先に結論
- 就学援助は、小中学校でかかる学用品費・新入学の準備費・給食費・修学旅行費などを、市区町村が援助する制度です。根拠は学校教育法第19条
- 受けている子は公立小中学生の13.31%(令和6年度、約117万人)。めずらしい制度ではありません
- 所得の基準は市区町村ごとに違います。4人世帯の給与収入の目安は、岡山市で約402万円、名古屋市で約593万円と、200万円近い差があります
- 9割以上の市町村が年度の途中でも申請を受け付けています。ただし多くは申請した月以降の分からで、さかのぼりません
- 新入学の準備費は、約9割の市町村が入学前に支給しています。申し込みが入学前の秋〜冬になる市もあります
- 2026年4月からの国の給食費の負担軽減は公立小学校だけです。中学校の給食費は、引き続き就学援助の対象です

公立の小中学校は授業料がかかりません。それでも、ドリルや絵の具、ランドセルや制服、修学旅行の積み立てなど、学校に払うお金は出ていきます。 就学援助は、その一部を市区町村が出す制度です。
ただ、「うちは対象なのか」が分かりにくい制度でもあります。所得の基準を国が決めておらず、市区町村ごとに違うためです。 ここでは、文部科学省の資料と4つの市の公式ページで、仕組みと基準の幅、申請の時期を確かめます。
この記事の立場
私はFP2級を持っていますが、ここに書くのは制度の説明です。基準・金額・申請期間は市区町村ごとに違います。最終的には、お住まいの市区町村の教育委員会か、お子さんの学校にご確認ください。
就学援助とは:小中学校のお金を市区町村が援助する制度
就学援助の根拠は、学校教育法第19条です。
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
(学校教育法第19条)
援助するのは市区町村で、対象は小学生・中学生の保護者です。高校生は対象に入りません。
文部科学省の調査では、令和6年度に就学援助を受けた小中学生は1,168,756人でした。公立小中学校の児童生徒に占める割合(就学援助率)は13.31%です。 おおよそ7〜8人に1人です。
高校生には別の制度があります
高校の授業料は高等学校等就学支援金、教科書代などには高校生等奨学給付金があります。くわしくは高校授業料の無償化の記事にまとめています。
要保護と準要保護の違い
就学援助の対象は、文部科学省の整理で2つに分かれます。
| 区分 | どんな人か | 人数(令和6年度) | 国の補助 |
|---|---|---|---|
| 要保護者 | 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 | 約8万人 | あり(国が1/2を補助) |
| 準要保護者 | 市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認める人 | 約109万人 | なし(市町村が単独で実施) |
(文部科学省「就学援助制度について」から作成)
受けている人の9割以上は準要保護です。 生活保護を受けていない家庭でも、市区町村の基準に当てはまれば対象になります。
準要保護への国の補助は、三位一体の改革で平成17年度に廃止されました。 いまは税源移譲と地方財政措置のもとで、各市町村が単独で実施しています。 認定の基準も、援助する費目や金額も、市町村が決めているのはこのためです。
生活保護を受けている家庭の場合
学用品費・通学費などは生活保護の教育扶助から出ます。そのため就学援助からは、修学旅行費や学校病の医療費など、教育扶助で出ない費目だけが出るのが一般的です。広島市は、生活保護を受けている方には修学旅行費と学校病医療費のみ支給すると案内しています。
何に出るのか:対象になる費目
国が要保護者への援助を補助する費目(補助対象品目)は、次の14です。
- 学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費
- 通学費/修学旅行費/校外活動費
- クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費
- 医療費(学校病の治療)/学校給食費
(文部科学省「義務教育段階の就学援助(概要)(令和8年度)」から)
準要保護の家庭にどの費目を出すかは市町村が決めます。 学用品費・新入学の準備費・修学旅行費・給食費は、ほとんどの市町村が出しています。 令和7年度の調査では、小学校で学用品費を設けていたのは1,733市町村でした。新入学児童生徒学用品費等は1,722市町村、修学旅行費は1,641市町村です(回答は約1,760市町村)。 一方、通学費を設けている市町村は500余りです。
国の補助単価(金額の目安)
国が補助の計算に使う1人あたりの年額(予算単価)です。市町村の支給額はこれと同じとは限りませんが、学用品費と新入学の準備費は、8割以上の市町村が国の単価と同額以上に設定しています。
| 費目 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
| 新入学児童生徒学用品費等(令和8年度) | 64,300円 | 81,000円 |
| (同・令和7年度) | 57,060円 | 63,000円 |
| 通学費 | 40,020円 | 80,880円 |
| 修学旅行費 | 22,690円 | 60,910円 |
| 卒業アルバム代等 | 11,000円 | 10,000円 |
| オンライン学習通信費 | 15,000円 | 15,000円 |
(新入学児童生徒学用品費等の令和8年度の額は「義務教育段階の就学援助(概要)(令和8年度)」、ほかは「就学援助実施状況等調査結果」p.5の令和7年度要保護児童生徒援助費補助金予算単価)
令和8年度の単価で確かめられたのは、新入学の準備費だけです
令和8年度は、新入学児童生徒学用品費等が小学校で7,240円、中学校で18,000円引き上げられました。ほかの費目の令和8年度の単価は、文部科学省の公表資料では確かめられませんでした。実際に支給される額は、市区町村の案内で確かめてください。たとえば広島市の令和8年度の案内には、新入学学用品費等が57,060円・63,000円(令和7年度の支給額)と載っています。
給食費・修学旅行費・医療費は、上のような定額ではなく、かかった額(実費。修学旅行費などは上限あり)を出す形がとられています(岡山市・広島市・北九州市の例)。給食費は、保護者の口座に入れずに給食費の支払いに直接充てる市(岡山市)や、納付を免除する市(広島市)があります。
所得の基準は市区町村ごとに違う
準要保護の認定基準は、市町村ごとに決められています。令和7年度の調査で多かった基準は次のとおりです(複数回答)。
| 認定の基準(主なもの) | 採用している市町村の割合 |
|---|---|
| 生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの | 79.2% |
| 生活保護の停止または廃止 | 77.1% |
| 児童扶養手当の支給 | 75.9% |
| 市区町村民税の非課税 | 74.5% |
| 市区町村民税の減免 | 64.0% |
| 国民年金保険料の免除 | 62.9% |
| 国民健康保険料の減免または徴収の猶予 | 62.7% |
(文部科学省「就学援助実施状況等調査結果」令和7年度実施 p.4。割合は回答1,763市町村に対するもの)
児童扶養手当を受けている家庭や、住民税が非課税の世帯は、それだけで認定の理由になる市町村が多い、ということです。住民税非課税の目安は住民税非課税世帯の記事にあります。
所得で判定する基準は、多くが「生活保護の基準額 × 係数」です。係数は1.2倍超〜1.3倍以下の市町村がもっとも多く(804市町村)、1.1倍以下から1.5倍超まで幅があります。 生活保護の基準額は世帯の人数・年齢・地域で変わるため、同じ年収でも、家族の構成と住む市で結果が変わります。
4つの市の目安を並べると
市が公表している令和8年度の目安は、次のとおりです。
| 世帯人数 | 岡山市 | 北九州市 | 広島市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | 約300万円 | 約286万円 | 約408万円 | 470.4万円 |
| 3人 | 約354万円 | 約375万円 | 約467万円 | 500.4万円 |
| 4人 | 約402万円 | 約429万円 | 約529万円 | 592.8万円 |
| 5人 | 約449万円 | 約468万円 | 約565万円 | 676.3万円 |
(各市が示す給与収入の目安。岡山市「就学援助制度について」、北九州市「就学援助制度について(令和8年度)」、広島市「令和8年度就学援助」、名古屋市「未来まなび応援金(就学援助制度)」から作成。岡山市は1,000円単位の値を万円にして四捨五入)
判定に使うのは年収ではなく所得です。市が示す所得の基準(4人世帯)は、岡山市267.6万円、北九州市約299万円、広島市約313万円、名古屋市420.0万円です。
この表は、市どうしの「甘い・厳しい」を比べるものではありません
- 所得の数え方が市ごとに違います。 岡山市は世帯全員の合計所得金額、名古屋市は世帯員ごとの総所得から10万円を引いた額の合計、広島市は社会保険料控除などを引いた額です
- 世帯の例が違います。 北九州市の3人は親1人・子2人、広島市の3人は親2人・中学生1人です
- 名古屋市は、物価高騰を受けて「当面の間」基準を引き上げていると書いています
- 北九州市は、目安を超えていても認定になる場合、下回っていても認定にならない場合があると書いています
- どの市も、ここに挙げたのは全国の一部の例です
「4人家族で年収450万円」なら、岡山市や北九州市では目安を超えますが、広島市や名古屋市では目安の範囲内です。 自分の市の基準は、市区町村のページか、学校で配られる案内で確かめるほかありません。

目安を少し超えていたら、申請しても意味がないの?

目安はあくまで目安です。北九州市や広島市は、該当するかどうかの事前の問い合わせには答えず、迷ったら申請書を出すよう案内しています。
判定に使う所得は、前年1月〜12月の所得です。令和8年度の審査なら、令和7年中の所得を見ます。 住宅ローンの返済や教育費などの支出は考慮されません(広島市の案内)。
申請の時期:年度の初めと、入学前
毎年の申請は、4〜6月ごろに集中する
申請の受付は、新年度の始まりに合わせる市区町村が多いです。学校で書類が配られる形が一般的で、令和7年度の調査では、入学時と毎年度の進級時に学校で書類を配っている市町村が83.9%でした。
途中からの申請も、ほとんどの市町村が受け付けています。
| 申請期間の扱い(令和7年度調査) | 割合 |
|---|---|
| 随時受付。締切後の申請は、申請月や認定月以降の分から援助 | 90.8% |
| 随時受付。年度当初の分から援助 | 4.3% |
| 申請締切を設け、期間内だけ受付 | 1.0% |
| その他 | 3.9% |
(「就学援助実施状況等調査結果」p.2。各学期の締切0.3%を含めて「その他」とした)
9割の市町村では、申請が遅れた月の分はさかのぼって出ません。 年度の初めから受けたいなら、最初の受付期間に出すのがいちばん確かです。
4つの市の例です。
| 市 | 令和8年度の受付 | 援助が始まる月 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 4月から随時 | 申請した月の分から。学校に5月末までに出せば年度当初から |
| 岡山市 | 第一次 5月11日〜6月5日。その後は令和9年3月31日まで随時 | 第一次で認定なら年度分。その後は申請した月から |
| 広島市 | 随時 | 原則、申請書を出した月以降 |
| 名古屋市 | 電子申請で随時(3月は受付なし) | 月末までに申請すれば、その月から |
(各市の令和8年度の案内から作成)
名古屋市は令和8年9月から令和9年8月までを1つの期間として扱っています。年度の区切りも市ごとに違うことがあります。
また、北九州市は、前年度に受けていた人も毎年あらためて申請が必要だと案内しています。
新入学の準備費は、入学前に出ることが多い
ランドセルや制服など、入学の準備にかかるお金(新入学児童生徒学用品費等)は、入学前に支給する市町村が約9割です。
- 小学校:令和7年度の入学者に入学前支給を実施済みが 87.3%(1,524/1,746市町村)
- 中学校:同じく 87.6%(1,542/1,761市町村)
(「就学援助実施状況等調査結果」p.3)
入学前支給の時期と案内の例です。
- 岡山市:中学校の分は小学6年生に3月中旬に支給。小学校の分は、就学時健康診断(10〜11月ごろ)のときに案内
- 広島市:令和8年度の小学6年生には、中学校入学前の令和9年2月末日ごろに支給予定
入学前に受け取った人は、入学後に重ねて受け取れません(広島市・北九州市・岡山市)。 入学前の申し込みを逃した場合でも、入学後の申請で出る市があります。ただし北九州市のように、入学後の新入学学用品費は4月末が申請期限(学校で申請する場合は5月末受付分まで)という市もあります。

入学前支給を受けたあとで要件から外れると、返還を求める市もあります。広島市は、支給要件に該当しなくなった場合は全額返還と書いています。
途中で収入が減ったときの申請
就学援助の所得審査は前年の所得で行うため、今年になって収入が大きく減った家庭は、前年の所得では基準を超えてしまうことがあります。 こうした家庭のために、特例の扱いを設けている市があります。
- 名古屋市:生計維持者の傷病・解雇・倒産で家計が急変した場合、令和8年中の推定所得で審査する特例申請がある。傷病なら医師の診断書、解雇なら離職理由が特定の番号の雇用保険受給資格者証、倒産なら倒産が分かる書類と、申請時までの収入が分かる書類を添える
- 広島市:申請理由の1つに「その他特別な事情があり、現在お困りの方(今年になって世帯の収入が激減した場合、災害にあった場合、離婚協議中で別居している場合など)」がある
- 北九州市:認定後に転居・再婚・離婚など世帯の状況が変わった場合は、再度の申請が必要
失業給付を受けていることを申請理由に挙げている市もあります(広島市)。失業給付の額や手続きは、失業保険はいくらもらえるかにまとめています。
途中での申請は、申請した月からの援助になる市がほとんどです。 収入が減った時点で、早めに学校か教育委員会に相談するのが近道です。
2026年度からの給食費の負担軽減との関係
2026年(令和8年)4月から、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まりました。文部科学省は、これまでの「いわゆる給食費無償化」という言い方を、この名前に改めています。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 公立小学校(義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部を含む)。中学校は対象外 |
| 支援の基準額 | 完全給食で児童1人あたり月5,200円(年11か月分)。特別支援学校小学部は6,200円 |
| 所得 | 保護者の所得にかかわらず一律 |
| 保護者の手続き | 原則として不要 |
| 基準額を超える分 | 学校給食法にもとづき、引き続き保護者から徴収できる |
(文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」、文部科学省・総務省・財務省「三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について」から作成)
就学援助とのかかわりは、次のように整理できます。
- 小学校で保護者負担がなくなった市では、就学援助の給食費は出なくなります。 北九州市は、小学校の給食費の保護者負担がないため、就学援助の給食費の支給もないと案内しています
- 小学校でも、食材費が基準額を超えて保護者の負担が残る市があります。 その分の扱いは市区町村によります
- 中学校の給食費は、今回の負担軽減の対象外です。 中学校については「課題の整理を行った上で検討」とされている段階で、決まっていません。いまは就学援助の給食費が、中学生の家庭の負担を軽くする仕組みとして残っています
- 生活保護の教育扶助や要保護児童生徒の対象となっている子は、現行制度の適用を優先するとされています

小学校の給食費がかからなくなっても、就学援助を受ける意味は残ります。学用品費、新入学の準備費、修学旅行費は、給食費の負担軽減とは別の話です。
申請するときに知っておきたいこと
申請の前に確かめること
- 申請書の入手先:学校で配られる市が多い。電子申請だけの市(名古屋市)もある
- 申請理由:児童扶養手当・住民税非課税・国民年金保険料の免除などを申請の理由にできる市が多い。理由ごとに証明書類が要る
- 所得の書類:前年の所得が分かる書類。市が持つ所得の情報で確かめる市もある。1月1日に別の市に住んでいた人は、その市の所得証明書が要る(岡山市の例)
- 口座:保護者名義の口座。給食費などを学校への支払いに直接充てる市もある
- 小学校と中学校に子がいるとき:両方の学校に申請書が要る市がある(北九州市)
- 私立・国立の学校に通う場合:対象にする市がある(岡山市は令和6年度から私立も対象。広島市は国立・県立・私立学校用の申請書を用意)
就学援助と児童手当は別の制度です。児童手当は所得制限がなく全員に出ますが、就学援助は申請と審査が要ります。児童手当の仕組みは児童手当の記事にあります。
まとめ
- 就学援助は、学校教育法第19条にもとづき、市区町村が小中学生の保護者に学用品費・新入学の準備費・給食費・修学旅行費などを援助する制度
- 令和6年度は約117万人、公立小中学生の13.31%が受けている。9割以上は生活保護を受けていない「準要保護」
- 所得の基準は市区町村ごとに違う。4人世帯の給与収入の目安は、岡山市約402万円〜名古屋市約593万円(令和8年度の公表値)
- 申請は9割以上の市町村で随時受付。ただし多くは申請した月以降の分からなので、年度の初めの受付期間に出すのが確実
- 新入学の準備費は約9割の市町村が入学前に支給。案内は入学前の秋〜冬に来る市がある
- 収入が急に減ったときの特例を設けている市がある
- 2026年4月からの国の給食費の負担軽減は公立小学校だけ。中学校の給食費、学用品費、修学旅行費には、引き続き就学援助がかかわる
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出典
- 学校教育法(e-Gov法令検索)(第19条)
- 文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」
- 文部科学省「義務教育段階の就学援助(概要)(令和8年度)」
- 文部科学省「就学援助の実施状況」
- 文部科学省「就学援助実施状況等調査結果」(令和7年度に実施した調査、令和8年7月8日公表・7月30日訂正)
- 文部科学省「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(別記)」
- 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」
- 文部科学省・総務省・財務省「三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について」
- 名古屋市「未来まなび応援金(就学援助制度)」
- 広島市「令和8年度就学援助」
- 北九州市「就学援助制度について(令和8年度)」
- 岡山市「就学援助制度について」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。所得の基準・支給する費目と金額・申請期間は市区町村ごとに決められており、年度ごとに変わります。個別の認定や手続きは、お住まいの市区町村の教育委員会、またはお子さんの学校にご確認ください。
よくある質問
就学援助は年収いくらまで受けられますか?
全国共通の線はありません。所得の基準は市区町村が決めています。4人世帯の給与収入の目安は、令和8年度の公表値で岡山市が約402万円、北九州市が約429万円、広島市が約529万円、名古屋市が約593万円でした。世帯の年齢構成などでも変わるため、目安を少し超えていても申請してみる価値があります。
就学援助の申請はいつまでにすればいいですか?
9割以上の市町村が年度の途中でも申請を受け付けています。ただし多くは申請した月(または認定した月)以降の分からの援助になり、さかのぼっては出ません。年度の初めから受けたい場合は、4月から5月ごろの最初の受付期間に出します。期間は市区町村ごとに違うので、学校から配られる案内で確かめます。
児童扶養手当を受けていれば、就学援助の対象になりますか?
児童扶養手当の支給を認定の理由にしている市町村は、令和7年度の調査で75.9%でした。名古屋市・広島市・北九州市・岡山市も、児童扶養手当を受けていることを申請の理由として挙げています。ただし申請しないと認定されないので、手続きは別に要ります。
給食費の無償化が始まったら、就学援助の給食費はどうなりますか?
2026年4月からの国の負担軽減は公立小学校が対象で、中学校は入っていません。小学校で保護者の負担がなくなった市では、就学援助の給食費は支給されなくなります(北九州市の例)。中学校の給食費や、小学校でも国の基準額を超えて残る負担には、引き続き就学援助の給食費がかかわります。
就学援助は毎年申請が必要ですか?
必要な市区町村が多く、たとえば北九州市は、前年度に受けていた人も新たに申請が必要だと案内しています。所得の審査は前年の所得で毎年行われます。



