育休に入る年、育休中の年、復帰した年。この3年は、ふるさと納税の限度額が毎年変わります。
去年と同じ感覚で寄附すると、超えた分は全額自己負担になります。
先に結論
- 育児休業給付は非課税。限度額の計算に入る所得にはなりません
- 育休中の年は限度額がごく小さくなります。 ゼロに近い年もあります
- 復帰した年も要注意。 年の途中からの収入なので、育休前の年収では計算できません
- 住民税の通知書を使う計算方法は、この3年間は使えません
なぜ限度額が下がるのか
ふるさと納税の控除上限は、住民税の所得割額でほぼ決まります。所得割は課税所得に対してかかるので、課税される所得が減れば、限度額も減ります。
育休中に何が起きるかを整理します。
| 働いているとき | 育休中 | |
|---|---|---|
| 給与 | あり | なし |
| 育児休業給付 | — | あり(非課税) |
| 所得税 | かかる | かからない |
| 社会保険料 | 払う | 免除 |
| 翌年度の住民税 | かかる | 大きく下がる |
育児休業給付は非課税です。 手取りとしては入ってきますが、税法上の所得ではありません。だから所得税もかからず、翌年度の住民税の計算にも入りません。
家計にとっては有利な仕組みですが、ふるさと納税の限度額という一点では不利に働きます。 限度額の土台になる所得が、そこには存在しないからです。
3年間、毎年変わります
1月に育休へ入り、翌々年の4月に復帰した場合で見てみます。
| その年の給与 | ふるさと納税の限度額 | |
|---|---|---|
| 育休に入った年 | 1月分だけ、または賞与のみ | 大きく下がる |
| 育休中の年 | ゼロ | ほぼゼロ |
| 復帰した年 | 4月〜12月の9か月分 | 満額の年より少ない |
| 翌年(フル勤務) | 12か月分 | 通常どおり |
限度額は「寄附した年の所得」で決まります
ここを勘違いすると計算を間違えます。
2026年に寄附した分は、2026年の所得にもとづいて、2027年度の住民税から控除されます。
つまり寄附する時点では、その年の所得はまだ確定していません。 12月にならないと年収が固まらないので、見込みで計算することになります。
住民税の通知書は、この3年間は使えません

通知書を見れば正確に出せるって、他のページに書いてあったよね?

普通の年はそのとおりです。ただ育休の前後だけは、その方法がいちばん外れます。通知書が見ているのは、いまの年ではないからです。
限度額を正確に出す方法として、住民税の通知書に載っている所得割額を使うやり方があります。推計ではなく実額なので、通常はこれが最も確実です。
ただし、収入が大きく変わった年には使えません。
理由は単純で、通知書に書かれている金額は前年の所得にもとづくものだからです。
- 育休中に届く通知書 … 働いていた年の所得で計算された、高い金額
- 復帰した年に届く通知書 … 育休中の所得で計算された、低い金額
どちらも「いまの年の所得」を表していません。そのまま使うと、上か下かに大きく外します。
この3年間は、年収の見込み額から計算する方法を使ってください。限度額シミュレーターの「かんたん」または「くわしく → 年収から」がそれにあたります。
復帰した年の見積もり方
いちばん間違えやすいのが復帰した年です。手順はこうなります。
見込み年収の出し方
- 復帰後の月給 × 復帰した月から12月までの月数
- その年に受け取る賞与を足す(復帰直後は満額出ないことが多いので、支給実績か見込みで)
- 時短勤務なら、時短後の月給で計算する
- 育児休業給付は足さない(非課税なので所得ではない)
たとえば4月復帰・月給30万円・賞与が夏冬合わせて40万円なら、30万 × 9か月 + 40万 = 310万円 が見込み年収です。
時短勤務を忘れずに
復帰後に時短勤務をする方は多いのですが、時短で下がった月給で計算し直していないケースをよく見ます。
育休前の月給で計算すると、限度額を数万円多く見積もることになります。
配偶者の扶養に入れることがあります

自分の限度額が下がるのは分かったけど、それだけの話だよね?

それだけでは終わりません。下がるのは夫婦の両方です。ここを見落とすと、世帯として二重に超えます。
育休中は所得が下がるため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になることがあります。
そうなると配偶者側の課税所得が下がり、配偶者のふるさと納税の限度額も下がります。
世帯で見ると二重に下がります
- 育休を取った本人 … 所得がないので限度額がほぼゼロ
- 配偶者 … 配偶者控除を受けるぶん課税所得が減り、限度額が下がる
世帯としての寄附可能額は、前年よりかなり小さくなります。 夫婦それぞれが前年と同じ額を寄附すると、両方とも超える可能性があります。
配偶者控除の対象になる所得の基準は、令和8年度の税制改正で合計所得金額62万円以下に変わっています。詳しくは【2026年】年収の壁は178万円へをご覧ください。
それでも寄附したい場合
限度額が小さいからといって、ふるさと納税ができないわけではありません。
育休中でもできること
- 限度額の範囲内で少額を寄附する。 上限が1万円なら1万円までは自己負担2,000円で済みます
- 配偶者の名義で寄附する。 ただし配偶者の限度額も下がっている点に注意
- 翌年に回す。 復帰してフル勤務に戻った年なら、限度額は元に戻ります
名義に注意
寄附する人と、控除を受ける人は同じである必要があります。 配偶者の名義で申し込むなら、支払いも配偶者の名義で行ってください。
配偶者名義で申し込んで本人のクレジットカードで支払うと、控除が受けられないことがあります。
復帰した翌年は、逆に増えます
育休は「限度額が下がる期間」で終わりません。
フル勤務に戻れば所得は元に戻り、限度額も戻ります。しかも復帰した年は所得が少なかったぶん、その翌年度の住民税が安くなっています。
家計の余裕という意味では、復帰の翌年がいちばん動きやすい時期です。
よくある質問
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出典
本記事は2026年9月8日時点で公表されている内容に基づいています。個別の限度額や控除の適用は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
育休中でもふるさと納税はできますか?
寄附そのものはできます。ただし控除の上限額は住民税の所得割で決まるため、育児休業給付だけで過ごした年は上限がごく小さくなります。年内に給与があったかどうかで大きく変わるので、必ず計算し直してください。
育児休業給付金は所得になりますか?
なりません。育児休業給付は非課税で、所得税も住民税もかかりません。そのためふるさと納税の限度額を計算するときの所得にも含まれません。
復帰した年はどう考えればいいですか?
年の途中からの給与になるため、その年の年収は通常より少なくなります。限度額は寄附した年の所得で決まるので、復帰前の満額の年収で計算すると超過します。復帰後の月給に残りの月数を掛け、賞与を足した見込み額で計算してください。
住民税の通知書を使う計算方法は使えますか?
収入が大きく変わった年には向きません。通知書に載っているのは前年の所得にもとづく金額で、育休に入った年や復帰した年は前年と状況が違うためです。年収の見込み額から計算する方法を使ってください。


