結論(4行)
- 「給与所得者の保険料控除申告書」には 4種類の控除 をまとめて書く
- 生命保険料控除・地震保険料控除は 計算式に当てはめて控除額を出す。それ以外は支払った全額
- 生命保険料控除の上限は12万円、地震保険料控除の上限は5万円
- 23歳未満の子がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円(令和8年分・令和9年分)
- iDeCoの掛金は上限なしで全額控除される
年末調整の書き方2026で触れた3種類の書類のうち、 最後に残るのが「給与所得者の保険料控除申告書」です。書き方が計算式頼みで面倒に見えますが、 実際は4つの控除を順番に埋めていくだけです。
この申告書で書く4つの控除
保険料控除申告書に書く控除
- 生命保険料控除 — 民間の生命保険に加入している場合
- 地震保険料控除 — 地震保険(または経過措置の旧長期損害保険)に加入している場合
- 社会保険料控除 — 給与天引き以外で国民年金・国民健康保険などを支払った場合
- 小規模企業共済等掛金控除 — iDeCo・小規模企業共済などの掛金がある場合
該当するものだけ書けば十分です。生命保険に入っていなければ①は空欄で構いません。
①生命保険料控除:計算式に当てはめる
まず、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を用意してください。証明書に、 新契約(平成24年1月1日以後に契約)か旧契約(平成23年12月31日以前に契約)かが書かれています。
さらに、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの区分ごとに、 それぞれ次の計算式で控除額を出します。
新契約の計算式
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
23歳未満の子がいる人は、表が変わります
令和8年分から、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の計算式が別に用意されました。 上の表ではなく、こちらを使います。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 支払保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 支払保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
上限が4万円から6万円に上がっています。対象になるのは一般生命保険料の新契約だけで、介護医療保険料と個人年金保険料は変わりません。
ただし合計12万円の上限は動いていません
一般・介護医療・個人年金を合計した上限は、12万円のまま据え置きです。
つまり3つとも満額に近い人は、一般が2万円増えても合計12万円で頭打ちになり、恩恵がありません。 効くのは、介護医療保険料と個人年金保険料が少ない人です。

子どもがいれば、みんな2万円ぶん得するってこと?

そうとは限りません。上限にぶつかっている人には何も起きません。 まず3つの区分を合計してから、12万円に届いているかを見てください。
この特例は令和9年分までです
令和7年度税制改正で令和8年分に導入され、令和8年度税制改正で令和9年分まで延長されました。
令和10年分以降どうなるかは、まだ決まっていません。 厚生労働省は令和9年度税制改正要望で恒久化を求めており、12月に公表される税制改正大綱で結論が出ます。
旧契約の計算式
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 支払保険料×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
記入例:子の有無で1万円変わります
一般生命保険(新契約)に年間6万円払っているCさんの場合。
23歳未満の子がいない → 4万円超8万円以下の区分 → 6万円×1/4+2万円=控除額3万5,000円
23歳未満の子がいる → 3万円超6万円以下の区分 → 6万円×1/2+1万5,000円=控除額4万5,000円
同じ保険料でも1万円の差が出ます。ただし他の2区分と合計して12万円を超えるなら、この差は消えます。
新契約と旧契約、両方ある場合
同じ区分(例:一般生命保険料)で新契約と旧契約の両方に入っている場合、次のルールで計算します。
新旧が両方ある場合の扱い
- 旧契約の年間支払保険料が 6万円を超える → 旧契約の控除額(最高5万円)だけを使う
- 旧契約の年間支払保険料が 6万円以下 → 新契約と旧契約を合算できる(合算後の控除額は最高4万円)
23歳未満の扶養親族がいる場合は、この合算後の上限も6万円になります。 旧契約だけで計算した場合の上限は5万円のままなので、合算したほうが有利になる場面が増えます。 両方の計算を出して、大きいほうを使ってください。
3区分を合計し、上限12万円で頭打ち
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料、それぞれで出した控除額を合計します。 合計額が12万円を超える場合は、生命保険料控除は12万円になります。
一般生命保険料控除 3万5,000円
+ 介護医療保険料控除 4万円
+ 個人年金保険料控除 4万円
= 合計 11万5,000円 → 12万円以下なのでそのまま適用
②地震保険料控除:もう少しシンプル
| 区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
| 地震保険料 | 5万円超 | 一律5万円 |
| 旧長期損害保険料(経過措置) | 1万円以下 | 支払金額の全額 |
| 旧長期損害保険料(経過措置) | 1万円超2万円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 |
| 旧長期損害保険料(経過措置) | 2万円超 | 一律1万5,000円 |
両方ある場合は、それぞれの計算式で出した金額を合計しますが、上限は5万円です。
旧長期損害保険料とは
平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金があり保険期間10年以上の損害保険契約で、 平成19年1月1日以後に契約変更をしていないものが対象です。今も残っている人は少数派ですが、 古い火災保険などに該当する場合があります。証明書に記載があるかどうかで確認してください。
③社会保険料控除:計算不要、全額
給与天引きの社会保険料は、勤務先が把握しているのでこの申告書に書く必要はありません。 書くのは、給与天引き以外で自分が支払った分です。
よくあるケース
- 会社員になる前に自分で払っていた国民年金保険料
- 扶養している家族(学生の子など)の国民年金保険料を代わりに支払った分
- 年の途中で転職し、国民健康保険料を一時的に支払っていた期間がある場合
控除額の計算は不要です。実際に支払った金額の全額を書きます。上限もありません。 国民年金保険料は日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」で金額を確認できます。
④小規模企業共済等掛金控除:iDeCoはここ
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、この欄に書きます。 生命保険料控除とは別の欄なので 間違えないでください。
対象になる掛金
- 小規模企業共済の掛金
- 確定拠出年金(iDeCo・企業型)の加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
こちらも支払った掛金の全額が控除されます。上限はありません。国民年金基金連合会などから 届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」で年間の掛金総額を確認して記入します。
4つの控除、まとめての位置づけ
| 控除 | 計算方法 | 上限 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 区分ごとに計算式で算出→合計 | 12万円 |
| 地震保険料控除 | 計算式で算出 | 5万円 |
| 社会保険料控除 | 支払った全額 | なし |
| 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど) | 支払った全額 | なし |
iDeCoと社会保険料控除は「上限なしで全額」なので、計算ミスが起きにくい欄です。 一方、 生命保険料控除は区分と新旧の判定を間違えやすいので、証明書の記載をよく確認してください。
まとめ
- 生命保険料控除・地震保険料控除は計算式に当てはめる。それ以外は支払った全額
- 生命保険料控除の上限は12万円(3区分の合計)、地震保険料控除の上限は5万円
- iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の欄。上限なしで全額控除
- 新契約と旧契約が混在する場合は、旧契約が6万円を超えるかどうかで扱いが変わる
- 23歳未満の子がいる人は、一般生命保険料控除の上限が6万円(令和8年分・令和9年分の時限措置)
- ただし3区分の合計12万円は据え置きなので、上限にぶつかっている人には効かない
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
- 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」
- 厚生労働省「令和9年度厚生労働省税制改正要望について」
- 国税庁 タックスアンサー No.1145 地震保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除
本記事は2026年9月8日時点で公表されている内容に基づいています。23歳未満の扶養親族がいる場合の特例は令和9年分までの時限措置で、令和10年分以降の取扱いは2026年12月の税制改正大綱で決まります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
保険料控除申告書には何を書けばいいですか?
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)の4つのうち、該当するものだけ書きます。生命保険に入っていなければ生命保険料控除の欄は空欄で構いません。
iDeCoの掛金は年末調整で申告できますか?
できます。小規模企業共済等掛金控除の欄に、年間の掛金の全額を記入します。上限はなく、支払った金額がそのまま所得から控除されます。国民年金基金連合会などから送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。
生命保険料控除の証明書を紛失しました。どうすればいいですか?
保険会社に再発行を依頼してください。多くの保険会社はマイページなどからも再発行や電子データでの取得ができます。年末調整に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けることもできます。
新契約と旧契約、両方の生命保険に入っている場合はどう書きますか?
区分ごとに別々に計算し、合計します。ただし旧契約の年間支払保険料が6万円を超える場合は旧契約の控除額(最高5万円)だけを使い、新契約と合算はしません。6万円以下なら新旧を合算できます(合算後の控除額は最高4万円。23歳未満の扶養親族がいる場合は最高6万円)。


