結論(3行)
- 2026年の壁は 103万・106万・130万・150万 ではない。税制改正で数字が総入れ替えになった
- 令和8年分の税の壁は 136万・169万・178万・197万・207万円
- 社会保険の壁は金額ではなく 週20時間(2026年10月に賃金要件が撤廃される予定のため)
「年収の壁」の解説記事はたくさんありますが、2026年時点で正しい数字を並べているものは多くありません。令和8年度税制改正と社会保険の適用拡大が同じ年に重なり、ほぼすべての数字が入れ替わったためです。
この記事では、令和8年分(2026年分)に有効な壁だけを1枚の表にまとめます。給与収入だけで他に所得がない人を前提とします。
まず、自分がどの壁に当たるか調べる
表を読む前に、いまの年収と働き方で何が起きるかを確認できます。
令和8年分(2026年)の基準です。給与収入だけの方を想定しています。令和10年分からは課税最低限が168万円に下がります。
社会保険の壁だけ、判定のしかたが違います
税金の壁は年収で決まりますが、社会保険の壁は週の労働時間と勤務先の規模で決まります。年収がいくらでも、週20時間以上・従業員51人以上なら加入します。
「130万円を超えなければ大丈夫」という理解は、2026年10月以降は通用しません。
1枚の表
| 年収 | 何が起きるか | 制度 | 誰の話か |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 勤務先の社会保険に加入する(従業員51人以上の企業。2026年10月以降は賃金要件なし) | 社会保険 | 本人 |
| 130万円 | 家族の健康保険の被扶養者から外れる | 社会保険 | 本人 |
| 136万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる(配偶者は配偶者特別控除へ移行) | 所得税 | 配偶者・扶養者 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額38万円から減り始める | 所得税 | 配偶者 |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める | 所得税 | 本人 |
| 197万円 | 特定親族特別控除の対象から外れる(19歳以上23歳未満の子) | 所得税 | 親 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がゼロになる | 所得税 | 配偶者 |
金額はすべて「令和8年分・令和9年分」限定
178万円・169万円・207万円などの数字は、基礎控除の特例加算42万円と給与所得控除の特例5万円を前提にしています。この特例は令和8年分・令和9年分の措置です。令和10年分以後は水準が下がります。
なぜ数字が総入れ替えになったのか
原因はひとつです。給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がったこと。
年収の壁の多くは「配偶者や子の合計所得金額がいくら以下か」という形で法律に書かれています。合計所得金額は「年収 − 給与所得控除」ですから、給与所得控除が9万円増えれば、同じ合計所得金額に対応する年収も9万円上がります。
| 判定に使う合計所得金額 | 令和7年分の年収換算 | 令和8年分の年収換算 |
|---|---|---|
| 58万円 → 62万円(扶養の要件) | 123万円 | 136万円 |
| 95万円(配偶者特別控除の満額) | 160万円 | 169万円 |
| 123万円(特定親族特別控除の上限) | 188万円 | 197万円 |
| 133万円(配偶者特別控除の上限) | 198万円 | 207万円 |
法律の条文にある「合計所得金額」は据え置きか小幅な引き上げですが、年収に直したときの見え方が大きく動いた、というのが今回の正体です。
消えた壁・残った壁
103万円の壁 — もう存在しません
所得税がかかり始める年収という意味での103万円は、令和7年分に160万円へ、令和8年分に178万円へと移りました。2026年に「103万円の壁」と書いてある記事は、更新されていない記事です。
106万円の壁 — 2026年10月に撤廃予定
社会保険の加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」が撤廃される予定です。以後は週の所定労働時間20時間以上かどうかで判断されます。金額の壁ではなく 時間の壁 になります。
130万円の壁 — 残ります
家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準です。こちらは残ります。
ただし 2026年4月から判定方法が変わりました。従来の「今後1年間の収入見込み」から、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入で判定する取扱いになっています。臨時的な収入は見込額に含めないとされています。
150万円の壁 — 169万円になりました
配偶者特別控除が満額38万円もらえる上限です。配偶者の合計所得金額95万円以下という要件は変わっていませんが、給与所得控除が上がったため年収換算が 169万円 に移りました。
いちばん誤解されている「136万円」

壁を超えたら、手取りがガクッと減っちゃうんでしょう?

そこが、いちばん取り違えられているところです。「控除が使えなくなる」ことと「手取りが減る」ことは、別の話です。
「136万円を超えると配偶者控除が使えなくなる」——これは正しいです。
しかし 「だから世帯の手取りが減る」は誤り です。
| 配偶者の年収 | 使える控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136万円超 169万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(同額) |
| 169万円超 207万円以下 | 配偶者特別控除 | 段階的に減少 |
| 207万円超 | なし | 0円 |
136万円を超えると、控除の名前が変わるだけで、金額は38万円のまま据え置かれます。手取りが減り始めるのは169万円を超えてからで、しかもそこからは段階的にしか減りません。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額が95万円を超えたところから、5万円刻みで38万円→36万円→31万円→…と下がり、133万円を超えるとゼロになります(国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」に掲載された、改正後の確定表で確認)。「壁を1円超えたら控除が消える」という構造ではありません。
タックスアンサーとの数字の違いについて
国税庁のタックスアンサー No.1195 は、2026年9月6日時点でまだ「令和7年分以降」として、配偶者特別控除の対象を配偶者の合計所得金額「58万円超133万円以下」と掲載しています。この記事の「62万円超」は、国税庁が別途公表している令和8年度改正後の確定表(「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)にもとづいています。年末調整の時期には、そちらの資料か勤務先の案内でも確認してください。
なぜ段階的なのか
かつての配偶者控除は「1円超えたら38万円が丸ごと消える」構造で、働き控えの原因になっていました。配偶者特別控除は、それを解消するために段階的に減る設計にされています。税の壁は、超えた瞬間に大損する構造にはなっていません。
本当に気をつけるべきなのは社会保険のほう

じゃあ、壁は気にしなくていいってこと?

税の壁は、そこまで怖がらなくて大丈夫です。注意すべきなのは、もう一方の壁のほうです。こちらは段階的ではありません。
税の壁は段階的に設計されていますが、社会保険の壁は段差です。
加入要件を満たした瞬間から、健康保険料と厚生年金保険料の負担が発生します。年収130万円前後で扶養から外れると、手取りが十数万円単位で減ることがあります。所得税の比ではありません。
2026年10月以降に確認すべきこと
- 勤務先の厚生年金の被保険者が 51人以上 か(50人以下なら当面は対象外)
- 契約上の 週の所定労働時間が20時間以上 か(実際の労働時間ではなく契約上の時間)
- 20時間未満に抑えるのか、加入して働く時間を増やすのか
ただし、加入すれば厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金という扶養では受けられない給付も付きます。「壁を超えないほうが得」と一律には言えません。
本人の所得が高い場合の注意
配偶者控除・配偶者特別控除には、控除を受ける側(納税者本人)の所得制限もあります。
- 本人の合計所得金額が 900万円超 … 控除額が段階的に減る
- 本人の合計所得金額が 1,000万円超 … 控除を受けられない
配偶者の年収だけを見て判断すると、この制限を見落とします。
この記事のまとめ
- 2026年の税の壁は 136万・169万・178万・197万・207万円
- 社会保険の壁は金額ではなく週20時間(2026年10月以降・従業員51人以上の企業)
- 103万円の壁はもう存在しない。106万円は消える予定。130万円は残る
- 136万円を超えても控除額は38万円のまま。減り始めるのは169万円から
- 手取りへの影響は社会保険のほうが大きい
- これらの金額は令和8年分・令和9年分の限定的な水準

数字が総入れ替えになった年なので、去年の記憶のまま働き方を決めないこと。ここだけ持ち帰ってもらえれば十分です。
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出典
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」一 個人所得課税
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
本記事は2026年9月6日時点で公表されている内容に基づいています。個別の判断は所轄の税務署・年金事務所・勤務先にご確認ください。
よくある質問
103万円の壁はもうないのですか?
所得税がかかり始める年収という意味での103万円の壁は、令和8年分ではもう存在しません。基礎控除と給与所得控除の引き上げにより178万円になっています。
136万円を超えると世帯の手取りは減りますか?
減りません。136万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が適用され、配偶者の合計所得金額95万円以下(給与収入169万円以下)までは同じ38万円の控除が受けられます。控除の名前が変わるだけです。
いちばん気をつけるべき壁はどれですか?
手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁です。2026年10月以降は週の所定労働時間20時間以上が基準になります。税の壁は控除が段階的に減る設計になっているものが多く、超えた瞬間に大きく損をする構造にはなっていません。
住民税の壁はどこですか?
住民税は所得税と基準が別で、非課税となる限度額はお住まいの市区町村によって異なります。この記事の金額はすべて所得税と社会保険のものです。住民税は市区町村の窓口またはホームページでご確認ください。


