【記入例つき】基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方(令和8年分)

【記入例つき】基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方(令和8年分)のイメージ 税金と控除

結論(3行)

  • この申告書は 1枚で4つの控除(基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除)を申告する
  • 書く前に必要なのは、自分と配偶者・特定親族の「合計所得金額(見込み)」 だけ
  • 控除額が変わっているので、去年の記入例をそのまま真似すると金額を間違えます

年末調整の書き方2026で触れたとおり、令和8年分の年末調整では 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類を書きます。名前は長いですが、 やることは「自分と家族の所得を確認して、当てはまる欄に書く」だけです。

順番に見ていきます。

まず確認すること:「合計所得金額」の出し方

すべての土台になるのが合計所得金額です。給与収入しかない人は、次の式で出します。

合計所得金額 = 給与収入(年収) − 給与所得控除

給与以外に所得がなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がそのまま合計所得金額です。 まだ源泉徴収票が手元にない(年の途中である)場合は、年末までの見込み年収から計算します。

①基礎控除申告書:自分の所得を書く

まず自分の合計所得金額を、次の表に当てはめます。

あなたの合計所得金額基礎控除額
489万円以下104万円(本則62万円+特例42万円)
489万円超655万円以下67万円(本則62万円+特例5万円)
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

記入例

給与収入500万円、他に所得なしのAさん。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が356万円だったとします。

→ 合計所得金額356万円 は「489万円以下」の区分 → 基礎控除額は104万円

この特例42万円・5万円は令和8年分・令和9年分限定です。令和10年分以降は控除額が変わります。 詳しくは178万円の壁は2年で終わるで解説しています。

②配偶者控除等申告書:配偶者がいる場合だけ書く

配偶者がいない人、配偶者の所得が一定以上ある人(後述)は、この欄は空欄で構いません。

まず、配偶者の合計所得金額を確認します。給与収入だけの配偶者なら、次の早見表が目安です (給与所得控除の速算表から私が算出した目安。国税庁が公表している数値そのものではありません)。

配偶者の年収の目安配偶者の合計所得金額
136万円以下62万円以下
169万円95万円
207万円133万円

控除額の表

配偶者の合計所得金額控除額(あなたの合計所得900万円以下の場合)
62万円以下38万円(=配偶者控除。この欄ではなく扶養控除等申告書に記入)
62万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円
133万円超0円(対象外)

この表の「62万円」について

国税庁のタックスアンサーNo.1195は、2026年9月6日時点では「58万円超」という令和7年度改正時点の 表記のままです。ただし上の表は、国税庁が令和8年度改正にあわせて発行した 「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」内の「改正後の配偶者特別控除額の表」にもとづいています。 タックスアンサーより新しく、確定した数字です。

なお、あなた自身の合計所得金額が900万円を超える場合は、この表の控除額がさらに下がります。 950万円超1,000万円以下でさらに下がり、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに 受けられません。

記入例

Aさんの配偶者(パート)の給与収入が160万円だったとします。

→ 年収160万円は早見表で136万円超169万円以下の範囲 → 合計所得金額はおよそ84万円 → 「62万円超95万円以下」の区分 → 配偶者特別控除額は38万円

③特定親族特別控除申告書:19〜23歳未満の子などがいる場合

19歳以上23歳未満で、生計を一にする子などの親族(配偶者・事業専従者を除く)がいる場合に使います。 令和7年度税制改正で新設された比較的新しい控除です。

対象になる人

  • 年齢が 19歳以上23歳未満
  • 納税者本人と 生計を一にしている
  • 配偶者ではない/青色事業専従者として給与を受けていない/白色事業専従者でない

対象になる親族の合計所得金額によって、控除額は次のように段階的に決まります。

特定親族の合計所得金額給与収入だけの場合控除額
62万円以下136万円以下(特定扶養控除の対象。この申告書には書かない)
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円
123万円超197万円超0円(対象外)

この表について

国税庁のタックスアンサーNo.1177は令和7年分の表のまま(下限が58万円超)ですが、上の表は 「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」に掲載されている改正後の確定表です。 刻みの金額自体(63万円・61万円…)は令和7年分から変わっておらず、下限が58万円超から 62万円超に動いただけです。

記入例

特定親族(19歳の子・アルバイト収入あり)の給与収入が166万円だったとします。

→ 給与収入166万円は「164万円超169万円以下」の範囲 → 合計所得金額は92万円 → 「90万円超95万円以下」の区分 → 特定親族特別控除額は51万円

197万円という数字の根拠は年収の壁を1枚の表でにも整理しています。

④所得金額調整控除申告書:該当者は多くありません

給与収入850万円を超え、かつ23歳未満の扶養親族がいる、または本人・同一生計配偶者・扶養親族が 特別障害者に該当する場合などに使います。該当しない場合は空欄で構いません。

書く前のチェックリスト

提出前に確認すること

  • ☐ 自分の合計所得金額(見込み)を確認した
  • ☐ 配偶者がいる場合、配偶者の合計所得金額(見込み)を確認した
  • ☐ 19〜23歳未満で生計を一にする親族がいるか確認した
  • ☐ 去年の記入例をそのまま写していないか(控除額が変わっています)

まとめ

  • まず自分の合計所得金額を確認し、基礎控除額を表に当てはめる(489万円以下なら104万円)
  • 配偶者がいる場合は配偶者の合計所得金額を確認する(62万円超133万円以下が対象)
  • 19〜23歳未満の親族がいる場合は特定親族特別控除も確認する(62万円超123万円以下が対象)
  • 控除額は毎年変わりうる。去年の書き方をそのまま踏襲しない

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出典

本記事は2026年9月6日時点で公表されている内容に基づいています。年収換算額は給与所得控除の速算表から私が算出した目安であり、国税庁が公表している数値そのものではありません。実際の記入内容は、勤務先から配布される様式と記入の手引きに従い、不明な点は所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

独身で扶養家族もいません。この申告書は書かなくていいですか?

基礎控除申告書の部分だけは書く必要があります。自分の合計所得金額を確認して、該当する区分の控除額を記入してください。配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書の部分は、該当者がいなければ空欄で構いません。

配偶者の年収がまだ確定していません。どうすればいいですか?

年末時点の見込み額で記入します。パートなどで毎月ほぼ一定の給与であれば、それまでの実績から年間の見込み額を計算してください。実際と見込みに差が出た場合は、翌年の確定申告や、勤務先での年末調整の再計算で調整されることがあります。

「合計所得金額」と「年収」の違いがわかりません。

年収(給与収入)から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額です。給与以外に所得がなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がそのまま合計所得金額になります。

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