結論(3行)
- 社会保険の加入要件のうち 「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」は2026年10月1日に撤廃されました
- いまの判断基準は 週の所定労働時間が20時間以上かどうか。「106万円の壁」は「週20時間の壁」になった
- 130万円の壁と、所得税の178万円の壁は別の制度。なくなったのは106万円だけ
「年収の壁」と一口に言っても、中身は税金の話と社会保険の話に分かれています。そして2026年、その両方が同時に動きました。
所得税の側は178万円に引き上げられました。そして社会保険の側では、2026年10月1日に106万円の壁そのものが消えました。
この記事では、社会保険の側で何が変わったのかを、日本年金機構と厚生労働省の公表内容で確認します。
2026年9月までの加入要件
2026年9月までは、パートやアルバイトで働く人が次の5つをすべて満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象でした。
2026年9月までの加入要件(すべて満たす場合に加入)
- 週の所定労働時間が 20時間以上 であること
- 所定内賃金が 月額8.8万円以上 であること
- 2か月を超える雇用の見込み があること(2か月以内の期間を定めた臨時雇用は対象外)
- 学生でない こと(卒業見込者など一部例外あり)
- 勤務先が 特定適用事業所 であること(厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等。短時間労働者は人数に含めない)
いわゆる 106万円の壁 は、このうち2つ目の「月額8.8万円以上」を年収に換算した目安です(8.8万円 × 12か月 = 105.6万円)。
2026年10月に何が変わったのか

2026年10月1日、加入要件から「月額8.8万円以上」が抜けました。日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)は、短時間労働者の要件をこう書いています。
週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない場合は短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
残るのは労働時間・雇用期間・学生・企業規模の4つです。なお、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」の賃金要件の欄には、2026年10月7日時点でも「(2026年10月に賃金要件を撤廃予定)」という撤廃前の書き方が残っています。
| 2026年9月まで | 2026年10月1日以降 | |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 賃金 | 月額8.8万円以上 | 要件なし |
| 雇用期間の見込み | 2か月超 | 2か月超 |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
| 企業規模 | 51人以上 | 51人以上(順次引下げ予定) |
つまり、週20時間以上働いているなら、賃金がいくらであっても加入対象になります。
「106万円の壁」は「週20時間の壁」に置き換わった、というのが今回の変更の本質です。
撤廃の日付はどう決まったか
撤廃の時期は、法律に日付が直接書かれているわけではありません。厚生労働省は、 「撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを 見極めて判断します」と説明しています。
理由は計算すれば分かります。時給1,016円で週20時間働くと、月額はおよそ8.8万円です。 最低賃金がこの水準を超えれば、週20時間働く人は賃金要件を自動的に満たします。 そうなると要件として意味を持たないので、外す、という整理です。
そのうえで、2026年9月11日に施行日を定める政令(令和8年政令第275号)が公布され、 撤廃の日は令和8(2026)年10月1日に決まり、予定どおりこの日に撤廃されました。 施行前の日本年金機構の特設ページ(2026年9月16日更新)の案内は、次のとおりでした。
なお、短時間労働者にかかる賃金要件(月額8.8万円以上)については、令和8年10月に撤廃されます。
10月1日の更新で、この一文は特設ページから消え、加入要件の説明から賃金要件が外れています。
企業規模の要件も2035年までになくなる
現在の対象は「厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上」の企業です。この人数のラインは、厚生労働省の資料で段階的な引き下げスケジュールが示されています。
| 対象となる企業 | 時期 |
|---|---|
| 従業員 51人以上 | 現在 |
| 従業員 36人以上 | 令和9(2027)年10月〜 |
| 従業員 21人以上 | 令和11(2029)年10月〜 |
| 従業員 11人以上 | 令和14(2032)年10月〜 |
| 従業員 10人以下 | 令和17(2035)年10月〜 |
最終的には企業規模にかかわらず適用されます。 今は勤務先が50人以下だから対象外、という人も、いずれ対象になります。自分の勤務先がどの段階で対象になるかを、上の表で確認しておいてください。
50人以下の会社でも今すぐ加入できる場合があります
企業規模の要件を満たしていない会社でも、短時間労働者を社会保険に加入させることができます。条件は、従業員の2分の1以上の同意です(任意特定適用事業所)。勤務先がこの手続きをしている場合は、51人以上でなくても加入対象になります。
働く時間を調整している人がすべきこと
これまで「年収106万円を超えないように」と調整していた人は、基準そのものが変わりました。
2026年10月以降の確認手順
- 1. 勤務先の従業員数を確認する — 厚生年金の被保険者が51人以上か。ここが50人以下なら、当面は対象外
- 2. 週の所定労働時間を確認する — 契約上の所定労働時間が20時間以上かどうか。実際の労働時間ではなく、契約上の時間で判断されます
- 3. 20時間未満に抑えるか、加入して増やすかを決める — 賃金で調整する意味はなくなります。調整するなら時間で調整することになります
「加入すると損」とは限らない
社会保険料が引かれれば、その分だけ手取りは減ります。ただし加入によって得られるものもあります。
| 加入して得られるもの | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金 | 将来受け取る年金が国民年金だけの場合より増える |
| 傷病手当金 | 病気やケガで働けない期間の所得補償(国民健康保険にはない) |
| 出産手当金 | 産前産後の休業期間の所得補償(国民健康保険にはない) |
| 保険料の半分を会社が負担 | 国民健康保険・国民年金は全額自己負担 |
特に傷病手当金と出産手当金は、扶養に入っているだけでは受けられません。この2つがあるかないかは、いざというときの差が大きい部分です。
手取りの減少額と、これらの給付を並べて考える必要があります。「壁を超えないほうが得」と一律には言えません。
新しく加入する人には、保険料を軽くする特例があります
いきなり保険料が引かれると手取りが落ちます。そこで厚生労働省は、 特例的・時限的に保険料の負担を軽くする措置を用意しています。
保険料調整の措置
- 対象 … 従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどで
新たに社会保険の加入対象になる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人
- 期間 … 3年間
- 内容 … 社会保険料は原則として労使折半だが、この措置を使う事業主は
自分の負担割合を増やして、働く人の負担を減らせる。事業主が追加負担した分は制度全体で支援する
この措置を使うかどうかを決めるのは事業主です。 働く側から申請する仕組みではありません。

じゃあ、自分から申し込むものではないんだね。

勤め先が使う予定かどうかは、社会保険に入る話が出たときに聞いてみてください。
130万円の壁はなくならない(ただし判定方法が変わった)
混同されやすい点です。
- 106万円の壁 … 自分の勤務先で社会保険に加入するかどうかの基準 → 2026年10月1日に撤廃された
- 130万円の壁 … 家族(配偶者や親)の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準(年間収入130万円未満。配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満) → 残る
この2つは制度が違います。106万円がなくなっても、130万円は残っています。
さらに130万円の側では、2026年4月から判定方法が変わりました。従来の判断基準は「今後1年間の収入見込み」でした。いまは、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入で判定する取扱いになっています。
臨時的な収入は、年間収入の見込額に含めないとされています。繁忙期の残業で一時的に130万円を超えても、直ちに扶養から外れるわけではない方向に整理されました。
所得税の178万円の壁とは別の話
もう一度、整理します。
| 壁 | 何の基準か | 2026年の状況 |
|---|---|---|
| 103万円 | かつての所得税の課税最低限 | すでに存在しない(178万円へ) |
| 106万円 | 自分が社会保険に加入する基準 | 2026年10月1日に撤廃された |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養に入れる基準(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円、60歳以上・障害者は180万円) | 残る(2026年4月に判定方法が変更) |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額(38万円)使える上限 | 令和8年分から(令和7年分は160万円、令和6年分までは150万円) |
| 178万円 | 所得税がかかり始める年収 | 令和8年分から。ただし2年限定 |
税の壁と社会保険の壁を混同すると、働き方の判断を誤ります。
手取りへの影響という意味では、所得税より社会保険料のほうが大きいことがよくあります。178万円まで所得税がかからなくなっても、週20時間以上働いていれば社会保険料は発生します。
この記事のまとめ
- 106万円の壁(月額賃金8.8万円以上の要件)は2026年10月1日に撤廃された
- いまの基準は週の所定労働時間20時間以上。賃金では調整できなくなった
- 企業規模の要件も令和9年・11年・14年・17年の4段階で引き下げられ、最後はなくなる
- 新たに加入する人には、3年間の保険料負担を軽くする特例がある(従業員50人以下の企業など)
- 130万円の壁は残る。ただし2026年4月から労働契約ベースの判定に変わった
- 所得税の178万円の壁とはまったく別の制度
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出典
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 日本年金機構 特設ページ「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 官報 令和8年9月11日(号外第203号)令和8年政令第275号
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「年収の壁」への対応
- 厚生労働省「社会保険の適用拡大」説明資料(PDF)
本記事は2026年10月7日時点で公表されている内容に基づいています。賃金要件は、令和8年政令第275号で定められた施行日の2026年10月1日に撤廃されました。加入の可否は勤務先および年金事務所にご確認ください。
よくある質問
106万円の壁は本当になくなったのですか?
なくなりました。施行日を令和8年10月1日とする政令(令和8年政令第275号)のとおり、2026年10月1日に撤廃されました。日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)も、加入要件から月額8.8万円以上の賃金要件を外しています。いまは賃金がいくらかにかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であれば加入対象になります(勤務先の企業規模などの要件は別にあります)。
撤廃で手取りは減りますか?
社会保険料の負担が新たに発生する人は、その分だけ手取りが減ります。一方で厚生年金に加入すると将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金といった健康保険の給付も受けられるようになります。目先の手取りだけで判断せず、給付とあわせて考える必要があります。
130万円の壁もなくなりますか?
なくなりません。130万円は家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準で、別の制度です。ただし2026年4月から判定方法が変わり、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入で判断される取扱いが始まっています。
所得税の178万円の壁とはどう違いますか?
まったく別の制度です。178万円は所得税がかかり始める年収、106万円や130万円は社会保険の加入・扶養の基準です。所得税がかからなくても社会保険料はかかることがあり、手取りへの影響は社会保険のほうが大きい場合もあります。


