産後ケア事業とは|宿泊・日帰り・訪問の利用料と、申込みの時期

先に結論

  • 産後ケア事業は、出産後1年以内のお母さんと赤ちゃんが、助産師などから心と体のケアや育児のサポートを受けられる市区町村の事業です(母子保健法第17条の2)
  • 型は3つ。宿泊(短期入所)・日帰り(通所)・訪問(居宅訪問)です。託児や家事代行ではありません
  • 対象は「産後ケアを必要とする人」で、初産か経産かは問いません。ただし、型ごとの対象月齢や回数は市区町村が決めます
  • 国は、市区町村が利用料を減らした分に補助を出しています。基準額は1回2,500円(すべての世帯)、住民税非課税世帯は5,000円で、5回までです
  • 自己負担は市区町村で違います。宿泊1泊2日で、横浜市6,000円・大阪市4,250円・世田谷区9,000円(課税世帯)。非課税世帯・生活保護世帯は0円の市もあります
  • 申請は妊娠28週ごろから受け付ける市区町村があります。予約は出産後なので、申請だけ妊娠中に済ませておくと産後すぐに使えます

出産のあと、入院していた病院を出ると、助産師や看護師に毎日相談できる環境は終わります。授乳がうまくいかない、眠れない、体が戻らない。そうした時期に、市区町村の費用で助産師などのケアを受けられる仕組みが産後ケア事業です。

ただ、名前は知っていても、いくらかかるのか、いつ申し込むのかは市区町村の案内を開かないと分かりません。この記事では、国の決まりと、4つの市区の料金表を並べて確かめます。出産そのものにかかるお金は出産育児一時金50万円の受け取り方に、妊娠中に受け取れる給付は妊婦のための支援給付の記事にまとめています。

産後ケア事業は、市区町村が行う事業

根拠は母子保健法第17条の2です。市町村(東京23区を含む)は、産後ケアを必要とする出産後1年以内の母子について、次のいずれかの事業を行うよう努めなければならないと定めています。

一

病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業

二

産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業

三

産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業

(母子保健法第17条の2第1項各号)

ここでいう「産後ケア」は、母子の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導・相談その他の援助です(同項)。

「努力義務」という位置づけ

法律の書き方は「行うよう努めなければならない」で、市町村の努力義務です。2019年の母子保健法の改正で法律に書かれ、2021年4月に施行されました。さらに2025年4月からは、子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」にも加わっています(同法第59条第14号)。こども家庭庁の予算資料では、2024年度に1,644市町村が実施し、産後ケアを使った人の数は分娩件数の15.8%にあたりました。

事業を行うのは住民票のある市区町村です。ガイドラインは、市町村が本人や家族から利用の申込みを受け、実施場所と日時を調整する流れを示しています。この記事で見た4つの市区も、市区に申請して承認を受けてから、施設を予約する形です。承認前に使うと助成が受けられない市もあります(札幌市は「全額自己負担」と案内しています)。

宿泊・日帰り・訪問の3つの型

こども家庭庁の「産後ケア事業ガイドライン」(令和8年3月)は、3つの型を次のように定めています。

型法律の言葉中身ガイドラインの決まり
宿泊短期入所(ショートステイ)型病院・助産所などに泊まり、休養とケアを受ける利用は原則7日以内。分割してもよく、市町村が必要と認めれば延長できる。助産師などの看護職を24時間体制で1人以上置く
日帰り通所(デイサービス)型日中に施設へ通い、個別または集団でケアを受ける病院・助産所のほか、こども家庭センター・保健センターなどでも行う
訪問居宅訪問(アウトリーチ)型助産師などが自宅に来る外出がむずかしい家庭や、医療的ケアが必要な赤ちゃんの家庭でも使いやすい

ケアの中身は、お母さんの体調の確認、乳房のケアや授乳の相談、沐浴やおむつ替えの練習、赤ちゃんの体重や発育の確認、育児の相談などです。宿泊型は分娩した病院での入院の延長とは別のものとして扱われます。

託児・家事代行のサービスではありません

大阪市は「保育や託児、家事代行のサービスではありません」と案内しています。赤ちゃんと同じ部屋で過ごしながら、育児をできるだけ自分で行い、そのやり方を助産師などに教わる形が基本です。家事を手伝ってもらう事業は、市区町村が別に設けている場合があります(横浜市の産前産後ヘルパー派遣事業など)。

みぞれ
みぞれ

赤ちゃんを預けて、ゆっくり寝られるわけではないの?

しぐれ
しぐれ

施設によっては、お母さんの体調に合わせて一時的に預かる場合もあります(世田谷区の案内)。ただ、預かりが前提ではありません。休みたい理由があるときは、申請のときにそのまま伝えておくと、どの型を使うかを相談する材料になります。

対象は「産後ケアを必要とする人」

法律とガイドラインの範囲

法律の対象は出産後1年以内のお母さん(「出産後一年を経過しない女子」)と乳児です。

2023年度に国の要件が見直され、対象は「産後ケアを必要とする者」になりました。こども家庭庁は、これをユニバーサルな事業であることの明確化と説明しています。ガイドラインは、初産婦は初めての育児に、経産婦は上の子の育児に負担を抱えているとして、初産・経産を問わないとしています。サービスの説明を受けて、内容を理解したうえで利用を希望する人を、支援の対象にするという書き方です。

ガイドラインは、次の人も対象に含めています。

  • 里帰り出産をしているお母さん(後の節で書きます)
  • 流産や死産を経験した人。赤ちゃんと同じ場でのケアがつらい場合に配慮して、訪問型を使うなどの工夫をするよう求めています
  • 赤ちゃんが長く入院している場合のお母さんだけの利用(Q&A問16)
  • 早産や低出生体重の赤ちゃんは、修正月齢を参考に利用期間を考えられます(Q&A問15)

一方で、利用の対象から外れる場合もあります。母子のどちらかが感染症にかかっている場合と、お母さんに入院治療が必要な場合です。医療的な介入が必要な場合も外れます(医師が対応できると判断した場合を除く)。

市区町村は、型ごとに月齢を絞っている

法律は「出産後1年以内」ですが、型ごとの対象期間は市区町村が決めます。4つの市区の例です。

市区宿泊日帰り訪問
横浜市産後4か月未満(心身の不調や育児不安がある人)産後6か月未満産後1年未満
大阪市出産後1年未満(施設ごとに受け入れる月齢が違う)同左同左
札幌市生後6か月未満生後6か月未満生後1年未満
世田谷区出産後4か月未満出産後4か月未満出産後1年未満

(横浜市「利用規程」、大阪市「産後ケア事業について」、札幌市「札幌市産後ケア事業」、世田谷区「【産後ケア事業】産後のお母さんを応援します」。2026年10月時点)

利用の要件も市区町村で違います。大阪市は2026年4月から、対象を「産後ケアを必要とする者」に改め、誰でも使えるようにしたと案内しています。世田谷区は、心身の健康や育児に不安があり、家族などから支援を受けられないことを要件に挙げています。同居の家族がいても、事情により十分な支援を受けられない場合は該当するとしています。

みぞれ
みぞれ

とくに困っていなくても、申し込んでいいの?

しぐれ
しぐれ

国のガイドラインは、説明を聞いて利用を希望する人を対象にする考え方です。困りごとがはっきりしてから探すのではなく、先に申請だけしておくこともできます。要件の書き方は市区町村で違うので、住んでいるところの案内で確かめてください。

利用料:国の減免の仕組み

利用料は取ってよい。そのうえで、減らす努力を求めている

ガイドラインは、宿泊・日帰り・訪問のどの型でも、市町村は利用者から利用料を取ることができるとしています。そのうえで、次のように求めています。

ただし、産後ケア事業を利用しやすい環境を整える観点から、すべての利用者を対象に、利用者が属する世帯の所得の状況(住民税非課税かそれ以外か等)に応じた利用料の減免措置を講じるよう努めること。

(こども家庭庁「産後ケア事業ガイドライン」令和8年3月)

国の補助の基準額

市区町村が利用料を減らすと、その分に国の補助が出ます。基準額は次のとおりです。

区分1回あたりの基準額始まった年度
住民税非課税世帯5,000円2022年度(令和4年度)
それ以外の世帯(すべての世帯)2,500円2023年度(令和5年度)

(こども家庭庁「令和8年度母子保健対策関係予算案の概要」、第9回子ども・子育て支援等分科会 資料13)

こども家庭庁のQ&Aによると、この減免には次の決まりがあります。

  • 宿泊・日帰り・訪問のすべての型が対象(問11)
  • 産婦1人・乳児1人の出産につき5回まで。双子で利用料が1人分上乗せされる施設なら、1回で2人分(2,500円×2)を減免できる(問11)
  • 食事代は対象外。利用料に食事代が含まれていれば、食事代を除いた額が補助の対象(問12)
  • 減らし方は市区町村が選ぶ。いったん全額を払って後で助成を受ける(償還払い)、事前に補助券を渡す、委託先との契約で料金そのものを下げるなどの方法がある(問13)

国から利用者に、直接お金が出るわけではありません

この基準額は、市区町村が減免した額に国が補助を出すときの基準です。利用者が払う額は、市区町村の料金表で決まります。2025年度からは補助の負担割合も変わり、国2分の1・都道府県4分の1・市町村4分の1になりました(2024年度までは国と市町村が2分の1ずつ)。

世田谷区は、この仕組みが見えやすい例です。住民税が課税の世帯に、1枚2,500円の減額クーポンを5枚配っています。宿泊1日4,500円が、クーポンを使うと2,000円になります(通算5日まで)。

生活保護世帯は、国の基準額の区分には名前が出てきません。ただし、この記事で見た4つの市区は、いずれも住民税非課税世帯と同じ扱いにしています。

自治体ごとの自己負担と回数(4つの市区の例)

2026年10月時点の各市区の案内から、課税世帯と非課税世帯の自己負担を並べます。

市区宿泊日帰り訪問非課税世帯・生活保護世帯
横浜市1泊2日6,000円(以後1日3,000円)1日2,400円1回1,500円(90分程度)0円
大阪市1泊2日4,250円(以後1日2,125円)1日1,500円1回500円(2時間程度)宿泊1泊2日2,500円(以後1日1,250円)・日帰り1,000円・訪問0円
札幌市1泊7,500円1日2,500円1回2,500円(2時間)宿泊1泊2,500円・日帰り1,000円・訪問1,000円
世田谷区1泊2日9,000円(以後1日4,500円)。クーポン使用で1日2,000円1日3,000円。クーポン使用で500円1回2,000円。クーポン使用で0円0円

(横浜市「利用規程」令和8年9月14日、大阪市「産後ケア事業について」、札幌市「札幌市産後ケア事業」、世田谷区「産後ケア事業クーポン」。世田谷区のクーポンは課税世帯に5枚・通算5日まで。均等割のみ課税の世帯も0円)

回数・日数の上限も違います。

市区上限
横浜市宿泊7日(多胎は14日)、日帰り7日、訪問3回
大阪市宿泊7日、日帰り7日、訪問5回。型の間で日数を入れ替えることはできない
札幌市宿泊と日帰りを合わせて7日、訪問6回
世田谷区宿泊7日(6泊7日)、日帰りと訪問を合わせて7日(7回)

宿泊の日数の数え方に気をつけます。 大阪市と札幌市は、1泊2日を2日分と数えます。大阪市の案内では、6日分を使ったあとに1泊2日を使うと8日になり、上限を超えるため利用できないとしています。

例として、課税世帯が2泊3日泊まった場合の自己負担を、表の料金で計算すると次のとおりです(当方計算)。

市区2泊3日の自己負担
横浜市9,000円(6,000円+3,000円)
大阪市6,375円(4,250円+2,125円)
札幌市15,000円(7,500円×2泊)
世田谷区13,500円。クーポン3枚を使うと6,000円

食事の回数、利用時間、施設の種類が市区ごとに違うので、金額だけで比べられるものではありません。 住んでいる市区町村を選んで使う事業でもないので、表は「この程度の幅がある」と知るための目安として見てください。

承認された範囲を超えると、全額自己負担

大阪市は、利用可能日数や利用期間を超えた利用、施設の受入月齢を超えた利用は「実費相当分のご負担が発生します」と案内しています。横浜市も、市が決めたケア以外は全額自己負担としています。施設が別に用意している有料のサービス(アロマトリートメントなど)も、本人が希望して受けるもので、助成の外です。

キャンセル料にも決まりがあります。横浜市は、宿泊・日帰りは利用日の2日前の17時、訪問は前日の17時までに連絡しないと、利用料と同額を払い、利用回数にも数えるとしています(非課税世帯・生活保護世帯は負担なし)。大阪市も、前々日の午後5時以降のキャンセルは利用料と同額のキャンセル料がかかります。

申込みは、妊娠中にできる市区町村がある

申請は妊娠28週ごろから、予約は出産後

市区申請できる時期予約審査の目安
横浜市妊娠28週から出産後。予約できるのは60日先まで、同時に3回まで10営業日ほど
大阪市妊娠8か月以降から、利用を希望する日の2週間前まで承認通知が届いてから、施設に直接確認後に通知を郵送など
札幌市妊娠28週から出産後。利用希望日の30日前から、一度に2回分まで数日(非課税世帯・生活保護世帯は時間がかかる場合がある)
世田谷区おおむね妊娠8か月(28週)以降出産後。利用希望日の2週間前から前日まで翌営業日中に承認

(各市区の案内。2026年10月時点)

4つの市区はいずれも、申請は妊娠中から、施設の予約は出産後という形です。産後すぐは、書類をそろえて申請する余裕がないことが多い時期です。横浜市は審査に10営業日ほどかかるとしているので、退院してすぐ使いたい人ほど、妊娠中に申請を済ませておくほうが間に合います。

宿泊型は、事前の面談が要る場合がある

横浜市は、宿泊型を申請する場合、妊娠28週以降に区役所で面談を受けてから申請するとしています。面談は平日だけです。働きながら妊娠している人は、産休に入る前後の予定に入れておくと慌てずに済みます。

ガイドラインは、外出がむずかしい家庭について、妊娠の届出時や新生児訪問の際に申請を受け付けるなど、柔軟に対応するよう市町村に求めています。妊娠届や、妊娠中・出産後の面談(伴走型相談支援)のときに、産後ケアの案内を受けることもあります。その場で申請の時期と方法を聞いておくと、あとで探さずに済みます。妊娠届や面談とあわせて受け取る給付は、妊婦のための支援給付の記事に書いています。

住民税非課税世帯は、申請のときに申告する

非課税世帯・生活保護世帯の減免は、申請のときに申告する形が多いです。横浜市は「申請時に申告してください(証明書が必要になる場合があります)」と案内しています。世田谷区は、区で課税状況を確認できない場合(前の住所で住民税を申告していた場合など)は、世帯の課税状況を証明する書類が要り、確認できなければ課税世帯の扱いになるとしています。引っ越したばかりの人は、前の住所地の証明書を用意しておくと手続きが止まりません。

里帰り先で使うとき

里帰り出産をした人が、実家のある市区町村で産後ケアを使う方法は、主に2つあります。

  1. 住民票のある市区町村が、里帰り先の施設を使えるようにする。 こども家庭庁のQ&Aは、居住地以外の医療機関での利用を希望された場合、市町村がその施設に委託するか、償還払い(いったん払って後で助成)で対応してもよいとしています(問1)
  2. 里帰り先の市区町村が、依頼を受けて産後ケアを提供する。 ガイドラインは、里帰り先の市町村も、住所地の市町村から提供の依頼があった場合などは対象者として対応することが望ましいとしています

どちらになるかは、市区町村の間の取り決めで決まります。大阪市は、大阪市以外に住民票のある人が市内の実家で過ごす場合、住民票のある自治体から提供の依頼と費用負担がある場合に限り利用できるとしています。札幌市は、申請後に他の市町村へ転居すると対象外になり、転居先で申請するよう案内しています。

しぐれ
しぐれ

里帰り先の施設に直接電話しても、そこの市の住民でなければ助成の対象にならないことがあります。最初の相談先は、住民票のある市区町村の母子保健の窓口です。里帰りの予定が決まった時点で聞いておくと、出産後に慌てずに済みます。

営業担当が、子育て中のお客様に添えたいこと

住宅会社の営業担当の方が、出産を控えたお客様の資金計画や入居時期の相談を受けるときに、知っておくと役に立つことです。

出産前後のお客様と話すとき

  • 産後ケアは住民票のある市区町村の事業。出産の前後に引っ越すと、申請先が変わり、承認がやり直しになることがある
  • 自己負担は市区町村で違い、宿泊で数千円から1万円台。非課税世帯・生活保護世帯は0円の市もある
  • 申請は妊娠28週ごろからできる市区町村がある。予約は出産後
  • 出産の費用は出産育児一時金、産休中の収入は出産手当金、育休中は出生後休業支援給付金や社会保険料の免除と、窓口が分かれている

まとめ

  • 産後ケア事業は、出産後1年以内の母子に、助産師などがケアや育児のサポートを行う市区町村の事業。母子保健法第17条の2で市町村の努力義務
  • 型は宿泊(原則7日以内)・日帰り・訪問の3つ。託児や家事代行ではない
  • 対象は「産後ケアを必要とする人」で初産・経産を問わない。型ごとの月齢や要件は市区町村が決める
  • 国は、市区町村の減免に補助を出す。基準額は1回2,500円(2023年度から全世帯)、非課税世帯は5,000円(2022年度から)。5回まで、食事代は対象外
  • 自己負担は市区町村で違う。宿泊1泊2日で横浜市6,000円、大阪市4,250円、世田谷区9,000円(クーポンで1日2,000円)、札幌市は1泊7,500円。非課税世帯・生活保護世帯は0円の市もある
  • 申請は妊娠28週ごろから受け付ける市区町村があり、予約は出産後。審査に日数がかかるので、申請は妊娠中に
  • 里帰り先で使うときは、まず住民票のある市区町村に相談する

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出典

本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。対象となる月齢、利用料、回数、申請の方法は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わることがあります。個別の判断は、お住まいの市区町村の母子保健の窓口(こども家庭センター・保健センターなど)にご確認ください。

よくある質問

産後ケアは誰でも使えますか?

法律上の対象は、出産後1年以内のお母さんと赤ちゃんで、産後ケアを必要とする人です。こども家庭庁のガイドラインは、初産か経産かを問わず、サービスの説明を聞いて利用を希望する人を対象にするとしています。ただし、型ごとの対象月齢や利用の要件は市区町村が決めるので、住民票のある市区町村の案内で確かめてください。

産後ケアの宿泊は、自己負担いくらですか?

市区町村ごとに違います。2026年10月時点で、住民税が課税の世帯の1泊2日は、横浜市6,000円、大阪市4,250円、世田谷区9,000円(区のクーポンを使うと1日2,000円)でした。札幌市は1泊7,500円です。住民税非課税世帯と生活保護世帯は、横浜市と世田谷区が0円、大阪市が1泊2日2,500円、札幌市が1泊2,500円です。

産後ケアの申込みは、いつからですか?

妊娠中から申請を受け付ける市区町村があります。横浜市・札幌市・世田谷区は妊娠28週から、大阪市は妊娠8か月以降から申請できます。施設の予約は、どの市区町村も出産後です。審査に横浜市で10営業日ほどかかるので、産後すぐに使いたい人は妊娠中に済ませておくと間に合います。

国の利用料の補助は、いくらですか?

国は、市区町村が利用料を減免した分に補助を出しています。基準額は1回あたり2,500円(令和5年度から、すべての世帯)、住民税非課税世帯は5,000円(令和4年度から)です。産婦1人・乳児1人の出産につき5回までで、食事代は対象外です。国から利用者に直接お金が出るのではなく、実際の自己負担は市区町村の料金表で決まります。

里帰り先で産後ケアを使えますか?

使える場合があります。こども家庭庁のガイドラインは、里帰り先の市町村も対象者として対応することが望ましいとしています。ただし大阪市のように、住民票のある自治体からの依頼と費用負担がある場合に限る市もあります。まず住民票のある市区町村に相談してください。