先に結論
- 「副業の所得が20万円以下なら申告不要」は、所得税の確定申告だけの決まりです。給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象、給与収入2,000万円以下などの条件がそろった会社員に限ります
- 20万円は売上ではなく、経費を引いた所得で判定します。副業が2つ以上あれば合計で見ます
- 住民税には20万円の省略がありません。 確定申告をしない人は、3月15日までに1月1日に住んでいた市区町村へ住民税の申告をします(確定申告をすれば不要)
- 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も書きます
- 副業分の住民税を給与から天引きせず自分で納める扱い(普通徴収)は、市区町村によって違います。 副業が給与(アルバイト)なら、本業の給与からまとめて天引きする扱いを示す自治体があります
- いずれも2026年9月時点の国税庁(令和8年4月1日現在法令等)・地方税法・各自治体の案内に基づきます。令和8年分の申告は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です
会社員の副業でよく聞く「20万円以下なら申告しなくていい」。間違いではありませんが、当てはまる範囲は思っているより狭く、しかも所得税だけの話です。
確定申告が要る人・要らない人の全体像は、会社員の確定申告が必要な人・不要な人で1本にまとめました。この記事は、その中の「副業20万円」だけを掘り下げます。20万円をどう数えるか、20万円以下でも申告することになるのはいつか、住民税はどう出して、どう納めるかの3つです。
「20万円以下なら不要」が当てはまる人
国税庁の定めは、条件つき
国税庁タックスアンサーNo.1900は、確定申告が必要な給与所得者の2番目として、次の人を挙げています。
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
裏返すと、「20万円以下なら不要」が使えるのは、次の条件を全部満たす人です。
「20万円以下なら所得税の確定申告は不要」の前提
- ☐ 給与を1か所から受けている(副業がアルバイトなどの給与なら、次の節の別ルール)
- ☐ その給与の全部が源泉徴収の対象になっている
- ☐ 給与の年間収入が2,000万円以下
- ☐ 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っていない
- ☐ 給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
No.1900の条件の文言に「年末調整」は入っていません。ただ、同じページの冒頭は、大部分の給与所得者は年末調整で所得税額が確定するので確定申告は要らない、と説明しています。このルールが当てはまる典型は、勤務先で年末調整を受けている会社員です。
同族会社の役員などが会社から利子や賃貸料を受け取っている場合は、金額にかかわらず申告が必要です(同じNo.1900の4番目)。家族経営の会社に自宅の一部を貸している人は、20万円のルールを使えません。
副業が「給与」か「給与以外」かで、ルールが変わる
同じ「副業」でも、受け取り方で判定の式が違います。
| 副業の形 | 例 | 所得税の判定 |
|---|---|---|
| 給与以外(雑所得など) | 業務委託のライティング・デザイン、フリマアプリでの転売、ベビーシッター | 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるか |
| 給与 | 2か所目のアルバイト・パート | 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるか(例外あり) |
アルバイトの給与は、経費を引く前の収入金額で数えます。給与が少ない人は20万円を超えても申告不要になる例外もあります。このルールは会社員の確定申告が必要な人・不要な人の「給与を2か所以上から受けている人」で説明しました。この記事では給与以外の副業を中心に進めます。

年末調整を受けていれば、どの副業でも20万円まではセーフ、という覚え方ではだめ?

その覚え方だと、2か所目のアルバイトの給与を「所得」で数えてしまいます。まず副業が給与かどうかを分けて、それから20万円を当てる順番にしてください。
20万円は「所得」で、しかも「合計」で数える
売上ではなく、経費を引いた後の金額
所得税でいう「所得」は、収入(売上)から必要経費を引いた額です。国税庁No.1500は、副業の所得を雑所得の例に挙げ、計算をこう示しています。
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得
同じページは、「業務に係るもの」を副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものと説明しています。国税庁No.1906は、一般的に雑所得にあたる副収入の例を挙げています。フリマアプリでの個人取引、ベビーシッターや家庭教師、暗号資産の売却、民泊などです。
| 例(令和8年中の副業) | 計算 | 所得 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|---|
| 業務委託の売上30万円、経費12万円 | 30万−12万 | 18万円 | 不要(20万円以下) |
| 業務委託の売上30万円、経費5万円 | 30万−5万 | 25万円 | 必要(20万円超) |
| ライティングの所得12万円+転売の所得10万円 | 12万+10万 | 22万円 | 必要(合計で20万円超) |
3行目のように、1つずつは20万円以下でも、合計で20万円を超えれば申告が必要です。No.1900の文言が「各種の所得金額(略)の合計額」となっているためです。
数えないもの
次のものは、そもそも20万円の合計に入りません。
- 生活に使っていた物を売った所得。 古着や家財などの売却は非課税で、確定申告も不要です(No.1906の注)。フリマアプリで不用品を売っただけなら、ここに当たります。仕入れて売る「転売」は当たりません
- 源泉徴収ありの特定口座で完結した株式の売却益や、上場株式等の配当で、確定申告をしないことを選んだもの(No.1900)
- 預貯金の利子など、源泉分離課税で課税が終わっているもの(No.1900)
経費は、副業のために使った分だけ
経費として引けるのは、その副業の収入を得るために使った費用です。パソコンや通信費のように仕事と私用が混ざるものは、副業に使った割合の分だけになります。領収書や、仕事と私用の割合の根拠は残しておいてください。
業務に係る雑所得には、帳簿書類の決まりもあります。No.1500によると、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、請求書・領収書などを保存します。1,000万円を超える人が確定申告書を出すときは、収支内訳書などの添付が必要です。
副業が赤字でも、給与と相殺できない
副業が赤字になった年に「申告すれば給与の税金が戻る」と考える人がいます。雑所得の赤字は、給与所得と差し引きできません。 No.1500の注意事項です。
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。
No.2250も、損益通算の対象を不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限っています。副業が事業所得にあたるかどうかは、規模や継続性などで判断されます。事業所得として赤字を申告したい人は、税務署で個別に確かめてください。
20万円以下でも、所得税の申告をすることになる場面
「20万円以下なら不要」は、申告しなくてよいという意味です。申告してはいけないという意味ではありません。そして、ほかの理由で確定申告をするときは、20万円以下の所得も書きます。
申告するなら、20万円以下の所得も含める
国税庁は、No.1900の質疑応答でこう答えています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
続けて、医療費控除を受けるための還付申告を例に、20万円以下の所得も併せて申告する必要があるとしています。副業のある会社員が確定申告をする典型は、次の4つです。
| 確定申告をする理由 | 詳しい記事 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費控除の確定申告(明細書の書き方)/対象になるものは医療費控除の対象になるもの・ならないもの完全リスト |
| ふるさと納税を6団体以上にした、またはワンストップ特例を申請していない | ふるさと納税の確定申告のやり方 |
| 住宅ローン控除の1年目 | 住宅ローン控除1年目の確定申告 |
| 過去の年分の控除の出し忘れ | 還付申告は5年さかのぼれる |
副業の所得を足すと、その分だけ所得税の計算の元になる所得が増えます。戻る額は、控除だけで計算した額より小さくなります。 申告書を作る前に、控除の額と副業の所得を並べておくと、結果に驚かずに済みます。

住宅ローン控除の1年目の申告で、副業の10万円を書き忘れたらどうなるの?

申告すべき所得が抜けた申告書になります。書き漏らしに気づいたら、税務署に訂正の方法を確かめてください。 家を買った年は書類が多いので、源泉徴収票と一緒に副業の入金の記録も1か所にまとめておくと抜けにくくなります。
報酬から源泉徴収されているなら、申告で戻ることがある
原稿料・講演料・デザイン料などの報酬は、支払う側が源泉徴収をしてから振り込むことがあります。令和8年中の支払なら、税率は支払金額の10.21%(100万円以下の部分。国税庁No.2795)です。令和9年分以後の支払は防衛特別所得税が加わるので、下の数値例は令和8年中に支払われた報酬に限った計算です。
20万円以下で確定申告をしないと、源泉徴収された額はそのままです。申告すれば、副業の所得にかかる本来の税額と精算されます。数値例で確かめます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(令和8年中に支払われたもの) | 10万円 |
| 源泉徴収された額(10万円×10.21%) | 10,210円 |
| 経費 | 3万円 |
| 副業の所得(10万円−3万円) | 7万円 |
| 本業の給与の課税所得が195万円以上330万円未満(税率10%)で、7万円を足しても330万円未満にとどまる人の、7万円分の税額 | 7万円×10%×1.021=7,147円 |
| 差額(申告で戻る目安) | 10,210円−7,147円=約3,000円 |
所得税の税率(No.2260)は、課税される所得の区分で5%〜45%です。本業の課税所得が高く税率が20%以上の人は、同じ例で戻らず、納める側になります。 7万円×20%×1.021は14,294円で、源泉徴収された10,210円を上回るためです。申告する前に、源泉徴収票の数字から自分の税率の区分を確かめてください(源泉徴収票の見方)。
No.1900には「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という括弧書きがあります。申告すれば税金が戻る人は、そもそも申告の義務の対象から外れています。 戻る人にとって申告は義務ではなく、権利です。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。令和8年分なら2027年1月1日から出せます。
基礎控除の区切りは、副業を足した所得で見る
令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額で額が変わります。489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円です(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。合計所得金額には副業の所得も入ります。 給与所得だけなら489万円以下でも、副業を足すと区切りを越え、基礎控除が37万円少なくなることがあります。20万円以下で申告不要の人も、区切りの近くにいるなら合計所得489万円の崖で確かめてください。
住民税の申告は、20万円以下でも別に要る
住民税には「20万円以下は不要」がない
所得税の20万円のルールは、住民税にはありません。芦屋市は、こう案内しています。
住民税においては、他の所得と合算して税額を計算するため、給与以外の収入がある場合は、収入の多少に関わらず申告が必要です。
芦屋市「給与所得以外の所得が20万円以下の場合、住民税の申告は必要ですか。」より。名古屋市・横浜市なども、同じ趣旨の案内を出しています。
根拠は地方税法第317条の2第1項です。
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
「賦課期日」は1月1日です。令和8年中の副業の所得なら、2027年3月15日までに、2027年1月1日に住んでいた市区町村へ申告します。年の途中で引っ越した人は、副業をしていた当時の市区町村ではない点に気をつけてください。
住民税の申告が要らない人
東京都北区は、住民税の申告が必要でない人として次の2つを挙げています。
- 税務署に確定申告書を提出する人
- 勤務先から北区に給与支払報告書が提出され、他に所得がない人
所得税の確定申告書は、住民税の申告を兼ねます。だから、確定申告をした人は住民税の申告書を別に出しません。副業の形と組み合わせると、こうなります。
| 副業の所得(給与以外) | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
| 20万円以下で、確定申告をしない | 不要 | 必要 |
| 20万円以下で、医療費控除などのため確定申告をする | する(副業分も書く) | 確定申告をすれば不要 |
副業がアルバイトなどの給与だけなら、勤務先から市区町村へ給与支払報告書が出ます。給与のほかに所得がなければ、北区の案内のとおり住民税の申告は要らない扱いになります。
申告しないと、どうなるか
地方税法第317条の5は、申告書を正当な理由なく出さなかった人について、市区町村が過料の規定を設けられるとしています。
市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
条例を設けるかどうか、実際に科すかどうかは市区町村ごとです。ただ、過料の有無より大きいのは、申告しなければ副業の所得が住民税の計算に入らないことのほうです。
ワンストップ特例との関係
ふるさと納税でワンストップ特例を申請していても、住民税の申告をすると特例は無効になります。副業の所得が20万円以下で住民税の申告だけをする人は、ここでつまずきます。国税庁No.1155は、この場合もふるさと納税の金額を含めて確定申告をする必要があるとしています。手順はワンストップ特例が使えない人・無効になるケースにまとめました。
副業の住民税を「自分で納める」扱いは、市区町村で違う
徴収方法の2つ
会社員の住民税は、ふつう勤務先が毎月の給与から天引きして納めます。これを特別徴収といいます。納付書などで自分で納めるのが普通徴収です。
副業の所得の分をどちらで納めるかは、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の欄で希望を書きます。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、令和7年分のよくある質問でこう説明しています。
給与・公的年金等に係る所得以外(令和8年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
同じページは、給与・公的年金等に係る所得のみの人は、原則として特別徴収で、徴収方法は選べないとしています。そして、どちらの場合も「詳細は、お住まいの都道府県や市区町村に」と添えています。最後に決めるのは市区町村だからです。
副業が給与なら、本業の給与からまとめて天引きする自治体がある
地方税法第321条の3第1項は、前年の給与所得にかかる住民税を特別徴収で徴収すると定めています。これを根拠に、2か所以上から給与を受けている人は、副業の給与の分も主たる給与から天引きする扱いを示す自治体があります。
| 自治体 | 案内の内容 |
|---|---|
| 足立区 | 令和5年度(令和4年中の所得)から、すべての給与を合算し、主たる給与の事業者から特別徴収。「自分で納付」を選んでも、副業の給与の分は特別徴収 |
| 朝霞市 | 令和7年度(令和6年中の所得)から、同じ扱い |
| 横浜市 | 令和6年分以降、給与が複数で他の所得がない人は、e-Taxや確定申告書等作成コーナーで作る確定申告書で徴収方法を選べなくなった。主たる給与以外の所得の分を普通徴収にしたいなら、住民税の申告書を出して「自分で納付(普通徴収)」にチェックする |
足立区と朝霞市は、副業の給与の分を「自分で納付」にはしない扱いです。横浜市は、住民税の申告書を出せば普通徴収を希望できると案内しています。扱いそのものも、始めた年度も、自治体ごとに違うことが分かります。なお足立区と朝霞市は、主たる勤務先に届く通知書には給与から差し引く税額だけが載り、所得や控除の内訳は載らないと説明しています。
給与以外の副業は「自分で納付」を選べる、と案内する自治体がある
業務委託などの給与以外の所得の分は、足立区・朝霞市・文京区とも、申告書で「自分で納付」を選べると案内しています。ただし、条件がつきます。
- 期限内に申告する。 文京区は、確定申告期限内に確定申告書を出して「自分で納付」を選ぶよう案内しています
- 給与以外の所得が赤字のときは、選べない。 朝霞市・足立区・文京区とも、給与以外の所得がマイナスなら、「自分で納付」を選んでも給与と合算して特別徴収になると書いています
- 控除で住民税が減るときも、特別徴収になることがある。 足立区は、医療費控除などで「控除により差し引かれる税額」が大きい場合を例に挙げています
- 選ばなかったときの扱いも違う。 足立区は、令和5年度までは普通徴収にしていたが、令和6年度以降は特別徴収にするとしています

「自分で納付」にチェックしておけば、どこに住んでいても同じになるの?

同じになるとは限りません。扱いを決めるのは、1月1日に住んでいた市区町村です。 申告の前に、その市区町村の「副業がある場合の徴収方法」の案内を一度読んでおくのが近道です。
家を建てる・買う年に、副業がある人へ
住宅ローン控除の1年目は、会社員でも確定申告をします。前の節のとおり、その申告書には20万円以下の副業の所得も書きます。その年のふるさと納税も、ワンストップ特例を申請していても申告書に書き直します。
住宅ローン控除には、合計所得金額の上限(原則2,000万円以下)があります。制度の全体は住宅ローン控除の制度概要と借入限度額にまとめました。副業の所得が大きい人は、合計所得金額に副業分が入ることを前提に確かめてください。

引き渡しの前後で施主さんに副業の有無を聞いておくと、翌年春の確定申告で「副業の分も書くんですか」と慌てずに済みます。住民税の徴収方法を気にする人には、市区町村の案内を先に見てもらうと話が早くなります。
まとめ
- 「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告だけ。給与1か所で全部が源泉徴収の対象、給与収入2,000万円以下などの条件がそろった人に限る
- 20万円は売上ではなく所得(売上−経費)。副業が複数なら合計。不用品の売却は非課税で数えない
- 副業がアルバイトなどの給与なら、収入金額で数える別ルール
- 雑所得の赤字は給与と相殺できない
- 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目などで確定申告をするなら、20万円以下の所得も書く
- 報酬から源泉徴収されている人は、申告で戻ることがある。税率の区分によっては納める側になる
- 住民税には20万円の省略がない。 確定申告をしない人は、3月15日までに1月1日の住所地の市区町村へ住民税の申告
- 副業分の住民税を自分で納められるかは市区町村で扱いが違う。副業が給与なら、主たる給与からまとめて天引きする自治体もある
所得税は20万円で線が引かれ、住民税には線がない。この2本立てを押さえておけば、副業の申告で迷う場面はほとんど整理できます。
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- ワンストップ特例が使えない人・無効になるケース
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.1900 質疑応答「確定申告を要しない場合の意義」
- 国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
- 国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得
- 国税庁 タックスアンサー No.2250 損益通算
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料を支払ったとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」一 個人所得課税
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「住民税の徴収方法の選択(令和7年分申告)」
- e-Gov法令検索「地方税法」(第317条の2・第317条の5・第321条の3)
- 東京都北区「住民税の申告が必要な方」
- 芦屋市「給与所得以外の所得が20万円以下の場合、住民税の申告は必要ですか。」
- 名古屋市「給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 足立区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」
- 朝霞市「給与所得が複数ある場合の住民税の特別徴収の徹底(令和7年度(令和6年中の所得)以降)」
- 文京区「副業がある場合の徴収方法について」
- 横浜市「令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について」
本記事は2026年9月29日時点で公表されている内容(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等)に基づいています。令和8年分の確定申告の手引きは、まだ公表されていません。住民税の申告の扱いと徴収方法は、市区町村によって異なります。個別の判断は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
よくある質問
副業の売上が25万円、経費が8万円です。確定申告は要りますか?
20万円は売上ではなく、経費を引いた所得で判定します。所得は17万円なので、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象であるなどの条件を満たせば、所得税の確定申告は原則として要りません。ただし、住民税の申告は市区町村に別に必要です。
副業が2つあり、それぞれの所得は10万円と12万円です。
20万円は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額で判定します。合計22万円なので20万円を超え、所得税の確定申告が必要です。
医療費控除の確定申告をします。20万円以下の副業の所得は書かなくていいですか?
書く必要があります。国税庁は、20万円以下の規定は確定申告を要しない場合の定めであり、確定申告をするときにその所得を申告しなくてよいという規定ではないとしています。
住民税の申告はいつまでに、どこへ出しますか?
地方税法では3月15日までに、その年の1月1日に住んでいた市区町村へ出します。所得税の確定申告をした人は、確定申告書が住民税の申告を兼ねるので、別に出す必要はありません。
副業分の住民税を、本業の給与から天引きせず自分で納められますか?
副業がアルバイトなどの給与なら、本業の給与とまとめて天引き(特別徴収)する扱いを示す自治体があります(足立区・朝霞市など)。一方、住民税の申告書を出せば自分で納める希望を出せると案内する自治体もあります(横浜市)。業務委託などの給与以外の所得の分は、申告書で「自分で納付」を選べると案内する自治体がありますが、条件や扱いは市区町村によって違うので、住んでいる市区町村の案内を確かめてください。


