休職

公的保険のトリセツ

傷病手当金でいくらもらえるか|給与の約3分の2が最長1年6か月

病気やケガで働けなくなったとき、会社員には傷病手当金があります。給与の約3分の2が、通算1年6か月。就業不能保険を検討する前に、まずこの制度でいくら入るのかを計算してください。一方で国民健康保険にはこの給付がありません。会社員と自営業者で対策がまったく変わる理由を解説します。