在職定時改定とは|65歳以降も働くと年金が毎年10月分から増える

先に結論

  • 65歳以上70歳未満で、厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受ける人は、毎年9月1日に加入していれば、前年9月〜当年8月の加入記録が足されて、10月分から年金が増えます(在職定時改定。2022年4月から)
  • 増える額の目安は、1年分の標準報酬(月給の区分の額×月数+賞与)×1000分の5.481。厚生労働省の資料では、標準報酬月額20万円で1年働くと年13,000円程度です
  • 10月分の年金が振り込まれるのは12月の支払日。額が変わった人に届くのは「支給額変更通知書」で、6月ごろの「年金額改定通知書」とは別です
  • 65歳になる前の年金(特別支給・繰上げ)は対象外。退職したときの「退職改定」と、70歳で加入が終わるときの見直しは今も別にあります
  • 在職老齢年金で年金が止まっている人は、増えた分の一部が止まる計算に入ります。止まる仕組みそのものは在職老齢年金の記事にまとめています

65歳を過ぎても会社員として働くと、厚生年金の保険料を払い続けます。払った分は、いつ年金に足されるのか。 以前は「会社を辞めたとき」か「70歳になったとき」まで待つ仕組みでした。2022年4月からは、働いている間も毎年1回、年金額が計算し直されます。

この記事では、厚生年金保険法の条文と日本年金機構・厚生労働省の資料にあたりました。在職定時改定の時期、増える額の目安、退職したときとの違いを並べます。

在職定時改定は、毎年9月1日の加入記録で10月分から見直す仕組み

日本年金機構は、在職定時改定を次のように説明しています。

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。これを「在職定時改定」といいます。

(日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)

根拠は厚生年金保険法第43条第2項です。押さえる点は3つあります。

在職定時改定の3つの日付

  • 基準日:毎年9月1日。この日に厚生年金保険の被保険者(加入者)であることが条件
  • 足される期間:前年9月から当年8月までの加入期間(基準日の属する月の前月まで)
  • 反映:基準日の属する月の翌月、つまり10月分の年金から

65歳になってから最初の在職定時改定では、65歳になった月から8月までの加入期間が足されます(老齢年金ガイド 令和8年度版)。2年目からは、前年9月から8月までの12か月分です。

制度ができたのは、2020年(令和2年)の年金制度改正法です。厚生労働省は趣旨を、働き続けた効果を「退職を待たずに早期に年金額に反映」させるためと説明しています。

対象になる人、ならない人

対象は65歳以上70歳未満の、老齢厚生年金を受ける権利がある人に限られます。

65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。

(日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」)

60代前半に受け取る特別支給の老齢厚生年金も、法律で在職定時改定の規定を使わないと定められています(厚生年金保険法附則第9条)。 60代前半で働く人の年金と給与の関係は、高年齢雇用継続給付の記事に書いています。

9月1日をまたいで転職するとき

9月1日に加入していないと、その年の在職定時改定はありません。ただし、9月1日より前に辞めても、辞めた日から1か月以内に次の会社で加入すれば、在職定時改定が行われます(厚生年金保険法第43条第2項ただし書。機構の例は「8月25日資格喪失、9月3日資格取得」)。

反対に、9月1日に新しく加入した人は、その年の在職定時改定の対象になりません。足す加入期間がないためです(厚生労働省の事務取扱通知)。

増える額の目安は「1年分の標準報酬×1000分の5.481」

老齢厚生年金(報酬比例部分)は、厚生年金保険法第43条第1項で次のように計算します。

老齢厚生年金 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

平均標準報酬額は、各月の標準報酬月額(月給を区切りのよい幅に当てはめた額)と標準賞与額(賞与の額)の合計を、加入月数で割った額です。 つまり、1年分の加入で増える年額は、おおよそ次のとおりです。

1年で増える年金(年額)≒(標準報酬月額 × 12か月 + 1年間の標準賞与額)× 5.481/1000

厚生労働省の改正法の資料には、次の例が載っています。

1年間働いたときの標準報酬月額在職定時改定で増える額(厚生労働省の資料)上の式での検算
10万円年7,000円程度(月500円程度)年6,577円
20万円年13,000円程度(月1,100円程度)年13,154円
30万円年20,000円程度(月1,600円程度)年19,732円

(厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」「同 参考資料集」。検算は当方)

計算の前提

  • 実際の計算では、過去の標準報酬を今の水準に直す再評価率を掛けます。この記事の検算と例は、再評価率を1として計算しています
  • 厚生年金の加入期間が40年(480か月)に満たない人は、経過的加算という部分も増えます。厚生労働省の資料(2020年)では、1年働いた場合に年2万円程度と試算されています
  • 標準報酬月額の上限は65万円(2027年8月分まで)です。上限の引き上げはねんきん定期便の見方に書いています

例1:賞与なし、標準報酬月額26万円で1年働いた

例として、65歳以降も標準報酬月額26万円で働き、賞与はないとします。

26万円 × 12か月 = 312万円
312万円 × 5.481/1000 = 17,100円(年額)
→ 月あたり約1,425円

例2:賞与あり、標準報酬月額24万円+賞与年60万円

例として、標準報酬月額24万円、賞与が年2回で計60万円(標準賞与額の合計)とします。

24万円 × 12か月 + 60万円 = 348万円
348万円 × 5.481/1000 = 19,073円(年額)
→ 賞与なし(年15,785円)より約3,300円多い

賞与からも厚生年金の保険料を払っているので、賞与の分も年金額に入ります。

例3:65歳から70歳まで働き続けた場合

例として、2026年4月9日に65歳に達し(誕生日が4月10日)、標準報酬月額26万円・賞与なしで70歳まで同じ会社で働いたとします。在職老齢年金で止まる分はないものとします。

時期足された加入月数(65歳以降の合計)老齢厚生年金の増加(年額)
2026年10月分から5か月(2026年4月〜8月)約7,100円
2027年10月分から17か月約24,200円
2028年10月分から29か月約41,300円
2029年10月分から41か月約58,400円
2030年10月分から53か月約75,500円
2031年5月分から(70歳で加入が終わる)60か月約85,500円

70歳で加入が終わったあとの年額は、在職定時改定があってもなくても同じ約85,500円です。違うのは途中で受け取れる額です。 以前の仕組みでは、70歳になるまで増えた分は1円も出ませんでした。この例では、2026年10月から2031年4月までに、合計で約17万5千円を先に受け取る計算になります(当方の計算)。

みぞれ
みぞれ

70歳まで待っても総額は変わらないなら、気にしなくていい?

しぐれ
しぐれ

増えるのが「70歳から」か「毎年少しずつ」かの違いです。働く期間が短くなっても、それまでの分は毎年の10月で年金に入っています。

退職改定との違い:辞めたときの見直しは今もある

在職定時改定ができても、退職したときの見直し(退職改定)はなくなっていません。

在職定時改定退職改定
きっかけ毎年9月1日に加入している厚生年金をやめて1か月たった
対象年齢65歳以上70歳未満70歳未満(65歳前の年金も含む)
足される期間前年9月〜当年8月前回の見直しから、資格を失った月(退職日の翌日がある月)の前月まで
いつの分から10月分退職した翌月分
根拠厚生年金保険法第43条第2項同第43条第3項

日本年金機構は退職改定を、「退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます」と説明しています。 退職して1か月以内に次の会社で厚生年金に入ったとき(転職など)は、退職改定は行われず、在職中の扱いが続きます。

たとえば10月31日に退職すると、前回の在職定時改定で足されていない9月と10月の2か月分が、11月分の年金から足されます。 9月1日に加入していて、その9月中に資格を失ったとき(退職日の翌日が9月中)は、在職定時改定と退職改定の両方が行われます(厚生労働省の事務取扱通知)。

8月31日に辞めると、9月1日は加入していない

厚生年金の資格は、辞めた日の翌日に失います。8月31日に退職すると、資格を失う日が9月1日になり、基準日に加入していないことになります。 この場合はその年の在職定時改定はなく、1か月以内に再就職しなければ退職改定で計算し直されます(厚生労働省の事務取扱通知「資格喪失日と基準日が同日となった場合」)。

在職老齢年金で止まっている人は、増えた分の一部が止まる

在職定時改定で増えるのは、老齢厚生年金の「基本月額」です。在職老齢年金は、この基本月額と給与(総報酬月額相当額)の合計が基準額を超えると、超えた分の半分を止める仕組みです。 日本年金機構も、在職定時改定の説明に「年金額が再計算された結果、支給停止額が変更となる場合があります」と添えています。

計算式(令和8年度の基準額65万円)に当てはめると、すでに合計が65万円を超えている人は、基本月額が増えた分の半分が、止まる額に加わります。

例:基本月額17万5,000円、総報酬月額相当額50万円の人
在職定時改定で基本月額が約1,425円増えると
  止まる額も約712円増える → 受け取る額の増加は約712円

ただし、退職して在職老齢年金の調整がなくなれば、止まっていた分も含めて全額が出ます。 在職中に足された加入期間は、その後の年金額にそのまま残ります。

基準額の決まり方、賞与の扱い、令和8年4月の51万円から65万円への引き上げは、在職老齢年金の基準額が65万円ににまとめています。この記事では繰り返しません。

70歳で厚生年金の加入が終わるとき

厚生年金保険の被保険者は70歳未満です(厚生年金保険法第9条)。70歳に達した日に資格を失い(同第14条第5号)、在職定時改定もそこで終わります。

日本年金機構は、70歳に達したときも退職したときと同じように、「70歳到達した翌月分の年金額から見直されます」と説明しています。 前回の在職定時改定(その前の年の9月)から、70歳に達した月の前月までの加入期間が、ここで足されます。これが最後の見直しです。

70歳以降も働くときに知っておくこと

  • 70歳以上の期間は厚生年金に加入しないので、保険料はかからず、年金額も増えません
  • それでも会社で働き続けると、在職老齢年金の調整は続きます(70歳以上の人は「標準報酬月額に相当する額」で計算)
しぐれ
しぐれ

70歳の見直しは「辞めたとき」と同じ形ですが、70歳で働き続けている人は、止まる仕組みは外れません。全額が出るのは、会社を辞めたときです。

加入期間が20年に届くと、加給年金・振替加算が始まることがある

在職定時改定で、厚生年金の加入期間が20年(240か月)以上になると、生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいる人には加給年金が加わることがあります(厚生年金保険法第44条第1項)。配偶者の側に振替加算が付く場合もあります。

日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」には、「その際は、別途、手続きが必要となります」と書かれています。届け出ないと始まらないので、240か月に近い人は年金事務所で確かめてください。

届く通知は「支給額変更通知書」。12月の振込で確かめる

在職定時改定で年金額が変わった人には、日本年金機構から「支給額変更通知書」(年金決定通知書・支給額変更通知書)が届きます(厚生労働省の事務取扱通知)。変更理由の欄には、次の文言が書かれます。

基準日(9月1日)において厚生年金保険の被保険者であること等により、基準日の前月までの被保険者期間を追加して年金額の再計算を行い、年金額を変更しました。(在職定時改定)

(日本年金機構「年金決定通知書・支給額変更通知書」)

年金は偶数月の15日に、前の2か月分が支払われます。10月分と11月分は12月の支払日です(日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」)。在職定時改定で増えた10月分の年金が口座に入るのは、12月になります。

6月ごろの「年金額改定通知書」とは別のもの

毎年6月ごろに届く「年金額改定通知書」は、物価や賃金に合わせた年度ごとの年金額の改定(4月分から)を知らせるものです。令和8年は6月4日から順次送られました。 在職定時改定の結果は、こちらには載りません。秋以降に届く支給額変更通知書のほうを見てください。

65歳以上の人のねんきん定期便の見込額は、65歳時点の加入実績で計算されています(ねんきん定期便の見方)。在職定時改定で増えた分を確かめるのは、定期便ではなく支給額変更通知書です。通知書をなくしたときは、ねんきんネットから再交付を申し込めます(ねんきんネットでできること)。

まとめ

  • 在職定時改定は、65歳以上70歳未満で厚生年金に入って働く人の老齢厚生年金を、毎年9月1日の加入記録で計算し直し、10月分から増やす仕組み。2022年4月から
  • 足されるのは前年9月〜当年8月の加入期間(初回は65歳になった月から8月まで)
  • 増える年額の目安は1年分の標準報酬×1000分の5.481。標準報酬月額20万円で1年なら年13,000円程度(厚生労働省)
  • 65歳前の年金(特別支給・繰上げ)は対象外。9月1日に新しく加入した人もその年は対象外
  • 退職改定(辞めて1か月たつと翌月分から)と、70歳到達時の見直しは今もある
  • 在職老齢年金で止まっている人は、増えた分の半分が止まる額に加わる
  • 加入期間が20年に届くと加給年金・振替加算が始まることがあり、手続きが要る
  • 届くのは支給額変更通知書。10月分の年金は12月の支払日に振り込まれる

関連記事

よくある質問

在職定時改定の対象になるのはどんな人ですか?

65歳以上70歳未満で、老齢厚生年金を受ける権利があり、毎年9月1日に厚生年金保険に加入している人です。65歳になる前の特別支給の老齢厚生年金や、繰上げで受け取っている年金は対象になりません。

年金はいつから増えますか?

9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの加入記録を足し、10月分の年金から増えます。年金は偶数月に前の2か月分が支払われるので、10月分が実際に振り込まれるのは12月の支払日です。

1年働くと、年金はいくら増えますか?

厚生労働省の資料では、標準報酬月額20万円で1年働いた場合に年13,000円程度(月1,100円程度)です。1年分の標準報酬月額と標準賞与額の合計に、1000分の5.481を掛けるとおおよその額になります。

退職したときの年金額の見直し(退職改定)とは何が違いますか?

退職改定は、厚生年金をやめて1か月たったときに、それまでの加入期間を足して退職した翌月分から計算し直す仕組みです。在職定時改定は、やめなくても毎年1回、10月分から計算し直します。退職改定は今も残っていて、両方が行われることがあります。

在職定時改定で年金が増えたことは、何で分かりますか?

年金額が変わった人には「支給額変更通知書」が届き、変更理由に在職定時改定と書かれます。毎年6月ごろ届く「年金額改定通知書」は、年度ごとの年金額の改定を知らせるもので、別のものです。