出生後休業支援給付金の条件|育休の手取りが10割になる28日間

出生後休業支援給付金の条件|育休の手取りが10割になる28日間のイメージ子育てとお金

先に結論

  • 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金(67%)に13%を最大28日分上乗せする給付金です。2025年4月に始まりました。合わせて給付率80%になります
  • 条件は、子の出生直後の決められた期間に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上育休を取ること。期間は、父は出生から8週間、産後休業をした母は16週間が目安です(出産予定日とずれたときの数え方は本文)
  • 配偶者の育休が要らない場合があります。 ひとり親、配偶者が専業主婦(夫)・自営業・フリーランス、配偶者が産後休業中など。妻が出産した父親は、ほぼ自分の14日だけで条件を満たします
  • 80%が「手取り10割相当」とされるのは、給付が非課税で、育休中は社会保険料が免除されるからです。ただし28日分だけで、月給がおおむね50万円を超える人は上限で届きません
  • 申請は育児休業給付金と同じ申請書で、勤務先からハローワークへ。母の申請は、夫の給付が決まってから出すと二度手間になりません

育休の手取りが「10割になる」と聞いても、誰がいつ何日休めばそうなるのかは、厚生労働省のパンフレットを数十ページ読まないと見えてきません。条件を落とすと、13%の上乗せは丸ごと付きません。

この記事は、その条件と計算を1か所にまとめたものです。育休中のお金の全体像(1年間の給付の段差、翌年の住民税)は夫婦で同時に1年育休を取った|減る現金100万円の中身は積み立てだったに書いているので、ここでは最初の28日に何が起きるかだけを扱います。

出生後休業支援給付金とは|67%に13%を足して80%

雇用保険の育休の給付は、もともと休業前の賃金の67%(育休開始から180日まで)でした。そこに2025年(令和7年)4月から、子の出生直後に夫婦で育休を取った場合の上乗せとして、出生後休業支援給付金が加わりました。根拠は雇用保険法第61条の10です。

給付給付率日数
育児休業給付金、または出生時育児休業給付金(産後パパ育休)67%育休開始から180日目まで(181日目から50%)
出生後休業支援給付金13%最大28日
合計80%上乗せがつく28日分

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金か出生時育児休業給付金をもらう人にだけ上乗せされます。 これだけを単独でもらうことはありません(厚生労働省Q&A Q41)。

みぞれ
みぞれ

13%って、28日分だとどれくらい?

しぐれ
しぐれ

育休前の月給が30万円なら、28日で36,400円です。67%の分と合わせると28日で22万4,000円。計算は後の節で順に追います。

もらえる条件|本人と配偶者がそれぞれ14日

条件は2つです。厚生労働省のパンフレットとQ&A(Q35)は、次のように書いています。

1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間(※)に通算して14日以上取得した被保険者であること。

2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(令和8年8月版)Q35

このほか、育児休業給付金と同じく、育休開始前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あることが前提です(雇用保険法第61条の10第1項第1号)。数えるのは、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月などです。

本人の条件|決められた期間に通算14日

「対象期間」は、産後休業をしたかどうかで長さが違います。

本人対象期間
産後休業をしていない人(父親、または養子の場合)出生日と出産予定日の早いほうの日から、遅いほうの日から数えて8週間を経過する日の翌日まで
産後休業をした人(母親で、養子でない場合)同じく早いほうの日から、遅いほうの日から数えて16週間を経過する日の翌日まで

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」13頁

この期間の中で、育児休業給付金か出生時育児休業給付金が出る休業を、通算14日以上取れば本人の条件は満たします。2回に分けて取っても、日数は合算されます。

予定日より早く生まれたときは予定日から、遅く生まれたときは出生日から8週間(16週間)を数えます。厚生労働省の例では、出産予定日10月6日・出生日10月1日なら、父の対象期間は10月1日から12月1日までです。

母は、出産の翌日から8週間は産後休業で、育休はそのあとに始まります。だから母の13%は、産後休業明けの9週目から16週目あたりの育休につくことになります。

配偶者の条件|同じく14日、または「配偶者の育休を要件としない場合」

配偶者のほうは、期間が出生から8週間(早いほうの日から、遅いほうの日から数えて8週間を経過する日の翌日まで)です。母が申請する場合、父がこの8週間に通算14日以上育休を取っている必要があります。

配偶者が育休を取れない事情がある場合は、例外として配偶者の育休がなくても条件を満たします。子の出生日の翌日の時点で、次のどれかに当たる場合です。

配偶者の育児休業を要件としない場合(子の出生日の翌日で判定)

  • 1.配偶者がいない(ひとり親。配偶者の行方不明は条件つき)
  • 2.配偶者が子と法律上の親子関係がない
  • 3.配偶者から暴力を受けて別居している
  • 4.配偶者が無業者(専業主婦・専業主夫など)
  • 5.配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者でない
  • 6.配偶者が産後休業中
  • 7.1〜6以外の理由で、配偶者が給付金の対象になる育休を取れない

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」13頁

7に当たるのは、Q&A(Q38)が挙げる次のような場合です。

  • 配偶者が日々雇用・短期雇用特例被保険者である
  • 配偶者が雇用保険に入っていない、または加入期間が足りず育児休業給付をもらえない
  • 有期雇用のため、産後パパ育休の申出ができない
  • 労使協定にもとづいて、会社から育休の申出を拒まれた
  • 配偶者の会社の育休が有給のため、育児休業給付が出ない

一方で、「仕事が忙しいから配偶者が育休を取らない」は例外に入りません(Q37)。

みぞれ
みぞれ

夫の会社の育休が有給なら、妻は13%をもらえるの?

しぐれ
しぐれ

Q&Aの7(9)に当たれば、妻の育休だけで条件を満たします。そのときは「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」と、申告書に書かれた書類を一緒に出します。有給でない育休なら、夫が8週間のうちに14日取ることが条件のままです。

父と母で、実際に気にすることは違う

上の2つの条件を夫婦に当てはめると、立場によって見るところがはっきり分かれます。

申請する人配偶者の条件はどうなるか実際に気にすること
父(妻が出産した場合)妻は出生日の翌日に産後休業中(6)、または無業者(4)・自営業など(5)のどれかに当たる自分が8週間のうちに14日取るかどうかだけ
母(会社員の夫がいる場合)夫が8週間のうちに14日以上育休を取ることが要る夫が14日取るかどうか。取らないと、自分の13%も付かない
母(夫が自営業・フリーランス、ひとり親など)4・5・1などに当たる自分の育休だけでよい

父の場合は、Q&A(Q48)も「配偶者の状態」欄の主に4・5・6のどれかに当てはまる、と書いています。妻の働き方にかかわらず、父は自分の14日で決まると考えてよい作りです。

こども白書(令和8年版)によると、男性の育児休業取得率は2024年度に40.5%まで上がっています(資料は厚生労働省「雇用均等基本調査」)。一方で、制度を利用しなかった男性の理由には「収入を減らしたくなかったから」も挙がっています(98ページ)。出生後休業支援給付金の28日分の上乗せは、この収入の心配を小さくする仕組みです。 白書の内容は、省庁の審議会や白書をまとめている姉妹サイト「日本の審議会」の令和8年版 こども白書の記事にまとめています。

「手取り10割相当」になる理屈

80%なのに10割と呼ばれる理由は、給料から引かれていたものが、育休の給付からは引かれないからです。厚生労働省のパンフレットはこう書いています。

育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額の上限額(P5及びP16参照)があることにご留意ください。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」1頁

分けると3つです。

  • 税金がかからない … 雇用保険法第12条で、雇用保険の給付には租税その他の公課を課せません(Q&A Q100も「非課税所得」)
  • 社会保険料が免除される … 健康保険・厚生年金の保険料は、勤務先が申し出れば本人負担分も会社負担分も免除です。2026年4月分から健康保険料と一緒に集めている子ども・子育て支援金も、育休中は同じく免除です(こども家庭庁Q&A)
  • 雇用保険料がかからない … 会社から給料が出なければ、雇用保険料の負担はありません(Q&A Q56)

社会保険料の免除には条件があります。毎月の保険料は、月末をまたいで育休を取るか、同じ月の中で14日以上取れば、その月の分が免除です(2022年10月以降に始めた育休。日本年金機構)。賞与の保険料が免除になるのは、賞与月の末日を含めて連続1か月を超える育休を取った場合だけです。14日の育休だけではボーナスの保険料は免除になりません。詳しくは夫婦で同時に1年育休を取ったの「社会保険料が免除される」に書いています。

住民税は育休中も払う

住民税は前年の所得にかかる税金なので、育休に入っても止まりません。給料から天引きされていた分は、育休中は給付金の中から払うことになります。逆に、給付金は非課税なので、育休をした年の翌年度の住民税は下がります。 時間のずれは夫婦で同時に1年育休を取ったの「見落とされがちな『翌年の住民税』」で追っています。

計算例|月給30万円の場合(当方計算)

給付額の式は、厚生労働省のパンフレット(16頁)のとおりです。

育児休業給付金    = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(28日が上限)× 13%

休業開始時賃金日額は、育休(母は原則として産前休業)を始める前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った額です。残業代や手当も含み、賞与は含みません(パンフレット16頁、Q&A Q40)。

以下は、育休前6か月の賃金が毎月30万円(賞与を除く)だった人の当方計算です。日額は30万円×6か月÷180=1万円で、厚生労働省の計算例と同じ数字になります。

父が産後パパ育休を14日・28日取る

取った日数出生時育児休業給付金(67%)出生後休業支援給付金(13%)合計(80%)
14日93,800円18,200円112,000円
28日187,600円36,400円224,000円

14日の例は、厚生労働省のパンフレット5頁の計算例と同じ額です。13日しか取らなければ、出生後休業支援給付金は0円です。パンフレット(9頁の不支給の例)でも、産後パパ育休が12日の場合は支給要件を満たさないとしています。

母が産後休業のあと育休に入る

母は、出産の翌日から8週間の産後休業のあと、育休に入ります。育休の最初の1か月(30日)に、夫が8週間のうちに14日以上の育休を取っていれば、次のようになります。

給付計算金額
育児休業給付金(67%・30日)1万円×30日×67%201,000円
出生後休業支援給付金(13%・28日)1万円×28日×13%36,400円
合計237,400円

この2つの額は、厚生労働省のパンフレット17頁の計算例と同じです。夫が14日取らなかった場合は、上の36,400円が付かず201,000円になります。

月給がおおむね50万円を超えると10割に届かない

休業開始時賃金日額には上限があり、2027年7月31日までは16,540円です。月額に直すと、6か月の賃金が毎月約49万6,200円(16,540円×180÷6)を超える人は、上限で頭打ちになります。

育休前6か月の賃金が毎月60万円の人(日額2万円)が28日休んだ場合を当方で計算すると、次のとおりです。

上限がなければ実際(上限16,540円)
出生時育児休業給付金(67%)375,200円310,290円
出生後休業支援給付金(13%)72,800円60,205円
合計448,000円(28日分の賃金の80%)370,495円(同じく約66%)

この人にとって給付は28日分の賃金の約66%で、「手取り10割相当」にはなりません。

給料の手取りと比べる

月給30万円のときに給料から引かれていた社会保険料は、次の表のとおりです(当方計算)。東京都・40歳未満・協会けんぽ・標準報酬月額30万円・一般の事業という仮定です。

給料から引かれていたもの料率(本人負担)月額
健康保険料9.85%の半分14,775円
子ども・子育て支援金0.23%の半分345円
厚生年金保険料18.3%の半分27,450円
雇用保険料1,000分の51,500円
合計約14.7%44,070円

料率の出典は、協会けんぽ「令和8年度保険料率」、日本年金機構、厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」です。

社会保険料を引いただけで、給料は30万円から25万5,930円(約85%)になります。給料からはさらに所得税が引かれます(額は扶養の人数などで変わるので、ここでは数えていません)。一方、80%の給付は30日分に直すと24万円で、税金も社会保険料も引かれません。

給料の手取りと給付の差は、所得税の分だけさらに縮まります。厚生労働省が「手取り10割相当」と書いているのは、この差がほとんどなくなるという意味です。ぴったり10割になるとは限らないので、家計の見通しでは「給料の手取りとほぼ同じ」くらいに見ておくと外れにくくなります。

支給上限額(2027年7月31日まで)

上限額・下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額に合わせて毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日に改定された額は次のとおりです。

区分上限下限
休業開始時賃金日額16,540円3,203円
出生後休業支援給付金(13%・28日)60,205円11,658円
出生時育児休業給付金(67%・28日)310,290円—
育児休業給付金(67%・30日)332,454円64,380円
育児休業給付金(50%・30日)248,100円48,045円

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」5頁・16頁

出生後休業支援給付金の上限は16,540円×28日×13%=60,205円です。2027年8月1日以降は額が変わるので、そのあとに読む場合は最新版のパンフレットで確かめてください。

産後パパ育休(出生時育児休業)との関係

産後パパ育休は、子の出生後8週間のうちに、4週間(28日)まで取れる育休です。2回に分けられ、給付は出生時育児休業給付金(67%)です。休業中に働いた日数が最大10日(28日休む場合。10日を超えるときは80時間)以下であることが、給付金の条件の一つです(パンフレット2頁)。

出生後休業支援給付金とは、次の関係にあります。

  • 父の対象期間(出生から8週間)と、産後パパ育休を取れる期間はほぼ重なります。 産後パパ育休を14日以上取れば、それだけで本人の条件を満たします
  • 産後パパ育休と通常の育休(育児休業給付金が出る休業)を、対象期間の中で合わせて14日でもかまいません(パンフレット13頁※2)
  • 上乗せは同じ子について合計28日までです。産後パパ育休で28日分もらっていれば、そのあとの育休には付きません(パンフレット16頁※4)
  • 休業中に働いた日があっても、給付金が14日分以上出ていれば条件を満たします(Q&A Q36)。会社から賃金が出て67%の給付が減っても、13%の分は減りません。ただし賃金が休業前の80%以上になり67%の給付が0円になると、13%の分も出ません(Q&A Q41)

申請のしかた|育児休業給付金と同じ申請書で、勤務先から

申請は、原則として勤務先(事業主)がハローワークに出します。 本人が希望すれば、自分で出すこともできます。育児休業給付金(産後パパ育休なら出生時育児休業給付金)と同じ申請書で一緒に申請するのが原則です。

父(産後パパ育休で取った場合)母(産後休業のあとの育休)
申請書育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
出せる日出生日(予定日より早く生まれたら予定日)から8週間を経過する日の翌日から。28日取り終えたらその翌日から初回の育児休業給付金の申請と同時
期限出せる日から2か月を経過する日が属する月の末日育休開始日から4か月を経過する日が属する月の末日
添える書類(配偶者の条件)母子健康手帳の出生届出済証明のページ(配偶者の氏名・生年月日があるもの)か、医師の出産予定日証明書夫が会社員なら、住民票や母子健康手帳など配偶者だと分かるもの+申請書に夫の雇用保険被保険者番号

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」5〜7頁・18〜20頁

配偶者が無業者・自営業者の場合などは、配偶者の所得課税証明書(出ない場合は非課税証明書)が必要です。ただし父が申請し、妻が出産している場合は、母子健康手帳か出産予定日証明書を出せば、これらの書類は省けます(パンフレット20頁)。

母の申請は、夫の給付が決まってから

夫が雇用保険に入っている場合、ハローワークは夫の出生時育児休業給付金か育児休業給付金が支給決定されていることを確認します。パンフレットは、配偶者の給付金が支給された後に申請するよう求めています(15頁)。

夫の給付が決まる前に妻が申請すると、妻の育児休業給付金だけが支給決定され、出生後休業支援給付金は不支給になります。そのあと夫の給付が決まって条件を満たしたら、要件を満たした日から10日以内に「出生後休業支援給付金支給申請書」を別に出します(Q&A Q47)。

しぐれ
しぐれ

二度目の申請は10日以内と短いうえ、最初の申請書は使えず、別の様式です。夫の通知書が届いた日を、妻の勤務先の担当者にも伝えておくと取りこぼしません。

妻の初回の申請期限は育休開始から約4か月あります。夫の産後パパ育休の申請は出生から8週間を過ぎれば出せるので、夫の申請を先に済ませ、その支給決定を待ってから妻が初回を出す順番にすると、申請が1回で済みます。

2026年8月からの変更

2026年8月1日から、手続きが2点変わりました。

  • 母が申請するときの配偶者の確認書類に、母子健康手帳の出生届出済証明のページの写しを使えるようになりました(配偶者の氏名・生年月日があるものに限る。確認できないときは住民票を求められることがあります)
  • 配偶者が無業者・自営業者などの場合に出す課税(非課税)証明書は、配偶者の同意書を出せば、ハローワークがマイナンバーで地方税の情報を確認して省ける試行運用が行われています

出典:厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」「出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について」

もらえない・減るケース

13%が付かない・減るのはこんなとき

  • 本人の育休が対象期間に13日以下(2回に分けた合計で数える)
  • 配偶者が会社員なのに、出生から8週間のうちに14日以上の育休を取っていない(業務の都合で取らないだけなら例外にならない)
  • 育休中の賃金が休業前の80%以上で、67%の給付が0円になった
  • 雇用保険の加入期間が足りず、そもそも育児休業給付金・出生時育児休業給付金をもらえない
  • 同じ子について、すでに28日分の上乗せを受けている
  • 月給がおおむね50万円を超え、賃金日額の上限にかかる(額は出るが10割相当には届かない)

条件に当てはまるかどうかは、厚生労働省の「出生後休業支援給付金の簡易診断ツール」でも確かめられます。給付金の内容と手続きは、育児休業等給付のコールセンター(0570-200-406、平日8:30〜17:15)でも聞けます。

まとめ

  • 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金の67%に13%を最大28日分上乗せする給付金。合わせて80%
  • 条件は、決められた期間に本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上育休を取ること。父は出生から8週間、母は16週間が対象期間
  • 妻が出産した父親は、ほぼ自分の14日だけで決まる。 母は、会社員の夫が8週間のうちに14日取らないと13%が付かない
  • 80%が「手取り10割相当」とされるのは、非課税と社会保険料の免除のため。28日分だけで、月給がおおむね50万円を超えると届かない
  • 申請は育児休業給付金と同じ申請書で、勤務先から。母は夫の給付が決まってから出すと1回で済む

「育休を取ると収入が減る」という不安は、最初の28日については、条件を押さえれば小さくできます。不安は計算できる。

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よくある質問

出生後休業支援給付金は、いくらもらえますか?

休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%です。育休前6か月の賃金が毎月30万円なら日額は1万円で、28日休めば36,400円です。同じ期間の育児休業給付金(67%)と合わせて、日額の80%が支給されます。上限は28日で60,205円(2027年7月31日までの額)です。

妻が専業主婦でも、夫は出生後休業支援給付金をもらえますか?

もらえます。配偶者が働いていない場合(無業者)は「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当たり、夫が決められた期間に通算14日以上の育休を取れば条件を満たします。妻が出産している場合は、母子健康手帳の出生届出済証明のページなどを出せば足ります。

夫が育休を取らないと、妻は出生後休業支援給付金をもらえませんか?

夫が雇用保険に入っている会社員なら、原則として夫が子の出生から8週間の間(出産予定日とのずれは調整あり)に通算14日以上の育休を取ることが条件です。夫が自営業・フリーランスの場合や、ひとり親の場合などは、夫の育休がなくても妻の育休だけで条件を満たします。業務の都合で取らないだけの場合は含まれません。

申請は自分でするのですか?

原則は勤務先がハローワークに申請します。育児休業給付金(産後パパ育休なら出生時育児休業給付金)と同じ申請書で、一緒に申請するのが基本です。本人が希望すれば自分で出すこともできます。

手取り10割になるのは育休の全期間ですか?

いいえ。給付率が80%になるのは、出生後休業支援給付金がつく最大28日分だけです。そのあとは育休開始から180日目まで67%、181日目から50%です。また休業開始時賃金日額には上限(16,540円)があり、月給がおおむね50万円を超える人は10割相当に届きません。