先に結論
- 期限を過ぎても申告はできます。分かれ目は、税金が戻る人か、納める人かです
- 戻る人(還付申告)は、翌年1月1日から5年間出せます。加算税も延滞税もかかりません。2026年9月29日時点で出せる最も古い年分は令和3年分(2026年12月31日まで)です
- 納める人は期限後申告になり、無申告加算税と延滞税がかかります。税務署の調査の事前通知の前に自分から出せば、加算税は5%。本税が10万円未満なら、この5%は切り捨てで0円になります
- 期限から1か月以内に出し、税金は3月15日までに全額納めていたなど一定の場合は、無申告加算税がかかりません
- 延滞税は令和8年中の期間で年2.8%(納期限の翌日から2か月を過ぎた分は年9.1%)。期限後申告は出した日が納期限なので、出した日に払えば低い率で済みます
- 払えなくても、申告だけは期限内に出すほうが負担は軽くなります。納付が難しいときは、納期限から6か月以内に猶予を申請できます
- 令和8年分の期限は2027年3月15日(月)。数字はいずれも2026年9月時点の国税庁の公表内容と国税通則法に基づきます
3月15日を過ぎて「しまった」と気づいたとき、最初に知りたいのは「まだ出せるのか」「いくら取られるのか」の2つです。答えは、その申告で税金が戻るのか、納めるのかで、まるで違います。
この記事は、期限を過ぎたとき全般の扱いを書きます。医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除の出し忘れを、何年分・どの書類で取り戻すかは還付申告は5年さかのぼれるに分けました。そもそも自分に申告が必要かは、会社員の確定申告が必要な人・不要な人で先に判定できます。
まず、自分がどれに当たるかを分ける
期限を過ぎた人は、次の4つのどれかに入ります。
| 自分の状況 | 扱い | かかるもの |
|---|---|---|
| 申告すると税金が戻る(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目・年の途中の退職など) | 還付申告 | なし。翌年1月1日から5年間出せる |
| 申告すると税金を納めるのに、期限までに出していない | 期限後申告 | 無申告加算税・延滞税 |
| 期限内に出したが、納付だけ遅れた | 期限内申告の未納 | 延滞税だけ |
| 期限内に出したが、間違えていた | 修正申告・更正の請求 | 税金が増えるなら延滞税など |
「副業の所得が20万円を超えていたが、医療費控除も使うと結果は還付になる」という人は、還付申告の側です。国税庁No.1900は、申告が必要な人の条件から「確定申告をすれば税金が還付される人」を除いています。戻るか納めるかは、控除まで入れて計算した結果で決まります。
税金が戻る人は、5年のあいだ出せる
国税庁の説明です。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁No.2030より。3月15日は還付申告の期限ではありません。 過ぎても加算税や延滞税はかからず、5年のうちに出せば戻ります。
いま(2026年9月29日)出せる年分は次のとおりです。
| 年分 | 提出できる期間 |
|---|---|
| 令和3年分 | 2026年12月31日まで(出せる最も古い年分) |
| 令和4年分 | 2027年12月31日まで |
| 令和7年分 | 2030年12月31日まで |
| 令和8年分 | 2027年1月1日から2031年12月31日まで |
令和3年分は、今年の年末で出せなくなります。年末年始は税務署の窓口が閉まるので、心当たりがあるなら早めに動いてください。何年分を、どの書類で、どこに出すかは還付申告は5年さかのぼれるに手順を書いています。
5年あっても、戻らない・使えない場合
- 源泉徴収された所得税がない年(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の年)は、申告しても所得税は戻りません(No.2030)
- 青色申告特別控除の55万円・65万円は、還付申告であっても期限(翌年3月15日)までに出すことが条件です。期限を過ぎると10万円の控除になります(No.2072)
- 5年は所得税の決まりです。住民税の側がいつ、どう直されるかは、お住まいの市区町村に確認してください
納める人は「期限後申告」になる
税金を納める人が期限を過ぎて出す申告を、期限後申告といいます。国税庁は、気づいたらすぐ出すよう案内しています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
国税庁No.2024より。期限後申告書は、税務署から「決定」(税務署が税額を決めて通知する処分)を受けるまで出せます(国税通則法第18条)。
書く中身は、期限内の申告書と同じです。医療費控除や住宅ローン控除など、期限内でなくても使える控除は、期限後申告でも入れられます。控除を入れて納める額を小さくしてから出すのが基本です。
期限後申告で納める税金には、2つのものが上乗せされます。
- 無申告加算税:期限内に出さなかったことへの加算
- 延滞税:納めるのが遅れた日数に応じた、利息にあたるもの
順に見ます。
無申告加算税|いつ出したかで率が変わる
率は、税務署から調査の事前通知が来る前か後かで3段階に分かれます。国税庁No.2024と国税通則法第66条をまとめると、令和5年分以降は次のとおりです。
| いつ出したか | 50万円までの部分 | 50万円超300万円までの部分 | 300万円を超える部分 |
|---|---|---|---|
| 事前通知の前に、自分から | 5% | 5% | 5% |
| 事前通知の後、調査を受ける前 | 10% | 15% | 25% |
| 調査を受けた後、または税務署の決定 | 15% | 20% | 30% |
いちばん上の行が、自分で気づいて出した場合です。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
国税庁No.2024より。気づいた時点で自分から出すのが、いちばん軽いということです。
本税が10万円未満なら、5%の加算税は0円
国税通則法には、加算税の端数の決まりがあります。
- 加算税を計算する元の税額は、1万円未満を切り捨てる(第118条第3項)
- 加算税の額が5,000円未満なら、全額を切り捨てる(第119条第4項)
5%の場合、元の税額が10万円なら加算税は5,000円で、切り捨ての対象になりません。99,999円なら元は9万円になり、5%は4,500円で0円です。
| 納める税金(本税) | 計算の元 | 5%の無申告加算税 |
|---|---|---|
| 80,000円 | 80,000円 | 4,000円→0円 |
| 99,999円 | 90,000円 | 4,500円→0円 |
| 100,000円 | 100,000円 | 5,000円 |
| 250,000円 | 250,000円 | 12,500円 |
たとえば、給与と合わせた所得税率が10%の会社員がいるとします。副業の所得25万円を申告していなかった場合、増える所得税は復興特別所得税を含めて約2万5,000円です。このくらいの本税なら、自分から出せば無申告加算税は0円です。 ただし延滞税は別に計算します。
1か月以内なら、かからないことがある
無申告加算税がかからない場合もあります。国税庁No.2024が挙げる条件は、次のすべてを満たすことです。
無申告加算税がかからない条件(すべて必要)
- ☐ 期限後申告を、法定申告期限から1か月以内に自分から出した
- ☐ 納める税金の全額を、法定納期限(原則3月15日)までに納めていた(振替納税の手続をしていた場合は、期限後申告書を出した日まで)
- ☐ 出した日の前日から数えて5年前までに、無申告加算税や重加算税を課されていない
- ☐ 同じ5年のうちに、この扱いを受けていない
見落としやすいのは2つ目です。申告だけを忘れ、税金は期限までに納めていた人のための救済で、納付も遅れた人は対象になりません。
1か月の終わりは、令和8年分なら2027年4月15日(木)です。令和7年分は2026年4月16日で過ぎています。
2年続けて出していないと、10%上乗せ
令和5年分以降は、さらに納める税金の10%が加算される場合があります。前の年と前々年の所得税にも無申告加算税が課されていたときなどです(No.2024・国税通則法第66条第6項)。
ただし、これは事前通知の後に出した場合や、調査・決定の場合の話です。事前通知の前に自分から出した期限後申告には当たりません。何年分も出していない人ほど、通知が来る前に全部出すことに意味があります。

何年も放っておいたら、そのうち時効になるんじゃないの?

放っておくのは、いちばん避けたい選択です。待っているあいだにも延滞税は日数に応じて増えていきます。税務署が動ける期間の決まりを、下で確かめてください。
税務署が「決定」できる期間は、法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為があれば7年になります(国税通則法第70条)。決定を受けると、無申告加算税は15%からの表が当たります。
延滞税|出した日に払えば、低い率で済む
延滞税は、納める税金(本税)に、遅れた日数に応じてかかります。加算税にはかかりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
国税庁No.9205より。率は2段階です。
| 期間 | 令和8年(2026年)中の率 | 令和4年〜7年の率 |
|---|---|---|
| 納期限まで、および納期限の翌日から2か月まで | 年2.8% | 年2.4% |
| 納期限の翌日から2か月を過ぎた日以後 | 年9.1% | 年8.7% |
率は、銀行の短期貸出の平均金利をもとに毎年変わります。翌年の率は、前年の11月30日までに財務大臣が告示します。令和8年分を2027年に期限後申告する人には令和9年の率が当たりますが、2026年9月29日時点ではまだ告示されていません。
期限後申告は「出した日」が納期限
ここがいちばん大事な点です。延滞税の計算で使う「納期限」は、申告のしかたで変わります(No.9205・国税庁「延滞税の計算方法」)。
- 期限内に申告した場合:法定納期限(原則3月15日)
- 期限後申告・修正申告の場合:申告書を出した日
期限後申告では、申告書を出した日が納期限です。出した日に全額を払えば、3月16日からの全期間が低い率(令和8年中は年2.8%)で済みます。出したあと払わずに2か月を過ぎると、そこから年9.1%に上がります。
延滞税がかからない・切り捨てられる場合
- 本税が1万円未満なら、延滞税はかかりません(計算の元の1万円未満を切り捨てるため。国税通則法第118条第3項)
- 延滞税の額が1,000円未満なら、全額切り捨てです。100円未満の端数も切り捨てます(第119条第4項)
- 例:本税10万円を30日遅れて払うと、10万円×2.8%×30÷365=230円で、0円になります
計算例|令和7年分を2026年10月に出した場合
いま期限を過ぎているのは、令和7年分(法定納期限2026年3月16日)です。本税20万円で、2つの場合を比べます。どちらも2026年10月15日に全額を払ったとします。
| A 期限後申告(10月15日に申告して納付) | B 期限内に申告し、納付だけ10月15日 | |
|---|---|---|
| 低い率(年2.8%)の日数 | 213日(3月17日〜10月15日) | 61日(3月17日〜5月16日) |
| 高い率(年9.1%)の日数 | 0日 | 152日(5月17日〜10月15日) |
| 延滞税 | 20万円×2.8%×213÷365=3,267円→3,200円 | 935円+7,579円=8,514円→8,500円 |
| 無申告加算税(事前通知の前) | 20万円×5%=10,000円 | かからない |
| 上乗せの合計 | 13,200円 | 8,500円 |
Bは延滞税が高い率に入りますが、無申告加算税がかかりません。払うお金が用意できなくても、申告書だけは期限内に出すほうが、上乗せは小さくなります。

お金が足りないから、そろうまで申告を待とうと思ってたんだけど……。

申告と納付は、分けて考えてみてください。申告は期限内に、払えない分は税務署に相談、という順番です。猶予が認められるかどうかは、次の節の要件しだいです。
払えないときは、6か月以内に猶予を申請する
納める税金を一度に払えないときは、税務署に申請して猶予を受けられる場合があります。国税庁No.9206の「換価の猶予」の条件は、次のすべてです。
- 一度に納めると、事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある
- 納税について誠実な意思がある
- ほかの国税の滞納がない
- 納期限から6か月以内に申請書を出している
- 原則として担保を出す(猶予額が100万円以下、猶予期間が3か月以内などの場合は不要)
認められると、原則1年以内の猶予期間のあいだ、月ごとに分割して納めます。猶予期間中の延滞税は免除または軽減されます。
申請が遅れた日数ぶんは、軽くならない
延滞税は納期限の翌日から積み上がります。申請が遅れると、納期限の翌日から申請の前日までは軽減の対象になりません。払えないと分かった時点で、所轄の税務署の徴収担当に連絡するのが、いちばん負担を小さくする方法です。
申請が遅れた場合の扱いは、国税庁「納税の猶予制度FAQ」(令和6年11月)に書かれています。病気やけが、災害、事業の休廃業などがあった場合は、別に「納税の猶予」という制度もあります(No.9206)。
期限内に出したが、間違えていたとき
期限内に出していても、あとで間違いに気づくことがあります。直し方は、税金が増えるか減るかで違います(国税庁No.2026)。
| 間違いの向き | 手続き | 期限・かかるもの |
|---|---|---|
| 納める税金が少なすぎた(還付が多すぎた) | 修正申告 | 事前通知の前に自分から出せば過少申告加算税はかからない。延滞税はかかる |
| 納める税金が多すぎた(還付が少なすぎた) | 更正の請求 | 原則として法定申告期限から5年以内 |
修正申告で増えた税金は、修正申告書を出した日が納期限です。延滞税は、出した日に払えば低い率で済むのは期限後申告と同じです。
更正の請求は、控除を足しても最終的な税額が変わらない場合はできません(No.2026)。ワンストップ特例を申請していたふるさと納税を、確定申告書に書き漏らしたときにつまずく所です。扱いはふるさと納税を確定申告でやる手順に書いています。
住民税は、確定申告書を出した日に申告したことになる
所得税の確定申告書を出すと、住民税の申告も出したものとみなされます。期限後に出した場合も同じで、地方税法第45条の3は「当該確定申告書が提出された日に」住民税の申告書が出されたものとみなすとしています。
期限後の申告にもとづいて、市区町村が住民税を計算し直すことになります。いつ、どう通知が来るかは市区町村によるので、お住まいの市区町村に確認してください。
副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が要らない人も、住民税の申告は別に要ります。所得税の期限とは別の話なので、副業の「20万円以下なら申告不要」の本当の範囲で確かめてください。年金を受け取っている人の扱いは年金受給者の確定申告不要制度にあります。
令和8年分の期限と、間に合わせるための日付
令和8年分(2027年2〜3月に申告するもの)の日付を並べます。
| 日付 | 何の日か |
|---|---|
| 2027年1月1日(金) | 還付申告を出せるようになる日 |
| 2027年2月16日(火) | 確定申告期間の始まり |
| 2027年3月15日(月) | 申告と納付の期限 |
| 2027年4月15日(木) | 無申告加算税がかからない「1か月以内」の終わり(条件つき) |
| 2031年12月31日(水) | 令和8年分の還付申告を出せる最後の日 |
3月15日は月曜日なので、国税通則法第10条第2項による期限の繰り延べ(土日祝日に当たると翌日になる決まり)は起きません。
郵送で出す場合は、郵便物の通信日付印(消印)の日に出したものとみなされます(国税通則法第22条)。3月15日の消印なら期限内です。e-Taxで送信することもできます。令和8年分のe-Taxの画面はまだ公開されていないため、ここでは画面の手順は書きません。
まとめ
- 期限を過ぎても申告はできる。戻る人か、納める人かで扱いが分かれる
- 戻る人は還付申告として翌年1月1日から5年間。加算税も延滞税もない。いま出せる最も古い年分は令和3年分(2026年12月31日まで)
- 青色申告特別控除の55万円・65万円は、還付申告でも3月15日までに出すことが条件
- 納める人は期限後申告。事前通知の前に自分から出せば無申告加算税は5%。本税10万円未満なら0円
- 1か月以内に出し、税金は3月15日までに全額納めていたなどの場合は、無申告加算税がかからない
- 延滞税は令和8年中で年2.8%/9.1%。期限後申告は出した日が納期限なので、出した日に払う
- 払えなくても申告は期限内に。納付は納期限から6か月以内に猶予を申請できる
- 期限内に出した申告の間違いは、増えるなら修正申告、減るなら更正の請求(5年以内)
- 確定申告書を出した日に、住民税の申告もしたものとみなされる
- 令和8年分の期限は2027年3月15日(月)
期限を過ぎたと気づいた日が、いちばん負担の小さい日です。戻る人は5年のうちに、納める人は通知が来る前に出してください。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について
- 国税庁「延滞税の計算方法」
- 国税庁 タックスアンサー No.9206 国税を期限内に納付できないとき
- 国税庁「国税の納税の猶予制度FAQ」(令和6年11月)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
- e-Gov法令検索「国税通則法」
- e-Gov法令検索「地方税法」
本記事は2026年9月29日時点で公表されている内容(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等)に基づいています。令和9年の延滞税の割合と、令和8年分の確定申告の手引きは、まだ公表されていません。住民税の扱いは市区町村によって異なる場合があります。個別の判断は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
よくある質問
確定申告の期限を過ぎてしまいました。もう申告できませんか?
申告できます。納める税金がある人は、税務署の決定があるまで期限後申告書を出せます(国税通則法第18条)。税金が戻る人の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
期限後申告をすると、無申告加算税はいくらかかりますか?
税務署から調査の事前通知が来る前に自分から出せば、納める税金の5%です。計算の元は1万円未満を切り捨て、加算税が5,000円未満なら切り捨てられるので、本税が10万円未満なら0円になります。事前通知の後は10%から、調査の後は15%からです(令和5年分以降)。
期限から1か月以内なら、ペナルティはありませんか?
無申告加算税がかからないのは、法定申告期限から1か月以内に自分から出し、納める税金の全額を法定納期限(原則3月15日)までに納めていて、過去5年以内に無申告加算税などを課されていない場合です。納付も遅れていれば、この扱いは受けられません。延滞税は別に計算します。
延滞税の率はいくらですか?
令和8年(2026年)中の期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%です(国税庁No.9205)。期限後申告では申告書を出した日が納期限になるので、出した日に納めれば低い率で済みます。令和9年の率は、2026年9月29日時点でまだ告示されていません。
税金が払えないときは、どうすればいいですか?
申告だけは先に出し、税務署の徴収担当に相談します。納期限から6か月以内に申請すれば、要件を満たす場合に原則1年以内の換価の猶予が認められ、分割で納めながら猶予期間中の延滞税が免除または軽減されます。
医療費控除の申告を忘れていました。今年はいつの分まで出せますか?
2026年9月29日時点で出せる最も古い年分は令和3年分で、2026年12月31日までです。源泉徴収された所得税がない年は、申告しても所得税は戻りません。年分ごとの出し方は還付申告の記事にまとめています。


