結論(3行)
- 所得税がかかり始める年収が 160万円 → 178万円 に上がった(令和8年分から)
- 内訳は 基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円。「基礎控除が62万円になった」だけでは178万円に届かない
- ただしこの178万円は 令和8年分・令和9年分の2年間の措置。令和10年分からは168万円に下がる
「年収の壁が178万円になった」というニュースを見て、では自分の手取りはいくら増えるのか、そもそも自分は対象なのか、と思ったまま止まっている人は多いはずです。
この記事では、令和8年度税制改正で実際に何が変わったのかを、財務省の税制改正大綱と国税庁の公表資料だけを根拠に整理します。誰がいくら得をするのかと、あまり報じられていない「この壁は2年で終わる」という点まで書きます。
178万円という数字はどこから来たのか
178万円は、ひとつの控除の名前ではありません。2つの控除の足し算です。
| 控除 | 令和8年分の額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 104万円 | 本則62万円 + 特例加算42万円 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 74万円 | 本則69万円 + 特例5万円 |
| 合計 | 178万円 | — |
給与収入が178万円の人は、そこから給与所得控除74万円を引いて合計所得金額が104万円。そこから基礎控除104万円を引くと、課税される所得はゼロになります。これが「178万円までは所得税がかからない」の中身です。
「基礎控除が62万円になった」だけでは説明になっていない
ニュースや解説記事で「基礎控除が58万円から62万円に上がった」とだけ書かれていることがあります。これは本則の話で、間違いではありませんが不十分です。62万円に特例加算42万円が乗って初めて104万円になり、178万円という数字が出てきます。62万円だけで計算すると、どう足しても178万円にはなりません。
何がどう変わったのか(改正前との比較)
基礎控除
合計所得金額の区分ごとに、令和7年分と令和8年分を並べます。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 | +16万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 | +36万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える場合は、本則が62万円 → 48万円 → 32万円 → 16万円と段階的に減り、2,500万円超でゼロになります。
給与所得控除の最低保障額
| 年分 | 最低保障額 |
|---|---|
| 令和6年分まで | 55万円 |
| 令和7年分 | 65万円 |
| 令和8年分・令和9年分 | 74万円(本則69万円+特例5万円) |
| 令和10年分以後 | 69万円 |
扶養親族などの所得要件
扶養親族や同一生計配偶者に該当するための合計所得金額の上限が、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。
給与収入だけの人に置き換えると、62万円 + 給与所得控除74万円 = 年収136万円までが扶養の範囲になります。令和7年分の123万円から13万円広がった計算です。
誰がいちばん得をするのか
上の表をもう一度見てください。増える額がいちばん大きいのは 合計所得金額336万円超489万円以下 の層で、基礎控除が 36万円 増えます。
給与収入に直すと、おおよそ 年収475万円〜665万円 の帯です(給与収入だけで他に所得がない場合。私が給与所得控除の速算表から算出した目安です)。
減る税額は、この控除の増加額に自分の税率を掛けた金額が目安になります。
| 基礎控除の増加額 | 所得税率5% | 10% | 20% | 23% |
|---|---|---|---|---|
| +9万円 | 約4,500円 | 約9,000円 | 約1万8,000円 | 約2万700円 |
| +16万円 | 約8,000円 | 約1万6,000円 | 約3万2,000円 | 約3万6,800円 |
| +36万円 | 約1万8,000円 | 約3万6,000円 | 約7万2,000円 | 約8万2,800円 |
| +4万円 | 約2,000円 | 約4,000円 | 約8,000円 | 約9,200円 |
この表の読み方
復興特別所得税(2.1%)は含めていません。また、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がったことによる効果は、国税庁の資料で「給与収入220万円以下」にだけ適用されると明記されており、それより年収が高い人には別途は上乗せされません。社会保険料控除など他の控除は人によって違うため、実際の税額は変わります。正確な金額は年末調整の結果で確認してください。
いつから、どの給与に反映されるのか
- 施行日:令和8年12月1日
- 適用:令和8年分以後の所得税
つまり、令和8年12月の年末調整で反映・精算されます。毎月の給与明細を見て「12月まで何も変わっていない」と感じても、それは異常ではありません。
よくある誤解
誤解1:社会保険の壁も178万円になった
なりません。 今回変わったのは所得税の話だけです。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準である「106万円の壁」「130万円の壁」は、まったく別の制度で、今回の改正の対象外です。
所得税がかからない年収でも、社会保険料は発生することがあります。手取りへの影響は社会保険のほうが大きいケースも多く、この2つを混同すると働き方の判断を誤ります。
誤解2:178万円までなら住民税もかからない
住民税の基礎控除は所得税とは別の額で、適用される年度も1年ずれます。年収178万円以下でも住民税がかかる場合があります。
誤解3:この壁はこれからずっと178万円
いちばん見落とされている点です。178万円は令和8年分・令和9年分の2年間だけの措置で、 令和10年分からは168万円に下がります(合計所得金額132万円以下の場合。それを超える人は131万円)。
「178万円の壁を前提に働き方を決める」なら、2年後に基準が変わることを織り込んでおく必要があります。 詳しい内訳と、なぜ2年で終わるのかは178万円の壁は2年で終わるで 解説しています。
誤解4:合計所得489万円を1円でも超えると大きく損をする
これは誤解ではなく、本当に段差があります。
- 合計所得金額 489万円以下 → 特例加算 42万円
- 489万円超 655万円以下 → 特例加算 5万円
その差は37万円。給与収入だけの人なら、分岐点は年収665万5,556円です(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」に直接記載されている数字)。1円の差で税額がどう変わるかは 合計所得489万円の崖で具体的に計算しています。
物価に連動して見直される仕組みができた
今回の改正で、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが新しく作られました。今回の引き上げは、令和5年11月から令和7年10月までの消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえて算定されています。
今後は 2年に1回 見直されます。「壁の金額は数年ごとに動くもの」という前提で考えたほうがよさそうです。
この記事のまとめ
- 178万円=基礎控除104万円+給与所得控除74万円
- いちばん得をするのは年収475万〜665万円あたりの層(基礎控除+36万円)
- 令和8年12月の年末調整で反映される
- 社会保険の壁は別物。178万円にはなっていない
- 178万円は2年限りで、令和10年分からは168万円に下がる
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出典
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」一 個人所得課税
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
制度の内容は2026年9月6日時点で公表されている資料に基づいています。個別の判断は、お勤め先の給与担当者または所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
178万円までなら所得税は絶対にかからないのですか?
給与収入だけで、ほかに所得がなく、合計所得金額が489万円以下の人であれば、令和8年分と令和9年分については所得税はかかりません。基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計が178万円になるためです。ただし住民税は基準が別で、178万円以下でもかかる場合があります。
178万円の壁はいつまで続きますか?
基礎控除に42万円を上乗せする特例は令和8年分と令和9年分の措置です。令和10年分以後は上乗せが37万円に縮小し、対象も合計所得金額132万円以下に限られます。給与所得控除の最低保障額も5万円分の特例がなくなり69万円に戻ります。
社会保険の106万円・130万円の壁も178万円になりますか?
なりません。今回の改正は所得税の話で、社会保険の加入基準とは別の制度です。所得税がかからなくても、社会保険料の負担が発生する年収帯があります。
いつの給与から反映されますか?
改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年分の年末調整で精算されます。


