児童手当は所得制限なし・高校生年代まで|第3子3万円の数え方

児童手当は所得制限なし・高校生年代まで|第3子3万円の数え方のイメージ 子育てとお金

先に結論

  • 所得制限はありません。 2024年(令和6年)10月分から撤廃され、収入にかかわらず支給されます
  • 月額は15,000円(3歳未満)と10,000円(3歳〜高校生年代)。第3子以降はどちらも30,000円
  • 支給は偶数月の年6回。それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます
  • 申請しないと支給は始まりません。 出生日・転出予定日の翌日から15日以内が目安です
  • 公務員は勤務先に申請します。 市区町村の窓口ではありません

児童手当は2024年10月分から大きく変わりました。所得制限がなくなり、支給は高校生年代まで延びています。 こども家庭庁の資料と児童手当法で、いまの中身を確認します。

2024年10月に変わった4つのこと

こども家庭庁は、児童手当の「抜本的拡充」の中身を4つ挙げています。

①所得制限の撤廃 ②高校生年代までの支給期間の延長 ③多子加算について第3子以降3万円とする(※)

④支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする

こども家庭庁「令和8年度予算案の概要(事業別の資料集)」より。拡充前と並べると、変わり方が見えます。

拡充前(2024年9月分まで)拡充後(2024年10月分以降)
支給対象中学校修了まで高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)
所得制限所得限度額960万円未満(年収ベース、夫婦とこども2人)なし
第3子以降(3歳〜小学校修了)15,000円30,000円
所得制限を超える人一律5,000円(当分の間の特例給付)制限がないため、通常の額
支払い年3回(2月・6月・10月)、4か月分ずつ年6回(偶数月)、2か月分ずつ

拡充前は、年収ベースでおよそ960万円が所得限度額でした(夫婦とこども2人の場合)。 これを超えると月5,000円の特例給付になり、年収1,200万円以上は支給対象外でした。この線引きがなくなりました。 特例給付という枠そのものが、いまはありません。

令和8年度予算案の資料でも、所得制限の欄は「所得制限なし」です。2026年度の児童手当の予算額は2兆973億円です。

所得制限で受け取っていなかった人は、申請が要ります

制限がなくなっても、自動で振り込みが始まるわけではありません。 こども家庭庁は、所得上限限度額を 超過して児童手当も特例給付も受け取っていなかった方を、あらためて申請が必要な人として挙げています。 心当たりがあれば、お住まいの市区町村で受給状況をご確認ください。

いくらもらえるのか

児童の年齢一人あたり月額第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳以上 高校生年代まで10,000円30,000円

年額にすると、3歳未満が18万円、3歳以上が12万円、第3子以降が36万円です。

年齢の区切りは、誕生日ではなく月で決まります。3歳未満の区分は出生日の属する月の翌月から 3歳の誕生日の属する月まで。3歳以降の区分は、3歳の誕生日の属する月の翌月から 18歳到達後の最初の年度末までです。

0歳から高校生年代まで受け取ると、支給される月数は215か月から227か月になります。 幅があるのは、区切りが18歳到達後の年度末だからです。生まれ月によって、月数が変わります (4月1日生まれがいちばん短く215か月、4月2日〜30日生まれがいちばん長く227か月)。 第1子・第2子の額で計算すると、総額はおよそ233万円から245万円です。

日本国内に住んでいることが条件

支給対象は「国内に住所を有する児童」です。児童が海外に住んでいる場合、その児童分は原則として 支給されません。ただし留学の場合は例外があり、こども家庭庁は次の3つをすべて満たすことを 挙げています。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに、継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

「第3子」の数え方でつまずく

月3万円は大きい額です。そして、ここがいちばん誤解されます。

みぞれ
みぞれ

上の子が大学生でも、下の子は第3子として3万円になるの?

しぐれ
しぐれ

数える対象になる年齢に、上限があります。しかも年齢だけでは決まりません。

数え方は、児童と「児童の兄姉等」を合わせて、年齢が上の子から数えて3人目以降です。

呼び方範囲
児童18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
児童の兄姉等上記を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで かつ親等に経済的負担のある子

2024年10月から、数える対象が18歳年度末までから22歳年度末までに延びました。大学生に限りません。 ただし、年齢に入っていれば自動的に数えられるわけではないと、こども家庭庁は明記しています。

(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)

こども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」より。 兄姉等を数に入れるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が求められます。

いちばん上の子が22歳年度末を過ぎると、下の子の額が下がります

兄姉等の範囲は22歳到達後の最初の3月31日までです。ここを過ぎた子は、数える対象から外れます。 すると下の子の順番が1つずつ繰り上がり、第3子だった子が第2子になって、月3万円が月1万円になります。

減る時期があらかじめ分かる仕組みなので、教育費の山と重なるかどうかを先に見ておくと、 資金計画の組み方が変わります。

支給は偶数月の年6回

数字のないカレンダーで、偶数の月の枡だけについた印を白文鳥のみぞれが数え、桜文鳥のしぐれが白紙を2枚重ねて示している

児童手当法は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うと定めています。 6月の支給日には、4月分と5月分の2か月分が入ります。

同じ偶数月でも、支給日そのものは市区町村が定めます。 日付は地域で違うので、 お住まいの市区町村の案内で確認してください。

また、市区町村の判断により、児童手当から保育料を差し引くことができます。 学校給食費などは、受給者からの申し出があった場合に差し引けます。 実施しているかどうかは市区町村ごとに違います。

申請しないと、支給は始まりません

児童手当は、待っていても振り込まれません。お子さんが生まれたとき、他の市区町村から転入したときは、 現住所の市区町村へ「認定請求書」を出します。 すでに受け取っていて額が増えるときは 「額改定認定請求書」です。

支給が始まるのは、原則として申請した月の翌月分から。ただし、月末に近い出生には救いがあります。

手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。

こども家庭庁「児童手当Q&A」より。転入のときも同じ考え方で、転出予定日の翌日から数えて15日以内が 基準になります。15日を過ぎると、遅れた月分は戻りません。

申請のときに押さえること

  • 出生届とは別の手続き。 里帰り出産で実家の市区町村に出生届を出しても、児童手当は現住所の市区町村へ
  • 振込口座は受給者名義に限る。 配偶者名義やこども名義の口座は原則として使えません
  • 会社員などは、健康保険の資格を確認できる書類が要ります
  • その年の1月1日に今の市区町村に住民票がなかった方は、児童手当用所得証明書が要ります。前住所地の市区町村長が発行するものです
  • ただし1月から4月までに申請する方は、前年の1月1日で判定します
  • 兄姉等を第3子のカウントに入れるなら、監護相当・生計費の負担についての確認書
みぞれ
みぞれ

里帰り出産だと、実家のほうの役所で出せばいいのかな。

しぐれ
しぐれ

出生届を出した窓口と、児童手当を申請する窓口は別になることがあります。15日はあっという間です。

現況届は原則不要。ただし出す人がいます

以前は毎年6月に現況届を出す必要がありました。いまは違います。

毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市区町村の取り扱いに従ってご対応ください。

こども家庭庁「児童手当制度のご案内」より。市区町村が公簿等で内容を確認できるときは届出を省略させる ことができる、という規定が根拠です(児童手当法施行規則第4条第3項)。

現況届の提出が続けて必要な人

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

提出が必要な人が出さないと、6月分以降の手当が止まります。 案内が届いたら、そのまま従ってください。

誰が受け取るのか

父と母がそろっている場合、両方に支給されるわけではありません。

手当は、原則として、児童を養育している人が複数いる場合は、「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)に支給します。

こども家庭庁「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」より。 別居しているときの扱いは、別居の理由で分かれます。

状況受け取る人
同居している父母生計を維持する程度が高いほう(一般に所得が高いほう)
単身赴任など、別居後も生計を同じくしている同じく、生計を維持する程度が高いほう
離婚協議中(離婚した場合を含む)で生計を同じくしていない児童と同居している人
父母が海外に住んでいる父母が指定した、国内で児童を養育する人(父母指定者)
施設に入所・里親に委託されている原則として施設の設置者や里親

離婚協議中で別居している場合は、その事実を確認できる書類(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における 事件係属証明書など)を市区町村に出して認定請求します。生活費を受け取っていても、別居中の配偶者が 定期的にこどもと面会していても、こどもと同居している側が受給できます。

配偶者からの暴力により住民票の住所地と異なる場所に住んでいる場合も、暴力について確認できる資料などを 出すことで、いま住んでいる市区町村から受給できる取扱いがあります。

引っ越したとき、公務員になったとき

市区町村をまたぐ引っ越しでは、手続きが2つ要ります。

  1. 前の市区町村へ、受給事由消滅の届出(児童手当法施行規則第7条。「速やかに」提出すると定められています)
  2. 新しい市区町村へ、認定請求(転出予定日の翌日から数えて15日以内)

なお、転出届に児童手当の受給資格に関する事項を附記したときは、1の届出があったものとみなされます (同規則第8条、住民基本台帳法第29条の2)。窓口での案内に従ってください。

公務員は扱いが別です。児童手当は勤務先から支給されるため、申請も勤務先で行います。 次の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先の両方へ届出・申請をします。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

常時勤務を要しない職員でも、採用後に共済組合へ加入したときは勤務先からの支給に切り替わります。 その時点であらためて勤務先で申請します。転職のタイミングで抜けやすいところです。

この記事に書いたのは全国共通の児童手当です

市区町村が独自に行うこども向けの給付は、児童手当とは別の制度です。有無も中身も地域で違うので、 お住まいの市区町村のこども・子育ての窓口でご確認ください。

まとめ

  • 所得制限は2024年10月分から撤廃された。特例給付という枠もなくなった
  • 月額は3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円、第3子以降は30,000円
  • 「第3子」は児童と兄姉等を合わせて上から数える。兄姉等は22歳年度末まで、かつ生計費の負担が要る
  • いちばん上の子が22歳年度末を過ぎると、下の子の額が下がる
  • 支給は偶数月の年6回。前月分までの2か月分。支給日は市区町村が定める
  • 申請しないと始まらない。出生日・転出予定日の翌日から15日以内が目安
  • 現況届は原則不要。ただし離婚協議中で別居中の方など、提出が続く人がいる
  • 引っ越しは、前の市区町村への届出と、新しい市区町村への認定請求の2つ
  • 公務員は勤務先に申請する。公務員になった日・やめた日から15日以内

所得で線を引く仕組みは、もうありません。残っている関門は期限のある申請だけです。 出生届と転出届を出す日に、児童手当の窓口にも寄る。それだけで取りこぼしは防げます。

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よくある質問

収入が多くても児童手当はもらえますか?

もらえます。2024年(令和6年)10月分から所得制限は撤廃されました。こども家庭庁の令和8年度予算案の資料でも、所得制限の欄は「所得制限なし」です。拡充前にあった月5,000円の特例給付という枠も、いまはありません。ただし、所得制限を超えていて受給していなかった方は、あらためて申請しないと支給が始まりません。

大学生の子がいます。下の子は「第3子」として月3万円になりますか?

年齢だけでは決まりません。数える対象になるのは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、かつ監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合です。こども家庭庁も「子供が3人以上いる場合に必ずしも『第3子以降』としてカウントされるわけではありません」と書いています。判定はお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。

申請を忘れていました。さかのぼって受け取れますか?

原則として受け取れません。児童手当法では、支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まると定められています。出生日や転入日が月末に近い場合に、その翌日から15日以内の申請なら申請月分から支給されるという扱いはありますが、それを過ぎた分は戻りません。気づいた時点で、すぐに申請してください。

引っ越したら手続きは必要ですか?

必要です。前の市区町村への届出と、新しい市区町村への認定請求の両方が要ります。新しい市区町村への申請は、転出予定日の翌日から数えて15日以内が目安です。市区町村をまたぐ引っ越しでは、手続きをしないと手当が止まります。公務員の方は、勤務先での手続きになります。

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