結論(3行)
- 在職老齢年金の支給停止基準額が、令和8年4月から51万円→65万円に引き上げられた
- 給与と年金の合計が 65万円を超えた分の半分が支給停止される仕組み自体は変わらない
- 基準額が上がった分、これまで減額されていた人の一部が満額受け取れるようになった
「働きながら年金をもらうと年金が減る」という話を聞いて、働くのを控えている人がいます。 その基準となる金額が、令和8年4月から引き上げられました。 日本年金機構の資料で確認します。
在職老齢年金とは
60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与と年金の合計額が 一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
基準額が51万円から65万円に
何が変わったか
- 支給停止の基準額:月51万円 → 月65万円
- 実施時期:令和8年4月から
- 根拠法:令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)
計算式そのものは変わっていません。
支給停止額 =(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷ 2
基本月額:老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額:給与(標準報酬月額)+ 直近1年間の賞与 ÷ 12
合計が65万円以下なら、支給停止はありません。 超えた分の半分だけが停止されます。 全額止まるわけではないという点は、旧基準(51万円)のときから変わっていません。
計算してみる:基準額引き上げで変わる人
老齢厚生年金の基本月額15万円、総報酬月額相当額45万円(給与収入とみなして、 おおよそ年収540万円程度に相当)の人で比較します。
基本月額15万円 + 総報酬月額相当額45万円 = 合計60万円
【旧基準・51万円】
支給停止額 =(60万円-51万円)÷ 2 = 4.5万円
支給される年金 = 15万円-4.5万円 = 10.5万円(減額される)
【新基準・65万円】
合計60万円は65万円以下 → 支給停止なし
支給される年金 = 15万円(満額)
この例では、月4.5万円(年間54万円)分、令和8年4月から年金が増えます。 基準額の引き上げ幅(51万円→65万円)と、自分の年金・給与の水準によって、 影響を受けるかどうかが決まります。
この例はあくまで一例です
基本月額・総報酬月額相当額は人によって異なります。正確な影響額は、 年金事務所または「ねんきんネット」で確認してください。
年齢による基準額の違いはない
日本年金機構の資料では、60歳以上の方を対象として基準額65万円が示されており、 65歳未満・65歳以上で基準額を分ける記載はありません。
「働き控え」を見直すきっかけに
在職老齢年金は「働くと年金が減るから損」というイメージで語られがちですが、 基準額を超えた分の半分が止まるだけで、働いた分の給与自体は減りません。 また、厚生年金に加入して働き続けることで、将来の年金額が増える面もあります。
基準額が引き上げられたことで、これまで「年金が減るから」と就労時間を抑えていた人は、 以前よりも減額されにくくなっている可能性があります。一度、自分の給与と年金の見込額を 確認してみる価値があります。
まとめ
- 在職老齢年金の支給停止基準額が、令和8年4月から51万円→65万円に引き上げられた
- 計算式は「(合計-65万円)÷2」が停止額。仕組み自体は変わっていない
- 基準額が上がった分、これまで減額されていた人の一部が満額もらえるようになった
- 60歳以上、年齢による基準額の違いはない
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よくある質問
在職老齢年金とは何ですか?
60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
基準額が上がると、誰が得をしますか?
給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が、旧基準の51万円は超えるが新基準の65万円は超えない人です。これまで年金が減額されていた人の一部が、令和8年4月から満額受け取れるようになります。
65歳以降も同じ基準ですか?
このページでは60歳以上の方が対象とされており、年齢による基準額の区分はありません。65歳以上も同じ65万円の基準額が適用されます。
自分の年金がいくら支給停止されているか確認するにはどうすればいいですか?
年金事務所または年金相談センターに確認するのが確実です。ねんきん定期便やねんきんネットでも、加入記録や見込額を確認できます。


