確定申告

税金と控除

死亡保険金の税金は3通り|契約者・被保険者・受取人の組み合わせで相続税・所得税・贈与税

死亡保険金にかかる税金は、保険料を負担した人・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税(一時所得)・贈与税のどれかに決まります。国税庁のタックスアンサーと相続税法で、組み合わせ別の早見表、相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算例(相続放棄した人がいる場合も)、一時所得と贈与税の計算例、年金で受け取る場合の扱い、団信で消えた住宅ローンの扱いをまとめました。
税金と控除

ふるさと納税以外の寄附で税金は戻る?認定NPO・公益法人・政治献金の寄附金控除と税額控除

認定NPO法人・公益社団法人等・政党への寄附も、確定申告をすれば所得税が戻ります。所得控除(寄附額−2,000円を所得から引く)と税額控除(その40%、政党は30%を税額から引く)のどちらかを選び、多くの会社員は税額控除のほうが有利です。年末調整では受けられず、住民税が減るのは条例で指定された寄附だけです。ふるさと納税と同じ年なら、ワンストップ特例も使えなくなります。
税金と控除

会社員の確定申告(還付申告)に要る書類の一覧|控除ごとに何を用意するか

会社員が還付申告で用意する書類は、全員に要る3つ(源泉徴収票・マイナンバーと本人確認・還付の口座)と、受ける控除ごとの書類に分かれます。医療費・ふるさと納税・ほかの寄附・住宅ローン控除1年目・雑損控除・年末調整で出し忘れた控除について、何を添付し何を手元に残すかを表にし、e-Taxと書面で違うところを、令和8年分の申告に向けて国税庁の手引きとタックスアンサーで整理します。
税金と控除

医療費控除の明細書の書き方|医療費通知とマイナポータルを使うと早い

医療費控除の明細書は「1 医療費通知」「2 それ以外の明細」「3 控除額の計算」の3つの欄でできています。医療費のお知らせやマイナポータル連携のデータを使うと、1の欄は合計を写すだけで済み、その分の領収書の保存も要りません。欄ごとの書き方、データに入らない医療費、保険金などで補てんされる金額、書面とe-Taxで付けるもの、領収書を5年残す範囲を、令和8年分の申告に向けて国税庁の資料で整理します。
家と住宅ローン

中古住宅の住宅ローン控除|築年数より「1982年以降の建築」か、耐震の証明で決まる

中古住宅の住宅ローン控除に、いまは「築何年まで」という条件はありません。見られるのは、登記の建築日が1982年1月1日以後かどうかと、それより前の家なら引渡し前に取る耐震の証明です。証明の3つの書類の取り方、引渡し後に耐震改修する場合の手続き、2026年以後の借入限度額、床面積、買取再販住宅の扱い、確定申告で出す書類を、国税庁・財務省・国土交通省の資料で確かめてまとめました。
税金と控除

iDeCoの年末調整|小規模企業共済等掛金控除の書き方と、証明書が見当たらないとき

iDeCoの掛金を口座引き落としで払っている会社員は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の「個人型年金加入者掛金」の行に年間の合計額を書き、国民年金基金連合会の払込証明書を添えます。給与天引き(事業主払込・iDeCo+・企業型DCのマッチング拠出)なら書きません。令和8年分の証明書の届く時期、なくしたときの再発行、年末調整に間に合わないときの確定申告を、国税庁と国民年金基金連合会の資料で整理します。
年金と老後

小規模企業共済とは|掛金は全額控除、受け取り方で変わる税金と元本割れの条件

小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が自分の退職金を積み立てる国の制度です。掛金は月1,000円〜7万円で、払った全額が所得控除になります。受け取るときは、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得です。20年未満で自分から解約すると元本割れし、会社員の副業では加入できません。法令と中小機構・国税庁の資料で確かめ、控除と退職所得の計算例で示します。
年金と老後

iDeCoの受け取り方|一時金・年金の税金と退職金の「5年ルール」改正

iDeCoは60歳から75歳までの間に、一時金・年金・その組み合わせで受け取ります。一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得で、使える控除も、国民健康保険料への響き方も違います。2026年1月から、iDeCoの一時金を先に受け取ったあと退職金までの間が9年内なら控除が調整されるようになり、いわゆる5年ルールは10年ルールになりました。法令と国税庁の資料で確かめ、計算例で示します。
税金と控除

12月31日までにやると税金が変わること|ふるさと納税・iDeCo・医療費・住宅【2026年】

税金の控除には、12月31日までに払ったかどうか、12月31日にどういう状態かで決まるものがあります。ふるさと納税・iDeCo・医療費控除・生命保険料控除は「払った日」、扶養控除・配偶者控除・住宅ローン控除は「12月31日の状態」で決まります。2026年12月31日で期限が来る住宅資金の贈与の特例2つと、期限が延びたもの、年末調整の書類の出し忘れまで、国税庁などの資料で確かめて一覧にしました。
家と住宅ローン

転勤・単身赴任で住宅ローン控除はどうなる?家族が住めば続く条件

転勤で家を離れても、家族が住み続ける単身赴任なら住宅ローン控除は続きます。家族ごと引っ越すと止まりますが、家を出る日までに税務署へ届出書を出しておけば、戻った年から残りの期間だけ再び受けられます。入居前の転勤、入居した年の転勤、海外転勤、留守中に家を貸した場合まで、国税庁の資料と租税特別措置法第41条で確かめ、ケース別の早見表にしました。