先に結論
- 2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くした雇用保険の被保険者に、2025年4月から出る給付です
- 金額は原則、時短中にその月に支払われた賃金の10%。月給30万円が時短で24万円になったなら、月24,000円(当方計算)
- ただし賃金と給付の合計は、時短前の賃金を超えません。時短中の賃金が時短前の90%を超えると支給率が下がり、100%以上なら出ません
- 出るのは子が2歳になる前の月まで。短時間勤務は3歳まで使えても、給付は2歳で止まります
- 申請は原則勤務先がハローワークに2か月ごと。給付は非課税ですが、時短中は社会保険料の免除はありません
育休から戻るとき、時短勤務を選ぶと給料が下がります。 その下がった分の一部を雇用保険が補うのが、2025年4月に始まった育児時短就業給付金です。
育休中の給付(賃金の67%)と比べると、金額は小さい制度です。 そのかわり、時短を続けるかぎり毎月出るので、1年で数十万円になることがあります。
ここでは、厚生労働省のリーフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日時点版)とQ&A、雇用保険法の条文で、条件と計算を確かめます。
この記事で扱う範囲
- 育休中の育児休業給付金と、夫婦で育休を取ったときの13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)は、出生後休業支援給付金の条件|育休の手取りが10割になる28日間と育休中の住宅ローン返済|給付金で家計は回るか、月ごとに計算するにくわしく書いています
- 給付が非課税である理由と、翌年の住民税が下がるしくみは、夫婦で同時に1年育休を取った|減る現金100万円の中身は積み立てだったにあります
育児時短就業給付金は、時短で下がった賃金の一部を補う給付
育児時短就業給付金は、雇用保険の「育児休業等給付」のひとつです(雇用保険法第61条の6・第61条の12)。 育児休業等給付には、育休中に出る給付と、時短勤務中に出るこの給付があります。
| 給付 | いつ出るか | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 育休中 | 休業前の賃金の67%(181日目から50%) |
| 出生後休業支援給付金 | 育休の最初の28日まで | 13%を上乗せ |
| 育児時短就業給付金 | 時短勤務中(子が2歳になるまで) | 時短中の賃金の10% |
(厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」1頁、雇用保険法から作成)
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、2025年4月1日に新しくできた給付です。 厚生労働省のページでは、この2つには子ども・子育て支援金が充てられると説明されています。
受けられる人:2歳未満の子のために、所定労働時間を短くした被保険者
受けるには、次の条件を満たす必要があります(リーフレット2頁、Q&A Q58)。
受給資格
- その1:2歳未満の子を育てるために、1週間の所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)であること
- その2(A):育児休業給付の対象になった育休から、続けて同じ子について時短を始めたこと
- その2(B):または、時短を始めた日の前2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上ある月(ない場合は80時間以上ある月)が12か月あること
「その1」と、「その2」のAかBのどちらかを満たせば対象です。
「育休から続けて」には、復帰した日から時短を始める場合のほか、育休が終わった日と時短を始めた日の間が14日以内の場合も入ります。 たとえば3月31日まで育休を取って4月1日に復帰したなら、4月15日までに時短を始めればこちらに当たります(Q&A Q59)。
育休を取らずに、産後休業のあとすぐ時短を始めた人も対象になります。 その場合は、2つ目の「前2年間に12か月」で判定します(Q&A Q70)。
対象になる時短、ならない時短
対象になるのは、本人の申出にもとづいて、勤務先が1週間の所定労働時間を短くする措置です(リーフレット3頁)。 短くしたあとの時間に、上限・下限はありません。
育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの。)に限らず
(厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」3頁)
| ケース | 扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 1日8時間を6時間にする短時間勤務 | 対象 | リーフレット3頁 |
| 育児のためにフルタイムからパート・短時間正社員に変わった(転職を含む) | 対象(週の所定労働時間が短くなっていれば) | Q&A Q60・Q61 |
| フレックスタイム制で、清算期間の総労働時間を短くした | 対象 | リーフレット3頁 |
| 所定労働時間は変えず、送迎のための早退・欠勤で賃金が減っただけ | 対象外 | Q&A Q67 |
| 短くしたあとの週の所定労働時間が20時間未満 | 原則対象外(後述) | リーフレット3頁 |
週20時間を下回る時短は、書面がないと対象外です
週の所定労働時間が20時間を下回ると、原則として雇用保険の被保険者でなくなります。 例外は、子が小学校に入るまでに週20時間以上に戻ることが、就業規則などの書面で確かめられる場合です。 口頭の約束だけでは対象になりません(Q&A Q72)。
支給される期間:時短を始めた月から、子が2歳になる前の月まで
給付は暦の月ごとに判定されます。この1か月を「支給対象月」といいます。 時短を始めた日の属する月から、時短を終えた日の属する月までが対象です(リーフレット4頁)。
ただし、次のどれかに当たると、その時点で終わります(リーフレット4頁、Q&A Q64)。
- 子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の前々日)が属する月まで
- 次の子の産前産後休業・育児休業や、介護休業を始めた日の前日が属する月まで
- 別の子について時短を始めたとき(前の月まで。その月からは別の子の給付になる)
- 子を育てなくなったとき
各月にも条件があります。その月の初日から末日まで続けて被保険者であること、時短をした期間があること、などです(リーフレット2頁)。 月の途中で退職するとその月は対象外ですが、月末に退職した場合はその月も対象です。

短時間勤務は3歳まで使えるって聞いたけど、給付も3歳まで?

給付は2歳で止まります。2歳から3歳までの時短は、給料が下がったままで補いはありません。復帰後の家計を2歳の前と後で分けて見ておくと、ずれが出にくいです。
支給額:時短中の賃金の10%。ただし時短前の賃金を超えない
支給額は、その月に支払われた賃金と、時短前の賃金(育児時短就業開始時賃金月額)を比べて決まります。
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
(厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」5頁)
これが原則です。ただし、次の調整があります(リーフレット5頁、雇用保険法第61条の12第6項)。
| 時短中の賃金が、時短前の賃金の | 支給額 |
|---|---|
| 90%以下 | 時短中の賃金 × 10% |
| 90%超〜100%未満 | 時短中の賃金 × 調整後の支給率(10%より低い) |
| 100%以上 | 出ない |
調整後の支給率は「9,000 ÷ 賃金率 − 90」(賃金率は%)で求めます。 これで、賃金と給付の合計が、時短前の賃金を超えないようになっています。 賃金率と支給率は小数点以下第3位を四捨五入し、支給額は1円未満を切り捨てます(リーフレット7頁)。
「時短前の賃金」はどう決まるか
時短前の賃金は、原則として時短を始める前6か月の賃金(賞与は除く)を180で割り、30を掛けた額です(リーフレット5頁)。
育休から続けて時短に入った人は、育休の給付に使った「休業開始時賃金日額」に30を掛けた額を使います。 つまり、育休に入る前の賃金と比べることになります。
上限と下限(2027年7月31日までの額)
| 項目 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 時短前の賃金(開始時賃金月額)の上限 | 496,200円 | 時短前の賃金がこれより高くても、この額で計算 |
| 時短前の賃金(開始時賃金月額)の下限 | 96,090円 | これより低くても、この額で計算 |
| 支給限度額 | 484,121円 | 賃金+給付がこれを超える分は出ない。賃金がこれ以上なら出ない |
| 最低限度額 | 2,562円 | 計算した給付がこれ以下なら出ない |
(厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」5頁)
時短前の賃金の上限496,200円は、日額の上限16,540円の30日分です。 これは育児休業給付金の賃金日額の上限と同じ額です。 金額は毎月勤労統計の平均定期給与額にもとづいて、毎年8月1日に改定されます(リーフレット5頁)。
計算例:月給30万円が時短で24万円になったら
時短前の月給(残業代を含み、賞与は除く)が30万円の人で計算します。
| 時短中の賃金 | 賃金率 | 支給率 | 1か月の給付 | 賃金+給付 |
|---|---|---|---|---|
| 22.5万円(8時間→6時間で、賃金も4分の3) | 75% | 10% | 22,500円 | 247,500円 |
| 24万円 | 80% | 10% | 24,000円 | 264,000円 |
| 28.5万円(残業が増えた月など) | 95% | 4.74% | 13,509円 | 298,509円 |
| 30万円 | 100% | ― | 出ない | 300,000円 |
(当方計算。28.5万円の行は、9,000÷95−90=4.736…→4.74%、285,000円×4.74%=13,509円)
24万円の月が12か月続くと、給付の合計は288,000円です(当方計算)。
残業代も「その月に支払われた賃金」に入ります
時短中の賃金には、残業代(時間外勤務手当)も入ります(Q&A Q88)。 残業が増えて賃金が時短前の90%を超えると支給率が下がり、100%に届くとその月は出ません。 また、基準はその月に支払われた日です。働いた月ではなく、給料日がある月で数えます。
時短前の賃金が高い人は、限度額で頭打ちになる
時短前の月給が60万円の人は、時短前の賃金が上限の496,200円で計算されます。
| 時短中の賃金 | 賃金率 | 計算した給付 | 限度額との調整 | 1か月の給付 |
|---|---|---|---|---|
| 45万円 | 90.69% | 450,000円×9.24%=41,580円 | 450,000+41,580=491,580円が484,121円を超える | 34,121円 |
| 48.5万円 | 97.74% | ― | 賃金が支給限度額以上 | 出ない |
(当方計算。リーフレット6頁の例③と同じ手順)
月給60万円が45万円に下がっても、給付は時短中の賃金の約7.6%にとどまります。 賃金+給付の合計は、484,121円が上限だからです。
自分の数字で計算する
入力した数字は、このページの中だけで計算します。どこにも送信・保存しません。
金額は2027年7月31日までの額で計算しています(毎年8月1日に改定)。時短前の賃金は、実際には時短を始める前6か月の平均で決まります。月ごとに賃金が違う人は、この計算は目安です。給付が出るかどうかと金額は、ハローワークの支給決定通知書で確かめてください。
出ない月がある:給料日と金額で判定される
次のどれかに当たる月は、給付が出ません(リーフレット5頁、Q&A Q75・Q76)。
- その月に支払われた賃金が、時短前の賃金の100%以上
- その月に支払われた賃金が、支給限度額(484,121円)以上
- 計算した給付が、最低限度額(2,562円)以下
- その月に賃金が支払われていない(復帰した月の給料が翌月払いの場合など)

復帰した月にお給料が出ないと、その月の分はなくなっちゃうの?

給付はその月に支払われた賃金で計算するので、支払いがない月は出ません。給料日が翌月の会社だと、最初の月が空くことがあります。復帰の前に、給与の締め日と支払日を勤務先に確かめておくと見通しが立ちます。
申請:勤務先がハローワークに、2か月ごと
申請は、原則として勤務先(事業主)が、事業所を管轄するハローワークに出します(リーフレット8頁、Q&A Q82)。電子申請もできます。
| 手続 | 中身 | 期限 |
|---|---|---|
| 時短前の賃金の届出 | 賃金証明書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書) | 初回の申請まで。育休から続けて時短に入った人は不要 |
| 受給資格の確認 | 受給資格確認票・(初回)支給申請書 | 初回の申請まで(同時に出せる) |
| 初回の申請 | 同上と、賃金台帳・出勤簿など | 最初の支給対象月の初日から4か月以内 |
| 2回目以降 | 支給申請書と、賃金台帳など | ハローワークが指定する期間(次の支給対象月の初日から4か月以内) |
(厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」8〜10頁から作成)
たとえば7月10日に時短を始めたなら、最初の支給対象月は7月で、初回の期限は10月31日です(リーフレット9頁)。
- 申請は原則、2か月分をまとめて2か月ごとです。本人が希望すれば、1か月ごとにもできます
- 本人が希望すれば、本人が自分で受給資格の確認と申請をすることもできます。ただし時短前の賃金の届出は、勤務先がします
- 支給が決まってから口座に振り込まれるまで、約1週間です
- 同じ子について育休の給付を受けていた人は、出生日などを確かめる書類(母子健康手帳の写しなど)を出し直す必要はありません
時短をいったんやめて、同じ子についてもう一度時短を始めた場合も対象です。回数の制限はありません(リーフレット14頁)。
申請しないと出ません
時短勤務を始めても、給付は自動では出ません。勤務先が手続をしているかは、ハローワークでは答えてもらえないので、勤務先に確かめます(Q&A Q99)。 2025年4月1日より前から時短をしている人も、2025年4月1日を始めた日とみなして、要件を満たせば4月以降の月が対象です(リーフレット15頁)。
育休の給付との関係:同じ月に重ならない
月の初日から末日まで続けて育休(または介護休業)の給付を受けられる休業をした月は、時短の給付は出ません(リーフレット10頁)。 育休が月の途中で終わり、その日から時短を始めた月は、時短の給付の対象月になります。
金額の大きさを比べると、次のとおりです。月給30万円の人の、額面での比較です。
| 時期 | 1か月に入るお金(額面) |
|---|---|
| フルタイム | 給与 300,000円 |
| 育休中(休業日数180日まで) | 給付 201,000円(67%) |
| 育休中(181日目から) | 給付 150,000円(50%) |
| 時短(24万円)+時短の給付 | 給与 240,000円+給付 24,000円=264,000円 |
(当方計算。育休中は休業開始時賃金日額10,000円×30日×給付率。育休中の住宅ローン返済の計算例と同じ前提)
育休の給付は非課税で、社会保険料も免除されます。 時短中の給与には税金と保険料がかかるので、手取りの差は、額面の差より小さくなります。
夫婦で育休を取ったときの13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)は、育休の最初の28日分の話で、時短の給付とは別の制度です。条件は出生後休業支援給付金の条件にまとめています。
時短の給付の要件は、被保険者ごとに決まっています(雇用保険法第61条の12)。配偶者が時短の給付を受けているかどうかは、要件に入っていません。
税金と社会保険料:給付は非課税、保険料は時短中もかかる
給付は非課税。翌年の住民税にも入らない
育児休業等給付は非課税所得なので、課税対象となりません。
(厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q100)
根拠は、雇用保険法第12条(公課の禁止)を、育児休業等給付に準用している第61条の6第5項です。 給付は所得税の計算に入らず、翌年の住民税の計算にも入りません。
住民税の所得割は、前年1〜12月の所得で決まります(総務省)。 時短で給与が下がった年の翌年度は、下がった給与にもとづいて住民税が計算されます。 育休の年の翌年に住民税が下がる流れは、夫婦で同時に1年育休を取ったの「翌年の住民税」の節に書いています。
時短は休業ではないので、保険料の免除はない
育休中に健康保険・厚生年金の保険料が免除されるのは、育児休業などの休業の期間です(日本年金機構)。 時短勤務は休業ではないので、免除はありません。時短中の給与からは保険料が引かれます。
保険料は、給与そのものではなく標準報酬月額(給与を区切りのよい等級に当てはめた額)で決まります。 育休から戻った直後は、育休前の高い標準報酬月額のまま保険料がかかります。
育休から時短で戻った人が使える2つの手続
- 育児休業等終了時の改定:育休が終わった日の翌日の属する月から3か月の報酬の平均で、等級に1等級以上の差が出るなどの条件があります。満たすと、4か月目から標準報酬月額を下げられます。3歳未満の子を育てている人が対象で、本人の申出を受けて勤務先が届を出します(日本年金機構)
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置:子が3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がっても、将来の年金額は、子を育てる前の高い標準報酬月額で計算されます。本人が勤務先を通じて申出書を出します(日本年金機構)
改定で下がる保険料の目安を出しておきます。 標準報酬月額が30万円から24万円に改定されたとすると、本人負担は月42,645円から34,116円へ、8,529円下がります(当方計算。協会けんぽの令和8年度全国平均9.9%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%の半分。40歳未満の場合)。
標準報酬月額が下がると、下がるものもあります
健康保険の傷病手当金や出産手当金は、標準報酬月額の平均をもとに計算されます(協会けんぽ)。 時短中に次の子を出産すると、出産手当金は時短前より低い額になることがあります。 年金の計算は「みなし措置」の申出で守れますが、健康保険の給付には同じしくみはありません。
家計の見通し:時短の給付は「下がった分の一部」
時短の給付を足しても、賃金と給付の合計は時短前の賃金を超えないしくみです。 月給30万円が24万円になった例では、給付を足しても額面で月36,000円少ないままです(当方計算)。
住宅ローンの返済額は、時短になっても変わりません。 復帰後の家計は、次の3つで見ておきます。
- 時短中の給与(税金と保険料を引いた手取り)+時短の給付
- 子が2歳になって給付が止まったあとの手取り
- 時短中に標準報酬月額を改定したときの保険料の下がり方
育休中の月ごとの家計は、育休中の住宅ローン返済|給付金で家計は回るか、月ごとに計算するの計算ツールで出せます。 家を建てる前なら、復帰後に時短を選ぶ年数を資金計画に入れておくと、借りる額を決めやすくなります。考え方は住宅ローンは「借りられる額」と「返せる額」が違うに書いています。
まとめ
- 育児時短就業給付金は、2歳未満の子のために所定労働時間を短くした雇用保険の被保険者に、2025年4月から出る
- 金額は原則、時短中にその月に支払われた賃金の10%。賃金と給付の合計は時短前の賃金を超えず、484,121円が上限(2027年7月31日まで)
- 育休から続けて時短に入った人は、育休前の賃金と比べる
- 出るのは子が2歳になる前の月まで。残業で賃金が戻った月や、賃金が支払われない月は出ない
- 申請は原則、勤務先がハローワークに2か月ごと。初回は時短を始めた月の初日から4か月以内
- 給付は非課税。時短中は保険料の免除はないが、育休から戻った人は標準報酬月額の改定と年金のみなし措置を申し出られる
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- 育休中の住宅ローン返済|給付金で家計は回るか、月ごとに計算する
- 夫婦で同時に1年育休を取った|減る現金100万円の中身は積み立てだった
- ふるさと納税は育休中いくらまで?限度額の計算と復帰した年の注意
出典
- 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)」
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- 厚生労働省「転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第12条・第61条の6・第61条の12)
- 日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
- 日本年金機構「従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」
- 全国健康保険協会「出産手当金」
- 総務省「個人住民税」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。金額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。給付の対象になるか、いくら出るかはハローワークと勤務先、標準報酬月額の改定とみなし措置は勤務先・年金事務所、住民税はお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
育児時短就業給付金はいくらもらえますか?
原則は、時短中のその月に支払われた賃金の10%です。月給30万円の人が時短で24万円になったなら、月24,000円です。ただし、時短中の賃金が時短前の90%を超えると支給率が下がり、賃金と給付の合計は時短前の賃金を超えません。合計が484,121円(2027年7月31日までの額)を超える分も出ません。
いつまでもらえますか?
時短を始めた月から、子が2歳になる日の前日(2歳の誕生日の前々日)が属する月までです。育児・介護休業法の短時間勤務は3歳まで使えますが、給付は2歳で終わります。途中で次の子の産休・育休に入ったときなども、そこで終わります。
申請は自分でするのですか?
原則は勤務先が、事業所を管轄するハローワークに2か月ごとに申請します。本人が希望すれば、本人が申請することや1か月ごとに申請することもできます。初回の期限は、時短を始めた月の初日から4か月以内です。
給付に税金や社会保険料はかかりますか?
育児時短就業給付金は非課税で、所得税も翌年の住民税もかかりません。一方で、時短勤務は休業ではないので、育休中のような社会保険料の免除はなく、時短中の給与から保険料が引かれます。


