結論(4行)
- ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる仕組み
- 対象は 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が 5自治体以内の場合
- 申請書は寄附ごとに、それぞれの自治体へ、寄附した翌年の1月10日必着で提出する
- 引っ越しなど申請内容に変更があれば、同じ1月10日までに変更届出が必要
ふるさと納税をしても、条件を満たせば確定申告をしなくて済みます。それがワンストップ特例制度です。 申請の手順と期限を、総務省の資料にもとづいて整理します。
対象になる条件
ワンストップ特例が使える人
- 確定申告が不要な給与所得者等であること(もともと確定申告の義務がない人)
- その年にふるさと納税をした自治体が 5団体以内 であること
医療費控除など、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする人は対象外です(詳しくは ワンストップ特例が使えない人・無効になるケースで解説しています)。
申請の手順
手順
- 寄附をする際に、寄附先の自治体にワンストップ特例の利用を申し出る(多くのふるさと納税サイトでは、寄附手続きの中にチェック欄がある)
- 自治体から届く申請書に必要事項を記入する
- 本人確認書類を用意する
- 寄附をした自治体ごとに、申請書と本人確認書類を提出する
寄附先が5自治体なら、申請書も5通提出します。 1通にまとめることはできません。
本人確認書類
| 持っているもの | 必要な書類 |
|---|---|
| マイナンバーカード | カードの表裏の写し(1枚で番号確認・本人確認の両方を兼ねる) |
| マイナンバーカードがない場合 | マイナンバーを確認できる書類(通知カードなど)+本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)の2種類 |
通知カードについて
通知カードの新規発行は廃止されていますが、記載されている住所などが現在と変わっていなければ、 引き続きマイナンバーの確認書類として使えます。
期限は「寄附した翌年の1月10日必着」
消印ではなく「必着」
提出期限は、寄附をした年の翌年1月10日です。消印日ではなく、自治体に届いた日が基準です。 年末年始は郵便が混み合うため、余裕を持って早めに投函してください。オンライン申請に 対応している自治体であれば、この心配を減らせます。
引っ越しなど、申請後に内容が変わった場合
申請書を提出した後に住所が変わるなど、記載内容に変更があった場合は、変更届出書を 提出する必要があります。こちらの期限も、寄附をした翌年の1月10日までです。
期限内に変更届出をしないと、特例が適用されなくなります
住所地の市区町村と、申請書に記載した内容が一致しない状態のまま1月10日を過ぎると、 そのワンストップ特例そのものが無効になります。無効になった場合、控除を受けるには 確定申告が必要です。
その後の流れ
申請を受けた自治体は、寄附者が住む市区町村へ、控除額の通知を送ります (翌年1月11日以降1月31日までに送付)。寄附者本人が改めて何かをする必要はありません。 控除は、寄附をした翌年度の住民税から自動的に差し引かれます(所得税からの還付はなく、 住民税の控除だけで完結します)。
まとめ
- ワンストップ特例は確定申告不要な給与所得者等で、寄附先5自治体以内が対象
- 申請書は寄附先ごとに提出。5自治体なら5通
- 期限は寄附翌年の1月10日必着(消印ではない)
- 引っ越し等の変更届出も同じ1月10日が期限
- 控除は翌年度の住民税から差し引かれる(所得税の還付はない)
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出典
本記事は2026年9月6日時点で公表されている内容に基づいています。個別の手続きは、寄附先の自治体または所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
ワンストップ特例の申請書はどこに送りますか?
寄附をした自治体それぞれに送ります。5つの自治体に寄附したら、5通の申請書を、それぞれの自治体に提出する必要があります。
マイナンバーカードがない場合はどうすればいいですか?
マイナンバーを確認できる書類(通知カードなど)と、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の2種類が必要です。マイナンバーカードがあれば、それ1枚で両方を兼ねられます。
郵送で1月10日必着に間に合うか不安です。
必着なので、消印日ではなく到着日が基準です。年末年始は郵便が混み合うため、余裕を持って、遅くとも数日前には投函することをおすすめします。心配な場合は、オンライン申請に対応した自治体を選ぶ方法もあります。


