先に結論
- 医療費控除は、1年間に実際に払った医療費から、保険などで補てんされる分と10万円を引いた額。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくその5%を引く。上限は200万円
- 家族の分も合わせられる。ただし控除を受けるのは実際に払った人で、10万円の足切りも申告する人ごとにかかる
- 「医療費のお知らせ」は添付に使えるが、助成で払っていない分が載っていることがある。載っていない医療費は領収書から足す
- 子どもの通院に付き添った親の交通費も対象。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
- セルフメディケーション税制とはどちらか一方。申告したあとで選び直せない
- 医療費控除で確定申告をすると、その年のワンストップ特例はすべて適用されない。ふるさと納税の寄附も確定申告書に書く
この記事はフィクションです
登場する鳥と、その家族構成・収入・やりとりはすべて創作です。実在の人物・団体とは関係ありません。
ただし、制度の内容と数字は、記事末尾の出典にある公的機関の資料にもとづいています。物語は制度を分かりやすくするための器で、判断のもとになるのは出典のほうです。
登場人物
| おこげ | シナモン文鳥。26歳・会社員。去年、転職した。ひとり暮らし。難しい話はすぐ忘れるが、分からないことを素直に聞けて、誰からも好かれる。(運営者が昔飼っていた文鳥がモデル) |
|---|---|
| あられ | セキセイインコ。32歳・会社員。共働きで1歳の子どもがいる。去年、育休から復帰した。お金の話は「損はしたくないが、調べる時間がない」 |
| こがらし | ジュウシマツ。41歳・会社員。子どもは小4と小1。家を建てるかどうかを考えている |
| ふぶき | オカメインコ。58歳・会社員。80代の親がいる。自分の年金も、そろそろ気になっている |
解説役のしぐれ(桜文鳥)と、質問役のみぞれ(白文鳥)は、これまでの記事と同じです。
十二月の終わり、領収書の箱を開けた

年の瀬の夜、子どもが寝たあとの台所。
あられは、戸棚の上から菓子の空き箱を下ろした。ふたを開けると、病院と薬局の領収書が折れたまま詰まっている。一年ぶん、とりあえず放りこんでおいたものだ。
「医療費控除ってやつ、うちも使える?」
夫が箱をのぞきこんだ。夫も同じセキセイインコで、会社員をしている。
この一年は、病院の多い年だった。保育園に通う子どもは、月に何度も熱を出した。あられ自身も、抱っこで痛めた手首で春から整形外科に通い、秋からは歯医者にも通った。
「十万円を超えたら戻ってくる、って聞いたことある」 「家族の分も足していいんだよね。……たぶん」
たぶん、で始まった夜でした。 箱の中身を分けながら、ひとつずつ確かめます。
「十万円」は、どこから引くのか
医療費控除は、所得から差し引く「所得控除」の一つです。額の出し方は、国税庁のタックスアンサーNo.1120に書かれています。
医療費控除の額
- その年の1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費を合計する
- そこから、保険金などで補てんされる金額を引く(生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費など)
- さらに10万円を引く。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%
- 控除額の上限は200万円
「十万円を超えたら」は合っています。ただし、超えた額がそのまま戻ってくるわけではありません。超えた部分が、所得から差し引かれるという意味です。
家族の分は、払った人のところで足す
No.1120は、自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象にしています。子どもの分も、夫婦の相手の分も入ります。
では、共働きの夫婦では誰の控除になるのか。国税庁の質疑応答事例に、そのままの問いがあります。
当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。
出典:国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」
決め手は、誰の病院代かではなく、誰が払ったかです。
ふたりは、領収書を払った人ごとに二つの山に分けた。子どもを病院へ連れて行くのは、たいていあられだった。会計も、あられのカードだった。夫の山は自分の歯医者の分だけで、ずっと低い。
「おれのほうが税率は高いでしょ。全部おれの分にしたほうが得なんじゃないの」
所得税は、所得の合計から所得控除を差し引いた残りを基礎に計算されます(国税庁 No.1100)。税率は5%から45%の7段階です(No.2260)。同じ額の控除でも、税率の高い人のほうが、減る所得税は大きくなりえます。
ただ、控除を受けるのは実際に払った人です。あられが払った領収書は、あられの申告に入ります。
足切りは、申告する人ごとにかかる
10万円の足切りは、夫婦で1回ではなく申告する人ごとです。払った人が分かれていると、二人分を合わせれば10万円を超えていても、どちらの申告でも超えないことがあります。
反対に、総所得金額等が200万円未満の人は、足切りが10万円より小さくなります。夫婦のどちらが払うと有利かは、税率だけでは決まりません。
「じゃあ来年は、病院代はおれが払う」 「連れていくのは、わたしなんだけど」
「医療費のお知らせ」に、払っていないお金が載っていた
箱の中には、健康保険組合から届いた「医療費のお知らせ」も入っていた。受診した月と病院、払った額が、家族の分まで並んでいる。
「これ、そのまま使えるんじゃない?」
使えます。医療保険者が出す医療費通知のうち、決められた6つの項目がそろっているものは、確定申告書に添付できます。そのぶん、明細書の記載を簡略にできます(No.1120)。
ところが、子どもの行を見て、あられが首をかしげた。「子どもの病院、窓口で払ってないよ。市の助成で」
国税庁の手続のQ&Aに、ちょうどこの場面があります。
公費負担医療制度や市区町村による医療費助成、減額査定、未収金などが「医療費通知」に反映されない(つまり、「被保険者等が支払った医療費の額」から助成分が差し引かれずに記載されている)場合があります。
出典:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」8
医療費控除は、実際に支払った額で計算します。窓口で払っていない分は、お知らせに載っていても数えません。明細書には実際に払った額を書き、お知らせには減免がある旨を書き添えて出します。
逆に、お知らせに載っていない医療費もあります。同じQ&Aの7は、通知への反映が間に合わない医療費や、薬局で買った医薬品を挙げています。あられの家のお知らせに載っていたのは、十月の受診までだった。十一月と十二月の歯医者と、ドラッグストアの風邪薬は、領収書から明細書に書き足します。
領収書の枚数が多いときは
国税庁は、医療費を表計算ソフトで集計する「医療費集計フォーム」を用意しています。入力したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の画面で読み込めます(No.1120)。
バス代は入る。駐車場代は入らない
「小児科までのバス代は? わたし、毎回付き添ってたけど」 「車で行ったときの駐車場代は?」
医師の診療を受けるための通院費は、医療費控除の対象です(No.1122)。付き添った親の分は、国税庁の質疑応答事例がこう答えています。
子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
出典:国税庁 質疑応答事例「患者の世話のための家族の交通費」
1歳の子の通院なら、付き添ったあられのバス代も数えられます。一方で、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場の料金は、対象に含まれません(No.1122)。夫の駐車場のレシートは、箱の外に出た。
バス代には領収書がない。あられは、スマートフォンのカレンダーを見返して、小児科に行った日を数えた。
タクシー代は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除いて、対象に含まれません(No.1122)。あられが思い出したのは、夜中の二時に子どもの熱が上がり、救急外来までタクシーで行った一回だった。バスの走っていない時間で、あられはこれを明細書に入れることにした。判断に迷う交通費は、税務署に確かめてください。
頭痛薬のレシートの、小さな印
夫が、ドラッグストアのレシートを一枚つまみ上げた。頭痛薬の行の横に、小さな印がついている。
「これ、セルフメディケーション、ってやつじゃない?」
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。スイッチOTC医薬品などの対象の市販薬を買った額から12,000円を引いた額を、88,000円を上限に控除します(No.1129)。申告する人が、その年に健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしていることが条件です。
大事なのは、通常の医療費控除と一緒には使えないことです。どちらか一方を選びます(No.1131)。そして、選び直しがききません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1129
夫の印つきのレシートは、全部足しても12,000円に届かなかった。夫の歯医者の分も10万円には遠く、夫は今年は申告しないことにした。
あられは、通常の医療費控除を選ぶ。あられが自分で買った風邪薬は、治療のための医薬品として、通常の医療費控除のほうに入れられます(No.1122)。
箱の底の、三つの封筒

山が片づくと、箱の底に封筒が三つ残った。寄附をした町から届いた、ふるさと納税の受領証明書だった。
同窓会のあと、あられは限度額を計算し直して、今年も三つの町に寄附していた。ワンストップ特例の申請書も、三通とも年内に出してある。
あられは、同窓会の帰りにスマートフォンに残したメモを開いた。「確定申告をしないなら、ワンストップ特例の申請書を出す」
「……今年は、確定申告するんだよね」
総務省のチラシ「ワンストップ特例を申請する皆様へ」には、特例が適用されない場合が並んでいます。その最初が「医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした」です。医療費控除のための確定申告でも、その年のワンストップ特例は、出した申請書の数にかかわらず、すべて適用されません。 申告書を出した時期も関係ありません(総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」)。
では、寄附の分はどうなるのか。同じチラシの続きです。
確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
出典:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」
書き忘れると、ふるさと納税の控除だけが消える
医療費控除だけを書いて出しても、医療費控除は受けられます。けれど、ワンストップ特例はもう使えないので、そのままではふるさと納税の控除が受けられません。 医療費控除と寄附金控除は、1枚の確定申告書にまとめて書けます。受領証明書は、この申告のために取っておきます。
もうひとつ。総務省は、ふるさと納税の控除の上限について「収入や他の控除等の状況によります」としています。医療費控除を受ける年は、限度額の計算に使う数字も動きます。限度額ぎりぎりまで寄附する年は、限度額の計算をやり直してください。
一月、仕事始めの昼休み
年が明けて最初の週の昼休み。あられが医療費控除の話をすると、向かいの席のふぶきが顔を上げた。
「還付の申告って、二月の半ばにならないと出せないんじゃなかった?」
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
国税庁は、給与所得者が還付申告をできる例として、医療費控除と寄附金控除を挙げています。給与から所得税が引かれている会社員が、この二つで申告する場合です。
「そうなんだ。混む前に出せるね」と、ふぶきは言った。
その週末、あられは明細書を書き上げた。三つの町への寄附も、同じ申告書に書いた。
この年の結論(医療費控除を申告する年)
- 領収書を誰が払ったかで分ける。控除を受けるのは払った人
- 「医療費のお知らせ」は使える。助成で払っていない分は数えず、載っていない分は領収書から足す
- 付き添った親のバス代も数える。自家用車のガソリン代・駐車場代は数えない
- セルフメディケーション税制とはどちらか一方。申告したあとは選び直せない
- 確定申告をするなら、ふるさと納税の寄附も同じ申告書に書く
- 申告したあとも、領収書は確定申告の期限から5年間とっておく(お知らせを添付した分を除く)
空になった箱に、あられは封筒を二つ入れた。表に「わたし」「夫」と書いて。
この記事の鳥:セキセイインコ(あられ)
セキセイインコは、オーストラリアの内陸部が原産のインコで、野生では群れで暮らしています。野生に近い色は、黄緑の体に黄色い顔で、頭から背中にかけて黒い波のような模様があります。飼い鳥としては、青・黄・白など、たくさんの色の品種が作られてきました。人によく慣れ、言葉や物音をまねる鳥もいます。飼育下での寿命は、7〜10年ほどが目安とされています。
この物語では、仕事と子育てのあいだを忙しく行き来する役を、このにぎやかな鳥にあてています。夫も同じセキセイインコです。

家族の分を足せるなら、誰の申告にしてもいいんだと思ってた。

足せるのは、払った人の申告の中でです。領収書は「誰の病院代か」ではなく、「誰が払ったか」で分けるところから始めてください。
それから、確定申告をすると決めた年は、ふるさと納税の寄附も同じ申告書に書きます。 領収書を数えるのに夢中になると、箱の底の封筒を忘れます。
鳥たちの話(連作)
- 「ふるさと納税、やってる?」と同窓会で聞かれて ― おこげ・あられ・こがらし|ふるさと納税の2,000円と限度額
- 住宅展示場に行く前の晩に ― こがらし|家の予算と、借りられる額の上限
- 「年金、今から遅らせられる?」と親に聞かれて ― ふぶき|繰下げと、選べるのは誰か
- 年末調整の紙が配られた日 ― おこげ|転職した年の年末調整
- 領収書の箱を開けた夜 ― あられ|医療費控除と、ふるさと納税のワンストップ特例
- 急に入院した週 ― おこげ|高額療養費と傷病手当金
- 控除証明書が何通も届いた ― ふぶき|生命保険料控除の3つの欄と12万円の上限
- 引っ越しで児童手当が二か月分消えた ― あられ・こがらし|転出から15日という締め切り
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- ふるさと納税の確定申告のやり方|ワンストップを出し忘れた人・6団体以上の人
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 Q&A 健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ
- 国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」
- 国税庁 質疑応答事例「患者の世話のための家族の交通費」
- 国税庁 タックスアンサー No.1100 所得控除のあらまし
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.1129 セルフメディケーション税制
- 国税庁 タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」
- 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」
登場する鳥の設定と、そのやりとりはすべて創作です。本記事は2026年9月19日時点で公表されている内容に基づいています。金額は令和8年分の所得税の額です。個別の判断は所轄の税務署に、医療費のお知らせの記載内容は加入している健康保険組合などにご確認ください。
よくある質問
共働きです。子どもの医療費は、夫と妻のどちらの医療費控除に入れますか?
実際に支払った人の医療費控除に入れます。国税庁の質疑応答事例は、生計を一にしている共働き夫婦で夫が妻の医療費を払った場合、払った夫の医療費控除の対象になると答えています。10万円の足切りは申告する人ごとにかかるため、払った人が分かれていると、どちらの申告でも超えないことがあります。
健康保険組合の「医療費のお知らせ」に載っている金額を、そのまま使っていいですか?
決められた6つの項目がそろっていれば確定申告書に添付でき、明細書の記載を簡略にできます。ただし、市区町村の医療費助成で窓口では払っていない分が、支払った額として載っていることがあります。医療費控除は実際に支払った額で計算します。お知らせに載っていない医療費は、領収書から明細書に書き足します。
子どもの通院に付き添った親の交通費は、医療費控除の対象になりますか?
子どもの通院に親が付き添う場合のように、患者を一人で通院させることが危険な場合は、付添人の交通費も対象になります。通院のために通常必要なものに限ります。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場の料金は対象になりません。
医療費控除のために確定申告をします。ふるさと納税のワンストップ特例はどうなりますか?
その年のワンストップ特例は、申請書を何通出していても適用されなくなります。確定申告書に、ふるさと納税の寄附金もあわせて書いてください。医療費控除と寄附金控除は、1枚の確定申告書にまとめて書けます。


