子育てとお金子どもは夫婦どちらの扶養に入れる?税金と健康保険で決め方が違う
共働き夫婦の子の「扶養」は、税金と健康保険で別々に決めます。健康保険の被扶養者は、原則として年収の多い方(差が1割以内なら届出で選べる)。税の扶養は、夫婦のどちらか1人の申告書に書けばよく、分け方は自由です。16歳未満の子も住民税のために申告書に書きます。児童手当の受給者や所得金額調整控除との関係も含め、厚生労働省の通知と国税庁・総務省の資料で決め方の順番を整理します。
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