結論(3行)
- 178万円の壁は 令和8年分・令和9年分の2年間だけ の措置
- 令和10年分からは課税最低限が 168万円 に下がり、対象も合計所得金額132万円以下に絞られる
- 132万円を超える人は特例がなくなり、課税最低限は 131万円 に戻る
「年収の壁が178万円になった」というニュースは大きく報じられました。一方で、それが2年間の措置であることはほとんど報じられていません。
パートの働き方や扶養の入り方を178万円を基準に決めようとしている人は、この記事を読んでから判断してください。財務省の税制改正大綱に、いつまでの措置かがはっきり書かれています。
なぜ「2年限定」なのか
178万円は、次の2つの控除の合計です。
| 控除 | 令和8年分の額 | このうち特例部分 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 104万円 | 特例加算 42万円 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 74万円 | 特例 5万円 |
| 合計 | 178万円 | 47万円 |
この特例部分47万円が、令和8年分と令和9年分に限った措置です。
財務省の大綱では、基礎控除の特例について「令和8年分・9年分は合計所得金額489万円以下で42万円、令和10年分以後は37万円」と、年分を区切って書かれています。給与所得控除の5万円上乗せも「所得税:令和8年分及び令和9年分」と明記されています。
令和10年分になると何が起きるか
課税最低限は168万円に下がる
| 年分 | 基礎控除 | 給与所得控除の最低保障 | 課税最低限 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分 | 58万円+特例 | 65万円 | 160万円 |
| 令和8年分・令和9年分 | 62万円+特例42万円=104万円 | 74万円 | 178万円 |
| 令和10年分以後 | 62万円+特例37万円=99万円 | 69万円 | 168万円 |
基礎控除の特例が42万円から37万円に5万円減り、給与所得控除の特例5万円がなくなる。合わせて10万円分、壁が下がります。
対象になる人がぐっと狭くなる
金額の変化(10万円分)よりも、対象者が「合計所得655万円以下」から「132万円以下」へ大きく絞られることのほうが、影響を受ける人数の面では大きな変化です。
| 年分 | 特例加算の対象となる合計所得金額 |
|---|---|
| 令和8年分・令和9年分 | 655万円以下(489万円以下は42万円、489万円超は5万円) |
| 令和10年分以後 | 132万円以下のみ(37万円) |
令和8・9年分は、合計所得金額655万円まで何らかの上乗せがありました。令和10年分からは 合計所得金額132万円を超えた時点で上乗せがゼロ になります。
給与収入だけの人に置き換えると、132万円は 年収およそ201万円 です(令和10年分以後の給与所得控除の最低保障額69万円で計算した私の試算。令和8年分・令和9年分は74万円なので、同じ計算はできません)。
年収201万円を超える人は131万円まで戻る
令和10年分以後、合計所得金額が132万円を超える人の課税最低限は、基礎控除62万円+給与所得控除69万円=131万円になります。令和8・9年分の178万円と比べると47万円下がる計算です。
働き方を178万円で決める前に考えること
パートやアルバイトで働く時間を調整している人にとって、これは実務的な問題です。
- 令和8年・令和9年:年収178万円までは所得税がかからない
- 令和10年以降:年収168万円まで(さらに年収201万円を超えると131万円まで)
つまり、178万円に合わせて働き方を組み直しても、その前提は2年で変わります。
扶養に入る側の基準も動く
扶養親族・同一生計配偶者に該当する合計所得金額の上限は、令和8年分から62万円以下(給与収入136万円まで)です。この62万円は基礎控除の本則と連動しているため、特例の終了で直ちに変わるものではありません。ただし物価連動の見直し対象なので、数年単位では動く前提で考えたほうが安全です。
ただし「必ず168万円になる」とも言い切れない
もうひとつ、押さえておくべき点があります。
今回の改正で、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが新しく作られました。今回の引き上げ幅は、令和5年11月から令和7年10月までの消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえて算定されたものです。
この見直しは 2年に1回 行われます。令和10年分・令和11年分の水準は、令和8年から令和9年の物価上昇率を踏まえて改めて調整される見込みです。
したがって現時点で言えるのは、次の2点です。
- 今の法律のままなら、令和10年分の課税最低限は168万円になる
- ただし物価連動の見直しがあるため、令和10年分の確定した金額は、その時点の改正で決まる
「168万円に下がると決まっている」とまでは言えません。確実に言えるのは「178万円は2年限りの数字であり、令和10年分は別途決まる」ということです。
この記事のまとめ
- 178万円のうち47万円は令和8年分・令和9年分限定の特例
- 今の法律のままなら令和10年分の課税最低限は168万円
- さらに合計所得132万円(年収約201万円)を超えると特例が消え、131万円になる
- 物価連動の見直しが2年ごとに入るため、令和10年分の金額は改めて決まる
- 178万円を長期的な前提にして働き方を固定するのは危険
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出典
制度の内容は2026年9月6日時点で公表されている資料に基づいています。令和10年分以後の取扱いは今後の税制改正で変わる可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
178万円の壁はいつまでですか?
令和8年分と令和9年分の2年間です。基礎控除に42万円を上乗せする特例と、給与所得控除の最低保障額に5万円を上乗せする特例が、どちらもこの2年分の措置とされています。
令和10年分からはいくらになりますか?
合計所得金額132万円以下の人は基礎控除99万円(本則62万円+特例37万円)、給与所得控除の最低保障額69万円で、合計168万円になります。合計所得金額が132万円を超える人は特例加算がなくなり、62万円+69万円で131万円です。
令和10年になったら増税されるということですか?
令和9年分と比べれば控除額は減ります。ただし改正前の令和7年分(160万円)と比べれば水準は上がったままです。また今回の改正で物価に連動して2年ごとに見直す仕組みができたため、令和10年分の実際の金額は物価動向を踏まえて改めて決まる可能性があります。


