先に結論
- 2026年(令和8年)4月から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました
- 支給上限額は 公立 年11万8,800円 / 私立 年45万7,200円(私立の通信制課程は33万7,200円)
- 世帯年収に関わらず対象。これまでの「年収約910万円未満」という制限がなくなりました
- ただし 申請が必要。お金は学校が代理で受け取り、授業料に充てられます
- 対象は授業料だけ。入学金・教科書代・制服代などは自己負担のままです
「高校無償化」という言葉を、ニュースで見た方も多いでしょう。2026年4月から、これが本当に所得制限なしで始まりました。
ただし、「無償化」という言葉から受ける印象と、実際の中身にはズレがあります。 何がどこまで無償になるのか、文部科学省の資料で確認します。
この記事の立場
私はFP2級を持っていますが、ここに書くのは制度の説明です。個別の適用可否や手続きは、お子さんが通う(通う予定の)学校にご確認ください。
何が変わったのか
高校の授業料を支援する仕組みは 高等学校等就学支援金 といいます。2010年(平成22年)度から続いている制度で、これまでは 世帯年収約910万円未満 という所得制限がありました。
2026年(令和8年)4月から、この所得制限が撤廃されました。
| 旧制度 | 新制度(2026年4月〜) | |
|---|---|---|
| 所得制限 | 年収約910万円未満 | なし |
| 公立高校の上限 | 11万8,800円 | 11万8,800円 |
| 私立高校の上限 | 39万6,000円(年収590万円未満) | 45万7,200円 |
私立高校の上限額が引き上げられている点も見逃せません。文部科学省は45万7,200円という額を「私立高校の平均授業料を勘案した水準」と説明しています。
予算規模も大きく変わりました。前年度4,074億円 → 令和8年度5,824億円。1,750億円の増額です。
制度が変わった経緯
自由民主党・公明党・日本維新の会による三党合意(令和7年10月29日、令和7年12月18日)に基づく拡充です。あわせて財源の負担割合も変わり、これまでの国10割負担から、4分の1を都道府県が負担する形になりました。
支給額はいくらか
令和8年度の支給上限額
| 学校の種別 | 支給上限額(年額) |
|---|---|
| 公立高校 | 11万8,800円 |
| 私立高校(全日制など) | 45万7,200円 |
| 私立高校等の通信制課程 | 33万7,200円 |
国立高校等についても、文部科学省は「実質無償」としています。
「上限額」であって「もらえる額」ではありません
支給されるのは、実際に在学する学校の授業料の額までです。授業料が上限額より安ければ、その分しか支給されません。差額が現金で戻ってくることはありません。
また、お金は保護者の口座に振り込まれるのではなく、学校の設置者が代理で受け取り、授業料に充当されます。
授業料以外は自己負担のままです
ここが「無償化」という言葉との最大のギャップです。
就学支援金の対象になるもの・ならないもの
対象になる — 授業料
対象にならない(自己負担)
- 入学金
- 教科書代・教材費
- 制服代
- 修学旅行費・遠足費
- 部活動費
- 私立高校の施設設備費など
とくに私立高校では、授業料以外の負担が年間で数十万円になることも珍しくありません。「私立でもタダで通える」ではなく「授業料の負担が大きく軽くなる」が正確な理解です。
進学先を検討するときは、その学校の授業料以外の費用がいくらかを必ず確認してください。学校の募集要項に記載があります。
見落とされがちな「新制度の対象外になる人」
文部科学省の資料には、新制度の対象にならない生徒についての説明があります。この点に触れている解説はあまり見かけません。
令和8年4月以降に入学した生徒(留学生を除く)
在留資格などの要件から新制度の対象外となる方には、別枠の支援があります。文部科学省が例として挙げているのは次のようなケースです。
- 在留資格が定住者だが、日本への永住の意思がない
- 在留資格が家族滞在だが、日本の小・中学校を卒業していない、または日本に定着の意思がない
- 外国人学校に在籍している(日本国籍を含む)
これらに当たる場合、年収約910万円未満の世帯であれば、所得に応じて年額上限39万6,000円の支援を受けられます。
令和8年3月31日以前から在籍している在校生
在校生のうち新制度の対象外となった方には、経過措置が用意されています。年収約910万円未満の世帯であれば、旧制度と同様の支援(上限39万6,000円、私立高校等は旧制度と同様の加算)を受けられます。
自分がどれに当たるかは学校に確認を
新制度・経過措置・新修学支援金と、複数の枠が併存しています。どの枠に当たるかで支給額が変わります。
この記事は制度の全体像を示すものです。個別の判定は、必ずお子さんが通う学校または都道府県の担当窓口にご確認ください。
申請を忘れないでください
所得制限がなくなっても、申請しなければ支給されません。
原則として、入学時に必要書類を学校へ提出します。手続きの時期・必要書類・提出方法は学校を通じて案内されます。
よくある失敗
- 「所得制限がなくなったから自動的にもらえる」と思い込んで申請しない
- 学校から配られた案内を見落とす
- マイナンバー関係の書類が揃わず期限に間に合わない
入学前後は書類が大量に来る時期です。就学支援金の案内だけは、別にして保管してください。
授業料以外の支援もあります
授業料以外の費用については、別の制度があります。
- 高校生等奨学給付金 — 教科書費・教材費・学用品費などに充てるための給付(返済不要)。生活保護世帯や住民税非課税世帯などが対象
- 都道府県独自の支援 — 自治体によって上乗せの授業料補助や、入学金の支援がある場合があります
とくに都道府県独自の支援は地域差が大きいので、お住まいの都道府県のサイトを確認してください。
この制度は今後も見直されます
文部科学省は、新たな制度の検証について「法施行後3年以内」に行うとしています。
支給額や仕組みは今後変わる可能性があります。この記事は令和8年度の内容です。進学の計画を立てるときは、その時点の最新情報を確認してください。
まとめ
- 2026年4月から所得制限が撤廃され、年収に関わらず支援を受けられる
- 上限は公立11万8,800円、私立45万7,200円(私立通信制は33万7,200円)
- 上限額であって、授業料が安ければその額まで
- お金は学校が代理受領し、授業料に充てられる
- 授業料以外(入学金・教科書・制服・修学旅行費など)は自己負担
- 申請が必要。所得制限がなくなっても自動では支給されない
- 在留資格などにより新制度の対象外となる場合があり、別枠の支援がある
教育費の見通しを立てるうえで、この改正のインパクトは小さくありません。私立高校を選択肢に入れられる家庭は確実に増えます。ただし「無償化」の範囲は授業料だけである以上、総額でいくらかかるのかは学校ごとに確認するしかありません。
出典
本記事は2026年9月7日時点の公表内容に基づいています。掲載の支給上限額は令和8年度の額です。制度は改正されることがあります。個別の適用可否・手続きは、お子さんが通う学校または都道府県の担当窓口にご確認ください。
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よくある質問
申請しなくても自動的に支給されますか?
されません。就学支援金は申請が必要です。原則として入学時に必要書類を学校へ提出します。手続きの時期や必要書類は学校を通じて案内されるので、案内を見落とさないようにしてください。所得制限がなくなっても、申請しなければ支給されない点は変わりません。
お金は自分の口座に振り込まれますか?
振り込まれません。就学支援金は学校の設置者が代理で受け取り、授業料に充てられる仕組みです。授業料が支給上限額より安い場合、その学校の授業料の額までしか支給されません。差額が現金でもらえるわけではありません。
授業料以外の費用も無償になりますか?
なりません。就学支援金の対象は授業料だけです。入学金、教科書代、制服代、修学旅行費、部活動費などは自己負担です。私立高校では施設設備費などが別途かかることも多く、「無償化」という言葉から受ける印象と実際の負担には差があります。
今すでに高校に通っている子も対象になりますか?
対象になる人と、経過措置に回る人がいます。令和8年3月31日以前から在籍している在校生のうち、新制度の対象外となった方については、旧制度に準じた経過措置(年収約910万円未満で上限39万6,000円)が用意されています。自分がどちらに当たるかは学校に確認してください。
私立高校なら誰でも45万7,200円もらえますか?
上限額であって、必ずその額が出るわけではありません。実際に支給されるのは在学する学校の授業料の額までです。また通信制課程の私立高校等は上限が33万7,200円と別に定められています。


