結論(4行)
- 住宅ローン控除は、年末のローン残高に0.7%を掛けた額を、原則13年間(既存住宅は10年間)控除する制度
- 借入限度額は、住宅の省エネ性能と、新築か中古か、子育て世帯等かどうかで変わる
- 令和8年度税制改正で、適用期限が令和12年入居分まで5年延長された
- 1年目は必ず確定申告が必要。年末調整でできるのは2年目以降
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んでマイホームを取得した人が 使える税額控除です。財務省・国税庁の資料にもとづいて、制度の全体像を整理します。
基本の仕組み
制度の基本
- 控除額 = 年末のローン残高 × 0.7%
- 控除期間は原則 13年間(既存住宅は10年間)
- 控除しきれない分は、翌年度の個人住民税からも控除される(課税総所得金額等の5%、最高9.75万円)
借入限度額は住宅の性能で変わる
この制度でいちばん複雑なのが、借入限度額です。 住宅の省エネ性能によって、 控除の対象になる借入額の上限が変わります。
新築住宅・買取再販住宅
| 住宅の種類 | 一般 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| その他の住宅(省エネ基準を満たさない) | 原則対象外(下記の経過措置を除く) | — |
既存住宅(中古)
| 住宅の種類 | 一般 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | — |
「その他の住宅」の新築は段階的になくなる
新築住宅のうち省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、令和10年以降、原則として 適用対象外になる予定です。ただし、令和9年12月31日以前に建築確認を受けた場合、または 令和10年6月30日以前に建築された場合に限り、経過措置として借入限度額2,000万円・ 控除期間10年が適用されます。
「子育て世帯等」とは、19歳未満の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の 世帯を指すとされています。 該当するかどうかで、借入限度額が最大1,000万円変わります。
そのほかの要件
共通の要件
- 床面積:50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上も可。子育て世帯等への
上乗せ措置との選択適用)
- 所得要件:合計所得金額2,000万円以下
- 適用期限:令和12年入居分まで(令和8年度税制改正で5年延長)
令和10年以降の入居分からは、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにある新築 (建替えを除く)が適用対象外になる予定です。既存住宅の取得はこの対象外にはなりません。
1年目は確定申告が必要
住宅ローン控除を初めて受ける年(居住を開始した年)は、会社員であっても 確定申告をしなければなりません。 年末調整では受けられません。
1年目に必要な主な書類
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 金融機関から交付される年末残高等証明書
- 登記事項証明書・売買契約書またはこれらの写し
- 源泉徴収票
2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受ける方法 で解説したとおり、証明書方式または調書方式で申告できます。 1年目の確定申告の後、 残りの適用期間分の証明書兼申告書が税務署からまとめて送られてきます。
まとめ
- 控除額は年末残高×0.7%、控除期間は原則13年(既存住宅は10年)
- 借入限度額は住宅の省エネ性能・新築か中古か・子育て世帯等かどうかで変わる(2,000万〜5,000万円)
- 令和8年度税制改正で適用期限が令和12年入居分まで5年延長
- 省エネ基準を満たさない新築住宅は令和10年以降、原則対象外になる予定
- 1年目は確定申告が必要。年末調整でできるのは2年目以降
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出典
本記事は2026年9月6日時点で公表されている内容に基づいています。個別の借入限度額・要件の判定は、所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
住宅ローン控除は年末調整で受けられますか?
1年目は受けられません。1年目は必ず確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で申告できます。
「子育て世帯等」に該当するかどうかは、いつの時点で判定しますか?
個別の要件は税制改正の内容によって定められます。19歳未満の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が対象とされています。正確な判定時点・要件は国税庁の最新の案内でご確認ください。
中古住宅(既存住宅)でも住宅ローン控除は使えますか?
使えます。ただし新築住宅より借入限度額が低く設定されており、控除期間も新築の13年に対して10年です。
「その他の住宅」とは何ですか?
省エネ基準を満たさない住宅を指します。新築の場合、令和10年以降は原則として適用対象外になる予定です(一定の経過措置あり)。


