先に結論
- 年金生活者支援給付金は、所得の低い年金受給者に、年金に上乗せして支払われるお金です。老齢・障害・遺族の3種類があります
- 令和8年度の基準額は月5,620円(年67,440円)。老齢の給付は、保険料を納めた月数÷480月で割り引かれ、免除を受けた期間があればその分が加わります
- 老齢の給付の対象は、65歳以上・世帯全員が住民税非課税・年金収入とその他の所得の合計が82万6,500円以下(2026年10月分から。昭和31年4月1日以前生まれは82万4,100円以下)の人です。92万6,500円以下までは、減らした額の「補足的」給付が出ます
- 新しく対象になる人には、毎年9月から緑の封筒ではがきが届きます。 出さないと支払われません。2026年度分は2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます
- 一度受け取り始めれば、翌年からの所得の確認は自動です。支払いは年金と同じ口座に、偶数月の中旬に2か月分です

秋に、日本年金機構から緑の封筒が届くことがあります。中身は「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」です。 自分の親あてに届いて、「これは出していいものか」「詐欺ではないか」と迷う人も多い書類です。
この記事では、いくらもらえるのか、誰が対象なのか、はがきをどう出すのかを、法律と日本年金機構の案内で確かめた範囲で書きます。 金額は、2026年10月17日時点で公表されている令和8年度の額です。
年金生活者支援給付金とは:3種類ある
年金生活者支援給付金は、年金の収入や所得が一定の基準以下の年金受給者に、生活の支援として年金に上乗せして支払われるお金です。財源には、消費税率の引上げ分が使われています(厚生労働省)。
法律(年金生活者支援給付金の支給に関する法律)は、受け取っている基礎年金の種類で、給付を4つに分けています。
| 種類 | 受けている年金 | 月額(令和8年度) | 所得の条件 |
|---|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金(65歳以上) | 5,620円を基準に、納付・免除の月数で計算 | 年金収入+その他の所得が82万6,500円以下、世帯全員が住民税非課税 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 同上 | 上の額を所得に応じて減らした額 | 82万6,500円超〜92万6,500円以下、世帯全員が住民税非課税 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金 | 1級 7,025円、2級 5,620円 | 前年の所得が491万8,000円+扶養親族の加算以下 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金 | 5,620円(子が2人以上で受けるときは人数で割る) | 同上 |
(日本年金機構「老齢(補足的老齢)」「障害」「遺族」各給付金の概要、更新日2026年10月1日。所得の線は昭和31年4月2日以後生まれの人の額)
この記事では、いちばん多くの人に関係する老齢の給付を中心に書きます。障害・遺族の給付は、後半で短く触れます。
老齢基礎年金を「受けている」人が対象です
法律は、老齢基礎年金の受給権がある人のうち、年金の請求をした人を対象にしています(同法第2条)。年金を遅らせて受け取る繰下げの待機中は、まだ老齢基礎年金を受けていないので対象になりません。また、日本年金機構は繰下げの注意点として、繰り下げて年金が増えると給付金に影響する場合があると案内しています。繰下げの仕組みは年金は何歳から?繰上げ・繰下げの仕組みと注意点にあります。
いくら?令和8年度の基準額は月5,620円
給付の額は、給付基準額から計算します。令和8年度(2026年4月分から)の給付基準額は月5,620円です。令和7年度の5,450円から引き上げられました(施行令第4条の2)。
給付基準額は、法律では5,000円と定められ、全国消費者物価指数の上がり下がりに合わせて、毎年4月分から改定されます(同法第4条)。日本年金機構は、令和7年の物価変動率が3.2%の上昇だったため引き上げたと説明しています。
| 種類 | 令和8年度(月額) | 令和7年度(月額) |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金(基準額) | 5,620円 | 5,450円 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 7,025円 | 6,813円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,620円 | 5,450円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 5,450円 |
(日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」)
障害1級の7,025円は、基準額の100分の125です(同法第16条)。
老齢の給付の5,620円は基準額であって、全員がこの額をもらえるわけではありません。実際の額は、次の節の計算で決まります。
老齢の給付の計算:納付した月数と免除の月数で決まる
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の(1)と(2)を足した額です(同法第3条、日本年金機構)。
- (1) 保険料納付済期間に基づく額 = 5,620円 × 保険料納付済期間の月数 ÷ 480月
- (2) 保険料免除期間に基づく額 = 11,768円 × 保険料免除期間の月数 ÷ 480月
(1)は、国民年金の保険料を40年(480月)納めた人で5,620円です。納めた月数が少なければ、その割合で減ります。480月を超えても5,620円が上限です。
(2)の11,768円は、老齢基礎年金の満額(月額70,608円)の6分の1です。保険料の4分の1免除の期間は、半分の5,884円で計算します。この単価は、毎年度の老齢基礎年金の改定に合わせて変わります。
| 生まれ | 全額・4分の3・半額免除の期間 | 4分の1免除の期間 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 11,768円 | 5,884円 |
| 昭和31年4月1日以前 | 11,734円 | 5,867円 |
(日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」)
免除の1か月は、納付の1か月より給付金への効き方が大きくなります。 1か月あたりで比べると、納付は5,620÷480=約11.7円、全額免除は11,768÷480=約24.5円です。保険料の免除を受けていた人は、年金そのものは少なくても、給付金には免除の期間が反映されます。ただし、学生納付特例の期間は(2)に数えません(同法第3条第2号)。免除と猶予の違いは国民年金保険料の免除・納付猶予の申請にあります。
計算は(1)と(2)それぞれで、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。納付・免除の月数は、年金証書や支給額変更通知書で確かめられます。昭和16年4月1日以前に生まれた人は、480月が生年月日に応じて短くなります。
計算例
例1:単身・納付400月・免除なし(昭和31年4月2日以後生まれ)
- 5,620円 × 400 ÷ 480 = 4,683.33…円 → 月4,683円
- 年額は4,683円 × 12 = 56,196円。1回の支払い(2か月分)は9,366円
この人の老齢基礎年金は、令和8年度の満額847,300円×400÷480で年約70.6万円です。年金がこれだけなら、年金収入が82万6,500円以下なので所得の条件を満たします。
例2:納付300月・全額免除60月
- (1) 5,620円 × 300 ÷ 480 = 3,512.5円 → 3,513円(50銭以上は切り上げ)
- (2) 11,768円 × 60 ÷ 480 = 1,471円
- 合計 月4,984円(年59,808円)
日本年金機構の例(納付240月・全額免除60月)も、同じ式で2,810円+1,471円=月4,281円になります。

はがきに金額が書いてあるなら、自分で計算しなくてもいいの?

はがきには、請求したときの見込額(月額)が書いてあります。計算式を知っておくと、その数字が納付の月数とつじつまが合っているか、家族が代わりに確かめるときに役立ちます。
対象になる所得の線:82万6,500円と、世帯全員の非課税
老齢の給付を受けるには、次の3つをすべて満たす必要があります(日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、更新日2026年10月1日)。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求する本人を含む世帯全員の住民税(市町村民税)が非課税
- 前年の年金収入とその他の所得の合計が、次の額以下
| 生まれ | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 82万6,500円以下 | 82万6,500円超〜92万6,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前 | 82万4,100円以下 | 82万4,100円超〜92万4,100円以下 |
(同法施行令第1条・第6条。2026年10月分〜2027年9月分に使う線)
線は毎年10月に切り替わります
上の線は、2026年10月分から2027年9月分までの給付に使うものです。その前の2025年10月分〜2026年9月分は、80万9,000円(補足的は90万9,000円)でした。日本年金機構のQ&Aの中には、2026年10月17日時点でも前の期間の線のまま載っているページがあります。読むときは、どの期間の線かを確かめてください。
「年金収入」と「その他の所得」に何が入るか
- 年金収入は、所得税で「公的年金等」とされる年金の収入額です。老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金や確定給付企業年金なども入ります(国税庁No.1600)。障害年金・遺族年金のような非課税の年金は入りません
- その他の所得は、住民税の合計所得金額から、年金の雑所得を差し引いた額です(施行令第4条)。たとえば給与なら、給与所得控除を引いたあとの給与所得です
- 判定に使うのは前年の所得です。2026年10月分〜2027年9月分の給付なら、2025年(令和7年)の所得で決まります
遺族年金を受けている人は、とくに見落としやすい点です。 遺族厚生年金をいくら受けていても、年金収入には数えません。老齢基礎年金が少なく、遺族年金が中心の暮らしなら、この線の内側に入ることがあります。遺族年金の額は遺族年金はいくら出るかで計算できます。
世帯全員の住民税非課税
所得の線に加えて、同じ世帯の全員に住民税(市町村民税)がかかっていないことが条件です(施行令第2条)。2026年10月分からの給付なら、令和8年度の住民税で判定されます。
本人の年金が少なくても、同居の子に住民税がかかっていれば対象になりません。 逆に、夫婦の一方が給付金の線を超えていても、世帯の全員が非課税なら、もう一方は自分の所得で判定されます。
住民税が非課税になる年収の目安(65歳以上で年金だけなら単身でおよそ148万〜155万円以下)と、地域による違いは住民税非課税世帯とは|年収いくらまで?にまとめています。給付金の線(82万6,500円)は、非課税の線よりずっと低いので、非課税世帯でも給付金の対象にならない人は多くいます。
計算例:夫婦で、妻だけが対象になる
例:夫 年金収入180万円・妻 年金収入60万円(ほかに収入なし)、2人とも昭和31年4月2日以後生まれ
- 夫:180万円は92万6,500円を超えるので、夫は給付金の対象外
- 世帯:夫の年金180万円は、非課税世帯の記事の目安(配偶者を1人扶養で、3級地の192.8万円以下〜港区の211万円以下)の内側。妻も非課税。この地域の範囲なら世帯全員が非課税です
- 妻:60万円は82万6,500円以下なので、妻は老齢年金生活者支援給付金の対象。納付300月・全額免除60月なら、例2と同じ月4,984円です
非課税かどうかは住んでいる市区町村の基準で決まります。夫の年金が目安の境目に近い場合は、市区町村の課税証明書(非課税証明書)で確かめます。
補足的老齢年金生活者支援給付金:線を少し超えた人へ
所得が82万6,500円を少し超えただけで給付金がゼロになると、給付金を受ける人のほうが、少し所得の多い人より手元のお金が多くなる逆転が起きます。これを防ぐのが、補足的老齢年金生活者支援給付金です(日本年金機構Q&A「年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。」)。
月額は次の式で計算します(施行令第7条)。
- 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 × 調整支給率
- 調整支給率 =(92万6,500円 − 前年の年金収入とその他の所得の合計)÷ 10万円(小数点以下3位未満は四捨五入)
補足的な給付には、免除の期間の分((2))が入りません。 所得が92万6,500円に近づくほど、額は0円に近づきます。
例3:単身・納付400月・年金収入87万円(昭和31年4月2日以後生まれ)
- 調整支給率 =(926,500 − 870,000)÷ 100,000 = 0.565
- 5,620円 × 400 ÷ 480 = 4,683円 → 4,683円 × 0.565 = 2,645.9円 → 月2,646円(年31,752円)
所得が変わって老齢の給付と補足的な給付の間を行き来するときは、自分で切り替えの請求をしなくても、9月30日に請求があったものとみなされます(施行令第11条)。
届いたはがきの出し方
誰に、いつ届くか
すでに基礎年金を受けていて、新しく給付金を受け取れるようになった人に、日本年金機構が「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を送ります。送付は毎年9月の第1営業日から順次で、2026年度は9月1日(火)から送られています(日本年金機構、2026年9月1日のお知らせ)。
前の年の所得が線を超えていて、今年の判定で線の内側に入った人などが、ここに当たります。
はがきは緑の封筒に入っています。 はがきには、請求した場合の見込額(月額)が書かれています。
市区町村の所得の情報などで、要件に当たるか確認できない人には、はがきではなくA4の請求書と「所得状況届」が届きます。
出し方は2通り
- 郵送:はがきに氏名などを書き、同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに入れる
- 電子申請:2025年1月以降にはがきが届いた人は、電子申請でも出せる。電子申請した場合、郵送は不要
封筒やはがきをなくしたときは、日本年金機構のページからA4型の請求書を印刷し、記入して年金事務所に出します。成年後見人などが代わりに出すときは、請求書面の氏名欄に年金を受けている本人の氏名を書き、差出人欄に後見人の住所と「成年後見人 ○○ ○○」のように書きます(日本年金機構「はがき型が届いた方へ」)。
期限を過ぎても出せる。ただし、さかのぼれる期間に区切りがある
はがきに書かれた提出期限を過ぎても、請求はできます。日本年金機構は、2026年度分について次のように案内しています。
支給要件に該当する方が、令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって令和8年10月分から年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
(日本年金機構 Q&A「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」)
2027年1月4日を過ぎて届いた場合は、請求した月の翌月分からになります。給付金は原則として、請求した月の翌月分から支払われる決まりだからです(同法第6条)。10月1日から12月31日までの請求は、9月30日に請求したものとみなす特例があります(施行令第12条の2)。

出し忘れたはがきが引き出しで年を越すと、その月数の分はさかのぼれません。1月に入ってから見つけたら、すぐに出すか、給付金専用ダイヤルに相談します。
65歳になる人は、年金の請求と一緒に
はがきとは別に、65歳で年金を受け始める人は、年金の請求と同時に給付金を請求します。
| 立場 | 届くもの | 出し方 |
|---|---|---|
| 65歳で老齢基礎年金を新しく請求する人 | 65歳になる3か月前に、年金請求書に同封して給付金の請求書が届く | 65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ |
| 特別支給の老齢厚生年金を受けている人 | 65歳になる誕生月の初旬に「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」 | 記入して切手を貼り、ポストへ |
(日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」「特別支給の老齢厚生年金を受けている方」)
老齢基礎年金の受給権が発生した日から3か月以内に給付金を請求すれば、受給権が発生した日に請求したものとみなされます(施行令第12条)。
2年目からは、所得の確認は自動
一度受け取り始めた人は、翌年以降の請求は原則いりません。 日本年金機構は、毎年、市区町村から本人と同じ世帯の人の前年の所得の情報を受け取り、引き続き条件に当たるかを判定しています(継続認定)。
- 判定の結果は、毎年10月分(12月の支払い)から1年間に反映される
- 額が変わる人には「支給金額変更通知書」、条件から外れた人には「不該当通知書」が届く。額が変わらない人には通知は届かない
- 不該当の主な理由は、前年の所得が線を超えた、世帯に住民税がかかる人がいる、年金が全額支給停止になった、など
一度不該当になった人が、あとでまた条件に当てはまったときは、改めて請求が必要です。 2025年度の継続認定は、2025年9月30日時点の世帯の状況と前年の所得で判定されていました。10月以降に世帯の構成が変わって条件に当てはまるようになった場合も、請求した月の翌月分からの支給になります(日本年金機構 継続認定のQ&A)。
所得が下がった年の翌年には、はがきが届く流れです。たとえば2025年の所得が下がった人は、2026年9月ごろに請求の案内が届き、2026年10月分(12月支払い)から受け取れます。
住民税の申告と、所得の情報
継続認定は、市区町村が持っている所得の情報で行われます。修正申告をした時期によっては、その情報が判定に間に合わないことがあり、日本年金機構は年金事務所への相談を案内しています。年金受給者が所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税の申告が別に要ることがある点は、年金受給者の確定申告不要制度に書いています。
支払いは、偶数月に年金と同じ口座へ
給付金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の中旬に、前月と前々月の2か月分が支払われます(同法第6条、日本年金機構)。年金と同じ受取口座に、年金とは別に振り込まれます。
- 10月分と11月分は、12月中旬に振り込まれる
- 請求書を出してから1〜2か月後に「支給決定通知書」が届く
- 初めて支払われる月の上旬に、振込通知書が届く
給付金には税金がかかりません。 給付金として受け取ったお金に、租税その他の公課を課すことはできないと法律で決まっています(同法第33条)。また、給付金を受ける権利は、差し押さえることができません(同法第32条)。
次のときは給付金が支払われません。日本に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設などに拘禁されているときです(同法第2条第2項)。海外へ転居するときなどは届出が要ります。受け取っている人が亡くなったときの未払いの給付金は、遺族が請求できます。期限は2年です(同法第9条・第30条)。手続きは家族が亡くなったときに受け取れるお金にまとめています。
障害・遺族の給付金の条件
障害基礎年金・遺族基礎年金を受けている人の給付金は、年齢や世帯の住民税の条件がなく、本人の前年の所得だけで判定します(同法第15条・第20条)。
- 所得の線は 491万8,000円+扶養親族1人につき38万円(2026年10月分から。70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円)
- 障害年金・遺族年金そのものは所得に数えない
- 金額は所得で減らない。障害1級は月7,025円、2級と遺族は月5,620円
障害基礎年金・遺族基礎年金を新しく請求する人は、年金の請求と一緒に給付金を請求します。遺族年金の全体は遺族年金はいくら出るかにあります。
家族の書類を手伝うときに確かめること
親あての書類を代わりに見るときに、ここだけ押さえておくと迷いません。
- ☐ 緑の封筒のはがきは、出さないと支払われない。見込額(月額)が書いてある
- ☐ 2026年度分は2027年1月4日までに届けば、10月分からさかのぼる。それ以降は翌月分から
- ☐ はがきを出すのは最初の1回。受け取り始めたら、毎年の所得の確認は自動
- ☐ 同居の家族に住民税がかかると、対象から外れる
- ☐ 遺族年金・障害年金は、所得の判定に数えない
- ☐ 支払いは偶数月の中旬に2か月分。年金と同じ口座に、年金とは別に入る
給付金を名乗る詐欺に注意
日本年金機構は、日本年金機構や厚生労働省から電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはなく、手数料などのお金を求めることもないと案内しています。はがきの手続きに、ATMの操作や口座番号を電話で伝えることはありません。不審に感じたら、年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡します。
分からないことは、日本年金機構の「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)か、近くの年金事務所に問い合わせます。基礎年金番号が分かるものを手元に用意しておくと話が早く進みます。
まとめ
- 年金生活者支援給付金は、所得の低い年金受給者への上乗せの給付。老齢(補足的老齢を含む)・障害・遺族の3種類
- 令和8年度の基準額は月5,620円(障害1級は7,025円)。物価に合わせて毎年4月分から改定
- 老齢の給付は「5,620円×納付月数÷480+11,768円×免除月数÷480」。免除の期間は1か月あたりの効き方が大きい
- 対象は65歳以上・世帯全員が住民税非課税・年金収入とその他の所得の合計が82万6,500円以下(2026年10月分から)。92万6,500円以下までは補足的な給付
- 新しく対象になる人には毎年9月から緑の封筒のはがき。2026年度分は2027年1月4日までに届けば10月分から
- 2年目からは所得の確認は自動。支払いは偶数月の中旬に2か月分。税金はかからない
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出典
- e-Gov法令検索 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(第2〜6条・第9〜13条・第15〜16条・第20〜21条・第30条・第32条・第33条)
- e-Gov法令検索 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(第1〜4条の2・第6〜8条・第11〜12条の2)
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構 Q&A「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
- 日本年金機構 Q&A「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。」
- 日本年金機構 Q&A「年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。給付基準額は毎年4月分から、所得の線は毎年10月分から改定されます。個別の支給の可否や金額は、日本年金機構の給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご確認ください。
よくある質問
年金生活者支援給付金は、月いくらもらえますか?
令和8年度の基準額は月5,620円です。老齢の給付は、国民年金の保険料を納めた月数が480月(40年)なら5,620円で、納付月数が少ないとその割合で減ります。免除を受けた期間がある人は、その分の額が加わります。障害の給付は1級が月7,025円、2級が月5,620円、遺族の給付は月5,620円です。
年金がいくら以下なら対象になりますか?
老齢の給付は、前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは82万4,100円以下)の人が対象です(2026年10月分から)。92万6,500円以下までは、減らした額の補足的老齢年金生活者支援給付金が出ます。あわせて、65歳以上で、世帯の全員が住民税非課税であることが条件です。遺族年金と障害年金は収入に数えません。
はがきの提出期限を過ぎたら、もらえませんか?
期限を過ぎても請求できます。2027年1月4日までに日本年金機構に届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。それより後に届いた場合は、請求した月の翌月分からになります。
毎年、請求の手続きが要りますか?
受け取っている人が引き続き条件を満たしていれば、翌年以降の手続きは原則いりません。市区町村からの所得の情報で毎年判定され、10月分から1年間に反映されます。いったん条件から外れてから、また条件を満たしたときは、改めて請求が必要です。
年金生活者支援給付金に税金はかかりますか?
かかりません。法律で、給付金として受け取ったお金に税金その他の公課を課すことはできないと決まっています(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第33条)。


