先に結論
- 確定申告の義務がない会社員が、税金を戻してもらうために出す申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間出せます
- 2026年9月29日時点で出せる最も古い年分は令和3年分(2021年分)。期限は2026年12月31日です。2027年1月1日を過ぎると、令和3年分は時効で出せなくなります
- 会社員が取りこぼしやすいのは、医療費控除/ふるさと納税(ワンストップ特例の出し忘れ・6団体以上)/住宅ローン控除の1年目/年末調整で出し忘れた控除(生命保険料・iDeCo・扶養など)/年の途中の退職です
- 出し方は1年分ずつ。その年分の様式で、その年の税法で計算し、いま住んでいる所の税務署へ出します
- 使えない場合があります。源泉徴収された所得税が0円の年は戻りません。 その年分をすでに申告している人は、還付申告ではなく更正の請求です。確定申告の義務があった人は扱いが違います。青色申告特別控除(55万円・65万円)など、期限内の提出が要件の特例は、還付申告でも3月15日(法定申告期限)までに出さないと受けられません
- 5年は所得税の話です。住民税がどう直されるかは、市区町村に確かめてください
「去年の医療費、申告すればよかった」「住宅ローン控除の1年目を出していなかった」。気づいたのが3月15日を過ぎていても、会社員の多くは手遅れではありません。戻すための申告には、確定申告期間の締め切りが当てはまらないからです。
この記事は、過去の取りこぼしを取り戻す手順に絞ります。何年分を、どの書類で、どこへ出すかです。申告が必要だった人が期限を過ぎたとき(無申告加算税・延滞税)は確定申告の期限を過ぎたらに分けました。そもそも自分に申告の義務があるかは、会社員の確定申告が必要な人・不要な人で先に判定できます。
いま出せるのは令和3年分から
国税庁は、還付申告の期限をこう書いています。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」より。5年の数え始めは、申告する年の翌年1月1日です。3月15日ではありません。
具体的な年は、国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」が答えています。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和3年分については、令和8年12月31日まで申告することができます(※)。
(※)は、e-Taxで出す場合は利用可能時間を確かめるよう求める注記です。
同じ数え方で、年分ごとの期限を並べると次のとおりです。
2026年9月29日時点で出せる年分
| 年分 | 出せる期間 | いまの状態 |
|---|---|---|
| 令和3年分(2021年) | 2022年1月1日〜2026年12月31日 | 今年の年末で終わる |
| 令和4年分(2022年) | 2023年1月1日〜2027年12月31日 | 出せる |
| 令和5年分(2023年) | 2024年1月1日〜2028年12月31日 | 出せる |
| 令和6年分(2024年) | 2025年1月1日〜2029年12月31日 | 出せる |
| 令和7年分(2025年) | 2026年1月1日〜2030年12月31日 | 出せる |
| 令和8年分(2026年) | 2027年1月1日〜2031年12月31日 | 2027年1月1日から |
いまから動けば、令和3年分から令和7年分までの5年分を出せます。令和8年分は、年が明けてからです。
5年を過ぎると、時効で消える
5年の根拠は、国税通則法第74条第1項です。
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
国税庁の質疑応答事例は、還付申告書には提出期限がないので、この「請求をすることができる日」は翌年1月1日になると説明しています。そのうえで、こう結論づけています。
したがって、令和2年分の所得税の還付請求できる期間は令和3年1月1日から令和7年12月31日までとなり、当該期間の経過後の還付請求は認められません。
過ぎた年分は、事情を説明しても戻りません。 同じ条の第2項は、時効について国税の徴収権と同じ扱いをすると定めています。本人が時効を主張しなくても、期間が過ぎれば権利は消えます。

令和3年分は、12月31日に出せば間に合うの?

年末は税務署の窓口が閉まります。出し方ごとの注意は、この記事の後ろの「令和3年分を出すなら、年末の前に」にまとめました。
還付申告を出せる人、出せない人
還付申告は、確定申告の義務がない人のための仕組みです。会社員なら、年末調整で所得税の精算が済んでいる人が典型です。
自分はどれに当たるか
| 状況 | 使う手続き |
|---|---|
| 確定申告の義務がなく、その年分はまだ何も申告していない | 還付申告(翌年1月1日から5年間) |
| その年分はすでに還付申告や確定申告を出している | 更正の請求(下の見出しで説明) |
| 副業の所得が20万円を超えるなど、確定申告の義務があった | 期限後申告(確定申告の期限を過ぎたら) |
| 公的年金を受け取っていて、確定申告不要制度に当たる | 還付申告はできる(年金受給者の確定申告不要制度) |
源泉徴収された所得税がない年は戻らない
還付は、すでに納めた税金があるときに起きます。国税庁は No.2030 で、源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」の人は申告しても還付される所得税はないとしています。産休・育休で給与がほとんどなかった年などは、まず源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見てください。
20万円以下の副業の所得も書く
還付申告をするなら、ほかの所得も書きます。国税庁のQ&Aはこう注意しています。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
副業の所得が20万円以下で申告の義務がなかった年でも、還付申告ではその所得を足して計算します。戻る額はその分小さくなります。 詳しくは副業の「20万円以下なら申告不要」の本当の範囲にあります。
青色申告特別控除は、3月15日を過ぎると受けられない
副業で青色申告をしている人は注意が要ります。5年あるのは申告書を出すことで、すべての特例が5年のあいだ使えるわけではありません。国税庁 No.2030 は、申告の期限についてこう書いています。
ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの確定申告書の提出が要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。
過去の年分をいま出しても、その年の55万円・65万円の青色申告特別控除は受けられません。 戻る額を見積もるときは、55万円・65万円の控除がない前提で計算してください。10万円の青色申告特別控除は、期限を過ぎて出しても受けられます(国税庁 No.2072)。
すでに申告した年分は「更正の請求」
還付申告は、その年分をまだ申告していない人が出すものです。すでに申告書を出した年分で控除を書き忘れたときは、別の手続きになります。国税庁は No.2030 の注意事項で、還付申告をした人が還付を少なく申告した場合について、こう書いています。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
数え始めが、還付申告と違います。還付申告は「翌年1月1日」から、更正の請求は「その還付申告書を出した日」からです。更正の請求は、更正の請求書を税務署長に出す手続きで、国税庁 No.2026 は申告先を所轄税務署としています。
たとえば令和3年分の還付申告を2022年3月中に出していた人は、その提出した日の5年後(2027年3月中)まで、令和3年分の更正の請求を出せます。まだ何も出していない人の令和3年分は2026年12月31日で終わるので、同じ令和3年分でも期限が違います。
税額が変わらないなら、更正の請求はできない
国税庁 No.2026「確定申告を間違えたとき」は、次のように書いています。
よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
もともと所得税が0円になっている年に控除を足しても、戻る所得税はありません。
期限内に出した確定申告(義務があって出した申告)の間違いを直すときの期限は、法定申告期限から5年です(No.2026)。この場合の手続きは確定申告の期限を過ぎたらでも扱っています。
会社員が取りこぼしやすいもの
年末調整を受けている会社員が、あとから申告すると戻りうる典型を並べます。国税庁 No.2030 が還付申告の例として挙げているものと、年末調整の書類の出し忘れです。
| 取りこぼし | 年末調整では | 過去の年分で用意するもの |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 受けられない | 医療費控除の明細書(領収書から作る) |
| ふるさと納税(ワンストップ特例なし・6団体以上) | 受けられない | 寄附金受領証明書など |
| 住宅ローン控除の1年目 | 受けられない | その年の計算明細書と添付書類 |
| 生命保険料・地震保険料・iDeCoの掛金・扶養親族 | 申告書を出せば受けられた | 控除証明書など |
| 年の途中で退職し、年内に再就職していない | 年末調整がない | 退職した会社の源泉徴収票 |
どれも、源泉徴収票が土台になります。手元にない年の分は、その年の勤め先に再発行を頼んでください。中身の読み方は源泉徴収票の見方にあります。
医療費控除|支払った年ごとに分けて出す
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です(国税庁 No.1120)。2年分の医療費を合わせて1年分にはできません。年をまたいだ通院なら、支払った年ごとに明細書を作ります。
添付するのは、領収書から作る「医療費控除の明細書」です。健康保険組合などから届く医療費通知があれば、それを添えて明細書の記載を簡略にできます。領収書は提出しませんが、捨ててはいけません。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合があります。
国税庁 No.1120 より。過去の年分をいま出すなら、出したあとも領収書は手元に置いておきます。
過去の年分でも、選んだあとは変えられない
通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制(市販薬の特例)は、どちらか一方しか選べません。国税庁 No.1131 は、選んで出したあとに変えることを認めていません。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求や修正申告書により、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。
過去の年分を出すときも同じです。どちらが得かを比べてから出してください。
明細書の書き方と、2つの制度の比べ方は医療費控除の確定申告にまとめています。対象になるもの・ならないものは医療費控除の対象になるもの・ならないもの完全リストにあります。
ふるさと納税|申告するとワンストップ特例は消える
ワンストップ特例の申請書を出し忘れた年や、寄附先が6団体以上になった年は、還付申告で寄附金控除を受けられます。
注意が要るのは、ワンストップ特例が済んでいる年に、別の理由で還付申告を出すときです。国税庁 No.1155 はこう書いています。
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
たとえば令和4年分の医療費控除をいま出すなら、令和4年に寄附した分も全部申告書に書きます。書き漏らすと、その分の控除が消えます。寄附金受領証明書が見当たらないときは、寄附先の自治体に再発行の扱いを問い合わせてください。
申告書のどこに書くか、証明書の種類はふるさと納税の確定申告のやり方に書いています。ワンストップ特例が無効になる場面はワンストップ特例が使えない人・無効になるケースにあります。
住宅ローン控除の1年目|居住した年の5年後の12月31日まで
住宅ローン控除は、会社員でも1年目だけは確定申告が要ります(国税庁 No.1211-1)。国税庁のQ&Aは、確定申告の義務がない給与所得者の期限をこう答えています。
税務署への申告は、居住した年の5年後の12月31日まで可能です。
令和3年に住み始めた人なら、1年目の令和3年分は2026年12月31日までです。家を買った年を思い出して、上の表と照らしてください。
1年目を出していないと、2年目以降も年末調整で控除を受けられていないのがふつうです。その場合は、2年目以降の年分も、年ごとに還付申告を出します。 住宅ローン控除は「居住の用に供した年分以後の各年分」に受けるもので(No.1211-1)、控除期間の数え始めは居住した年のままです。5年を過ぎた年の分は戻らず、その分だけ控除を受けられる年が減ります。

何年も前の年末残高の証明書なんて、もう手元にないよ。

借入先の金融機関に、その年分の証明書を出してもらえるか聞いてみてください。登記事項証明書や売買契約書の写しも、その年分の申告に要ります。書類がそろう年から順に出すのが現実的です。
所得税から引ききれなかった控除額は、翌年度の住民税から引かれる場合があります。国税庁のQ&Aは、年末調整で受けている人を除き、そのためにも確定申告書の提出が必要だとしています。ただしQ&Aのこの説明は令和7年分についてのものです。何年も前の年分をいま出したときに住民税から引かれるかは、市区町村に確かめてください。1年目の書類の一覧は住宅ローン控除1年目の確定申告に、翌年からの手続きは住宅ローン控除を年末調整でやる方法にあります。
年末調整で出し忘れた控除
年末調整は、会社に出した申告書の内容で計算されます。控除証明書を出し忘れた、扶養に入れる家族を書き忘れた、という年は、その控除が入っていません。
よくあるのは次のようなものです。書き方は保険料控除申告書の書き方と扶養控除等申告書の書き方にあります。
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書を出し忘れた
- 自分で払ったiDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)の証明書を出し忘れた
- 同居の親など、扶養親族にできる家族を申告書に書かなかった
- 家族の国民年金保険料を自分が払ったのに、社会保険料控除に入れていなかった
還付申告では、源泉徴収票に載っている控除に、出し忘れた控除を足して申告書を作ります。生命保険料控除なら、年末調整で受けなかった分の証明書を添付か提示します(国税庁 No.1140)。
年の途中で退職した年
年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けていません。引かれすぎた所得税が残っていることが多い年です。仕組みと数値例は退職した年の確定申告にまとめています。
過去の年分の出し方
1年分ずつ、その年分の様式で作る
所得税は1年ごとに計算します。3年分を取り戻すなら、申告書は3通です。
使う様式と税法も、その年分のものです。基礎控除などの額は年分によって違うので、いまの年の手引きの数字で過去の年分を計算しないでください。国税庁は「確定申告書等の様式・手引き等」に年分ごとのページを置いています。2026年9月時点で並んでいるのは令和3年分から令和7年分で、様式を印刷して手で書くこともできます。
確定申告書等作成コーナーでも作れます。作成コーナーのトップは「令和7年分」と表示されていますが、すでに出した申告の訂正(更正の請求書・修正申告書)は入口が別になっています。まだ何も出していない年分なのか、出した年分の訂正なのかを先に決めてから入ってください。
用意するもの
1年分ごとに用意するもの
- ☐ その年の給与所得の源泉徴収票(2か所以上から給与を受けていたなら全部)
- ☐ 取り戻したい控除の書類(医療費控除の明細書・寄附金受領証明書・控除証明書・住宅ローン控除の計算明細書と添付書類など)
- ☐ 副業などほかの所得があれば、その年の収入と経費が分かるもの
- ☐ マイナンバーカード、またはマイナンバーが分かるものと本人確認書類
- ☐ 還付金を受け取る本人名義の口座
出す先は「いま住んでいる所」の税務署
引っ越した人が迷うのが、出す先です。国税庁 No.2030 の注意事項はこう書いています。
還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
令和3年に住んでいた町ではなく、申告書を出す日に住んでいる所の税務署です。国税通則法第21条第1項も、納税申告書は「その提出の際における」納税地の税務署長に出すと定めています。申告書の住所欄も、申告するときの住所を書きます(Q&AのQ8)。
家を買って引っ越した人は、ここを取り違えやすい所です。なお、同じ条の第2項で、以前の納税地の税務署に出してしまった場合も受理されることがあり、そのときは今の納税地の税務署に送られます。
住民税は、税務署からデータが届く
国税庁のQ&AのQ9は、住民税についてこう書いています。
所得税等の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、過去の年度の住民税がいつ、どう直されるかは、所得税の5年とは別の話です。ふるさと納税や医療費控除で住民税も下がるはずの年分なら、お住まいの(その年に住んでいた)市区町村に確かめてください。
還付までの日数
国税庁のQ&AのQ41は、2月・3月の確定申告期間中について、還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半かかるとしています。自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理しているとも書いています。ただし、同じ人が何回も申告した場合や書類の不備、書面での別送書類がある場合は、e-Taxでもこの対象から外れます。
期間外に出した場合の目安は、Q41には書かれていません。何年分かを続けて出すなら、処理状況はe-Taxのマイページで確かめられます(Q40)。
令和3年分を出すなら、年末の前に
令和3年分の期限は2026年12月31日(木)です。ところが、12月29日から1月3日までは行政機関の休日です(行政機関の休日に関する法律第1条)。税務署の窓口で出せるのは、2026年12月28日(月)までと考えてください。
窓口以外の出し方は2つです。
- 郵送:国税通則法第22条は、郵便で出した申告書は通信日付印の日に提出されたものとみなすと定めています。消印が12月31日までであることが要ります
- e-Tax:国税庁のQ&Aは、e-Taxで出すなら利用可能時間を確かめるよう注意しています

最終日に書類が1枚足りないと気づいても、年明けには時効が来ています。令和3年分に心当たりがあるなら、源泉徴収票と控除の書類を11月のうちにそろえてしまうのが安全です。
まとめ
- 確定申告の義務がない会社員の還付申告は、翌年1月1日から5年間出せる
- 2026年9月29日時点で出せる最も古い年分は令和3年分。期限は2026年12月31日。過ぎると時効で消え、事情を説明しても戻らない
- 源泉徴収された所得税が0円の年は戻らない。20万円以下の副業の所得も書く
- 青色申告特別控除(55万円・65万円)は、還付申告でも3月15日までに出さないと受けられない
- すでに申告した年分は更正の請求。還付申告を出した年分なら、その提出日から原則5年
- 取りこぼしやすいのは、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除の1年目・年末調整で出し忘れた控除・年の途中の退職
- 申告書は1年分ずつ、その年分の様式と税法で。出す先は提出するときの住所地の税務署
- ワンストップ特例が済んだ年に還付申告を出すなら、その年の寄附を全部書く
- 住民税の直し方は、所得税の5年とは別。市区町村に確かめる
- 令和3年分の窓口は、年内は12月28日(月)まで
過去の取りこぼしは、書類さえそろえば、1年分ずつ順番に取り戻せます。まず源泉徴収票を年分ごとに並べ、どの年に何が抜けているかを書き出してください。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
- 国税庁 質疑応答事例「還付請求の消滅時効の起算日」
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【所得税及び復興特別所得税の申告等】」
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」
- 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 住宅借入金等特別控除に関するQ&A
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
- 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- e-Gov法令検索「国税通則法」
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」
本記事は2026年9月29日時点で公表されている内容に基づいています。出せる年分の表は2026年中のものです。戻る額は、その年の給与・控除の内容で変わります。個別の判断は、所轄の税務署にご確認ください。住民税の扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
還付申告は何年前までさかのぼれますか?
確定申告の義務がない人の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。2026年9月29日時点で出せる最も古い年分は令和3年分(2021年分)で、期限は2026年12月31日です。2027年1月1日からは令和4年分が最も古い年分になります。ただし青色申告特別控除(55万円・65万円)など、期限内の提出が要件の特例は、還付申告でも3月15日を過ぎると受けられません。
過去の年分は、まとめて1枚の申告書で出せますか?
出せません。所得税は1年ごとに計算するので、年分ごとに1通ずつ、その年分の様式とその年の税法で作ります。医療費も、支払った年の分として年ごとに分けます。
引っ越したあとで過去の年分を出すときは、どこの税務署ですか?
提出するときの住所地(納税地)を所轄する税務署です。申告書の住所欄も、申告するときの住所を書きます。源泉徴収票の住所と違っていてもかまいません。
その年分はすでに確定申告をしていて、医療費控除を書き忘れました。還付申告で出せますか?
すでに申告した年分は、還付申告ではなく更正の請求で直します。最初の申告が還付申告なら、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。控除を足しても税額が変わらない場合は、更正の請求はできません。
5年を過ぎてしまった年分は、税務署に相談すれば戻りますか?
戻りません。国税通則法は、還付金を請求する権利は5年間行使しないと時効で消えると定めています。国税庁も、令和2年分は令和7年12月31日を過ぎると還付請求は認められないと答えています。


