先に結論
- 市区町村をまたぐ引っ越しでは、手続きが2つ要ります。前の市区町村への届出と、新しい市区町村への認定請求です
- 新しい市区町村への申請は、転出予定日の翌日から数えて15日以内。間に合えば、支給は引っ越した月の翌月分から始まります
- 15日を過ぎると、支給は申請した月の翌月分から。あいだの月分は、さかのぼって受け取れません
- 所得制限は2024年10月分からありません。共働きの収入を理由に止まることはありません
- 受け取るのは、父母のうち生計を維持する程度が高い人。引っ越し先で申請し直すときも同じです
この記事はフィクションです
登場する鳥と、その家族構成・収入・やりとりはすべて創作です。実在の人物・団体とは関係ありません。
ただし、制度の内容と数字は、記事末尾の出典にある公的機関の資料にもとづいています。物語は制度を分かりやすくするための器で、判断のもとになるのは出典のほうです。
登場人物
| おこげ | シナモン文鳥。26歳・会社員。去年、転職した。ひとり暮らし。難しい話はすぐ忘れるが、分からないことを素直に聞けて、誰からも好かれる。(運営者が昔飼っていた文鳥がモデル) |
|---|---|
| あられ | セキセイインコ。32歳・会社員。共働きで1歳の子どもがいる。去年、育休から復帰した。お金の話は「損はしたくないが、調べる時間がない」 |
| こがらし | ジュウシマツ。41歳・会社員。子どもは小4と小1。家を建てるかどうかを考えている |
| ふぶき | オカメインコ。58歳・会社員。80代の親がいる。自分の年金も、そろそろ気になっている |
解説役のしぐれ(桜文鳥)と、質問役のみぞれ(白文鳥)は、これまでの記事と同じです。
八月の通帳が、半分だった

引っ越したのは六月の終わりだった。転出届に書いた転出予定日は、六月二十八日。
隣の市の、保育園に近いところ。あられが育休から復帰して一年が過ぎて、朝の送りが片道二十分では回らないと分かったのが四月で、そこから慌てて決めた。段ボールは、八月になってもまだ二つ残っている。
その夜、あられは家計簿のアプリを開いていた。八月は児童手当が入る月だ。偶数月の年六回、それぞれ前月までの二か月分がまとめて振り込まれる。八月の回に入るのは、六月分と七月分。一歳の子がひとりなので月一万五千円で、二か月で三万円のはずだった。
一万五千円しか、入っていない。
振込元を見ると、前に住んでいた市だった。六月分だ。七月分が、どこからも入っていない。
「ねえ」
段ボールに寄りかかっていた夫が振り返った。
「児童手当、半分しか来てない」
「引っ越したら、もう一回申請」
夫はスマートフォンを取って、引っ越しのときに市役所でもらった紙の束を探しはじめた。あられは先に調べた。
市区町村をまたいで引っ越したときは、手続きが2つ要る。
市区町村をまたぐ引っ越しで要る手続き
- 前の市区町村へ … 受給事由消滅の届出(児童手当法施行規則第7条。「速やかに」提出すると定められています)
- 新しい市区町村へ … 認定請求(転出予定日の翌日から数えて15日以内が目安)
1のほうは、実は出していた。転出届に児童手当の受給資格に関する事項を附記したときは、この届出があったものとみなされる(同規則第8条、住民基本台帳法第29条の2)。転出届の用紙に、そういう欄があった。八月に入った一万五千円は、この届出を受けた前の市が払った六月分だ。
前の市が払うのは、住所を変更した月の分まで
児童手当法は、支給は「児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」と定めています(第8条第2項)。六月二十八日に住所が変われば、前の市が払うのは六月分までです。
その最後の分がいつ振り込まれるかは、市区町村によって違います。法律にあるのは、第8条第4項ただし書の「前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする」だけです。偶数月を待つとは書いていません。
やっていなかったのは、2のほうだった。
転入届は出した。子どもの医療証も作った。保育園の手続きもした。あの日、窓口をいくつも回って、最後に「これで全部です」と言われた気がしていた。
「転入届を出した」と「児童手当を申請した」は別です
児童手当は、住民票の異動に自動でついてきません。新しい市区町村に、あらためて認定請求書を出すところまでが手続きです。
引っ越しの日は、やることが多すぎます。転入届・マイナンバーカードの住所変更・国民健康保険や医療証・保育園。そのあいだに、児童手当の窓口が抜けます。
十五日という線

翌朝、保育園の靴箱の前で、あられは同じ組の子の親に声をかけた。
こがらしは四十一歳で、上の子が小学四年生、下が一年生。児童手当は十年近くもらい続けている先輩だ。
「引っ越しでしょ。うち、七年前に同じことやった」
こがらしは指を二本立てた。
「手続き二つね。で、十五日」
その数字が、あられには分からなかった。

十五日って、何の十五日?

そこを過ぎるかどうかで、支給が始まる月が変わります。遅れた月分がどうなるかが、いちばん大事なところです。
児童手当の支給は、原則として申請した月の翌月分から始まる。児童手当法第8条第2項が、認定の請求をした日の属する月の翌月から始めると定めている。
引っ越しには、その先に例外がある。同じ条文の第3項だ。
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
こども家庭庁も同じことを、窓口の言葉で書いている。
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」より。日付を入れると、こうなる。
| 住所を変更した日(転出予定日) | 認定請求をした日 | 支給が始まる月 |
|---|---|---|
| 6月28日 | 7月10日(翌日から12日目。15日以内) | 7月分から |
| 6月28日 | 7月20日(翌日から22日目) | 8月分から(申請月の翌月) |
| 6月28日 | 8月20日 | 9月分から |
15日に間に合えば、引っ越した月の翌月分から。間に合わなければ、申請した月の翌月分から。 遅れた日数の分だけ、まるごと月単位で消える。
消えた月分は、原則として戻りません
「あとで気づいたので、さかのぼってください」は通りません。気づいた日が、支給の始まりを決めます。
三歳未満なら月15,000円、三歳以上なら月10,000円。一か月遅れれば、その額がそのまま消えます。
あられの場合、住所を変更した日は六月二十八日。十五日以内なら七月分から出ていた。気づいたのは八月の半ばで、そこから申請すると九月分からになる。七月分と八月分、三万円は戻らない。
「三万円か」と夫は言った。「痛いね」
「痛い」
その日のうちに、窓口に行った
八月二十日、あられは午後に半休を取った。子どもは保育園にいる。窓口は、平日の昼過ぎがいちばん空いていた。
持っていったものは、こうだった。
引っ越し先で認定請求をするときに持っていったもの
- 認定請求書(窓口に置いてある。市区町村のサイトから印刷できるところもあります)
- 受給者名義の振込口座が分かるもの。配偶者名義やこども名義の口座は、原則として使えません
- 健康保険の資格を確認できる書類(会社員などの場合)
- 本人確認書類とマイナンバーが分かるもの
その年の一月一日に今の市区町村に住民票がなかった場合は、児童手当用所得証明書が要ることがある。前住所地の市区町村長が発行するものだ。ただし、一月から四月までに申請する人は、前年の一月一日で判定する。
あられは六月の転出だったので、その年の一月一日は前の市に住んでいた。窓口で聞くと、いまはマイナンバーを使って市区町村どうしで確認できるため、この書類は要らないという案内だった。ここは市区町村や時期で扱いが変わるので、行く前に電話で確かめたほうが早い。
同じ市区町村の中での引っ越しは、手続きが軽くなります
住所が変わったことの届出は要りますが、認定請求からやり直す必要はありません。重いのは、市区町村をまたいだときです。
「所得制限で止まったのかと思った」
窓口で、あられは念のため聞いた。夫婦とも働いていて、二人の収入を足すとそれなりになる。止まった理由が、そこにあるのかと思っていた。
答えは、そうではなかった。
児童手当の所得制限は、2024年(令和6年)10月分から撤廃されている。 拡充前は、年収ベースでおよそ960万円が所得限度額だった(夫婦とこども2人の場合)。超えると月5,000円の特例給付になり、年収1,200万円以上は対象外だった。いまは、その線引きそのものがない。特例給付という枠も、いまはありません。
2024年10月に変わった4つのこと
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代までの支給期間の延長(18歳到達後の最初の年度末まで)
- 第3子以降を月3万円にする
- 支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回にする
こども家庭庁が挙げている拡充の中身は、この4つです。令和8年度予算案の資料でも、所得制限の欄は「所得制限なし」です。
所得制限を理由に受け取っていなかった人は、申請が要ります
制限がなくなっても、自動で振り込みが始まるわけではありません。 こども家庭庁は、所得上限限度額を超過して児童手当も特例給付も受け取っていなかった方を、あらためて申請が必要な人として挙げています。
「うちは収入が多いから対象外」と思ったまま、二年が過ぎている家庭があります。心当たりがあれば、お住まいの市区町村で受給状況をご確認ください。
誰の名前で申請するか
窓口で、もうひとつ聞かれた。受給者を誰にするか、という話だ。
父母がそろっている場合、両方に支給されるわけではない。
手当は、原則として、児童を養育している人が複数いる場合は、「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)に支給します。
こども家庭庁のQ&Aより。あられの家は、いまは夫のほうが収入が多い。前の市でも夫が受給者だったので、引っ越し先でも同じにした。
別居しているときは、理由で分かれます
単身赴任などで、別居後も生計を同じくしている場合は、同じく生計を維持する程度が高いほうです。離婚協議中(離婚した場合を含む)で生計を同じくしていない場合は、児童と同居している人が受け取ります。生活費を受け取っていても、別居中の配偶者が定期的にこどもと面会していても、同居している側です。
三人目を考えるなら、数え方を先に
翌週、こがらしに報告した。三万円は戻らなかったけれど、九月分からは出る。
「終わる日も、だいたい決まってるからね」とこがらしは言った。上の子は小学四年生で、児童手当が出るのは高校生年代まで。十八歳に達したあとの最初の三月三十一日で終わる。こがらしの家では、それが八年後だ。
「三人目を考えてるなら」と、こがらしは続けた。「三万円の数え方だけは、先に見といたほうがいい」
第3子以降は月三万円。額が大きいぶん、ここがいちばん誤解される。
数え方は、児童と「児童の兄姉等」を合わせて、年齢が上の子から数えて3人目以降だ。
| 呼び方 | 範囲 |
|---|---|
| 児童 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
| 児童の兄姉等 | 上記を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで かつ親等に経済的負担のある子 |
2024年10月から、数える対象が18歳年度末までから22歳年度末までに延びた。大学生に限らない。ただし、年齢に入っていれば自動的に数えられるわけではないと、こども家庭庁は明記している。
(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)
こども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」より。兄姉等を数に入れるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が求められる。
いちばん上の子が22歳年度末を過ぎると、下の子の額が下がります
兄姉等の範囲は22歳到達後の最初の3月31日までです。ここを過ぎた子は、数える対象から外れます。すると下の子の順番が1つずつ繰り上がり、第3子だった子が第2子になって、月3万円が月1万円になります。
減る時期は、あらかじめ分かります。教育費がいちばん重い時期と重なるかどうかを先に見ておくと、資金計画の組み方が変わります。
十月の通帳
十月の回に入るのは、八月分と九月分。あられの家に振り込まれたのは、一万五千円だった。九月分の一か月ぶんだ。
十二月の回からは、十月分と十一月分で三万円に戻る。
消えたのは七月分と八月分の二か月、三万円。 転出届と転入届は出していて、住民票も保険証も医療証も切り替わっていて、それでも消えた。
この引っ越しで分かったこと
- 市区町村をまたぐ引っ越しは、前の市区町村への届出と新しい市区町村への認定請求の2つ
- 転出届に受給資格の事項を附記すれば、1つ目は出したものとみなされる。残るのは、新しい市区町村への申請
- 申請は転出予定日の翌日から15日以内。間に合えば引っ越した月の翌月分から、過ぎれば申請した月の翌月分から
- あいだの月分は、原則として戻らない
- 前の市区町村が払うのは、住所を変更した月の分まで
- 所得制限は2024年10月分からない。収入を理由に止まることはない
- 受給者は、父母のうち生計を維持する程度が高い人
- 支給は偶数月の年6回で、前月分までの2か月分。支給日そのものは市区町村が定める
段ボールは、十月の連休にようやく空になった。中に入っていたのは、冬物の服と、前の市の広報紙だった。
この記事の鳥:セキセイインコ(あられ)
セキセイインコは、オーストラリアの内陸部が原産のインコで、野生では群れで暮らしています。野生に近い色は、黄緑の体に黄色い顔で、頭から背中にかけて黒い波のような模様があります。飼い鳥としては、青・黄・白など、たくさんの色の品種が作られてきました。人によく慣れ、言葉や物音をまねる鳥もいます。飼育下での寿命は、7〜10年ほどが目安とされています。
この物語では、仕事と子育てのあいだを忙しく行き来する役を、このにぎやかな鳥にあてています。夫も同じセキセイインコです。

転入届を出したら、全部つながってるんだと思ってた。

つながっている手続きと、つながっていない手続きがあります。児童手当は、新しい市区町村に自分から出すほうです。
引っ越しの日は、窓口を回るだけで一日が終わります。その日のうちに終わらなくてもいい。ただ、十五日という線があることだけは、先に知っておいてください。
鳥たちの話(連作)
- 「ふるさと納税、やってる?」と同窓会で聞かれて ― おこげ・あられ・こがらし|ふるさと納税の2,000円と限度額
- 住宅展示場に行く前の晩に ― こがらし|家の予算と、借りられる額の上限
- 「年金、今から遅らせられる?」と親に聞かれて ― ふぶき|繰下げと、選べるのは誰か
- 年末調整の紙が配られた日 ― おこげ|転職した年の年末調整
- 領収書の箱を開けた夜 ― あられ|医療費控除と、ふるさと納税のワンストップ特例
- 急に入院した週 ― おこげ|高額療養費と傷病手当金
- 控除証明書が何通も届いた ― ふぶき|生命保険料控除の3つの欄と12万円の上限
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出典
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
- こども家庭庁「児童手当Q&A」
- こども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」(PDF)
- こども家庭庁「令和8年度予算案の概要(事業別の資料集)」(PDF)
- e-Gov法令検索「児童手当法」
- e-Gov法令検索「児童手当法施行規則」
登場する鳥の設定と、そのやりとりはすべて創作です。本記事は2026年9月28日時点で公表されている内容に基づいています。必要な書類と支給日は市区町村ごとに違います。個別の判断は、お住まいの市区町村の児童手当の担当窓口にご確認ください。
よくある質問
市区町村をまたいで引っ越しました。児童手当の手続きは要りますか?
2つ要ります。前の市区町村への受給事由消滅の届出と、新しい市区町村への認定請求です。新しい市区町村への申請は、転出予定日の翌日から数えて15日以内が目安です。なお、転出届に児童手当の受給資格に関する事項を附記したときは、前の市区町村への届出があったものとみなされます。窓口での案内に従ってください。
引っ越しの手続きが遅れました。さかのぼって受け取れますか?
原則として受け取れません。児童手当法では、支給は認定の請求をした日の属する月の翌月分から始まると定められています。住所を変更した後15日以内に請求した場合だけ、住所を変更した日の属する月の翌月分から始まります。15日を過ぎると、そのあいだの月分は戻りません。気づいた時点で、すぐに申請してください。
同じ市区町村の中での引っ越しでも手続きは要りますか?
住所が変わったことの届出が要ります。市区町村をまたぐ場合と違い、認定請求からやり直す必要はありません。ただし取り扱いは市区町村ごとに案内があるので、転居届を出すときに児童手当の窓口でも確認してください。
共働きです。児童手当は夫と妻のどちらが受け取りますか?
児童を養育している人が複数いる場合は、生計を維持する程度が高い人に支給されます。一般的には父母のうち所得が高いほうです。引っ越し先で認定請求をするときも、この考え方で受給者を決めます。単身赴任などで別居していても、生計を同じくしていれば同じです。


