先に結論
- 認定NPO法人・公益社団法人等・政党などへの寄附も、確定申告をすれば所得税が戻ります
- 所得税は2つから選ぶ。所得控除は(寄附額−2,000円)を所得から引く。税額控除は(寄附額−2,000円)×40%(政党は30%)を税額から引く
- 所得税率が40%未満の人は、税額控除のほうが戻る額が大きい。ただし税額控除は所得税額の25%まで
- 年末調整では受けられません。 会社員も翌年に確定申告(還付申告)をします。受領証明書(領収書)が要ります
- 住民税が減るのは、住んでいる都道府県・市区町村が条例で指定した寄附だけ。最大で(寄附額−2,000円)×10%。政党への寄附は対象外
- ふるさと納税をワンストップ特例で済ませるつもりの年に確定申告をすると、ワンストップ特例はすべて無効。ふるさと納税も同じ申告書に書きます

寄附で税金が戻る話というと、ふるさと納税ばかりが目に入ります。 ただ、所得税の寄附金控除はもともと、国・自治体だけでなく、公益社団法人や認定NPO法人などへの寄附も対象にした制度です。
この記事では、ふるさと納税以外の寄附で、所得税と住民税がいくら減るのか、何をすれば受けられるのかを、国税庁のタックスアンサーと法令、自治体の案内で確かめて整理します。 特定の団体への寄附をすすめる記事ではありません。寄附をした人、これからする人が、控除を取りこぼさないための記事です。
ふるさと納税そのものの申告のしかたはふるさと納税の確定申告のやり方に書いています。
ふるさと納税以外でも、税金が戻る寄附がある
所得税で控除の対象になる寄附金を「特定寄附金」といいます(国税庁 No.1150)。主なものは次のとおりです。
| 寄附先 | 所得控除 | 税額控除も選べるか |
|---|---|---|
| 国・地方公共団体(ふるさと納税を含む) | ○ | 選べない |
| 公益社団法人・公益財団法人 | ○ | 一定の要件を満たす法人なら選べる |
| 学校法人・社会福祉法人・更生保護法人 | ○ | 一定の要件を満たす法人なら選べる |
| 認定NPO法人・特例認定NPO法人 | ○ | 選べる |
| 政党・政治資金団体 | ○ | 選べる |
| 特定の公職の候補者(一定の要件に当てはまる寄附) | ○ | 選べない |
| 国立大学法人・公立大学法人など(学生の修学支援などに充てる寄附) | ○ | 一定の要件を満たす法人なら選べる |
| 日本赤十字社、そのほかの特定公益増進法人 | ○ | 選べない |
(国税庁 No.1150・No.1260・No.1263・No.1266 から作成。表は主なものだけ)
国税庁は、税額控除が選べる寄附についてこう書いています。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金または公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」より。
対象にならない寄附もあります。学校の入学に関してする寄附、寄附をした人に特別の利益がおよぶ寄附、政治資金規正法に違反する寄附は、特定寄附金に当たりません(No.1150)。 ふつうのNPO法人(認定を受けていない法人)への寄附も、所得税の控除の対象ではありません。 対象になるのは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人と特例認定NPO法人だけで、それも認定の有効期間内の寄附に限られます。

街頭の募金箱に入れたお金も、控除になるの?

控除を受けるには、寄附先の名前と金額が書かれた受領証が要ります。名前を書かずに入れる募金は、証明するものが残りません。東京都は、街角募金などの匿名の募金は住民税の控除の対象にならないと案内しています。
所得税は「所得控除」か「税額控除」を選ぶ
認定NPO法人・公益社団法人等・政党への寄附は、2つの控除のどちらかを選べます。計算はこうです。
| 所得控除(寄附金控除) | 税額控除(寄附金特別控除) | |
|---|---|---|
| 何から引くか | 所得(税率をかける前の金額) | 所得税額そのもの |
| 引く額 | 寄附額 − 2,000円 | (寄附額 − 2,000円)× 40%(政党等は30%) |
| 寄附額の上限 | 総所得金額等の40% | 総所得金額等の40% |
| 控除額の上限 | なし | 所得税額の25%(100円未満切り捨て) |
| 税金が減る額 | (寄附額 − 2,000円)× 所得税率 | 引く額そのもの |
(国税庁 No.1150・No.1260・No.1263・No.1266)
違いは「何から引くか」です。所得控除は、税率をかける前の所得から引くので、減る税金は引く額に税率をかけた分だけです。税額控除は、計算し終わった所得税額から引くので、引く額がそのまま減ります。
所得税率は5%から45%の7段階です(No.2260)。 認定NPO法人と公益社団法人等への寄附の税額控除率は40%なので、所得税率が40%未満なら、税額控除のほうが減る額が大きくなります。 税率が40%になるのは課税所得が1,800万円以上の人で、そこでようやく同じになります。
計算例で比べる
令和8年中に、認定NPO法人へ5万円を寄附した会社員の例です。課税所得は300万円、所得税率は10%とします。
所得税額 300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円
所得控除を選ぶと
所得から引く額 50,000円 − 2,000円 = 48,000円
減る所得税 48,000円 × 10% = 4,800円
税額控除を選ぶと
税額から引く額 (50,000円 − 2,000円)× 40% = 19,200円
上限 202,500円 × 25% = 50,625円 → 50,600円(100円未満切り捨て)
減る所得税 19,200円(上限の内側)
同じ5万円の寄附で、所得控除なら4,800円、税額控除なら19,200円です。この人は税額控除を選んだほうが14,400円多く戻ります。
この計算例の前提
- 所得税の速算表(国税庁 No.2260)で計算し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)は入れていません。復興特別所得税はどちらを選んでも同じ割合で減るので、どちらが有利かは変わりません
- 実際の還付額は、課税所得の端数処理などで数十円ずれます
- 住民税の控除は、所得税でどちらを選んだかに関係なく、別に決まります(後の見出しで書きます)
税額控除には「所得税額の25%」の上限がある
税額控除は、所得税額の25%までしか引けません。所得税が少ない年に大きな寄附をすると、上限で頭打ちになります。
課税所得180万円(所得税率5%)の人が、認定NPO法人へ10万円を寄附した例です。
所得税額 180万円 × 5% = 90,000円
税額控除の計算額 (100,000円 − 2,000円)× 40% = 39,200円
上限 90,000円 × 25% = 22,500円
減る所得税 22,500円(上限で止まる)
所得控除なら 98,000円 × 5% = 4,900円
上限で止まっても、この人は税額控除のほうが有利です。とはいえ、計算額どおりには戻りません。
上限の25%は、認定NPO法人と公益社団法人等への税額控除で合わせての枠です。両方に寄附して税額控除を選ぶと、公益社団法人等の分を引いた残りが認定NPO法人の分の上限になります(No.1263)。政党等への寄附の税額控除は、別に所得税額の25%が上限です(No.1260)。
所得税がもともと少ない年は、効き目も小さくなります
税額控除は、所得税額を超えて戻ることはありません。住宅ローン控除などで所得税がほとんど残らない年は、寄附の税額控除が使い切れないことがあります。住宅ローン控除と同じ年にどう重なるかは、税務署で確かめてください。

寄附をいくつかに分けたら、2,000円は寄附ごとに引かれるの?

いいえ、2,000円はその年の寄附全体で1回だけです。ふるさと納税など所得控除にする寄附が2,000円以上あれば、税額控除にする寄附からは2,000円が引かれません(No.1263)。同じ年にふるさと納税もしている人は、税額控除の額が少し増えます。
政治献金は税額控除30%で、住民税は対象外
政党・政治資金団体への寄附(政党等寄附金)も、所得控除と税額控除を選べます(国税庁 No.1260)。ほかの寄附と違うところをまとめます。
| 政党等への寄附 | |
|---|---|
| 対象 | 政党(支部を含む)・政治資金団体への政治活動に関する寄附で、政治資金規正法の報告書で報告されたもの |
| 税額控除の計算 | (寄附額 − 2,000円)× 30% |
| 税額控除の上限 | 所得税額の25%(認定NPO法人・公益社団法人等とは別枠) |
| 期間 | 平成7年1月1日から令和11年12月31日までに支払った寄附 |
| 要る書類 | 総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 |
| 住民税 | 対象外 |
(国税庁 No.1150・No.1260、租税特別措置法41条の18)
税額控除率が30%なので、所得税率が30%未満なら税額控除のほうが有利です。課税所得が900万円以上(所得税率33%以上)なら、所得控除のほうが減る額が大きくなります。
「寄附金(税額)控除のための書類」が確定申告に間に合わないときは、寄附金の領収書の写しを付けて申告し、書類が届いたら速やかに税務署へ出します(No.1260)。
特定の公職の候補者個人への寄附は、一定の要件に当てはまれば所得控除の対象になりますが、税額控除は選べません(No.1150)。令和8年1月1日以後に公職の候補者が特定の政党支部にする寄附は、政党等寄附金特別控除の対象から外されています(No.1260)。
住民税については、地方税法が条例指定の対象にしている寄附金(後の見出しで書きます)に、政党等への寄附は入っていません。自治体もそう案内しています。
「国に対する寄附金」、「政党等に対する政治活動に関する寄附金」及び「特定新規中小会社により発行される特定新規株式を取得した払込み金額のうち一定の額」は対象になりません
福岡県「条例指定寄附金」より。東京都主税局も、都が条例で指定する寄附金から政党等に対する寄附金を除くと書いています。
住民税が減るのは、条例で指定された寄附だけ
住民税(都道府県民税と市区町村民税)の寄附金の控除は、所得税と違って税額控除の形だけです(地方税法37条の2・314条の7)。
ふるさと納税以外で対象になるのは、主に次の2つです。
- 住所がある都道府県内の共同募金会と、日本赤十字社の支部(その都道府県内の支部で受け付けたもの)への寄附
- 都道府県や市区町村が、条例で指定した寄附
認定NPO法人や公益社団法人への寄附でも、住んでいる都道府県・市区町村が条例で指定していなければ、住民税は減りません。 指定するかどうか、どの団体を指定するかは自治体ごとに違います。
控除の計算は、ふるさと納税の「基本分」と同じ形です。
| 指定しているのは | 指定都市以外に住む人 | 指定都市に住む人 |
|---|---|---|
| 都道府県 | (寄附額 − 2,000円)× 4% | (寄附額 − 2,000円)× 2% |
| 市区町村 | (寄附額 − 2,000円)× 6% | (寄附額 − 2,000円)× 8% |
| 両方 | (寄附額 − 2,000円)× 10% | (寄附額 − 2,000円)× 10% |
(地方税法37条の2・314条の7、文京区・福岡県の案内)
寄附額の上限は総所得金額等の30%で、所得税(40%)と違います。控除されるのは寄附した翌年度の住民税で、現金では戻らず、翌年6月以降に納める住民税が減ります。
2つの自治体の例
東京都文京区に住む人の場合、東京都が指定した寄附先なら4%(都民税)、文京区が指定した寄附先なら6%(特別区民税)、両方が指定していれば10%です(文京区「寄附金税額控除」)。 東京都が条例で指定する寄附金について、東京都主税局はこう書いています。
◎東京都が条例で指定する寄附金は、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体です(特定公益信託・政党等に対する寄附金等を除きます。)。
東京都主税局「個人住民税の寄附金税額控除には確定申告が必要です(令和7年分用)」より。区市町村が指定する寄附金は、住んでいる区市町村に問い合わせるよう案内しています。
横浜市に住む人の場合、横浜市は指定都市なので、横浜市が指定した寄附先なら8%、神奈川県が指定した寄附先なら2%です(地方税法の率)。 横浜市は、市が条例で指定した寄附先の一覧をPDFで公開していて、2026年10月17日に見たページでは「令和8年9月25日現在」の版でした。神奈川県の指定分は県のページで確かめるよう案内しています。
先ほどの5万円の例で、寄附先を住所地の都道府県と市区町村の両方が指定していれば、住民税は(50,000円 − 2,000円)× 10% = 4,800円減ります。所得税の税額控除19,200円と合わせると24,000円です。

寄附したNPOが、自分の市で指定されているかはどう調べるの?

多くの自治体が、指定した寄附先の一覧を税金のページに出しています。団体の名前で探して、なければ市区町村の住民税の窓口に聞くのが早いです。団体のほうで「○○県・○○市の指定を受けています」と案内していることもあります。
年末調整では受けられない。確定申告が要る
会社員でも、寄附金控除は年末調整では受けられません。 年末調整で差し引く控除は所得税法190条に決まっていて、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除などが並んでいますが、寄附金控除(所得税法78条)は入っていません。
寄附の控除を受けるには、翌年に確定申告をします。 確定申告の義務がない会社員の申告は「還付申告」で、国税庁は還付申告ができる例の1つに「特定の寄附をしたとき(寄附金控除)」を挙げています(No.2030)。還付申告は、寄附した年の翌年1月1日から5年間出せます。
住民税の控除も、この確定申告で決まります。東京都主税局は、個人住民税の寄附金税額控除を受けるには税務署への所得税の確定申告が必要としています。 所得税がかからず住民税だけがかかる人は、住んでいる区市町村に住民税の申告をします(東京都主税局)。
申告書の書き方は次のとおりです(東京都主税局の記載例)。
- 所得控除を選ぶ寄附は、第二表の「寄附金控除に関する事項」に寄附先の所在地・名称と金額を書く
- 税額控除を選ぶ寄附は、申告書(第一表)の「政党等寄附金等特別控除」欄に書き、各寄附金特別控除額の計算明細書を作って一緒に出す
- 住民税で条例指定の寄附は、第二表の住民税の欄の「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」に金額を書く
申告が必要かどうかの判定は会社員の確定申告が必要な人・不要な人に、スマホで出す手順はスマホで確定申告する手順に書いています。過去の年の寄附を取り戻すなら還付申告は5年さかのぼれるが続きです。
受領証明書をなくさない
寄附金控除を受けるには、寄附した団体から交付される寄附金の受領証(領収書)が要ります(No.1150)。 税額控除を選ぶ場合は、受領証に載っていなければならない項目が決まっています。
| 寄附先 | 税額控除に要る書類(計算明細書のほかに) |
|---|---|
| 認定NPO法人等 | 寄附金の額、受領した旨と受領年月日、特定非営利活動に関する事業に関連する寄附である旨、法人の名称が書かれ、寄附者の住所・氏名が載った書類 |
| 公益社団法人等 | 寄附金の額、受領した旨と受領年月日、法人の名称、法人の主たる目的の業務に関連する旨などが書かれ、寄附者の住所・氏名が載った書類と、その法人が税額控除の対象であることを所轄庁等が証明した書類の写し(法人から受け取る) |
| 政党・政治資金団体 | 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 |
(国税庁 No.1260・No.1263・No.1266)
公益社団法人等の証明書の写しには、有効な発行時期の決まりがあります(No.1266)。寄附した団体から届いた書類は、封筒ごと1年分まとめて取っておくと、申告のときに困りません。

受領証がないと、寄附をした事実があっても控除は受けられません。年に何回か寄附した人は、申告の前に、寄附した先の一覧と手元の受領証の数が合っているかを数えてください。足りなければ、寄附先に再発行ができるか問い合わせます。
ふるさと納税と同じ年なら、ワンストップ特例は使えない
ここがいちばん見落とされやすいところです。
ふるさと納税をワンストップ特例で済ませるつもりの年に、NPOなどへの寄附の控除を受けようとして確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請はすべて無効になります。 申請書を出していた分も、確定申告書に書かなければ控除されません。
つまり、同じ年にふるさと納税とほかの寄附をした人は、次のどちらかになります。
| 選び方 | どうなるか |
|---|---|
| 確定申告をする | ふるさと納税も全部同じ確定申告書に書く。NPOなどの寄附の控除も受けられる |
| 確定申告をしない(ワンストップ特例のまま) | ふるさと納税はワンストップ特例で控除される。NPOなどの寄附の控除は受けられない |
NPOなどへの寄附が少額なら、控除額も小さくなります。たとえば寄附が年3,000円だけなら、税額控除は(3,000円 − 2,000円)× 40% = 400円です。 ただし、同じ年にふるさと納税をしていれば2,000円は1回で済むので、税額控除の計算額は3,000円 × 40% = 1,200円になります。確定申告の手間と比べて決めてください。
ワンストップ特例が無効になる条件はワンストップ特例が使えない人・無効になるケース、確定申告でふるさと納税を書く欄と証明書はふるさと納税の確定申告のやり方に書いています。
寄附先が対象かどうかの確かめ方
寄附する前に、または申告の前に、次の3つを確かめます。
寄附先の確かめ方
チェックは、このブラウザの中だけに残ります(送ったり保存したりはしません)。
まとめ
- 認定NPO法人・公益社団法人等・政党などへの寄附も、確定申告をすれば所得税が戻る
- 所得控除は(寄附額 − 2,000円)を所得から引き、税額控除は(寄附額 − 2,000円)× 40%(政党等は30%)を税額から引く。寄附額の上限は総所得金額等の40%
- 所得税率が40%未満なら税額控除が有利(政党等は30%未満なら)。税額控除は所得税額の25%まで
- 2,000円はその年の寄附全体で1回だけ
- 年末調整では受けられない。会社員は還付申告で、翌年1月1日から5年間出せる
- 受領証が要る。税額控除は計算明細書と、寄附先によって証明書の写しや確認印のある書類も要る
- 住民税が減るのは、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附だけ。最大で(寄附額 − 2,000円)× 10%、寄附額の上限は総所得金額等の30%。政党等への寄附は対象外
- ふるさと納税と同じ年に確定申告をすると、ワンストップ特例はすべて無効。ふるさと納税も同じ申告書に書く
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- 還付金はいつ戻る?確定申告の還付の時期と、振り込まれないときの確かめ方
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.1260「政党等寄附金特別控除制度」
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
- 国税庁 タックスアンサー No.2662「年末調整のしかた」
- e-Gov法令検索「所得税法」(第78条・第190条)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(第41条の18〜第41条の18の3)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第37条の2・第314条の7)
- 東京都主税局「個人住民税の寄附金税額控除には確定申告が必要です(令和7年分用)」
- 東京都主税局「確定申告書の記載方法について(東京都条例指定寄附金)」
- 文京区「寄附金税額控除」
- 横浜市「市民税の寄附金税額控除の対象となる法人(団体)について」
- 福岡県「条例指定寄附金(個人住民税の寄附金控除)」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料(国税庁のタックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等の版)に基づいています。寄附先が控除の対象かどうかは、寄附先の団体と、所轄の税務署・お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。個別の判断は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
認定NPO法人に寄附したら、いくら税金が戻りますか?
所得税は、税額控除を選べば(寄附額−2,000円)×40%が所得税額から引かれます(所得税額の25%が上限)。5万円の寄附なら19,200円です。住民税は、その法人を住んでいる都道府県・市区町村が条例で指定していれば、(寄附額−2,000円)の最大10%が翌年度の住民税から引かれます。
所得控除と税額控除は、どちらを選べばいいですか?
所得税率が40%未満なら、税額控除のほうが戻る額が大きくなります。課税所得が1,800万円未満の人がこれにあたります。ただし税額控除には所得税額の25%という上限があるので、所得税が少ない年は上限で頭打ちにならないかを確かめます。
会社員ですが、年末調整で寄附金控除は受けられますか?
受けられません。年末調整で差し引く控除は所得税法190条で決まっていて、寄附金控除は入っていません。翌年に確定申告(義務のない会社員は還付申告)をします。還付申告は寄附した年の翌年1月1日から5年間出せます。
政党への寄附も住民税が安くなりますか?
いいえ。所得税は、政党・政治資金団体への寄附なら所得控除か税額控除((寄附額−2,000円)×30%)を選べます。住民税の条例指定の対象には政党等への寄附は入っておらず、東京都や福岡県も対象外と案内しています。
ふるさと納税をワンストップ特例で済ませた年に、NPOにも寄附しました。どうなりますか?
NPOへの寄附の控除を受けるには確定申告が要ります。確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請はすべて無効になります。ふるさと納税の寄附も、全部まとめて同じ確定申告書に書いてください。



