税金と控除死亡保険金の税金は3通り|契約者・被保険者・受取人の組み合わせで相続税・所得税・贈与税
死亡保険金にかかる税金は、保険料を負担した人・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税(一時所得)・贈与税のどれかに決まります。国税庁のタックスアンサーと相続税法で、組み合わせ別の早見表、相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算例(相続放棄した人がいる場合も)、一時所得と贈与税の計算例、年金で受け取る場合の扱い、団信で消えた住宅ローンの扱いをまとめました。
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