先に結論
- 年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けていません。所得税が引かれすぎになっていることが多く、確定申告(還付申告)をすれば戻ります
- 引かれすぎになるのは、毎月の源泉徴収が「12か月分の給与がある」前提の税額表で計算されているからです。基礎控除などは、何か月働いたかに関係なく1年分が使えます
- 令和8年分は、基礎控除の引上げ(最大104万円)が11月までの天引きに入っていません。 退職した人は、この差も確定申告でしか戻りません
- 申告できるのは翌年1月1日から5年間。令和8年分なら2027年1月1日から出せます
- 例外があります。12月の給与を受け取ってから退職した人、パートタイマーなどでその年の給与が136万円以下の人(他で給与を受ける見込みがない場合)、年内に再就職して前の会社の源泉徴収票を出した人は、会社の年末調整で精算されます。ただし令和8年分は、11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を受けた人も、その年末調整に基礎控除の引上げが入っていません
- 源泉徴収された所得税が0円の人は、申告しても戻る税金はありません
退職すると、健康保険・年金・住民税と、やることが一度に来ます。所得税の精算はそのなかで後回しにされやすい手続きです。急ぎはしませんが、放っておくと引かれすぎた分は戻りません。
この記事は、退職した年の所得税を確定申告で取り戻す話だけを書きます。退職前後の手続き全体は退職前後の手続きチェックリストにまとめています。会社員が確定申告をする場面の全体は会社員でも確定申告が必要な人・しなくていい人にあります。
税金が戻るのは、どんな退職の仕方をした人か
会社員の所得税は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)され、12月の年末調整で1年分の精算をします。国税庁は、年の途中で退職した人についてこう書いています。
しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合があります。
国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」より。精算の機会がないまま年が終わる、というのが問題の中心です。
ただし、年の途中で辞めた人が全員そうなるわけではありません。退職の仕方で分かれます。
退職した年の所得税、どこで精算されるか
| 退職の仕方 | 精算の場所 |
|---|---|
| 年の途中で退職し、その年は再就職していない | 自分で確定申告 |
| 12月の給与を受け取ってから退職した | 退職した会社の年末調整 |
| パートタイマーなどで退職し、その年の給与の総額が136万円以下(その年に他で給与を受ける見込みがない) | 退職した会社の年末調整 |
| 年内に再就職し、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出した | 新しい会社の年末調整 |
| 年内に再就職したが、前の会社の源泉徴収票を出せなかった | 自分で確定申告 |
退職時に年末調整の対象になる人は、No.2665「年末調整の対象となる人」に挙がっています(令和8年4月1日現在の法令による。136万円もこの時点の額です)。このほか、死亡による退職や、著しい心身の障害による退職、海外転勤などで非居住者となった人なども対象になります。
令和8年分は、もう1つ注意があります。国税庁の「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」は、令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った場合の年末調整には、改正後の基礎控除などは適用されないとしています(Q1-3)。パートタイマーなどで退職時に年末調整を受けた人も、最後の給与の支払が11月30日以前ならこれに当たります。源泉徴収された税額が残っていれば、確定申告で改正後の控除を受けると戻ることがあります(Q7-1)。
源泉徴収税額が0円の人は戻りません
還付は、すでに天引きされた税金があって初めて起きます。国税庁は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」の人は、申告しても還付される所得税額はないとしています(No.2030)。給与が少なく、毎月の天引きがなかった人は、この手続きは要りません。
毎月の天引きは「12か月働く」前提で計算されている

なぜ、辞めた年は引かれすぎになりやすいのか。答えは、毎月の天引きに使う源泉徴収税額表の作りにあります。
国税庁は、税額表と同じ結果を計算で出す方法(電算機計算の特例)を公表しています。令和8年分のものを見ると、1か月の給与から差し引く控除の額が、1年分の控除額を12で割った額になっています。
| 控除 | 月額表の計算で1か月に差し引く額 | 12倍すると | 1年分の控除額 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 48,334円 | 約58万円 | 令和8年分は最大104万円 |
| 給与所得控除(月30万〜55万円未満の部分) | 給与の20%+36,667円 | 給与の20%+約44万円 | 収入の20%+44万円(年収360万円超660万円以下) |
給与所得控除の算式は、国税庁の電算機計算の特例(令和8年分)の第1表と、タックスアンサー No.1410 の年額の表を突き合わせたものです。毎月の給与を12倍した年収の人として税額を出し、その12分の1を天引きする。表は、そういう作りになっています。
1年を通して働けば、12回分の控除がそろいます。ところが6月で辞めると、控除は6回分しか使われていません。
一方、確定申告で1年分の税金を計算しなおすときは、基礎控除などを働いた月数で割り引きません。 国税庁は、年の途中で就職した人の年末調整について、こう書いています。
例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、所得のあった月数などに応じてあん分計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
国税庁 タックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」より。途中で辞めた人の確定申告でも、控除は1年分の全額が使えます。使われなかった残り半分の控除が、そのまま還付になるという仕組みです。

税率も、1年の収入で決めなおすの?

そこも差が出る所です。下の計算例で、実際にどれだけ変わるかを見てください。
毎月の天引きは、月給を12か月分受け取る前提の税額表で決まっています。確定申告では、実際に受け取った半年分の収入で1年の税額を計算しなおすので、低い税率の段階に収まることがあります。
令和8年分は、基礎控除の引上げが天引きに入っていない
令和8年度の税制改正で、基礎控除は合計所得金額489万円以下の人で104万円になりました(令和8年分・9年分)。ところが、毎月の天引きには反映されていません。国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」はこう書いています。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
会社に勤め続ける人は、この差を12月の年末調整でまとめて精算します(令和8年12月の給与だけ手取りが増える理由)。11月までに退職した人には、その年末調整がありません。 月額表の基礎控除48,334円(年58万円相当)と、申告で使える104万円との差も、確定申告をしないと戻りません。
数値例:月給40万円で、6月末に退職した場合
令和8年分で計算します。前提は次のとおりです。
前提(計算のための仮定)
- 給与は月40万円(額面)。1月から6月まで6回受け取り、6月末に退職。賞与なし
- 給与から引かれる社会保険料は月6万円と仮定(実際の額は加入している健康保険と年金で違います)
- 扶養親族なし。7月以降はその年のうちに収入なし
- 退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険は、いったん0円として計算
毎月の天引き
社会保険料を引いた給与は34万円です。令和8年分の月額表(甲欄)で、「338,000円以上341,000円未満」・扶養親族等0人の税額は10,750円。6か月で64,500円が天引きされています。
1年分の税金を計算しなおす
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与の収入金額 | 240万円(40万円×6か月) |
| 給与所得控除 | 80万円(240万円×30%+8万円) |
| 給与所得 | 160万円 |
| 社会保険料控除 | 36万円(6万円×6か月) |
| 基礎控除 | 104万円(合計所得金額160万円は489万円以下) |
| 課税される所得金額 | 20万円 |
| 所得税(5%) | 10,000円 |
| 復興特別所得税(2.1%) | 210円 |
| 1年分の税額 | 10,210円 |
給与所得160万円は、収入が660万円未満のときに使う所得税法別表第五で求めても同じ額になります。
戻ってくる額
64,500円(天引き)-10,210円(1年分の税額)=54,290円 が還付されます。天引きされた税金の8割以上です。
さらに、退職後に自分で払った国民年金や国民健康保険の保険料が20万円以上あれば、課税される所得金額は0円になります。その場合は、天引きされた64,500円が全額戻ります。
この数字を自分に当てはめないでください
還付額は、給与の額と社会保険料、退職した月で大きく変わります。扶養する家族や生命保険料などの控除でも変わります。上の例は仕組みを確かめるためのものです。自分の額は、源泉徴収票の数字を確定申告書に入れて計算してください。
申告できるのは、翌年1月1日から5年間
還付申告は、2月16日から3月15日の確定申告期間に縛られません。国税庁の説明です。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」より。令和8年分なら、2027年1月1日から2031年12月31日までです。確定申告期間の窓口の混雑を避けて、1月に出すこともできます。
ただし、5年を過ぎると出せなくなります。国税庁も、No.1910で「申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします」としています。

翌年は、再就職先の手続きや住民税の通知で忙しくなりがちです。源泉徴収票が届いた時点で、ひとまとめにしておくのが安全です。
確定申告で用意するもの
用意するもの
- ☐ 退職した会社の給与所得の源泉徴収票(年内に2か所以上で働いたなら全部)
- ☐ 退職後に払った国民年金保険料の控除証明書(または下の明細書)
- ☐ 退職後に払った国民健康保険または任意継続の保険料の額が分かるもの
- ☐ 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
- ☐ 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)を受けるなら、その書類
- ☐ 退職金を受け取ったなら、退職所得の源泉徴収票
- ☐ マイナンバーが分かるもの、還付金を受け取る口座
源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付される
いちばん大事な書類です。所得税法第226条第1項は、給与を支払う者に次のように義務づけています。
その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
年の途中で退職した人は、翌年1月を待たずに、退職後1か月以内に受け取れる決まりです。退職の翌月あたりに届く封筒は、開けて中身を確かめておいてください。
会社に求めても交付されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す手続きがあります(国税庁 F5-4)。給与明細の写し(保存している場合)などを添えます。
社会保険料:国民年金は証明書、国民健康保険は額の確認
退職後に自分で払った保険料は、払った全額が社会保険料控除になります。健康保険の任意継続の保険料も同じです(国税庁 No.1130)。
書類の扱いは、保険料の種類で違います。国税庁が添付または提示を求めているのは、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金の支払いを証明する書類です。国民健康保険の保険料には、同じ定めがありません。ただ、申告書に書く額を間違えないよう、市区町村からの納付の通知や領収書で確かめておいてください。
令和8年分からは、国民年金の書類に新しい扱いが加わりました。
なお、令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、国民年金の保険料または国民年金基金の掛金の金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。
国税庁 タックスアンサー No.1130「社会保険料控除」より。明細書の具体的な書き方は、令和8年分の申告書の様式と手引きが出てから確かめてください。
生命保険料控除も、在職中の申告は使われていない
在職中に「保険料控除申告書」を会社に出していても、年末調整がなければ控除は受けていません。 確定申告で、あらためて控除証明書を添えて申告します(国税庁 No.1140)。
ふるさと納税をしている人は、確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になります。寄附の分も申告書に書き足してください(ワンストップ特例が使えない人・無効になるケース、ふるさと納税を確定申告でやる手順)。
退職金を受け取ったとき
退職金は、給与とは別に税金を計算します(分離課税)。退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出したかどうかで、扱いが変わります。
| 退職金から引かれる税金 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 申告書を出した | 退職所得控除を引いた額で計算した税額 | 原則として不要 |
| 申告書を出していない | 支払額の一律20.42% | 確定申告で精算 |
国税庁「暮らしの税情報 退職金と税」は、申告書を出した人についてこう書いています。
退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税等の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
申告書を出していないと、退職所得控除が差し引かれないまま20.42%が引かれます。退職所得控除は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数です(80万円に満たないときは80万円)。20年超なら800万円+70万円×(勤続年数-20年)です(No.1420)。一般の退職金なら、控除を引いた残りの2分の1が課税の対象です。勤続年数が長いほど、20.42%は引かれすぎになりやすいので、確定申告で精算してください。
確定申告書を出すときは、退職金の扱いも確かめる
申告書を出して退職金の税金が済んでいる人でも、確定申告書を出すときは扱いが変わることがあります。同じ国税庁のページは、続けてこう書いています。
ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
給与の引かれすぎを取り戻すだけの還付申告がこの「など」に入るかは、国税庁の説明には明記されていません。退職所得の源泉徴収票も手元に用意し、書くべきかは税務署で確かめてください。
なお、令和7年度の改正で、会社はすべての退職者の退職所得の源泉徴収票を税務署に出すことになりました。令和8年1月1日以後に支払う退職金からです。受け取る側の手元にも交付されます(所得税法第226条第2項)。
失業保険(基本手当)は、申告に含めない
ハローワークから受け取る基本手当(いわゆる失業保険)は、収入として申告しません。 雇用保険法第12条の定めです。
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
雇用保険法第10条は、失業等給付を「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付」と定めています。基本手当は、求職者給付の最初に挙がっています。確定申告書のどこにも書きません。

失業保険で暮らしていた月も、国民健康保険は払っていたよ。

受け取ったお金と、払った保険料は別の話です。受け取ったお金は書かず、払った保険料は書く、と分けて覚えてください。
基本手当の額や日数は失業保険(基本手当)はいくら・いつから・何日分に、早く再就職したときの給付は再就職手当にまとめています。
年内に再就職したら、新しい会社で年末調整
その年のうちに次の会社に入り、12月まで勤めていれば、新しい会社の年末調整で前の会社の分も精算できます。国税庁 No.2674 は、前の会社の給与の額と天引きされた税金を、前の会社の源泉徴収票で確認するとしています。
逆に言えば、前の会社の源泉徴収票を出さないと、年末調整に含められません。 その場合は、自分で確定申告をして精算します。
この場面は、物語仕立てで年末調整の紙が配られた日|転職した年に前職の源泉徴収票がいる理由に書きました。退職してから入社するまでに払った国民年金をどこに書くかも、そちらにあります。
住宅ローン控除を受けている人は、その年も確定申告で
2年目以降の住宅ローン控除は、ふつうは年末調整で受けます(住宅ローン控除を年末調整でやる方法)。年末調整を受けない年は、確定申告で受けます。 国税庁 No.2030 も、還付申告ができる例に住宅借入金等特別控除を挙げています。
年末調整に出すはずだった書類を、確定申告で使います。手元に何があるかは、証明書方式か調書方式かで違うので、上の記事で確かめてください。1年目の手続きは住宅ローン控除1年目の確定申告にあります。
家の計画がある人へ
住宅ローン控除は、その年に納める所得税から差し引く仕組みです。退職した年は給与が少なく、所得税そのものが少ないので、所得税から引ききれない額が出やすくなります。退職や転職を家の購入と同じ時期に考えているなら、控除額の見通しも一緒に確かめてください。
退職の翌年は、住民税に注意
所得税の還付が済んでも、もう一つ残る税金があります。個人住民税です。総務省は、住民税の所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で計算すると説明しています。
退職した年に給与があれば、その分の住民税は翌年度に課税されます。 会社を辞めて給与からの天引きがなくなると、市区町村から届く納税通知書で自分で納める形(普通徴収)になります。収入が減った時期に、前の年の給与にかかった住民税の通知が届く、という順番です。
退職した年の住民税の払い方と、翌年度の納め方は、退職前後の手続きチェックリストで整理しています。住民税がかからない基準は住民税非課税世帯とはにあります。
まとめ
- 年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人は、年末調整を受けていない
- 毎月の天引きは、月給を12倍した年収の人として計算されている。控除は1年分使えるので、途中で辞めると引かれすぎになりやすい
- 令和8年分は、基礎控除104万円への引上げが11月までの天引きに入っていない。退職した人は確定申告でしか戻らない
- 申告できるのは翌年1月1日から5年間。令和8年分は2027年1月1日から
- 源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付される決まり。届かなければ税務署に不交付の届出ができる
- 国民年金は証明書(令和9年1月1日以後の提出なら明細書でも可)。国民健康保険や任意継続の保険料も控除になる
- 退職金は、申告書を出していれば原則として申告不要。出していなければ20.42%が引かれているので、確定申告で精算する
- 失業保険(基本手当)は非課税。申告書に書かない
- 年内に再就職したら、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出す
- 退職の翌年度は、前の年の所得にかかる住民税を自分で納める
退職した年の確定申告は、払いすぎた税金を返してもらう手続きです。書類がそろえば、申告書に書く数字は源泉徴収票からほぼ写せます。
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- 住宅ローン控除1年目の確定申告|必要書類と、つまずく所
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分)」(PDF)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続
- 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 国税庁「暮らしの税情報 退職金と税」
- e-Gov法令検索「所得税法」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- 総務省「個人住民税」
本記事は2026年9月26日時点で公表されている内容に基づいています。税額表と控除額は令和8年分のものです。還付額は給与・社会保険料・控除の内容で変わります。個別の判断は、所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
年の途中で退職しました。確定申告をしないといけませんか?
退職後に収入がなく、給与が1か所だけなら、多くの場合は申告の義務はありません。ただし年末調整を受けていないので、所得税が引かれすぎになっていることが多く、確定申告(還付申告)をすれば戻ります。
還付申告はいつまでにすればいいですか?
その年の翌年1月1日から5年間です。令和8年分なら2027年1月1日から2031年12月31日までで、2月16日からの確定申告期間を待つ必要はありません。
前の会社から源泉徴収票が届きません。
所得税法は、年の途中で退職した人には退職の日以後1か月以内に交付するよう定めています。まず会社に求め、それでも交付されないときは税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。
失業保険(基本手当)は収入として申告しますか?
申告しません。雇用保険法は、失業等給付として受けた金銭を標準として税金を課すことはできないと定めています。基本手当は失業等給付に含まれます。
年内に再就職しました。自分で確定申告をしますか?
前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出せば、前の会社の給与を含めて年末調整をしてもらえます。源泉徴収票を出せず年末調整に含められなかった場合は、自分で確定申告をして精算します。


