先に結論
- 2026年4月分から、医療保険料と一緒に子ども・子育て支援金が集められています。会社員なら、4月分を引く5月の給与からです
- 会社員(協会けんぽ・健保組合・共済組合)は、標準報酬月額×0.23%の半分を本人が払います。0.23%は国が示す全国一律の率です
- 標準報酬月額30万円なら月345円、50万円なら月575円。ボーナスにもかかります(賞与50万円で575円)
- 国民健康保険と後期高齢者医療は、市区町村や広域連合ごとに率が違います。上限は国保が年3万円、後期が年2万1千円です
- 令和9年度の率はまだ公表されていません。法律は総額の目安を、令和8年度6千億円から令和10年度1兆円まで段階的に上げると定めています
- 集めたお金は、児童手当の拡充、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金などに充てられます

2026年の5月から、給与明細に見慣れない項目が増えた人がいます。「子ども・子育て支援金」です。明細に欄がなくても、健康保険料の中に入っていることがあります。
この記事では、誰が・いくら・どこから払っているのかを、法令とこども家庭庁・協会けんぽの資料で確かめて計算します。制度への賛否は扱いません。
子ども・子育て支援金とは|医療保険の仕組みで集める保険料
子ども・子育て支援金は、子育て支援の拡充に充てるお金を、医療保険の加入者と会社から集める仕組みです。根拠は子ども・子育て支援法で、政府は令和8年度から毎年度、健康保険の保険者などから「子ども・子育て支援納付金」を集めます(同法第71条の3)。保険者は、そのお金を加入者の保険料に上乗せして集めます。
健康保険法では、支援金は健康保険料の一部として定められています。会社員の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に「一般保険料率」と「子ども・子育て支援金率」を合わせた率を掛けて計算します(健康保険法第156条)。
| 加入している医療保険 | 支援金の決まり方 | 誰が払うか |
|---|---|---|
| 協会けんぽ・健保組合・共済組合(会社員・公務員) | 標準報酬月額・標準賞与額×支援金率 | 本人と会社で半分ずつ |
| 国民健康保険(自営業・退職者など) | 市区町村の条例で、所得や世帯人数に応じて決まる | 本人(世帯主)だけ |
| 後期高齢者医療(75歳以上など) | 都道府県の広域連合の条例で決まる | 本人だけ |
(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」「子ども・子育て支援金の概要について」から作成)
扶養に入っている家族の分が、別にかかることはありません。会社員の保険料は、被保険者本人の標準報酬月額と標準賞与額だけで計算するためです。
一部で「独身税」と呼ばれることがありますが、これは俗称で、法律上の名前ではありません。子どもの有無にかかわらず医療保険の加入者が払い、子育て中の世帯も払います。
会社員はいくら?計算は「標準報酬月額×0.23%÷2」
こども家庭庁は、会社員などが入る被用者保険について次のように説明しています。
被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23%です。
(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違いますが、支援金率の0.23%は全国一律です(協会けんぽ「令和8年度保険料率」)。
払う割合は、健康保険料と同じく労使折半です。
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
(健康保険法第161条第1項)
標準報酬月額ごとの月額(令和8年度)
標準報酬月額は、毎年4〜6月の給与をもとに決まり、9月から使われる「保険料の計算用の月給」です(日本年金機構)。給与明細や、勤務先から届く標準報酬月額の決定通知で確かめられます。
| 標準報酬月額 | 支援金の全額(月) | 本人の負担(月) | 本人の負担(年・12か月) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 460円 | 230円 | 2,760円 |
| 26万円 | 598円 | 299円 | 3,588円 |
| 30万円 | 690円 | 345円 | 4,140円 |
| 41万円 | 943円 | 471.5円 | 5,658円 |
| 50万円 | 1,150円 | 575円 | 6,900円 |
| 65万円 | 1,495円 | 747.5円 | 8,970円 |
| 139万円(上限) | 3,197円 | 1,598.5円 | 19,182円 |
(全額と本人の負担は、協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京支部)」の子ども・子育て支援金の欄と一致。年額は当方で12倍した額。ボーナスの分は含まない)
協会けんぽの料額表は、給与から引くときの1円未満の端数を、50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げると説明しています。471.5円は471円、747.5円は747円になります。
40〜64歳の人は、これとは別に介護保険料(協会けんぽは全国一律1.62%)がかかります。支援金の額は年齢で変わりません。
ボーナスからも引かれる
支援金は、賞与からも引かれます(こども家庭庁 Q&A、被用者保険加入者向けリーフレット)。計算は標準賞与額×0.23%の半分です。標準賞与額は、賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。
- 賞与50万円 … 50万円×0.23%=1,150円。本人の負担は575円
- 賞与100万円 … 2,300円。本人の負担は1,150円
標準賞与額の上限は、健康保険・介護保険と同じく年度で573万円です(協会けんぽの料額表の注記)。
年収で見ると
月給(標準報酬月額)30万円で、賞与50万円を年2回受け取る人の場合、本人の負担は次のとおりです(当方計算)。
- 給与の分:345円×12か月=4,140円
- 賞与の分:575円×2回=1,150円
- 合計:年5,290円(月あたり約441円)
こども家庭庁も、年収(標準報酬月額と標準賞与額の合計)に0.23%を掛けて12で割り、半分にした月額を示しています。
| 年収 | 本人の負担(月額・令和8年度) |
|---|---|
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
(こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算(令和8年度)」。協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通)
ここでいう年収は、税金の計算に使う年収とは違い、標準報酬月額と標準賞与額の合計です。通勤手当なども標準報酬月額に入ります。
給与明細のどこに出るか
5月の給与から
こども家庭庁は、会社員は令和8年4月分の保険料(5月に給与天引き)から支援金を払うと案内しています。4月の給与明細に出ていなくても、引き忘れではありません。
欄がなくても、健康保険料に入っていることがある
こども家庭庁の事業主向けリーフレットは、保険料の内訳として支援金額を給与明細に示すことは法令上の義務ではないと説明しています。そのうえで、内訳を記載するよう会社に協力を求めています。
そのため、明細の書き方は会社によって分かれます。
- 「子ども・子育て支援金」の欄を別に設けている
- 健康保険料に合算している
合算されているかどうかは、計算で確かめられます。東京都の協会けんぽで40歳未満、標準報酬月額30万円なら、健康保険料(9.85%)の本人負担は14,775円です。明細の健康保険料が15,120円(14,775円+345円)なら、支援金が合算されています。
「子ども・子育て拠出金」とは別もの
似た名前に「子ども・子育て拠出金」があります。こちらは児童手当などのために会社だけが払うもので、厚生年金の標準報酬月額と標準賞与額に0.36%を掛けて計算します(協会けんぽの料額表の注記)。本人の給与からは引かれません。
| 子ども・子育て支援金 | 子ども・子育て拠出金 | |
|---|---|---|
| 始まり | 令和8年4月分から | 以前からある(率は令和2年4月分から0.36%) |
| 率 | 0.23%(令和8年度) | 0.36% |
| 誰が払うか | 本人と会社で半分ずつ | 会社だけ |
| 一緒に集めるもの | 健康保険料 | 厚生年金保険料 |
健保組合・共済組合の人
健保組合と共済組合も、国が示す一律の率(令和8年度0.23%)が基礎です。法律上は、支援金率は政令で定める範囲内で保険者が決めます(健康保険法第160条の2)。
健保組合は、規約で会社の負担割合を半分より多くできます(同法第162条)。この扱いは支援金を含む保険料にも及ぶので、本人の負担が上の表より少ない組合があります。こども家庭庁が「基本的に」半分は企業が負担すると書いているのは、このためです。
国民健康保険・後期高齢者医療の人は、住んでいる所で違う
国民健康保険と後期高齢者医療には、会社の負担がありません。支援金は加入者本人だけが払います。
支援金額(月額)は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)
国民健康保険
国保の保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)に、令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました。 所得に応じた所得割と、1人ずつの均等割などを組み合わせて計算します。
- 上限(賦課限度額)は年3万円です(国民健康保険法施行令第29条の7。保険税の市区町村も地方税法施行令で同じ3万円)
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子どもの均等割は、全額軽減されます(同施行令)。子どもが何人いても、子どもの均等割の分は増えません
- 所得が低い世帯には、医療分と同じく均等割の軽減があります
例として、千葉県柏市の令和8年度の子ども・子育て支援金分は次のとおりです。
| 項目 | 柏市の額(令和8年度) |
|---|---|
| 所得割 | 賦課総所得金額×0.27% |
| 均等割 | 1人1,800円(18歳未満は全額軽減) |
| 18歳以上均等割 | 18歳以上の加入者1人84円 |
| 賦課限度額 | 30,000円 |
(柏市「令和8年度の国民健康保険料の算定・試算」)
柏市で、加入者が30代の本人1人の世帯を例にします。賦課総所得金額(所得から基礎控除を引いた額)が200万円なら、支援金分は200万円×0.27%+1,800円+84円=年7,284円です(当方計算。端数処理前、軽減なしの場合)。率と均等割は市区町村ごとに違うので、住んでいる市区町村の国保の案内で確かめてください。
任意継続と国保のどちらに入るかを比べるときも、支援金分を含めて計算します。比べ方は任意継続と国保、どっちが安い?にあります。
後期高齢者医療
後期高齢者医療も、医療分に「子ども・子育て支援金分」が加わりました。上限は年2万1千円です(高齢者の医療の確保に関する法律施行令)。
東京都の後期高齢者医療広域連合の令和8・9年度の額は、均等割1,300円+所得金額×0.26%(上限2万1千円)です(東京都保健医療局)。率は広域連合ごとに違います。

国保の人は、会社が半分払ってくれないってこと?

はい、国保と後期高齢者医療には会社の負担がありません。そのかわり、所得の低い世帯の軽減と、子どもの均等割の全額軽減が組み込まれています。額は世帯ごとに違うので、市区町村から届く納入通知書の内訳で確かめるのがいちばん早い方法です。
支援金がかからない・扱いが変わる場面
| 場面 | 支援金の扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 会社員の育休中・産休中 | 健康保険料・厚生年金保険料と同じく免除 | こども家庭庁 Q&A・事業主向けリーフレット |
| 海外赴任中(日本の健康保険に加入したまま) | かかる | 事業主向けリーフレット |
| 任意継続被保険者 | 会社の負担がないので全額を本人が払う | 健康保険法第161条 |
| 扶養に入っている家族 | 別にはかからない | 健康保険法第156条 |
育休中の免除は、給付金だけで家計を回す時期の手取りに効きます。育休中の家計の計算は育休中の住宅ローン返済|給付金で家計は回るかと出生後休業支援給付金の条件にあります。
支援金は健康保険料の一部なので、社会保険料控除の対象です(国税庁No.1130の「健康保険…の保険料で被保険者として負担するもの」)。会社員は給与から引かれた額が年末調整で自動的に入り、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含まれます。見方は源泉徴収票の見方にあります。
令和9年度・10年度はどうなるか
決まっていること
子ども・子育て支援法を改正した法律(令和6年法律第47号)の附則は、支援金の総額(公費の分を除く)の目安を次のように定めています。
| 年度 | 支援金の総額の目安 |
|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | おおむね6千億円 |
| 令和9年度(2027年度) | おおむね8千億円 |
| 令和10年度(2028年度) | おおむね1兆円 |
(令和6年法律第47号附則第47条第2項)
こども家庭庁は、支援金は歳出改革などによる社会保険の負担軽減の範囲内で導入すると法律で決められていると説明し、支援金による「実質的な負担は生じない」としています(こども家庭庁 Q&A・年収別試算)。ただし、給与から引かれる支援金の額そのものは、上の表のとおり明細に出ます。
まだ決まっていないこと
令和9年度の支援金率は、2026年10月17日時点で公表されていません。 こども家庭庁のページに載っているのは令和8年度の0.23%と、令和9年度以降の「見込み」だけです。
後期高齢者医療の東京都の案内も、次のように書いています。
なお、令和9年度の保険料率(②子ども・子育て支援金分)については、国の指示に従い令和8年度に改めて算定されます。
(東京都保健医療局「後期高齢者医療制度 保険料の仕組み」)
こども家庭庁の見込み(決定ではない)
こども家庭庁は、令和7年12月に、加入者一人当たりの平均月額を次のように見込んでいます。本人が払う分で、会社の負担を含みません。
| 医療保険 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|---|---|---|---|
| 全制度の平均(加入者一人当たり) | 250円 | 350円 | 450円 |
| 協会けんぽ(被保険者一人当たり) | 450円 | 550円 | 700円 |
| 健保組合(被保険者一人当たり) | 550円 | 700円 | 900円 |
| 共済組合(被保険者一人当たり) | 650円 | 800円 | 1,000円 |
| 国民健康保険(一世帯当たり) | 300円 | 450円 | 550円 |
| 後期高齢者医療(加入者一人当たり) | 200円 | 250円 | 350円 |
(こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算」。50円単位)
同じ資料は、会社員の令和10年度の額を、令和4年度の総報酬で機械的に計算した参考値も示しています。年収600万円で月1,000円、年収400万円で月650円です。資料は、賃金が上がれば数字は下がっていくとしています。これは率が決まったものではありません。

令和8年度の0.23%で家計を見積もると、令和9年度・10年度は少し足りなくなる計算です。とはいえ月に数百円の単位なので、まずは明細でいまの額を確かめておけば十分です。率が公表されたら、標準報酬月額に掛け直してください。
何に使われるか
子ども・子育て支援法は、支援金を充てる費用(支援納付金対象費用)を定めています(第71条の3)。こども家庭庁は、集めた支援金はすべてこの費用に充てると法律で決まっていると説明しています。
| 充てられるもの | 始まった時期 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 児童手当の拡充(所得制限の撤廃、高校生年代まで、第3子以降は月3万円) | 2024年10月分から | 児童手当は所得制限なし・高校生年代まで |
| 妊婦のための支援給付(妊婦給付認定のあとに5万円、出産予定日の8週間前の日からこどもの数×5万円) | 2025年4月から | 妊婦支援給付金の記事 |
| 出生後休業支援給付金(育休の手取り10割相当、最大28日) | 2025年4月から | 出生後休業支援給付金の条件 |
| 育児時短就業給付金(時短勤務中の賃金の10%) | 2025年4月から | 育児時短就業給付金 |
| こども誰でも通園制度 | 2026年4月から全国で | ― |
| 国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除 | 2026年10月分から | 国民年金保険料の免除・納付猶予の申請 |
(子ども・子育て支援法第71条の3、こども家庭庁「子ども・子育て支援金の概要について」・リーフレットから作成)
令和6〜10年度は、これらの費用に「子ども・子育て支援特例公債」を発行して充てることができます。その償還にも支援金が充てられます(同法第71条の3第1項第6号、附則)。
こども家庭庁は、支援金で拡充された給付が、こども1人あたり高校生年代までの合計で約146万円になると試算しています。給付の対象になるかどうかは、それぞれ申請が要る制度が多いので、上の記事で条件を確かめてください。
まとめ
- 会社員の支援金は標準報酬月額×0.23%の半分。30万円で月345円。賞与にもかかる
- 明細に欄がなくても、健康保険料に合算されていることがある。合算かどうかは計算で確かめられる
- 国保・後期は市区町村・広域連合ごとに率が違う。上限は国保3万円、後期2万1千円
- 育休・産休中は免除。任意継続は全額を自分で払う
- 令和9年度の率はまだ決まっていない。総額の目安は令和10年度に1兆円まで上がる

支援金は、払う側の話と、児童手当や育休の給付として受け取る側の話が、同じ制度の表と裏です。受け取る側の制度は申請が要るものが多いので、関連記事から条件を確かめておくと取りこぼしがありません。
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出典
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」
- こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算(令和8年度)」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(令和9年度以降の見込み)」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金の概要について」(令和7年12月26日)
- こども家庭庁「被用者保険加入者向けリーフレット」
- こども家庭庁「事業主向けリーフレット」
- 協会けんぽ「令和8年度保険料率」
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京支部)」
- e-Gov法令検索 健康保険法
- e-Gov法令検索 子ども・子育て支援法
- e-Gov法令検索 国民健康保険法施行令
- e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
- 柏市「令和8年度の国民健康保険料の算定・試算」
- 東京都保健医療局「後期高齢者医療制度 保険料の仕組み」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料(標準報酬月額)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除
本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。支援金率は年度ごとに決まり、国民健康保険・後期高齢者医療の額は市区町村・広域連合によって異なります。ご自身の額は、会社員は勤務先の給与担当または加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に、国民健康保険はお住まいの市区町村に、後期高齢者医療はお住まいの市区町村または広域連合にご確認ください。
よくある質問
子ども・子育て支援金は、会社員だと毎月いくら引かれますか?
令和8年度は、標準報酬月額に0.23%を掛けた額の半分です。標準報酬月額20万円なら230円、30万円なら345円、50万円なら575円です。残りの半分は会社が払います。
ボーナスからも引かれますか?
引かれます。標準賞与額(賞与から1,000円未満を切り捨てた額)に0.23%を掛けた額の半分です。賞与50万円なら575円です。標準賞与額は年度で573万円が上限です。
給与明細に「子ども・子育て支援金」の欄がありません。引かれていないのですか?
健康保険料に合算して表示している会社もあります。こども家庭庁は、内訳を明細に示すことは法令上の義務ではないと説明しています。健康保険料の額が、標準報酬月額×(健康保険料率+0.23%)の半分になっているかで確かめられます。
国民健康保険に入っている人はいくらですか?
市区町村の条例で決まり、所得や世帯の人数で変わります。上限は年3万円です。18歳になった後の最初の3月31日までの子どもの均等割は全額軽減されます。額は市区町村の国保の案内で確かめてください。
令和9年度から上がりますか?
令和9年度の率は、2026年10月17日時点でまだ公表されていません。法律は、支援金の総額の目安を令和8年度おおむね6千億円、9年度8千億円、10年度1兆円としています。こども家庭庁は、加入者一人当たりの平均月額を令和8年度250円、9年度350円、10年度450円と見込んでいます。


