先に結論
- 国税庁の目安では、2月・3月の確定申告期間中は、還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半程度。自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理している
- ただし訂正申告などで2回以上出した、書類に不備がある、紙で別に送る書類があると、e-Taxでも3週間程度の対象から外れる
- 早く受け取りたいなら、e-Taxで、1回で、書類を別送せずに出す。口座は正確に書くか、公金受取口座の利用欄に丸を付ける
- 振り込まれないときは、e-Taxのマイページの「還付金処理状況」で段階を見る。支払手続日が出てから入金まで4、5日程度かかる場合がある
- 戻ってくるのは所得税だけ。住民税は原則として戻らず、翌年度の住民税が減る形で効く
医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の1年目。確定申告を出したあと、いちばん気になるのは「いつ振り込まれるのか」です。
国税庁は、還付までの日数の目安を公表しています。ただし目安には前提の条件が付いていて、そこを外れると日数が延びます。ここでは国税庁の資料の言葉どおりに目安を並べ、早く受け取るための出し方と、振り込まれないときの確かめ方を順に書きます。
申告が必要かどうか、何を出せば戻るかは、それぞれの記事で詳しく書いています。
- 自分に申告の義務があるか → 会社員の確定申告が必要な人・不要な人
- 医療費控除の書き方 → 医療費控除の確定申告
- 住宅ローン控除の書類 → 住宅ローン控除1年目の確定申告
- ふるさと納税の書き方 → ふるさと納税の確定申告のやり方
還付までの目安|国税庁が公表している日数
国税庁は「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」のQ41で、還付までの日数をこう書いています。
特に、2月・3月の所得税及び復興特別所得税(以下このページ内において「所得税等」といいます。)と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。
※ 自宅や税理士事務所等からe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理しています。
国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」Q41より。
これに、e-Taxの「還付金処理状況確認」の案内を合わせると、次のようになります。
| 出し方 | 還付までの目安(2月・3月の申告期間中) | 処理状況が見られるようになるまで |
|---|---|---|
| 自宅などからe-Tax | 3週間程度で処理 | 2週間程度 |
| 上の条件に当たらないもの(書面など) | 支払手続におおむね1か月から1か月半程度 | 書面は1か月程度 |
(国税庁Q&A Q41、e-Tax「還付金処理状況確認について」から作成。右の列は、還付までの日数ではなく、e-Taxで処理状況を見られるようになるまでの目安)
もう1つ、入金の日についての注意があります。処理状況に出る「支払手続日」は、税務署が支払手続をする予定日です。e-Taxのよくある質問は、実際の入金までに金融機関の休日を除き4、5日程度かかる場合があるとしています。
3週間程度の対象から外れる場合
Q41は、e-Taxで出した場合でも、次の場合は3週間程度での還付処理の対象外になるとしています。
- 訂正申告など、同じ人について複数回の申告がある
- 書類の不備がある
- 書面による別送書類の提出がある
1月や4月以降に出したときの目安は、書かれていない
Q41の日数は、2月・3月の確定申告期間中についての記述です。還付申告は確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から出せます(国税庁No.2030)。ただ、1月に出した場合や、4月以降に出した場合に何日かかるかは、国税庁の資料には書かれていません。
ここは「期間中より早い」とも「遅い」とも書けません。目安が要るときは、e-Taxの処理状況で段階を見るのが確かです(下の節)。

3週間って、出した日から数えるの?

Q41は「3週間程度で処理しています」と書いているだけで、何日目から数えるかまでは書いていません。入金の日を約束する数字ではなく、目安として受け取ってください。
早く受け取るための出し方
Q41の条件を裏返すと、早く受け取るための出し方が見えてきます。
出す前に確かめること
- ☐ e-Taxで出す(自宅などから。紙で出すと3週間程度の対象にならない)
- ☐ 1回で正しく出す(訂正申告などで2回以上出すと対象外)
- ☐ 紙で別に送る書類をつくらない(e-Taxで出しても、書類を郵送すると対象外)
- ☐ 振込先の口座を正確に書くか、「公金受取口座の利用」欄に丸を付ける
- ☐ e-Taxにメールアドレスを登録しておく(処理状況が更新されると知らせが届く)
口座は「本人の氏名だけ」の名義で
Q43とQ44は、振込先の口座について次の点を挙げています。
- 口座名義に店名・事務所名などの名称(屋号)が含まれると振り込めない。申告者本人の氏名だけの口座を使う
- 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協の預金口座に振り込める。ただし一部のインターネット専用銀行には振り込めないので、使う銀行に先に確かめる
- ゆうちょ銀行は、通帳の5桁の「記号」と2〜8桁の「番号」をつなげた記号番号だけを書く。他の金融機関から振り込むときの「店名(店番)」「口座番号」は書かない。通帳の再発行番号(「−2」などの枝番)も書かない
e-Taxの案内には、受取金融機関の入力でよくある誤りとして、「銀行」「支店」などプルダウンで選ぶ文字まで入力してしまった例と、漢字の金融機関名を平仮名で入力した例が載っています。
公金受取口座を使うと、口座番号を書かなくていい
マイナポータルで公金受取口座を登録している人は、令和5年1月から、還付金の振込先に公金受取口座を指定できます(Q42)。確定申告書の「公金受取口座の利用」欄に丸印を付けると、「還付される税金の受取場所」に金融機関や口座番号を書く必要はありません(Q45)。
ただし、注意点が3つあります(Q45・Q46)。
- 申告書に本人のマイナンバーが正しく書かれていない、本人確認書類に不備があるなどで本人確認ができないと、公金受取口座は使えない
- 「還付される税金の受取場所」に口座を書いた場合は、書いた口座のほうに振り込まれる
- 申告書で公金受取口座を「登録」するのと「利用」するのは、同時にはできない。急ぐなら、先にマイナポータルで登録しておく
公金受取口座を使うと還付が早くなる、とは国税庁の資料には書かれていません。効き目は口座の書き間違いを減らせることです。

口座を書き間違えると、税務署が受取口座を確かめるまで処理が止まります。毎年使う口座が決まっているなら、マイナポータルで公金受取口座を登録しておくと、申告のたびに番号を書き写さずに済みます。
振込通知は、e-Taxで受け取ることもできる
還付金が振り込まれると、通常は「国税還付金振込通知書」が届きます。e-Taxで還付申告をした人は、希望すれば書面の代わりにe-Taxで「還付金の振込通知」を受け取れます(Q47・Q48)。ID・パスワード方式で申告した人は使えません。
振り込まれないときに、上から順に確かめること
まず、目安の日数を過ぎているか
上の表の目安と比べます。e-Taxで出して2週間たっていなければ、処理状況もまだ見られないのが普通です。支払手続日が出ていれば、そこから4、5日程度は入金を待ちます。
e-Taxのマイページで「還付金処理状況」を見る
国税庁Q&AのQ40とe-Taxの案内では、手順は次のとおりです。
- 「e-Taxソフト(WEB版)」にログインする
- 「マイページ」を選ぶ
- 「本人情報設定」の「還付・納税関係」を選ぶ
- 「還付先金融機関」の「還付金処理状況を確認する」を選ぶ
書面で出した人も、利用者識別番号を持っていれば確かめられます。 ただし申告の内容や利用者識別番号の状態によっては確認できないことがあります。また、パソコンにインストールして使う「e-Taxソフト」からは確認できません。
表示は、税務署の処理の進み具合に応じて3つの段階に分かれます。
| 段階 | 表示されるメッセージ |
|---|---|
| 申告書の確認 | 「申告書の内容を確認しています。」 |
| 振込先の確認 | 「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。」 |
| 支払手続完了 | 「還付金の支払手続を下記の日程にて行います。」 |
(e-Tax「還付金処理状況確認について」より)
還付予定の金額と支払手続日は、支払手続が終わった段階で表示されます。処理状況は1日1回、夜間に更新され、最後に更新されてから1か月を過ぎると見られなくなります(e-Taxのよくある質問)。
前と違う口座が表示されていたら
申告のときに受取金融機関を書かなかった、または書き間違えた場合は、確認が終わるまで過去に振り込んだことのある金融機関が表示されることがあります(e-Taxのよくある質問)。Q42も、受取方法の指定がないときは、税務署で必要な確認をしたうえで過去に指定された振込先などに振り込むことがあるとしています。
解約した口座や、使っていない口座が表示されていないかを見てください。振込先などに誤りがあるときは、処理状況の画面に出ている連絡先の税務署に連絡します。国税局業務センターの職員が対応する場合もあります。
書類の不足や内容の確認で、税務署から連絡が来ることがある
書類に不備があると、Q41のとおり3週間程度の対象から外れます。国税庁は、税務職員が電話で問い合わせるときは、提出された申告書などをもとに、その内容を本人に確かめるのが原則だとしています。文書で問い合わせるときは、原則として国税局名・税務署名・業務センター名が印字された封筒を使うとしています。申告書の控えを手元に置いておくと、聞かれたときに答えやすくなります。
納めていない国税があると、そちらに回される
国税通則法第57条は、還付金を受け取る人に納めるべき国税があるときは、還付に代えてその国税に充当すると定めています。充当したときは、その旨が通知されます。思ったより少ない、または振り込まれないときは、未納の国税がないかも確かめます。
そもそも源泉徴収された所得税がない年は戻らない
所得税の還付は、源泉徴収や予定納税ですでに納めた所得税があるときに起きます。国税庁No.2030は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0円の人は、申告しても還付される所得税はないとしています。詳しくは還付申告は5年さかのぼれるに書いています。
ATMの操作を求める電話は詐欺です
国税庁は、次のように明記しています。
国税庁(国税局、税務署を含みます)では、国税の還付金受取や納付のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
国税庁「不審なメールや電話にご注意ください」より。還付金の振込先の入力を求めるメールから偽のホームページへ誘導する例も載っています。e-Taxから送るメールは定型の文面で、原則として本文にURLを書いていないとされています(e-Tax「「税務署からのお知らせ」等のメールが届いた方へ」)。国税庁は、不審に思ったら即答せず、相手の所属部署・氏名・電話番号を確かめていったん電話を切り、最寄りの税務署の総務課などに問い合わせるよう案内しています。
住民税は戻らない。翌年度の税額が減る
確定申告で振り込まれるのは所得税の還付金です。医療費控除やふるさと納税の控除は住民税にも効きますが、住民税は現金では戻りません。
江東区と習志野市は、住民税には源泉徴収のしくみがなく、前年の所得をもとに翌年度に課税するので、原則として還付はないと説明しています。控除の効き目は、翌年度の住民税の税額が減る形で出ます。たとえば令和8年分の医療費控除なら、令和9年度の住民税(令和9年6月ごろから納める分)に効きます。
「所得税が戻ったのに、住民税の納付書が届いた」というのは、この仕組みによるものです(江東区のよくある質問)。
確定申告書を出せば、住民税の申告は別に要らない
所得税の確定申告書を出すと、住民税の申告をしたものとみなされます(地方税法第45条の3)。国税庁Q&AのQ9も、税務署から地方公共団体に申告書のデータが送られるので、改めて住民税の申告書を出す必要はないとしています。ただし、住民税で所得税と違う控除を受けたい場合は、別に住民税の申告が要ることがあります。
住民税が決まったあとに出すと、変更の通知が来る
住民税の税額は、毎年5月〜6月に決まります(横浜市)。それより後に還付申告を出した場合は、申告内容によって税額の変更通知が送られます。江東区は、確定申告の提出期限を1年ほど過ぎて出した場合などは、住民税の還付の対象となる場合があるとしています。
通知の時期や形は市区町村によって違います。お住まいの市区町村に確かめてください。

住宅ローン控除で、所得税から引ききれなかった分はどうなるの?

翌年度の住民税から差し引かれる仕組みがあります。条件と上限は住宅ローン控除1年目の確定申告にまとめています。
遅れた分の利息「還付加算金」
還付金には、法律で還付加算金という利息にあたるものを加える決まりがあります(国税通則法第58条)。ただ、会社員の還付申告で額が大きくなることは多くありません。理由は3つあります。
1. 数え始めが3月16日か、出した日の翌日
所得税法第138条第3項は、還付加算金を数える期間を次のように定めています。
| 出した時期 | 数え始め | 数え終わり |
|---|---|---|
| 確定申告期限(3月15日)までに出した | 期限の翌日(3月16日) | 還付の支払決定をする日 |
| 3月15日より後に出した | 出した日の翌日 | 同上 |
(所得税法第138条第3項・第2条第1項第41号から当方が整理)
1月や2月に出して3月中に還付されれば、数える日数がありません。
2. 割合は年1.3%(2026年)
法律の割合は年7.3%ですが、租税特別措置法第95条の特例で、毎年の「還付加算金特例基準割合」に置き換わります。国税庁の表では、令和8年(2026年)1月1日〜12月31日は年1.3%です。令和3年〜令和7年は年0.9%〜1.0%でした。
3. 1,000円未満は切り捨て
国税通則法第120条は、還付加算金の全額が1,000円未満なら切り捨て、還付金の額の1万円未満の端数も切り捨てて計算すると定めています。
還付金10万円に年1.3%を当てはめると、1年で1,300円です。1,000円に届くには約280日分が要ります(年365日として当方が計算)。数十日の遅れでは付きません。
なお、還付加算金を受け取ったときは、所得税では雑所得として扱われ、受け取った日の年分の収入になります(国税庁 質疑応答事例「還付加算金の収入すべき時期」)。
出し忘れた年も、5年までさかのぼれる
確定申告の義務がない会社員の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます(国税庁No.2030)。2026年10月時点で出せる最も古い年分は令和3年分で、期限は2026年12月31日です。
何年分を、どの書類で、どこへ出すかは還付申告は5年さかのぼれる|会社員が取り戻せる典型と、過去分の出し方にまとめています。申告が必要な人が期限を過ぎた場合は確定申告の期限を過ぎたらを見てください。
営業担当が、引渡し後のお客様に伝えておくこと
住宅会社の営業担当の方が、住宅ローン控除の1年目を迎えるお客様に話すときのメモです。
伝えておくこと
- 1年目の確定申告で戻るのは所得税の分だけ。引ききれない分は翌年度の住民税から引かれ、現金では戻らない
- 還付の目安は、国税庁の公表では申告期間中で1か月から1か月半程度、自宅などからのe-Taxなら3週間程度。入金日の約束ではない
- 口座の名義・ネット専用銀行・ゆうちょの記号番号で止まりやすい。公金受取口座を登録しておくと書き間違いを減らせる
- 「還付金があります」とATMの操作を求める電話は詐欺。税務署はATMの操作を求めない
まとめ
- 国税庁の目安:2月・3月の申告期間中は支払手続におおむね1か月から1か月半程度、自宅などからのe-Taxは3週間程度で処理
- 訂正申告などで2回以上出した、書類の不備、紙での別送書類があると、e-Taxでも3週間程度の対象外
- 1月や4月以降に出した場合の目安は、国税庁の資料に書かれていない
- 早く受け取るには、e-Taxで、1回で、書類を別送せずに出し、口座を正確に書く(公金受取口座の利用も選べる)
- 振り込まれないときは、e-Taxのマイページの還付金処理状況を見る。支払手続日から入金まで4、5日程度かかる場合がある
- 口座の誤り・未納の国税への充当・源泉徴収税額0円も、遅れや未入金の理由になる
- 住民税は原則として戻らず、翌年度の住民税が減る。決定後に申告すれば変更通知が来る
- 還付加算金は2026年は年1.3%、1,000円未満は切り捨て。数十日の遅れでは付かない
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- 確定申告の期限を過ぎたら|還付なら5年、納税が要る人は加算税と延滞税
出典
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」(Q40〜Q48)
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【所得税及び復興特別所得税の申告等】」(Q9)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- e-Tax「還付金処理状況確認について」
- e-Tax「還付金処理状況確認」についてよくある質問
- e-Tax「「税務署からのお知らせ」等のメールが届いた方へ」
- 国税庁「不審なメールや電話にご注意ください」
- 国税庁「延滞税の割合」(利子税及び還付加算金の割合)
- 国税庁 質疑応答事例「還付加算金の収入すべき時期」
- e-Gov法令検索「国税通則法」(第57条・第58条・第120条)
- e-Gov法令検索「所得税法」(第2条・第138条)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(第95条)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第45条の3)
- 江東区「税額決定通知書についてよくある質問」
- 習志野市「所得税の確定申告(還付申告)のように、住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか。」
- 横浜市「市民税・県民税申告書に関するよくあるご質問」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。還付までの日数は国税庁が示す目安で、個々の申告の入金日を示すものではありません。個別の還付の状況は所轄の税務署に、住民税の扱いはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
確定申告の還付金は、いつ振り込まれますか?
国税庁は、2月・3月の確定申告期間中は支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかるとしています。自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理しているとしています。ただし訂正申告などで同じ人が何回も申告した場合や、書類の不備、書面で別に送る書類がある場合は、e-Taxでも3週間程度の対象から外れます。
還付金がまだ振り込まれません。どこを確かめればいいですか?
まず目安の日数を過ぎているかを見ます。過ぎていれば、e-Taxソフト(WEB版)のマイページの「還付金処理状況を確認する」で、どの段階にあるかを確かめます。振込先の口座の書き間違い(名義に屋号がある、一部のインターネット専用銀行、ゆうちょ銀行の記号番号)がないかも見て、誤りがあれば処理状況に出ている連絡先の税務署に連絡します。
公金受取口座を使うと、還付は早くなりますか?
早くなるとは、国税庁の資料には書かれていません。申告書の「公金受取口座の利用」欄に丸を付けると口座番号を書かなくてよいので、記入の誤りを減らせます。ただしマイナンバーが正しく書かれていないなど本人確認ができないと使えません。
確定申告をすると、住民税も還付されますか?
住民税は原則として還付されません。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されるので、医療費控除やふるさと納税などの控除は、翌年度の住民税が減る形で効きます。住民税の税額がすでに決まった後に申告した場合は、市区町村から税額の変更の通知が届きます。
還付が遅れたら、利息は付きますか?
法律で還付加算金が付く決まりがあります。ただし3月15日までに出した還付申告は3月16日から、それより後に出したものは提出日の翌日から数え、2026年の割合は年1.3%です。1,000円未満は切り捨てられるので、数十日の遅れではほとんど付きません。



