加給年金と振替加算|年下の配偶者で年42万円、つく条件と止まる場面

先に結論

  • 加給年金は、厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者か18歳になった年度末までの子がいると、老齢厚生年金に上乗せされるお金です
  • 令和8年度は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円。配偶者の分には特別加算がつき、昭和18年4月2日以後生まれの人なら合計423,700円です
  • 配偶者が65歳になると加給年金は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつきます。ただし昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはつきません
  • 配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持つと、配偶者の分は止まります。繰下げ待機中も加給年金は出ません
  • 加算には届出が要ります。 年金請求書の配偶者・子の欄を書かずに出すとつきません
  • 令和10年4月から、子の加算は増え、これから受け始める人の配偶者の加算は減ります(すでに受けている人の配偶者の加算は維持)

「夫が65歳になったら、年金に家族手当のようなものがつくらしい」。年の差がある夫婦のライフプランを聞くと、たいていどこかでこの話が出てきます。その「家族手当」にあたるのが加給年金です。

ただ、加給年金にはつく条件、止まる条件、終わる時期があります。配偶者が65歳になると、振替加算という別の名前に変わります。しかも振替加算は、昭和41年4月2日以後に生まれた人にはつきません。ここでは、2026年10月時点の日本年金機構の案内と法令で、仕組みと金額を順に確かめます。

年金を請求する手続きそのものは年金は請求しないと始まらない|65歳前に届く年金請求書の出し方と必要書類に、繰上げ・繰下げの損得は年金は何歳から?繰上げ・繰下げの仕組みと注意点に書いています。ここでは加給年金と振替加算に絞ります。

加給年金と振替加算は、ひとつながりの仕組み

2つの関係を先に図にしておきます。

時期年金を受ける本人(例:夫)配偶者(例:年下の妻)
夫が65歳になる老齢厚生年金に加給年金が上乗せされるまだ65歳未満。自分の老齢基礎年金はない
妻が65歳になる加給年金が終わる自分の老齢基礎年金が始まり、振替加算が上乗せされる(昭和41年4月1日以前生まれだけ)

日本年金機構の説明では、加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られます。そのとき配偶者が老齢基礎年金を受けられれば、配偶者自身の老齢基礎年金に加算がつきます。これを振替加算と呼びます。名前のとおり、夫の年金についていた加算が、妻の年金に「振り替わる」形です。

ここでは本人を夫、配偶者を妻として書きますが、制度に男女の区別はありません。妻が年上で厚生年金20年以上、夫が年下という組み合わせでも同じです。

加給年金がつく条件

本人:厚生年金の加入期間が20年以上

厚生年金保険法第44条は、老齢厚生年金の計算の基礎になる被保険者期間が240月(20年)以上あるときに加給年金額を加算すると定めています。日本年金機構の案内では、共済組合の期間もあわせて20年です。

判定するのは、原則として65歳になった時点です。

  • 65歳の時点で20年に届いていなくても、65歳以後も厚生年金に入って働き、在職定時改定や退職改定で20年以上になれば、そのときに生計を維持している配偶者や子がいれば加算されます
  • この場合は「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を出す必要があります(老齢年金ガイド 令和8年度版)

中高齢の特例

昭和26年4月1日以前に生まれた人には、40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金の期間が15〜19年あれば20年とみなす特例があります。これから65歳になる世代には関係しません。

配偶者・子:生計を維持されていること

加算の対象になるのは、本人に生計を維持されている次の家族です(日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

対象年齢の条件
配偶者65歳未満(大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし)
子18歳になった年度の3月31日まで、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満

「生計を維持されている」とは、原則として次の2つを両方満たすことです(年金用語集「生計維持」)。

  1. 生計を同じくしていること。同居が基本で、別居でも仕送りをしている、健康保険の扶養に入っているなどの事情があれば認められます
  2. 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること

健康保険の扶養(年収130万円未満など)とは基準が違います。配偶者がパートや会社員として働いていても、年収850万円未満なら生計維持の条件は満たします。

みぞれ
みぞれ

妻が会社員で厚生年金に入っていても、加給年金はつくの?

しぐれ
しぐれ

収入の条件だけなら満たします。止まるかどうかは、妻自身の厚生年金の加入期間が20年に届くかどうかで決まります。下の「止まる場面」で確かめてください。

令和8年度の額と特別加算

加給年金額は毎年度改定されます。令和8年4月からの額は次のとおりです(日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

対象年額
配偶者243,800円
1人目・2人目の子各243,800円
3人目以降の子各81,300円

配偶者の分には、老齢厚生年金を受ける本人の生年月日に応じて特別加算がつきます。

本人の生年月日特別加算配偶者の加給年金額の合計
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日36,000円279,800円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日71,900円315,700円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日108,000円351,800円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日143,900円387,700円
昭和18年4月2日以後179,900円423,700円

これから65歳になる人は全員が昭和18年4月2日以後生まれなので、配偶者の分は423,700円で考えます。

金額の決まり方は法律に書かれています。厚生年金保険法第44条第2項は、配偶者と2人目までの子を「224,700円×改定率」、3人目以降の子を「74,900円×改定率」とし、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げると定めています。令和8年度の額は、この式で243,800円と81,300円になります。令和8年度は厚生年金(報酬比例部分)が前年度から2.0%、基礎年金が1.9%引き上げられました(厚生労働省「令和8年度の年金額改定」)。

例:年下の配偶者と子がいる家庭の加給年金

ここからは計算の例です。金額は令和8年度の額がそのまま続くとした場合で、実際には毎年度改定されます。

例1:本人が65歳、3歳年下の妻(自分の厚生年金は20年未満)、子なし

  • 加給年金は年423,700円(月あたり約35,308円)
  • 妻が65歳になるまでの約3年間つくので、合計はおよそ423,700円×3年=1,271,100円
  • 5歳差なら、およそ423,700円×5年=2,118,500円

加給年金は、本人が65歳になった月の翌月分から、妻が65歳になった月の分までつきます(厚生年金保険法第44条第4項は、配偶者が65歳に達したときはその翌月から加算しないと定めています)。誕生月の組み合わせで1〜2か月前後するので、上の「3年」「5年」は目安です。

例2:本人が65歳、65歳未満の妻と、高校生の子2人

  • 423,700円+243,800円×2人=年911,300円
  • 子の分は、それぞれの子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると終わります

子の分は、出産年齢が上がって「65歳の時点で子が高校生」という家庭が増えると、効いてくる加算です。

なお、年金を受け取る前の人がねんきんネットで見込額を試算しても、加給年金は入っていません。夫婦の年金を合わせて考えるときは、ここで確かめた条件で別に足します(ねんきんネットでできること)。

しぐれ
しぐれ

年の差夫婦の資金計画では、この加算を「ずっと続くお金」として入れないことです。配偶者が65歳になる年で、世帯の年金額がいったん下がる前提で表を作ります。

加給年金が止まる・終わる場面

配偶者が自分の厚生年金(20年以上)を受け取る権利を持ったとき

配偶者が次の年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の分の加給年金は止まります(厚生年金保険法第46条第6項、日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

  • 被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(中高齢の特例に当たる場合を含む)
  • 組合員期間20年以上の退職共済年金

ここで大事なのは「受け取っている」ではなく「受け取る権利がある」で判定することです。日本年金機構によると、令和4年4月から、配偶者の老齢厚生年金が在職で全額止まっていても、受け取る権利があれば加給年金は止まるように変わりました。

妻に65歳前の年金があると、そこで止まる

昭和41年4月1日以前に生まれた女性で、厚生年金に1年以上入った人には、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」があります。その妻の厚生年金が20年以上なら、妻がこの年金の受給権を得た時点で、夫の加給年金の配偶者分は止まります。

妻がまだ働いていて年金が全額止まっていても、同じです。「妻は年金をもらっていないから、加給年金は続く」とは読めません。

令和4年3月の時点ですでに加給年金を受けていて、配偶者の20年以上の老齢厚生年金が全額止まっていた人には、加給年金を続ける経過措置があります。経過措置は、本人の老齢厚生年金が全額止まったときなどに終わります(日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

配偶者が働いて給料を得ていること自体では、加給年金は止まりません。 止まる理由になるのは、配偶者自身の厚生年金の加入期間が20年に届くかどうかです。

配偶者が65歳になったとき、子が年齢を過ぎたとき

厚生年金保険法第44条第4項は、次のときに加給年金額を加算しなくなると定めています。

  • 配偶者が65歳に達したとき
  • 子が18歳になった年度の3月31日を終えたとき(障害等級1級・2級の子は20歳に達したとき)
  • 死亡したとき、生計維持の状態がなくなったとき、離婚したとき、子が婚姻したときなど

本人の年金が在職で全額止まるとき

65歳以後も会社員として働き、在職老齢年金の計算で老齢厚生年金が全額止まる場合は、加給年金も含めて全額止まります(老齢年金ガイド 令和8年度版)。在職老齢年金の基準額は令和8年4月から65万円です。詳しくは在職老齢年金の基準額が65万円に|令和8年4月から減らされにくくなったに書いています。

繰下げ待機中は、加給年金も出ない

日本年金機構の老齢年金ガイドには、繰下げの注意として次のように書かれています。

加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

(日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」)

加給年金は、配偶者が65歳になったら終わる加算です。待っている間にその期間が過ぎれば、受け取らないまま消えます。

ただし、同じガイドに「どちらか一方のみ繰下げすることも可能です」とあるとおり、老齢基礎年金と老齢厚生年金は片方だけ繰り下げられます。 加給年金は老齢厚生年金に上乗せされるので、

  • 老齢厚生年金は65歳から受け取る → 加給年金は受け取れる
  • 老齢基礎年金だけを繰り下げる → 基礎年金は1か月0.7%ずつ増える

という分け方ができます。

例3:老齢基礎年金と老齢厚生年金を両方3年(36か月)繰り下げた場合と、基礎だけ繰り下げた場合

  • 増額率は36か月×0.7%=25.2%で、どちらも同じ
  • 両方繰り下げると、3歳年下の妻の加給年金およそ1,271,100円(例1)を受け取らない
  • 仮に老齢厚生年金が年100万円なら、繰下げによる増額は年252,000円。失った加給年金を増額分だけで埋めるには、約5年かかる計算です
  • 基礎年金だけを繰り下げれば、加給年金は受け取ったまま、基礎年金(令和8年度の満額847,300円の場合)が年約213,520円増えます

どちらが得かは、寿命・税・社会保険料で変わるので、ここでは決めません。繰下げの増額率と総額が並ぶ年齢の考え方は年金は何歳から?繰上げ・繰下げの仕組みと注意点にまとめています。

みぞれ
みぞれ

妻の振替加算も、妻が繰り下げたら止まるの?

しぐれ
しぐれ

止まります。振替加算は妻の老齢基礎年金に上乗せされるので、妻が基礎年金を繰り下げて待っている間は受け取れず、繰下げで増えることもありません。

振替加算:配偶者が65歳になると、配偶者の基礎年金に移る

振替加算がつく人

振替加算がつくのは、65歳になった時点で配偶者の加給年金の対象になっていた人のうち、次の条件を満たす人です(日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 自分にも老齢厚生年金や退職共済年金がある場合は、厚生年金と共済組合の加入期間をあわせて240月(20年)未満であること

つまり、妻自身の厚生年金が20年以上なら、夫の加給年金も止まり、妻の振替加算もつきません。 加給年金と振替加算は、どちらも「配偶者を扶養していた世帯」を想定した加算だからです。

妻が65歳になったときに夫がまだ加給年金の対象を持っていなかった場合(夫が年下で、まだ年金を受け取っていないなど)でも、あとで夫が20年以上の老齢厚生年金を受けられるようになれば、妻に振替加算がつくことがあります。この場合は「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」が要ります(日本年金機構「振替加算を受けられるようになったとき」)。

生年月日による額(令和8年度)

振替加算の額は、振替加算を受ける人(妻)の生年月日で決まり、若い世代ほど少なくなります。日本年金機構は、昭和61年4月1日に59歳以上だった人(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)は243,100円で、それ以後は年齢が若くなるごとに減り、昭和41年4月2日以後生まれはゼロになるよう決められていると説明しています。

これから振替加算を受け始める世代の部分を抜き出すと、次のとおりです。

配偶者(振替加算を受ける人)の生年月日年額月額
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日48,760円4,063円
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日42,177円3,514円
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日35,839円2,986円
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日29,256円2,438円
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日22,673円1,889円
昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日16,335円1,361円
昭和41年4月2日以後なしなし

それより前の生年月日の額は、日本年金機構「加給年金額と振替加算」の表に載っています。

振替加算は、一度つけば妻の老齢基礎年金と一緒に生涯続きます。 加給年金が「年42万円を数年」なのに対して、振替加算は「年1〜5万円程度を長く」という形です。

例4:妻が昭和39年生まれ、厚生年金は20年未満

  • 振替加算は年16,335円(月あたり約1,361円)
  • 65歳から90歳まで25年受け取ると、16,335円×25年=408,375円(令和8年度の額のまま続いた場合)

昭和41年4月2日以後生まれには、振替加算がない

昭和41年4月2日以後に生まれた人は、2026年10月時点で60歳以下です。この世代には振替加算がありません。

いまの現役世代の夫婦でいえば、夫の加給年金は「妻が65歳になったら終わり、その後は何も引き継がれない」加算になります。加給年金が終わる年は、世帯の年金額が年42万円ほど下がる年として計画に入れます。

振替加算と加給年金の額の基準が違う理由

加給年金の配偶者分は243,800円、振替加算の満額は243,100円で、700円違います。令和8年度の基礎年金の満額が、昭和31年4月1日以前生まれと昭和31年4月2日以後生まれで違うのと同じ理由です。上の表の年額は、昭和31年4月2日以後生まれの分が243,800円、それより前の分が243,100円に、生年月日ごとの率を掛けた額になっています(当サイトで検算)。

届出:加算は書かないと付かない

日本年金機構は「加給年金額加算のためには、届出が必要です」としています。手続きは場面ごとに次のとおりです。

場面すること出典
65歳で年金を請求するとき年金請求書の配偶者・子の欄を書き、生計維持を申し立てる。マイナンバーを書けば戸籍・住民票・所得証明書は原則省略できる機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
65歳以後に加入期間が20年に届いたとき、請求時に対象者が確認されていなかったとき加給年金額加算開始事由該当届同上
加給年金を受けている間、毎年誕生月の初めごろに届く「生計維持確認届」を、誕生月の末日までに出す機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」
配偶者が20年以上の老齢厚生年金の受給権を得たときなど老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届(必要な場合)老齢年金ガイド 令和8年度版
妻の振替加算妻の年金請求書に、夫の基礎年金番号・年金コード・氏名・生年月日を正確に書く機構「加給年金額と振替加算」
妻が65歳になったあとで夫が20年以上の年金を受けられるようになったとき国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届機構「振替加算を受けられるようになったとき」

年金請求書の書き方と添付書類は、年金請求書の出し方と必要書類の「配偶者や子がいる人」の節に書いています。

生計維持の申告がなく、振替加算が漏れていた例

日本年金機構は、配偶者に加給年金が出ていたのに、本人から生計維持関係の申告がなく振替加算がついていなかった事例について、平成29年12月から本人に確認の手紙を送り、要件を満たした人に振替加算を払っています。申し立てが後になった場合、原則として過去5年分までの支払いです。

親の年金で「母の基礎年金に振替加算がついているか」を確かめるときは、年金決定通知書や年金額改定通知書の「振替加算」の欄を見ます。分からなければ年金事務所で聞けます。

令和10年4月から:子の加算は増え、配偶者の加算は減る

令和7年6月20日に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号)で、加給年金の見直しが決まりました。施行は令和10年(2028年)4月1日です(厚生労働省の法律の概要、公布時の施行通知)。

厚生労働省の概要に載っている内容は次のとおりです。金額はいずれも2024年度価格の年額で、実際の額は施行時の改定率で決まります。

いま見直し後
子に係る加算第2子まで234,800円、第3子以降78,300円一律281,700円(いま受けている人も含めて引き上げ)
老齢厚生年金の配偶者加給年金408,100円(特別加算込み)367,200円(将来の受給者だけ。すでに受けている人は維持)

令和10年4月1日施行分の厚生年金保険法第44条(e-Gov に未施行の改正後の条文として載っているもの)では、次の点も確かめられます。

  • 配偶者の加給年金額は「202,200円×改定率」、子は1人につき「269,600円×改定率」になる
  • 子の加算は、被保険者期間が120月(10年)以上で対象になる(配偶者の加算は240月以上のまま)
  • 子が日本国内に住所を持たないときは、子の分を止める(留学など、国内に生活の基礎があると認められる場合を除く)

あわせて、障害厚生年金と遺族厚生年金にも子の加給年金が新しく設けられます。

まだ確かめきれていないこと

配偶者の加算を減らす対象を「どの時点で線を引くか」(たとえば令和10年4月以後に新たに受給権を得た人か、加算が始まった人か)の細かい扱いは、改正法の附則と政省令で決まります。この記事では厚生労働省の概要にある「既に受給している者の加算額は維持」の範囲で書いています。施行が近づいて日本年金機構の案内が出たら、この節を書き直します。

昭和38年4月2日以後に生まれた人は、令和10年4月1日以後に65歳になります。この世代の人が年下の配偶者の加給年金を見込むときは、いまの423,700円ではなく、見直し後の額で考える必要があります。

営業担当が、客先で聞かれたときに

  • ☐ 加給年金は、厚生年金20年以上の人が65歳になったとき、65歳未満の配偶者か高校生以下の子がいるとつく。配偶者の分は令和8年度で年423,700円
  • ☐ 配偶者の年収が850万円未満なら、共働きでも生計維持の条件は満たす。止まるかどうかは配偶者自身の厚生年金が20年に届くかどうか
  • ☐ 加給年金は配偶者が65歳になると終わる。昭和41年4月2日以後生まれの配偶者には振替加算もないので、その年に世帯の年金が下がる
  • ☐ 繰下げ待機中は加給年金が出ない。老齢厚生年金は65歳から、基礎年金だけ繰り下げるという分け方がある
  • ☐ 令和10年4月から、子の加算は一律に引き上げ、これから受け始める人の配偶者の加算は引き下げ
  • ☐ 加算は届出でつく。年金請求書の配偶者・子の欄、毎年の生計維持確認届
しぐれ
しぐれ

住宅ローンを65歳を過ぎても返す計画なら、加給年金が終わる年と、ローンの残りの返済額を同じ表に並べておくと、見落としが減ります。

まとめ

  • 加給年金は、厚生年金20年以上の人が65歳になったときの、生計を維持する65歳未満の配偶者・18歳到達年度末までの子への加算。令和8年度は配偶者と第2子まで各243,800円、第3子以降各81,300円、配偶者には特別加算(最大179,900円)
  • 配偶者が65歳になると加給年金は終わり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつく。振替加算は配偶者の生年月日で決まり、昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれで年16,335円。昭和41年4月2日以後生まれはなし
  • 配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持つと、配偶者分の加給年金は止まる。全額在職停止でも止まる(令和4年4月から)
  • 繰下げ待機中は加給年金も振替加算も出ず、増額もされない。基礎・厚生は片方だけ繰り下げられる
  • 加算は届出が前提。毎年の生計維持確認届もある
  • 令和10年4月1日から、子の加算は一律281,700円(2024年度価格)に引き上げ、将来の受給者の配偶者加算は367,200円(同)に引き下げ

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出典

本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。金額は令和8年度の額で、毎年度改定されます。計算例は当サイトが算出したもので、税・社会保険料は含みません。加給年金・振替加算がつくかどうかは加入記録と家族の状況で変わるため、個別の判断は年金事務所またはねんきんダイヤルにご確認ください。

よくある質問

加給年金は誰につきますか?

厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者か、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)がいる場合につきます。生計維持は、原則として同居など生計が同じで、前年の収入が850万円未満(または所得655万5千円未満)であることです。

令和8年度の加給年金はいくらですか?

配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。配偶者の分には、受け取る人の生年月日に応じて36,000円から179,900円の特別加算がつきます。昭和18年4月2日以後生まれの人なら、配偶者の分は合計423,700円です。

妻(夫)が働いていると加給年金は止まりますか?

働いて給料を得ているだけでは止まりません。止まるのは、配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持ったときや、障害年金を受けられる間です。令和4年4月からは、配偶者の年金が在職で全額止まっていても、受け取る権利があれば加給年金は止まります。

振替加算はいくらですか?

配偶者の生年月日で決まります。令和8年度は、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれで年16,335円、昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれで年48,760円などです。昭和41年4月2日以後に生まれた人には振替加算はつきません。

繰下げをすると加給年金はどうなりますか?

繰下げを待っている間は、加給年金も振替加算も受け取れません。繰下げで増えることもありません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は片方だけ繰り下げられるので、老齢厚生年金を65歳から受け取れば、加給年金は受け取れます。