先に結論
- 会社員の育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が、本人分も会社分も免除されます(2026年4月分からの子ども・子育て支援金も同じ)
- 毎月の保険料は、その月の末日に育休中なら免除です。月の途中で始めて同じ月に終える育休は、14日以上なら免除です(2022年10月以降に始めた育休)
- 前の月から続く育休の最後の月は、14日以上休んでも免除されません。 月末まで休むかどうかで決まります
- 賞与の保険料は、賞与月の末日を含む「1か月を超える」育休だけが免除です。1か月は暦で数えるので、6月1日〜6月30日では足りません
- 免除された期間も、将来の年金は納めたものとして計算されます。手続きは勤務先が申出書を出します

育休中の社会保険料が免除されることは、夫婦で同時に1年育休を取った|減る現金100万円の中身は積み立てだったにも書きました。この記事では、その先の「この日程だと、どの月が免除になるのか」だけを扱います。
免除は月単位です。そのため、育休の終了日が1日ずれるだけで、1か月分の保険料が変わります。 標準報酬月額30万円の人なら、本人負担だけで月4万円あまりです。日付の組み合わせごとに、法令と日本年金機構・厚生労働省の資料で確かめた判定を並べます。
この記事の前提
- 対象は、会社員として健康保険と厚生年金に入っている人です。自営業やフリーランスの国民年金は、後半の節で扱います
- 2022年(令和4年)10月1日以降に始めた育休のルールです。いま育休を考える人は、すべてこちらです
- 日付の例は2027年で書いています
免除の判定は3つだけ
育休中の保険料の免除は、健康保険法第159条と厚生年金保険法第81条の2で決まっています。日本年金機構の案内は次のとおりです。
毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
(日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」)
言いかえると、判定は次の3つです。
| 判定 | 何が免除されるか | 条件 |
|---|---|---|
| ① 月末 | 毎月の保険料 | その月の末日に育休中(育休を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月まで) |
| ② 14日 | 毎月の保険料 | 育休を始めた月と、終了日の翌日が属する月が同じで、その月の育休が14日以上 |
| ③ 1か月超 | 賞与の保険料 | 賞与月の末日を含み、連続して1か月を超える育休 |
「終了日」は育休の最後の日で、復帰する日はその翌日です。判定に使うのは「終了日の翌日」が属する月だという点が、日付の読み違いのもとになります。

復帰する日が月末か月初かで、そんなに変わるの?

変わります。4月1日から6月30日まで休んで7月1日に戻ると6月分まで免除ですが、6月29日までで6月30日に戻ると6月分は免除されません。1日の差で、まる1か月分です。
毎月の保険料|開始日と終了日の組み合わせ別の早見表
2027年の日付で、どの月が免除になるかを並べます。どの例も、育休は1回だけで、途中に働いた日はない前提です。
| 育休の期間(開始日〜終了日) | 終了日の翌日 | 使う判定 | 免除される月 |
|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月30日 | 5月1日 | ① 月末 | 4月 |
| 4月1日〜4月29日 | 4月30日 | ② 14日(29日) | 4月 |
| 4月10日〜4月22日 | 4月23日 | ② 14日(13日) | なし |
| 4月10日〜4月23日 | 4月24日 | ② 14日(14日) | 4月 |
| 4月30日〜5月1日(2日間) | 5月2日 | ① 月末 | 4月(5月はなし) |
| 4月20日〜5月10日 | 5月11日 | ① 月末 | 4月(5月はなし) |
| 4月20日〜5月31日 | 6月1日 | ① 月末 | 4月・5月 |
| 4月1日〜6月20日 | 6月21日 | ① 月末 | 4月・5月(6月は20日休んでもなし) |
| 4月1日〜6月29日 | 6月30日 | ① 月末 | 4月・5月(6月はなし) |
| 4月1日〜6月30日 | 7月1日 | ① 月末 | 4月・5月・6月 |
表から読み取れることは3つです。
- 月末の1日を含むかどうかで、その月の扱いが決まります。 4月30日から2日間だけの育休でも、4月分は免除です
- 同じ月の中で始まって終わる育休は、14日がちょうど境目です。13日なら免除されず、14日なら免除されます
- 前の月から続く育休の最後の月は、月末まで休まないと免除されません(次の節)
前の月から続く育休の最後の月は、14日あっても免除されない
14日の判定は、開始日と終了日の翌日が同じ月に入る育休だけに使います。厚生労働省のQ&A(問7)は、前の月から続く育休の最後の月について答えています。免除になるのは、その月の月末に育休中であるか、その月に別の育休(つながっていないもの)を14日以上取った場合だけです。
4月1日から6月20日までの育休なら、6月に20日休んでいても6月分は免除されません。復帰日を月初にずらせるかは、勤務先と育休の終了日を決めるときに確かめておく点です。
14日の数え方|休日は入る、決めて働いた日は除く
14日の判定に使う日数は、育休の開始日から終了日までの日数です。厚生労働省のQ&Aと日本年金機構の資料から、数え方を整理します。
| 場面 | 数え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 土日・祝日・有給休暇がはさまる | 日数に入る(差し引かない) | Q&A問10、日本年金機構の改正資料 |
| 同じ月の中で2回に分けて取った | 合計する(つながっていなくてよい) | Q&A問8 |
| 2回の育休の間が休日だけ | 1つの育休とみなす(間の休日も日数に入る) | Q&A問18、厚労省通知 |
| 産後パパ育休中に、勤務先と決めて働いた日 | 日数から除く | Q&A問8・問11 |
| 時間単位で働いた | 合計時間÷1日の所定労働時間(1未満は切り捨て)を除く | Q&A問11 |
| 災害など予定外の一時的な就労 | 除かない | Q&A問13 |
例で確かめます(2027年4月)。
- 4月5日(月)〜4月16日(金):土日を含めて12日。免除なし
- 4月5日(月)〜4月18日(日):土日を含めて14日。4月分は免除
- 4月5日〜4月11日と、4月19日〜4月25日(間の平日は出勤):7日+7日=14日。4月分は免除
- 産後パパ育休を10月1日〜10月28日に取り、合計40時間働いた(所定労働時間7時間):40÷7=5.7…で5日を除き、28日−5日=23日。10月分は免除(Q&A問11の例)
一時的な就労とは、災害や突発的な事態への対応のように、あらかじめ予定していない働き方です。Q&A(問13)は、育休の初めから決めた日に勤務するような場合は一時的な就労にあたらず、その日は育休をしていることにならないとしています。

「毎週水曜だけ出勤」のような決め方をすると、その日は育休の日に入りません。14日の数え方が変わるので、出勤の予定は免除の月を確かめてから決めたいところです。
賞与の保険料|賞与月の末日と「1か月超」
賞与の保険料は、毎月の保険料とは条件が違います。日本年金機構の案内は次のとおりです。
賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
(日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」)
条件は2つで、両方そろって免除です。
- 育休の期間に、賞与が出た月の末日が入っている
- その育休が、連続して1か月を超えている
「1か月」は暦で数えます(民法第143条)。厚生労働省のQ&A(問14)は、11月16日から12月15日までの育休を「ちょうど1か月」で免除の対象外と例示しています。土日や、産後パパ育休中に働いた日も、この1か月の計算からは除きません(Q&A問15・問16)。
6月に賞与が出る会社で、2027年の日付で並べます。
| 育休の期間 | 6月30日を含むか | 1か月を超えるか | 6月の賞与の保険料 | 毎月の保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日〜6月30日 | 含む | ちょうど1か月(超えない) | 免除なし | 6月は免除 |
| 6月1日〜7月1日 | 含む | 超える | 免除 | 6月は免除(7月はなし) |
| 6月10日〜6月30日 | 含む | 超えない | 免除なし | 6月は免除 |
| 6月16日〜7月15日 | 含む | ちょうど1か月(超えない) | 免除なし | 6月は免除 |
| 6月16日〜7月16日 | 含む | 超える | 免除 | 6月は免除 |
| 5月20日〜6月25日 | 含まない | 超える | 免除なし | 5月は免除 |
| 6月20日〜6月30日と7月1日〜7月31日(続けて取得) | 含む | 1つの育休とみなして超える | 免除 | 6月・7月は免除 |
いちばん読み違えやすいのは1行目です。6月をまるごと休んでも、6月30日に終わる育休は「ちょうど1か月」で、賞与の保険料は免除されません。 月の初日から数えた1か月は、その月の末日で満了するためです(民法第143条を当てはめた当方の整理。月の初日から始まる例そのものは、Q&Aには載っていません)。
6行目のように、1か月を超えていても、賞与月の末日より前に育休が終わると、その月の賞与は対象外です。
この「1か月超」の条件は、2022年10月の改正で加わりました。厚生労働省のQ&A(問1)は、賞与月に育休の取得が偏っている可能性への対応として、連続して1か月を超える育休に限って賞与の保険料を免除すると説明しています。

ボーナスの月だけ短く休めば、保険料が浮くってこと?

いまの決まりでは、短い育休では賞与の分は浮きません。賞与のことを考えるなら、賞与月の末日を含めて1か月を超えるかどうかを、日付で数えてみてください。
1日の違いで、いくら変わるか
免除される額の目安です。協会けんぽの令和8年度の保険料率(全国平均9.9%、子ども・子育て支援金0.23%)と、厚生年金保険料率18.3%を使います。表の額はその半分の本人負担分で、40歳未満の人の例です。
| 健康保険 | 厚生年金 | 子ども・子育て支援金 | 本人負担の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月(標準報酬月額30万円) | 14,850円 | 27,450円 | 345円 | 42,645円 |
| 賞与50万円 | 24,750円 | 45,750円 | 575円 | 71,075円 |
賞与の保険料は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、毎月と同じ保険料率を掛けて出します(日本年金機構)。
- 4月1日〜6月29日の育休を、6月30日まで延ばす → 6月分の 42,645円が免除に変わる
- 6月に賞与50万円が出る人が、6月1日〜6月30日の育休を7月1日まで延ばす → 賞与の 71,075円が免除に変わる
会社負担の分も同じ額だけ免除されます。 健康保険の料率は都道府県や健康保険組合で違うので、正確な額は給与明細の保険料の欄で確かめてください。
免除中も、年金は減らない・健康保険も使える
日本年金機構は、育休中の免除について次のように案内しています。
- 免除された期間は、将来の年金額を計算するときに「保険料を納めた期間」として扱われます
- 免除されるのは、本人と事業主の両方の負担です
厚生労働省のリーフレットも、社会保険料の免除を受けても健康保険の給付は通常どおり受けられるとしています。
子ども・子育て支援金は、2026年4月分から健康保険料と一緒に集めているものです。こども家庭庁のQ&Aは、会社員は育休中に医療保険料や厚生年金保険料と同じく支援金も免除としています。
時短勤務には、この免除はない
免除の対象は「育児休業等」の期間だけです。育休から戻って時短勤務をしている間は、給与から保険料が引かれます。時短中の給付と、年金額のみなし措置は育児時短就業給付金|時短勤務で給料の10%が出る条件と計算に書いています。
手続きは、勤務先が出す申出書
免除は自動では始まりません。流れは次のとおりです(日本年金機構)。
- 本人が、勤務先に育休の取得(延長)を申し出る
- 勤務先が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に出す
- 予定より早く復帰したときは、勤務先が「育児休業等取得者終了届」を出す
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 事業主(勤務先) |
| 期限 | 育休の期間中、または育休の終了日から1か月以内 |
| 1か月を過ぎたとき | 理由書などを添えて出す(厚労省通知、Q&A問19) |
| 育休を延長したとき | 変更後の期間を書いた申出書をあらためて出す |
| 同じ月に2回以上に分けて取ったとき | その月の最後の育休の届出のときにまとめて出せる |
厚生労働省のQ&A(問19)は、終了日が3月31日なら、4月30日までは理由書がなくても受け付けると例示しています。
役員などは免除を申し出られない
育児・介護休業法の「労働者」にあたらない人は、この法律の育休を取れません。日本年金機構は、事業主や役員、同居の親族だけを使う事業に雇われている人などは、免除の申出もできないと案内しています。

育休の日程が決まったら、人事の担当者に「免除になる月はどこからどこまでか」を一緒に確かめておくと安心です。終了日を1日動かせるかどうかの相談も、そのときにできます。
産前産後休業の免除との違い
出産した本人は、育休の前に産前産後休業(産休)があります。産休中の免除は、育休とは別の条文(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2の2)で決まっています。
| 産前産後休業の免除 | 育児休業の免除 | |
|---|---|---|
| 対象の期間 | 出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、働かなかった期間 | 3歳未満の子を育てるための育児休業等 |
| 免除される月 | 産休を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月まで | 同じ(加えて、同じ月の14日以上) |
| 14日の判定 | なし | あり |
| 賞与の1か月超の条件 | なし | あり |
| 申出書 | 産前産後休業取得者申出書 | 育児休業等取得者申出書 |
産休から育休へ続けて入る場合、たとえば2027年5月1日に出産すると、産後休業は6月26日までです。産休の免除は終了日の翌日(6月27日)が属する6月の前月、つまり5月分までです。6月27日から育休に入れば、6月は月末に育休中なので育休の免除になります。申出書は産休と育休で別々に要ります。
出産前後のお金全体は出産育児一時金50万円の受け取り方|平均出産費用との差はいくらかにまとめています。
自営業やフリーランスは、国民年金の育児免除(2026年10月から)
ここまでの免除は、会社員の健康保険と厚生年金の話です。国民年金だけに入っている自営業・フリーランスなどの人(第1号被保険者)には、2026年10月から国民年金保険料の育児免除が始まりました。
- 1歳になるまでの子を育てる実父母・養父母が対象。所得の要件はありません
- 実母は産前産後免除に続く9か月間、実父・養父母は子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
- 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映されます
- 届出は住民登録のある市区町村の国民年金の窓口か、マイナポータル
会社員の配偶者に扶養されている人(第3号被保険者)は、育児免除の対象ではありません(日本年金機構)。条件と届出の流れは国民年金保険料の免除・納付猶予の申請|所得基準と年金額への影響に書いています。
育休の日程を決める前に確かめること
- ☐ 育休の終了日(復帰日の前日)が月末か。前の月から続く育休なら、最後の月は月末まで休まないと免除されない
- ☐ 同じ月の中だけの短い育休なら、土日を含めて14日以上あるか
- ☐ 産後パパ育休中に働く予定の日数を、14日の計算から除いても足りるか
- ☐ 賞与が出る月の末日を含み、1か月を超えるか(6月1日〜6月30日は「ちょうど1か月」で足りない)
- ☐ 勤務先が育児休業等取得者申出書を出すか。延長・早期復帰のときの届出も
- ☐ 自営業の配偶者がいれば、国民年金の育児免除の届出
まとめ
- 会社員の育休中は、健康保険料・厚生年金保険料(と子ども・子育て支援金)が、本人分も会社分も免除
- 毎月の保険料は、月末に育休中か、同じ月の中で始まって終わる育休が14日以上なら、その月が免除
- 前の月から続く育休の最後の月は、14日以上休んでも免除されない。月末まで休むかで決まる
- 14日には土日・有給休暇も入る。同じ月の分割は合計、休日だけをはさむ育休は1つとみなす
- 賞与の保険料は、賞与月の末日を含み1か月を超える育休だけ。1か月は暦で数え、6月1日〜6月30日では足りない
- 免除中も年金は納めたものとして計算され、健康保険も使える。手続きは勤務先が申出書を出す(終了日から1か月以内)
- 自営業などの国民年金は、2026年10月から育児免除が始まった
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出典
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」
- 厚生労働省 事務連絡(令和4年3月31日)別紙「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」
- 厚生労働省 通知「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて」(令和4年8月9日)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第159条・第159条の3)
- e-Gov法令検索 厚生年金保険法(第81条の2・第81条の2の2)
- e-Gov法令検索 民法(第143条)
- 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。」
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
- 厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」(令和6年度版)
- 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」
- 日本年金機構「保険料額表」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。保険料率は都道府県・健康保険組合・年度によって変わります。個別の判断は、勤務先の担当者・年金事務所・加入している健康保険組合にご確認ください。
よくある質問
育休を月末の前日に終えると、その月の社会保険料はどうなりますか?
前の月から続いている育休なら、その月は免除されません。免除は「育休を始めた月から、育休が終わる日の翌日が属する月の前月まで」です。月末の前日に終えると翌日が同じ月になるので、その月は対象から外れます。その月に14日以上休んでいても、前の月から続く育休の日数は14日の判定に入りません。
14日には土日も数えますか?
数えます。土日などの休日や有給休暇も、育休の期間に入っていれば日数に含まれます。除くのは、産後パパ育休の期間中に勤務先とあらかじめ決めて働いた日だけです。時間単位で働いたときは、合計時間を1日の所定労働時間で割り、1未満を切り捨てた日数を除きます。
6月に賞与が出る会社で、6月1日から6月30日まで育休を取ると、賞与の保険料は免除されますか?
免除されません。賞与の保険料が免除されるのは、賞与月の末日を含む「1か月を超える」育休だけで、1か月は暦で数えます。6月1日から6月30日まではちょうど1か月なので、毎月の保険料は免除されますが、賞与の保険料は対象外です。7月1日まで休むと1か月を超えます。
免除された期間の分、将来の年金は減りますか?
減りません。日本年金機構は、免除された期間は将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱うと案内しています。健康保険の給付も、免除中にそのまま受けられます。
免除の手続きは自分でしますか?
本人は勤務先に育休を申し出て、勤務先が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に出します。期限は育休の期間中か、育休が終わった日から1か月以内です。予定より早く復帰したときは、勤務先が終了届を出します。



