小規模企業共済とは|掛金は全額控除、受け取り方で変わる税金と元本割れの条件

先に結論

  • 小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が、自分の退職金を積み立てる国の制度です。運営は独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)
  • 掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)。払った全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。ただし事業の経費にはならず、国民健康保険料も下がりません
  • 受け取りは、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。退職所得控除は掛金を納めた年数で決まります
  • 20年(240か月)未満で自分から解約すると元本割れ。12か月未満なら何も戻りません。廃業や65歳以上での受け取りは、この元本割れの対象外です
  • 会社員が副業で事業をしていても、加入できません
  • iDeCo・国民年金基金とは別の枠なので、併用できます

個人事業主やフリーランスには、会社員のような退職金がありません。 自分で積み立てる手段の一つが、小規模企業共済です。掛金が全額控除になることから、節税の制度として紹介されることが多い制度です。

ただ、控除で減った税は、受け取るときに退職所得などとして課税されます。また、途中でやめると掛金より少なく戻る期間が20年続きます。 ここでは小規模企業共済法と中小機構・国税庁の資料で、4つのことを順に確かめます。入れる人、掛金と控除、受け取り方と税金、元本割れの条件です。

小規模企業共済とは:自分で積み立てる退職金

小規模企業共済は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)にもとづく共済制度です。加入者が毎月掛金を納め、事業をやめたときや役員を退任したときなどに、納めた月数に応じた共済金を受け取ります。

項目中身
運営独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)
掛金月1,000円〜7万円、500円単位。加入後も増額・減額できる
掛金の税全額が小規模企業共済等掛金控除(所得控除)
受け取る時期廃業・会社の解散・役員の退任・65歳以上で180か月以上納付など
受け取り方一括・分割・一括と分割の併用
受け取りの税一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得
貸付納めた掛金から算定した限度額の範囲で、事業資金などを借りられる

(小規模企業共済法 第4条・第9条・第9条の3、中小機構「小規模企業共済の掛金」「共済金等請求・解約」)

満期はありません。 共済金は、決められた請求事由が起きたときに受け取ります。「何年後に受け取る」と決めて入る商品ではない点が、積立預金や保険との違いです。

加入できる人と、加入できない人

加入できるのは、小規模な事業の個人事業主、その共同経営者、小規模な会社の役員などです(小規模企業共済法 第2条)。

事業の種類常時使用する従業員の数
建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業など20人以下
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下

(中小機構「加入資格」)

「常時使用する従業員」には、個人事業主本人、共同経営者(2人まで)、家族従業員、パート、臨時のアルバイトは数えません。人数は加入するときに見る要件で、あとで従業員が増えても契約は続けられます。

加入できる立場(中小機構「加入資格」)

  • 個人事業主:税務署に開業届を出し、事業所得で確定申告をしている。会社との雇用関係がない(給与所得を得ていない)
  • 個人事業の共同経営者:事業主1人につき2人まで。経営の重要な決定に関わるか資金を出していて、事業主から業務執行の報酬を受けている。事業主との血縁・婚姻関係は問わない
  • 会社等の役員:株式会社の取締役・監査役、合同会社の業務執行社員などで、役員登記をして事業に従事している

会社員の副業では、入れない

中小機構は、加入できない人として次を挙げています。

事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)

(中小機構「加入資格」)

会社に雇われて給与を受け取りながら、副業で事業所得を得ている人は、個人事業主として加入できません。 副業の規模や開業届の有無は関係ありません。会社員が自分で上乗せの積み立てをするなら、iDeCoが選択肢になります(iDeCo改正は2026年12月から)。

このほか、中小企業退職金共済(中退共)などの被共済者と、役員登記のない相談役・顧問も加入できません。配偶者などの専従者・従業員も同じですが、共同経営者の要件を満たせば加入できます。

加入資格がなかったと分かると、さかのぼって取り消される

中小機構は、加入後に資格がなかったと分かった場合、契約時にさかのぼって契約を取り消し、納めた掛金を返すと案内しています。すでに所得控除を受けていれば、修正申告が必要です。

掛金は月1,000円〜7万円。全額が所得控除になる

掛金月額は、1,000円以上、500円単位で、7万円までです(小規模企業共済法 第4条第2項)。月払いのほか、年払い・半年払いも選べます。掛金は加入後も、月1回に限り増やしたり減らしたりできます(中小機構「小規模企業共済の掛金」)。

掛金の控除は、国税庁がこう書いています。

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

(国税庁 タックスアンサー No.1135)

上限の計算はなく、払った分がそのまま所得から引かれます。 1年で最大84万円です。中小機構は、1年以内の前納掛金も同じように控除できると案内しています。

経費ではなく、所得控除

中小機構は「掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から納付していただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません」と書いています。

そのため、事業所得そのものは減りません。 所得税・住民税は下がりますが、所得控除を引く前の所得を使う計算には効きません。たとえば国民健康保険料の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額で計算します(新宿区「国民健康保険料の計算方法」)。小規模企業共済の掛金を払っても、国民健康保険料は下がりません。 国保料の計算は国民健康保険料はいくら?にまとめています。

青色申告特別控除(事業所得から引く控除)とは別の控除なので、両方を使えます。青色申告の条件は青色申告と白色申告の違いにあります。

計算例:掛金で税はいくら下がるか

当サイトの計算です。例として、課税される所得金額が400万円の個人事業主が、掛金を月3万円(年36万円)納めた場合を見ます。

掛金なし掛金あり
課税される所得金額400万円364万円
所得税(20%・控除額427,500円)372,500円300,500円
復興特別所得税を含む(×1.021)380,322円306,810円
住民税の所得割(10%)400,000円364,000円
  • 所得税と復興特別所得税:380,322円−306,810円=73,512円下がる
  • 住民税:400,000円−364,000円=36,000円下がる
  • 合計で約11万円。中小機構の節税額一覧表(課税所得400万円・月3万円で109,500円)と合います

(所得税の税率は国税庁 No.2260。住民税の課税所得は、所得税と同じだけ下がるとして計算。住民税は人的控除の額が所得税と違うので、実際の課税所得は少しずれます)

下がる額は、その人の税率で決まります。 課税所得が195万円未満で所得税の税率が5%なら、同じ月3万円でも所得税の減り方は4分の1です。

みぞれ
みぞれ

税が下がるなら、上限の月7万円にしたほうが得なの?

しぐれ
しぐれ

控除で減った税は、受け取るときに退職所得などとして課税されます。そして掛金は、廃業などの事由がないと、元本割れを覚悟しないと取り出せません。 事業の資金繰りに回すお金まで入れると、苦しくなります。

掛金をいくらにするかは、手元に残す運転資金と、やめずに続けられる額から決めます。掛金は減額できるので、苦しくなったら解約の前に減額を考えられます。

控除の手続き

個人事業主は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に書きます。中小機構から届く掛金控除証明書は、添付するか提示します(国税庁 No.1135)。会社の役員は、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に書いて添付できます。

証明書は、その年に掛金の払込みがあった加入者に中小機構から届きます。希望すれば電子交付も受けられ、マイナポータル連携でe-Taxに自動入力できます(中小機構「通知物・証明書」)。申告書の書き方は保険料控除申告書の書き方にあります。

共済金の種類:何が起きたときに、何を受け取るか

受け取るお金は、共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の4種類です。どれになるかは、加入した立場(個人事業主・共同経営者・会社等役員)と、受け取る理由(請求事由)で決まります。

個人事業主の場合

種類主な請求事由
共済金A個人事業を廃業した(すべての事業をやめた)/本人が亡くなった
共済金B65歳以上で、掛金を180か月以上納めた(老齢給付。事業を続けたまま請求できる)
準共済金法人成りした結果、加入資格がなくなった
解約手当金自分から解約した(任意解約)/掛金を12か月以上滞納して中小機構が解約した(機構解約)/法人成りしたが加入資格は残り、解約した

会社等役員の場合

種類主な請求事由
共済金A会社が解散した(破産を含む)
共済金B病気・けがで役員を退任した/65歳以上で役員を退任した/本人が亡くなった/65歳以上で180か月以上納めた
準共済金解散や病気・けがによらず、65歳未満で役員を退任した
解約手当金任意解約/機構解約

(中小機構「共済金等請求・解約」。共同経営者は、事業主の廃業に伴う退任や病気・けがでの退任が共済金A、任意の退任が解約手当金など。平成28年3月以前の事業譲渡などには別の扱いがあります)

共済金A・Bは、掛金を6か月以上納めていないと受け取れません。準共済金・解約手当金は12か月以上です。届かなければ掛け捨てになります(小規模企業共済法 第9条第1項・第12条第1項、中小機構)。

受け取れる額の目安

共済金A・B・準共済金の額は、2つの部分からなります。掛金を納めた月数に応じて政令で決まっている基本共済金と、運用収入に応じた付加共済金です。付加共済金は経済産業大臣が毎年度定める率で計算され、加算がない年度もあります。

掛金月額1万円で納めた年数掛金の合計共済金A共済金B準共済金解約手当金
5年60万円621,400円614,600円600,000円480,000円
10年120万円1,290,600円1,260,800円1,200,000円1,020,000円
15年180万円2,011,000円1,940,400円1,800,000円1,665,000円
20年240万円2,786,400円2,658,800円2,419,500円2,400,000円

(中小機構「共済金等請求・解約」のお受取り例。基本共済金の額で、付加共済金は含まない。解約手当金は平成16年4月以降の加入者の例)

廃業で受け取る共済金Aがいちばん多く、自分から解約する解約手当金がいちばん少ない、という順番になっています。法律も、共済金Aの額が共済金B以上であることを求めています(小規模企業共済法 第9条第4項)。

20年未満で自分から解約すると、元本割れする

解約手当金は、掛金を納めた月数に応じて、納めた掛金の80%〜120%です(中小機構)。中小機構はこう書いています。

納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。

(中小機構「共済金等請求・解約」)

上の表のとおり、月1万円で5年なら、60万円納めて48万円です。20年たってようやく、納めた額と同じになります。 12か月以上掛金を滞納して中小機構に解約された場合(機構解約)も、解約手当金になります。

途中で掛金を増やすと、20年を過ぎても下回ることがある

掛金を納めた月数は、500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。加入20年でも、途中で増額した分は月数が短いので、任意解約すると掛金の合計を下回ることがあります(中小機構)。解約手当金には付加共済金もつきません。

みぞれ
みぞれ

事業が苦しくなったら、解約するしかないの?

しぐれ
しぐれ

解約の前に、掛金を最低の1,000円まで減らす手があります。中小機構も、任意解約や滞納を避ける方法として減額を挙げています。お金が要るときは、次の貸付制度も確かめておきたいところです。

受け取り方は3つ。所得の種類が違う

共済金は一時金で受け取るのが原則で、請求すれば分割にもできます(小規模企業共済法 第9条の2・第9条の3)。

一括分割一括と分割の併用
所得の種類退職所得公的年金等の雑所得一括分は退職所得、分割分は公的年金等の雑所得
受け取れる共済金共済金A・B・準共済金共済金A・Bのみ共済金A・Bのみ
条件—請求事由が起きた日に60歳以上、共済金300万円以上同じく60歳以上、共済金330万円以上(一括30万円以上・分割300万円以上)
分割の期間—10年または15年。1・3・5・7・9・11月の年6回同左

(中小機構「共済金等請求・解約」、小規模企業共済法 第9条の3、所得税法 第31条・第35条、所得税法施行令 第72条第3項第3号・第82条の2)

本人が亡くなったときは分割を選べません。遺族が受け取る共済金は、相続税のみなし相続財産として扱われます。受け取る遺族の順位は、民法の相続とは別に小規模企業共済法で決まっています(第1順位は配偶者。内縁関係を含む)。死亡のときのお金の税の考え方は、死亡保険金の税金は3通りでも扱っています。

解約手当金の税は、年齢で変わる

受け取るもの税の扱い
65歳以上で任意解約したときの解約手当金退職所得
65歳未満で任意解約したときの解約手当金一時所得
機構解約(12か月以上の滞納)の解約手当金一時所得
法人成りしたが加入資格は残り、解約したときの解約手当金退職所得

(中小機構「共済金等請求・解約」、所得税法施行令 第72条第3項第3号)

同じ解約でも、65歳を境に所得の種類が変わります。 退職所得には退職所得控除がありますが、一時所得にはありません。

一括で受け取るときの退職所得の計算

一括で受け取る共済金は、税法上の退職手当等とみなされます(所得税法 第31条、所得税法施行令 第72条第3項第3号)。

退職所得の金額 =(共済金の額 - 退職所得控除額)× 1/2

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超800万円+70万円×(年数−20年)

(国税庁 タックスアンサー No.1420)

勤続年数は、掛金を納めた期間で数えます。 1年未満の端数は1年に切り上げます(所得税法施行令 第69条第1項第2号・第2項)。会社に勤めていた期間ではありません。

計算例:月3万円を20年納めて廃業した場合

当サイトの計算です。例として、月3万円を20年(240か月)納め、廃業して共済金Aを一括で受け取る場合を見ます。

  • 掛金の合計:3万円×240か月=720万円
  • 共済金A(基本共済金のみ):月1万円・20年の2,786,400円×3=8,359,200円

(共済金の額は、掛金を500円ごとに分けた区分ごとに決まる〈小規模企業共済法 第9条第2項〉ので、同じ額を納め続けた場合は掛金月額に比例します。付加共済金は入れていません)

  • 退職所得控除額:40万円×20年=800万円
  • 退職所得の金額:(8,359,200円−8,000,000円)×1/2=179,600円 → 1,000円未満を切り捨てて179,000円
  • 所得税:179,000円×5%=8,950円。復興特別所得税を含めて8,950円×1.021=9,137円
  • 住民税:179,000円×10%=17,900円

税は合わせて約2.7万円です。 加入中の20年間に、課税所得400万円の人なら毎年約11万円の税が下がっていた計算(前の計算例)と比べると、受け取りの税はかなり小さくなります。

退職所得は、国民健康保険料の計算に入らない

一括で受け取った退職所得は、国民健康保険料の所得割のもとになる総所得金額等に含まれません(新宿区「国民健康保険料の計算方法」)。分割で受け取ると公的年金等の雑所得になり、総所得金額等に入ります。iDeCoの受け取り方で同じことを比べた記事が、iDeCoの受け取り方です。

退職金・iDeCoと同じ時期に受け取るとき

会社役員が会社の退職金も受け取る場合や、iDeCoの一時金と受け取る年が近い場合は、退職所得控除の計算が調整されることがあります。同じ年に受け取ると、合わせた額から1つの退職所得控除を引きます。前年以前に別の退職手当等を受け取っていて、その期間と掛金を納めた期間が重なると、重なった期間の分の控除が減ります(所得税法施行令 第69条第1項第3号・第70条)。

2026年1月からの「iDeCoの一時金を先に受け取ったら9年内」という見直しは、iDeCoなど確定拠出年金の一時金についての決まりです(所得税法施行令 第70条第1項第2号ロ)。順番と年数の考え方は、iDeCoの受け取り方の「5年ルールは10年ルールに」の節にまとめています。

貸付制度:掛金の範囲で借りられる

加入者は、納めた掛金から算定した貸付限度額の範囲で、事業資金などを借りられます(中小機構「共済契約者貸付」)。

貸付の種類利率(年)
一般貸付け1.5%
緊急経営安定・傷病災害時・福祉対応・創業転業時・事業承継・廃業準備の各貸付け0.9%

(中小機構「共済契約者貸付」の最新利率表。2026年10月17日に確認)

中小機構の解説では、一般貸付けの限度額は掛金の範囲内(掛金の7〜9割)で、10万円以上2,000万円以内を5万円単位で借りられるとしています。利率は金利情勢などを踏まえて設定されると案内されているので、借りる前に最新の表で確かめてください。返済が遅れると年14.6%の延滞利子がかかります。

解約すると元本割れする期間でも、貸付なら共済を続けたまま資金を用意できます。 ただし借入なので、返済が必要です。

iDeCo・国民年金基金との併用

小規模企業共済は、iDeCoとも国民年金基金とも別の制度で、別の枠です。個人事業主なら、3つとも加入できます。

小規模企業共済iDeCo(自営業など第1号被保険者)
掛金の上限月7万円国民年金基金等と合わせて月75,000円(2026年12月から。それまでは68,000円)
掛金の控除小規模企業共済等掛金控除(全額)小規模企業共済等掛金控除(全額)
受け取れる時期廃業・退任・65歳以上で180か月以上など。廃業すれば年齢に関係なく受け取れる原則60歳から75歳までの間
共済金・給付の額法令で決まる基本共済金に、運用収入に応じた付加共済金自分で選んだ商品の運用しだい。元本割れもある
貸付あるない

(小規模企業共済法、国税庁 No.1135、厚生労働省「iDeCoがパワーアップします!」、中小機構の解説)

iDeCoと国民年金基金は月75,000円の枠を分け合いますが、小規模企業共済はその枠の外です。 国民年金基金の掛金・控除・受け取りは、国民年金基金の記事で扱います。 2026年12月以降、個人事業主が3つを上限まで使うと、月7万円+75,000円で月14.5万円になります。

違いの要点は、取り出せる時期です。iDeCoは原則60歳まで引き出せません。小規模企業共済は、廃業すれば年齢に関係なく共済金を受け取れます。一方で、事業を続けているうちに自分の都合でやめると、20年未満は元本割れします。

入る前に確かめたいこと

小規模企業共済は、掛金の控除・受け取りの税・貸付のどれも法令と中小機構の案内で決まっていて、条件がはっきりした制度です。それでも、合うかどうかは人によって違います。

加入を考えるときに見ること

  • 自分が加入できる立場か:会社員の副業は不可。従業員の人数は主たる事業の業種で見る
  • 20年続けられる掛金か:20年未満の任意解約は元本割れ。掛金は減額できる
  • 税がどれだけ下がるか:自分の課税所得と税率で計算する。国民健康保険料は下がらない
  • 事業の運転資金を削っていないか:掛金は経費にならず、手元の現金から出ていく
  • 受け取るときの形:廃業・退任の時期、一括か分割か、退職金やiDeCoと受け取る年が近くないか

住宅会社の営業担当の方へ。個人事業主のお客様の資金計画を聞くとき、小規模企業共済の掛金は家計から出ていく固定費で、すぐには取り崩せないお金です。頭金や手元資金に数えてよいかは、廃業の予定や解約手当金の額とあわせて確かめてください。

まとめ

  • 小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が自分の退職金を積み立てる、中小機構の制度
  • 加入できるのは、従業員20人以下(商業・一部のサービス業は5人以下)の個人事業主・共同経営者・会社役員など。会社員の副業は不可
  • 掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)。全額が所得控除。経費にはならず、国民健康保険料は下がらない
  • 受け取りは一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。退職所得控除の勤続年数は掛金を納めた期間
  • 20年未満の任意解約は元本割れ、12か月未満は掛け捨て。65歳未満の任意解約は一時所得
  • iDeCo・国民年金基金とは別の枠で、併用できる

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よくある質問

小規模企業共済には誰が入れますか?

常時使用する従業員が20人以下(商業とサービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は5人以下)の個人事業主と、その共同経営者(1人の事業主につき2人まで)、同じ規模の会社の役員などです。従業員の数は加入するときに見る要件で、あとで増えても契約は続けられます。

会社員が副業で個人事業をしていても入れますか?

入れません。中小機構は、事業を兼業している給与所得者(会社などと常時雇用関係にある人)を、加入できない人に挙げています。個人事業主として加入するには、給与所得を得ていないことが判断基準の一つです。

掛金はいくらまで控除できますか?

その年に払った掛金の全額です(国税庁 No.1135)。掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)なので、1年で最大84万円です。1年以内の前納掛金も控除できます。事業の必要経費にはなりません。

途中でやめると損をしますか?

自分から解約したときの解約手当金は、掛金を納めた月数に応じて掛金合計の80%〜120%です。240か月(20年)未満で任意解約すると掛金の合計を下回り、12か月未満なら何も受け取れません。廃業や65歳以上での役員退任などで受け取る共済金は、こうした元本割れにはなりません。

共済金を受け取るときの税金は?

一括で受け取ると退職所得で、掛金を納めた年数で退職所得控除を計算し、残りの2分の1に課税されます。分割で受け取ると公的年金等の雑所得です。65歳未満で任意解約したときの解約手当金は一時所得になります。