健康保険

公的保険のトリセツ

傷病手当金でいくらもらえるか|給与の約3分の2が最長1年6か月

病気やケガで働けなくなったとき、会社員には傷病手当金があります。給与の約3分の2が、通算1年6か月。就業不能保険を検討する前に、まずこの制度でいくら入るのかを計算してください。一方で国民健康保険にはこの給付がありません。会社員と自営業者で対策がまったく変わる理由を解説します。
公的保険のトリセツ

高額療養費制度が2026年8月に変わった|新しい上限額と「年間上限」の全体像

2026年8月から高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられ、同時に「年間上限」が新設されました。月の上限は上がりましたが、長期治療をする人にとってはむしろ負担が減る設計です。厚生労働省の資料から、新しい限度額の全表と、何がどう変わったのかを整理します。