合計所得489万円の崖|1円超えると所得税が約6万円増える仕組み

合計所得489万円の崖|1円超えると所得税が約6万円増える仕組みのイメージ税金と控除

結論(3行)

  • 令和8年分の基礎控除の上乗せは、合計所得金額489万円を境に42万円 → 5万円 に落ちる
  • 1円超えるだけで課税所得が37万円増え、所得税が約6万円増える
  • iDeCoもふるさと納税も この段差の回避には使えない(合計所得金額が減らないため)

令和8年分から所得税の課税最低限が178万円になりました。ただしこの178万円は、合計所得金額が489万円以下の人の話です。

そして489万円のラインは、なだらかな坂ではなく 段差 になっています。1円超えただけで税額が跳ねる構造です。

合計所得金額489万円の前後で、何が変わるか

  1. 合計所得金額 489万円ちょうど と 489万0,001円(1円だけ多い)を比べる給与のみ・社会保険料控除70万円の計算例
  2. 前489万円以下:基礎控除 104万円課税所得 315万円 → 所得税 217,500円(税率10%)
  3. 後489万円超:基礎控除 67万円(37万円減る)課税所得 352万円 → 所得税 276,500円(税率20%)
  4. 差所得税 +59,000円増えた所得は1円だけ

復興特別所得税を含めない概算です。計算の中身は「1円の差でいくら変わるのか」にあります

この記事では、その段差の大きさと、年収に直すとどこにあるのかを具体的に計算します。

段差はどこにあるのか

板張りの通路が一歩先で深く落ち込み、縁で止まったみぞれをしぐれが翼で制している。底に積まれた袋の山は、段差の高さにまるで届いていない

令和8年分・令和9年分の基礎控除は次のとおりです。

本則の62万円は、どの段階でも同じです。その上に特例の加算が乗ります。

合計所得金額特例加算基礎控除の合計
489万円以下+42万円104万円
489万円超 655万円以下+5万円67万円
655万円超 2,350万円以下なし62万円

489万円のところで、上乗せが 42万円から5万円へ、37万円分いっぺんに落ちます。段階的に減っていく設計ではありません。

国税庁の資料も、加算額の切り替わりをそのまま書いています。62万円の本則に「それぞれ、42万円、5万円、37万円を加算した金額」という書き方です。

655万円のところにもう一つ段差がありますが、こちらは5万円分なので影響は小さめです。

1円の差でいくら変わるのか

実際に計算してみます。分かりやすさのため、次の前提を置きます。

計算の前提

  • 収入は給与のみ、ほかに所得なし
  • 社会保険料控除 70万円、ほかの所得控除はなし
  • 復興特別所得税(2.1%)は含めない
  • 課税所得は1,000円未満切捨て

Aさん:合計所得金額 489万0,000円

合計所得金額      4,890,000円
− 基礎控除        1,040,000円
− 社会保険料控除    700,000円
= 課税所得        3,150,000円

所得税 = 3,150,000 × 10% − 97,500 = 217,500円

Bさん:合計所得金額 489万0,001円(1円多いだけ)

合計所得金額      4,890,001円
− 基礎控除          670,000円
− 社会保険料控除    700,000円
= 課税所得        3,520,000円

所得税 = 3,520,000 × 20% − 427,500 = 276,500円
  • 基礎控除が、104万円から37万円減る
  • 課税所得が増えて、税率が10%から20%の区分に上がる

差額

表は横にスクロールできます。

AさんBさん差
合計所得金額4,890,000円4,890,001円+1円
基礎控除1,040,000円670,000円−370,000円
課税所得3,150,000円3,520,000円+370,000円
所得税217,500円276,500円+59,000円

1円多く稼いだせいで、所得税が約5万9,000円増えます。

この例では、控除が37万円減ったことで税率の区分もまたいでいます。そのぶん、段差がさらに大きくなっています。

税率の区分は、195万円超330万円以下が10%、330万円超695万円以下が20%です。税率区分をまたがない人でも、37万円 × 自分の税率ぶんは増えます。

年収でいうとどこなのか

給与収入だけの人の場合、合計所得金額489万円は 年収665万5,556円 です。

この数字は、国税庁の「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」に載っています。基礎控除額の表に、合計所得489万円のラインとして直接併記されています。

計算根拠は次のとおりです。年収660万円を超える人の給与所得控除は「収入金額 × 10% + 110万円」で計算されます。

年収              6,655,556円
− 給与所得控除    1,765,556円
  (6,655,556 × 10% + 1,100,000)
= 合計所得金額    4,890,000円

665万5,556円という半端な数字について

国税庁の資料にそのまま「665万5,556円」と書かれています。給与所得控除の計算式から出てくる数字なので、切りのいい額にはなりません。

ただし、賞与の額や給与以外の所得(副業・株の譲渡益・不動産所得など)があるかどうかで実際の合計所得金額は変わります。

この年収帯にいる人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見て自分の数字で確認してください。

iDeCoやふるさと納税では回避できない

ここがいちばん誤解されやすい点です。

「合計所得金額が489万円を少し超えそうだから、iDeCoの掛金を増やして下げよう」——これは効きません。

理由は、合計所得金額と所得控除は計算の段階が違うからです。

① 収入 − 必要経費 = 各種所得
   (給与なら必要経費は給与所得控除)
② 各種所得を合計 = 合計所得金額
   ← 判定はここ
③ 合計所得金額 − 所得控除 = 課税所得
④ 課税所得 × 税率 = 所得税

基礎控除の特例加算の判定に使われるのは ②の合計所得金額 です。一方、次のものはすべて ③の所得控除です。

所得控除の例合計所得金額への影響
iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)なし
ふるさと納税(寄附金控除)なし
医療費控除なし
社会保険料控除なし
生命保険料控除なし
扶養控除・配偶者控除なし

どれだけ所得控除を積んでも、合計所得金額は1円も動きません。

合計所得金額を動かせるもの

合計所得金額そのものを下げられるのは、①の段階に効くものだけです。たとえば次のようなものです。

  • 給与収入そのものを抑える
  • 事業所得や不動産所得の赤字と損益通算する

会社員が年末に使える手段はほとんどありません。

なお、iDeCoやふるさと納税に意味がないという話ではありません。③以降にはきちんと効きます。

「489万円の判定には使えない」という点だけが本記事の趣旨です。

該当しそうな人がやるべきこと

  1. 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認する。給与以外に所得がなければ、これが合計所得金額です
  2. その額が 480万〜500万円 の範囲なら要注意。副業・株の譲渡益・配当(申告する場合)を足すと超えることがあります
  3. 超えそうな場合、年内に動かせるのは給与以外の所得の申告方法です。たとえば特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益は、申告しなければ合計所得金額に含まれません。申告すると含まれ、この判定に影響します

特定口座の申告は慎重に

特定口座(源泉徴収あり)の利益をあえて確定申告すると、税金が戻るケースがあります。一方で、合計所得金額が増えるため、次のような副作用があります。

  • 基礎控除の特例加算を失う
  • 扶養から外れる
  • 国民健康保険料が上がる

「還付されるから申告する」と単純に決めず、合計所得金額への影響まで見てから判断してください。

この記事のまとめ

  • 令和8年分の基礎控除の上乗せは、合計所得金額489万円で42万円 → 5万円に落ちる
  • 1円超えただけで所得税が約5万9,000円増えることがある
  • 年収に直すと665万5,556円(給与のみの場合。国税庁の資料に直接記載あり)
  • 判定に使うのは「合計所得金額」。iDeCoもふるさと納税も所得控除なので効かない
  • 該当しそうな人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で自分の数字を確認する

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出典

制度の内容は2026年9月6日時点で公表されている資料に基づいています。記事中の試算は前提を置いた概算であり、実際の税額は各人の控除の状況によって異なります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

合計所得金額489万円は年収でいくらですか?

給与収入だけで他に所得がない場合、665万5,556円です。国税庁の資料にそのまま記載されている数字です。ただし賞与や給与以外の所得があると変わるため、正確には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で確認してください。

iDeCoやふるさと納税で489万円を下回らせることはできますか?

できません。iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)もふるさと納税(寄附金控除)も、医療費控除や社会保険料控除と同じ「所得控除」です。所得控除は合計所得金額を計算した後に差し引くものなので、合計所得金額そのものは減りません。

住民税にも同じ段差がありますか?

住民税の基礎控除は所得税とは別に定められ、適用される年度も1年ずれます。この記事の金額は所得税のものです。住民税の取扱いはお住まいの市区町村にご確認ください。