結論(4行)
- 老齢年金は原則65歳。60〜75歳の間で受け取り開始時期を選べる
- 繰り下げれば1か月0.7%増額(最大84%、75歳まで)。繰り上げれば1か月0.4%減額(最大24%)
- 繰下げ待機中は 加給年金を受け取れない
- 70歳を過ぎてから請求しても、5年前に請求したものとみなして増額分をさかのぼって受け取れる制度がある(80歳以降は対象外など条件あり)
老齢年金は原則65歳から受け取りますが、60歳から75歳の間で、受け取り始める時期を 自分で選べます。 早めに受け取れば「繰上げ」、遅らせれば「繰下げ」です。 日本年金機構の資料にもとづいて、仕組みと注意点を整理します。
繰下げ受給:遅らせるほど増える
繰下げ受給の仕組み
- 66歳以後に受給を開始すると、1か月あたり0.7%増額される
- 増額率は、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算
- 上限は75歳。増額率の上限は84%
- 増額率は一度確定すると、生涯変わらない
たとえば70歳まで5年(60か月)繰り下げると、0.7%×60か月=42%増額されます。 75歳まで10年(120か月)繰り下げると、上限の84%増額です。
繰上げ受給:早めるほど減る
繰上げ受給の仕組み
- 60〜64歳の間に受給を開始すると、1か月あたり0.4%減額される
(昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月0.5%)
- 減額率は、繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数で計算
- 減額率の上限は24%(昭和37年4月1日以前生まれの方は30%)
- 減額率も、生涯変わらない
加給年金は繰下げの対象外
見落とされがちな注意点です。
繰下げ待機中は加給年金を受け取れません
配偶者が年下の場合などに上乗せされる「加給年金」は、繰下げによる増額の対象になりません。 繰下げ待機期間中(年金を受け取っていない間)は、加給年金額そのものを受け取れません。 加給年金の対象になる方は、繰下げで増える老齢年金の額と、受け取れなくなる加給年金額を 比較して検討する必要があります。
70歳を過ぎても手遅れではない(5年前みなし請求)
令和5年4月から、繰下げをするつもりで請求を先延ばしにしていた人向けの救済制度ができました。
特例的な繰下げみなし増額制度
- 対象:昭和27年4月2日以降生まれの方、または老齢年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方
- 70歳を過ぎてから請求する場合、請求の5年前の日に繰下げを申し出たものとみなし、
増額された年金の5年分を一括して受け取れる
この制度は「申出を忘れても、申出していた場合と同じ結果になる」わけではありません。 日本年金機構の例(65歳時の年金額が年額180万円の人が71歳で請求する場合)で比較します。
| ケース | 増額対象月数 | 増額率 | 年金額 |
|---|---|---|---|
| 71歳まで繰下げ申出をしていた場合 | 72月 | 50.4% | 年額271万円 |
| 申出をせず、みなし増額制度が適用される場合 | 12月 | 8.4% | 年額195万円 |
みなし増額制度が適用されるのは、66歳(請求の5年前)で繰下げ申出をしたものとみなされる ケースです。この場合の年金額は年額195万円で、そのうえで5年分の遡り分975万円 (195万円×5年)を初回に一括で受け取れます。 271万円にはなりません。
「申出を忘れても、きちんと申出していた場合と同じ271万円になる」という話ではなく、 「申出を忘れた人でも、最低限5年分は増額して取り戻せる」という救済制度です。 71歳まで繰下げを狙うなら、実際に申出をしないと271万円にはなりません。
「繰下げしようと思っていたが、結局手続きを忘れて75歳を過ぎてしまった」という場合でも、 一定の条件を満たせば増額分を受け取れる可能性があります。
この制度には条件があります
- 対象は 70歳到達後に請求する場合(75歳を超えた場合に限りません)
- 80歳以降に請求する場合は対象外
- 請求の5年前の日以前から、障害年金・遺族年金を受け取る権利がある場合も対象外
- 共済組合等から既に老齢厚生年金を受給している場合も対象外(日本年金機構から新たに受給権が生じたケース)
「いつまでも待てる」制度ではありません。
まとめ
- 老齢年金は60〜75歳の間で受け取り時期を選べる
- 繰下げは1か月0.7%増額(最大84%)、繰上げは1か月0.4%減額(最大24%、生年月日により0.5%/30%の場合あり)
- 増減額率は一度確定すると生涯変わらない
- 加給年金は繰下げ待機中は受け取れない
- 70歳を過ぎても、5年前みなし請求で増額分をさかのぼって受け取れる場合がある(80歳以降などは対象外)
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出典
本記事は2026年9月6日時点で公表されている内容に基づいています。個別の増減額率・受給額は、年金事務所または「ねんきんネット」でご確認ください。
よくある質問
繰下げ受給を選ぶと、いつまでに手続きすればいいですか?
繰下げは「請求した時点」で増額率が確定するため、明確な期限はありませんが、75歳を過ぎて請求しても増額率はそれ以上増えません。
繰下げ待機中に亡くなったらどうなりますか?
増額されない本来の年金額を基準に、未支給年金として遺族が請求できる場合があります。増額分は原則として反映されません。
加給年金がある人は繰下げしないほうがいいですか?
一概には言えませんが、繰下げ待機中は加給年金額を受け取れないため、加給年金の対象になる方(年下の配偶者や子がいる方)は、繰下げによる増額分と、受け取れなくなる加給年金額を比較して検討する必要があります。
繰上げ・繰下げの減額率・増額率は生年月日で変わりますか?
変わる場合があります。繰上げの減額率は昭和37年4月2日以降生まれの方は1か月0.4%ですが、昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月0.5%です。繰下げの増額率(1か月0.7%)はどちらも共通です。


