先に結論
- 3〜5歳児クラスの保育料は、国の制度で0円です(2019年10月から)。ただし給食費・行事費・延長保育料などは別にかかります
- 0〜2歳児クラスは、住民税非課税世帯なら0円。それ以外は、世帯の市町村民税所得割の額で市区町村が保育料を決めます
- 使う税額は、4〜8月は前年度、9〜3月は当年度。毎年9月に保育料が変わることがあります
- 国の多子軽減は、0〜2歳児クラスの第2子が半額、第3子以降が0円。ただし数えるのは、原則として就学前で保育所や幼稚園などを利用している子だけです
- 住宅ローン控除とふるさと納税では、保育料は下がりません。 差し引く前の所得割で決めるためです。iDeCoや医療費控除は所得割そのものを下げるので、階層が変われば保育料も下がります
- 東京都の区市町村や大阪市のように、0〜2歳児の保育料を独自に無償にしている自治体があります
保育料は「年収で決まる」と言われますが、実際に使われるのは年収ではなく住民税の所得割です。どの年度の税額を使うのか、どの控除が効いてどの控除が効かないのかで、同じ年収でも保育料が変わります。
この記事では、国の基準(子ども・子育て支援法施行令)と、横浜市・大阪市・江戸川区の案内を使って、保育料の決まり方を順に並べます。2026年10月17日時点で公表されている内容です。
まず年齢のクラスで2つに分かれる
保育料の仕組みは、子どもが3〜5歳児クラスか、0〜2歳児クラスかで大きく分かれます。
| クラス | 国の制度での保育料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 0円(所得を問わない) | 施行令第4条第1項 |
| 0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯 | 0円 | 施行令第4条第2項第8号 |
| 0〜2歳児クラス・課税世帯 | 世帯の市町村民税所得割で市区町村が決める | 施行令第4条第2項 |
(子ども・子育て支援法施行令、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」)
3〜5歳児クラス:利用料は0円、実費は別
こども家庭庁によれば、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育を利用する3〜5歳の子どもの利用料は無償です。無償になる期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
保育所の場合、2歳児クラスの途中で3歳になっても、その年度の3月31日までは0〜2歳児クラスの保育料がかかります。施行令は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を、0〜2歳と同じ扱いにしています。幼稚園は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償です。
無償にならないものもあります。
- 幼稚園は、月額2.57万円まで(こども家庭庁の案内。新制度の対象外の幼稚園は、認定や償還払いの手続きが要る場合がある)
- 通園送迎費・食材料費・行事費などは保護者の負担。ただし年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子どもは副食費(おかず・おやつ)が免除
- 幼稚園の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けて月額1.13万円まで
- 認可外保育施設は、保育の必要性の認定を受けて3〜5歳は月額3.7万円まで(0〜2歳の住民税非課税世帯は4.2万円まで)
- 延長保育料は、施設や市区町村の決まりで別にかかる
0〜2歳児クラス:非課税世帯以外は有料
0〜2歳児クラスで国の制度で無料になるのは、住民税非課税世帯(と、後で書く多子軽減の第3子以降)だけです。それ以外の世帯は、次の節の仕組みで保育料が決まります。住民税非課税世帯の範囲は住民税非課税世帯とはにまとめています。
0〜2歳児の保育料は「所得割」の合計で決まる
保育料の基準になるのは、保護者と同じ世帯の人の市町村民税(特別区民税を含む)の所得割を合計した額です。施行令はこれを「市町村民税所得割合算額」と呼んでいます。
- 市町村民税だけを見ます。道府県民税(県民税・都民税)の分は入りません
- 均等割は入りません。 所得にかかる「所得割」だけです
- 誰の分を合計するかは市区町村が決めます。横浜市は「給付認定保護者とその配偶者」、大阪市は父母を基本に、条件によっては父母以外の扶養義務者(世帯の最多収入者に限る)も入れるとしています
国の上限額
施行令は、0〜2歳児の保育料の上限を、所得割の額ごとに決めています。保育標準時間の月額です(保育短時間は少し低い額)。
| 世帯の市町村民税所得割の合計 | 国の上限(月額) |
|---|---|
| 住民税非課税・生活保護 | 0円 |
| 48,600円未満 | 19,500円 |
| 48,600円以上97,000円未満 | 30,000円 |
| 97,000円以上169,000円未満 | 44,500円 |
| 169,000円以上301,000円未満 | 61,000円 |
| 301,000円以上397,000円未満 | 80,000円 |
| 397,000円以上 | 104,000円 |
(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項。ひとり親世帯など要保護者等の世帯は、所得割77,101円未満で9,000円)
これは国が決めた上限で、実際の保育料は市区町村が自分の料金表で決めます。 多くの市区町村は国の上限より低く、階層も細かく分けています。たとえば横浜市の令和8年度の料金表は27階層で、保育所の第1子・標準時間の最高額は77,500円です。大阪市は23階層で、最高額は70,600円でした(どちらも第1子の無償化などの前の表)。
政令指定都市に住む人は、6%で計算し直す
2018年度から、政令指定都市の市民税の所得割は税率が8%(県民税2%)になりました。ほかの市町村は6%(県民税4%)です。施行規則は、指定都市に住む人も指定都市以外の市町村に住んでいるものとみなして計算するよう定めています(第21条の2)。
そのため横浜市や大阪市では、通知書の市民税の税額に8分の6を掛けた額で料金表を見ます。江戸川区も、政令指定都市から転入した人は市民税所得割に8分の6を掛けると案内しています。

通知書の「市民税」の数字をそのまま料金表に当てはめたら、違う階層になっちゃった。

通知書のいちばん下の税額は、保育料の物差しとは別の数字です。どの控除を足し戻すかは、このあとの節で順に見ていきます。
4〜8月は前年度、9〜3月は当年度の税額
どの年度の住民税を使うかは、施行令で決まっています。保育を受けた月が4月から8月なら前年度分、9月から翌年3月なら当年度分です。住民税の税額通知書は毎年6月ごろに届きますが(横浜市の試算資料)、新しい年度の税額で保育料が決まるのは9月からです。
2026年度(令和8年度)で並べると、次のとおりです。
| 保育料の月 | 使う住民税 | もとになる所得 |
|---|---|---|
| 2026年4月〜8月 | 令和7年度分 | 2024年1月〜12月 |
| 2026年9月〜2027年3月 | 令和8年度分 | 2025年1月〜12月 |
(横浜市「令和8年9月版 横浜市保育所等利用料のご案内」)
住民税の申告をしていないなど、税額が確かめられない場合は、最高の階層で決まります(横浜市・大阪市・江戸川区)。収入がなく扶養に入っている人でも、住民税の申告や課税証明書の提出が要ることがあります。
この仕組みだと、育休で収入が減った年の所得は、翌年度の住民税を通じて、その年度の9月から保育料に反映されます。保育所に入れなかったときの手続きは育休を延長して給付金を受け取るにはに書いています。
第2子・第3子の軽減:国の基準は数え方が2通り
国の多子軽減は、0〜2歳児クラスの子どもが対象です。きょうだいを年長順に数え、第2子は半額、第3子以降は0円になります(施行令第13条)。
注意が要るのは数え方です。所得割の額によって、数えるきょうだいの範囲が変わります。
| 世帯の所得割の合計 | 数えるきょうだい | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|
| 57,700円以上 | 小学校就学前で、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育・児童発達支援などを利用している子 | 半額 | 0円 |
| 57,700円未満(年収360万円未満相当) | 年齢・施設の利用を問わず、生計を一にする子 | 半額 | 0円 |
| 77,101円未満のひとり親世帯など | 同上 | 0円 | 0円 |
(子ども・子育て支援法施行令第13条・第14条、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」)
「同時に在園している」は、同じ園に通っている必要はありません。 上の子が幼稚園、下の子が保育所でも数えます。3〜5歳児クラスの子は保育料が0円でも、第1子として数えます。
一方で、所得割が57,700円以上の世帯では、上の子が小学校に入ると数えなくなります。 小学1年生と2歳の子がいる世帯なら、2歳の子は第1子として満額です。
児童手当の「第3子」は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を数えます。保育料の多子軽減とは範囲が違うので、児童手当では第3子でも、保育料では第1子になることがあります。児童手当の数え方は児童手当は所得制限なし・高校生年代までにあります。

児童手当の数え方のつもりで保育料を見積もると、ずれます。2つの「第◯子」は別ものとして、市区町村の料金表で確かめてください。
自治体の上乗せ:0〜2歳児を無料にしている例
国の基準に、市区町村や都道府県が独自の軽減を上乗せしていることがあります。3つの例を並べます。
| 0〜2歳・第1子 | 0〜2歳・第2子 | 0〜2歳・第3子以降 | きょうだいの数え方 | |
|---|---|---|---|---|
| 国の基準 | 所得割に応じた額 | 半額 | 0円 | 原則、就学前で施設を利用する子 |
| 横浜市 | 0円〜77,500円 | 料金表の第2子の欄(軽減) | 0円 | 原則、就学前で特定の施設を利用する子 |
| 大阪市 | 0円(2026年9月分から) | 0円(2024年9月から) | 0円 | 年齢・施設を問わず、生計を一にする子 |
| 江戸川区 | 0円(2025年9月から) | 0円 | 0円 | ― |
(横浜市「利用料(保育料)の多子軽減」「令和8年度利用料金表」、大阪市「令和8年9月から認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料を無償化します」「令和8年度 保育施設等の保育料のお知らせ」、江戸川区「利用者負担額(保育料)」。いずれも認可保育施設の月額保育料。延長保育料は対象外)
東京都:第1子を含む0〜2歳児の無償化
東京都は、2025年9月1日から保育料等の第一子無償化を実施する区市町村を支援しています。都は「国が実施するまでの間」の独自の取組と説明しています。年齢や所得にかかわらず、認可保育所等を利用するすべての世帯が対象です(東京都福祉局「保育料等の無償化について」)。
実施するのは区市町村です。江戸川区は、2025年9月から区が算定する認可保育施設の基本保育料を無償にしました。新たな手続きは要りませんが、公費の算定に住民税額を使うため、住民税の申告をするよう求めています。 延長保育料は無償化の対象外です。
大阪市:2026年9月分から第1子も無償
大阪市は、2024年9月から0〜2歳児の第2子の保育料を無償にし、きょうだいの数え方の所得制限もなくしました。さらに2026年9月分から第1子も無償にし、認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料が無償になりました。申請は要りません。
保育所の保育料は翌々月の26日に口座振替なので、2026年8月分(10月26日振替)までは支払いがあります。 第1子の無償化は、11月の振替分(9月分)からです。
住んでいる市区町村で確かめること
- 独自の無償化・軽減があるか。対象が認可保育施設だけか、認可外も含むか
- きょうだいの数え方(国の基準どおりか、範囲を広げているか)
- 申請が要るか(大阪市・江戸川区は不要。横浜市は、きょうだいが横浜保育室や企業主導型保育などに在籍する場合に届出が必要)
- 市区町村の外の園に通う場合の扱い(大阪市は市外の認可保育施設も対象)
住宅ローン控除・ふるさと納税・iDeCoで保育料は変わるか
所得割は、所得から所得控除を引いた課税標準に税率を掛け、そこから税額控除を引いて出します。計算の順番は住民税の決定通知書の見方にあります。
保育料に使うのは、このうち一部の税額控除を差し引く前の所得割です。施行規則第21条は、次の税額控除を足し戻して計算するよう定めています。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除の住民税分)
- 寄附金税額控除(ふるさと納税の住民税分を含む)
- 配当控除
- 外国税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
一方、調整控除は差し引いた後の額を使います(横浜市「令和8年度利用料金表」)。
| 控除・制度 | 住民税での種類 | 保育料への影響 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 税額控除 | 変わらない |
| ふるさと納税 | 税額控除 | 変わらない |
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 所得控除 | 所得割が下がる。階層が変われば下がる |
| 医療費控除 | 所得控除 | 同上 |
| 生命保険料控除・社会保険料控除 | 所得控除 | 同上 |
(子ども・子育て支援法施行規則第21条、地方税法第314条の2・第314条の7・附則第5条の4第5項)
横浜市は、税額控除を足し戻す理由をこう説明しています。
同じ収入の世帯を比較した場合に、たとえばふるさと納税(寄付金控除)で減税された世帯と利用料に差が出ないよう、税額控除は加えず、同じ収入の世帯の利用料が同一になるようにしています。
(横浜市「利用料の試算について」の注記)
大阪市・江戸川区も、寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除などを行う前の額を使うと案内しています。ふるさと納税と住宅ローン控除の関係そのものはふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるに書いています。
iDeCoで階層が変わる例(横浜市)
横浜市の試算資料には、父の所得割170,000円、母70,000円(合計240,000円)の世帯の例があります。保育所の第1子・標準時間なら、D15階層(228,901円以上246,700円以下)で月53,000円です。
この世帯で父がiDeCoに月2.3万円(年27.6万円)を払うと、所得控除が27.6万円増えます。保育料の計算に使う市民税(6%)は約16,560円下がり、合計は約223,440円です。D14階層(211,201円以上228,900円以下)に下がり、保育料は月50,200円、差は月2,800円になります(当方の計算。調整控除の変化は入れていない目安)。
iDeCoで保育料が下がるのは、条件がそろったときだけ
- 階層の境目をまたがなければ、保育料は変わりません
- 掛金を払った年の翌年度の住民税に反映され、保育料に効くのはその年度の9月からです。2026年に払った掛金なら、2027年9月分からです
- 0〜2歳児の保育料が無償の自治体や、3〜5歳児クラスでは、保育料は0円なので変わりません
- iDeCoは原則60歳まで引き出せません。保育料のためだけに始めるものではありません
医療費控除も所得控除なので、同じように所得割を下げます。所得税が0円の人が住民税の申告で医療費控除を受ける方法は、住民税の申告で医療費控除を受ける方法にあります。
自分の数字を確かめるには
給与から住民税を引かれている人は、5〜6月に勤務先から渡される特別徴収税額通知書の「税額控除前所得割額」(市民税の欄)を見ます(横浜市「利用料の試算について」)。政令指定都市なら8分の6を掛け、父母の分を合計して料金表と照らします。
課税証明書を使う場合、横浜市の様式では、交付申請のときに頼まないと税額控除額が印字されません。足し戻す控除の額が分からないので、窓口で「税額控除額の記載」を頼みます。
営業担当が、資金計画で聞いておくこと
住宅の資金計画では、保育料は毎月の支出として大きな項目です。客先で聞かれたときのために、確かめる順番を並べます。
保育料を資金計画に入れる前に
- 子どもが3歳になる時期。保育所は、満3歳の後の4月から保育料が0円になる
- 住む予定の市区町村。独自の無償化(東京都の区市町村、大阪市など)があるか
- 世帯の市町村民税所得割の合計(税額控除前、政令指定都市は6%換算)
- きょうだいの年齢。上の子が小学生になると、第2子の半額が外れる世帯がある(所得割57,700円以上)
- 住宅ローン控除やふるさと納税で保育料は下がらない。下がる前提で計画しない
- 引越しで市区町村が変わると、料金表も独自の軽減も変わる

保育料は、毎年9月に前の年の所得で切り替わります。共働きで年収が上がっていく時期は、9月ごとに一段ずつ上がることがあります。月の予算は、今の保育料より一段上の階層で見ておくと慌てずに済みます。
まとめ
- 3〜5歳児クラスは国の制度で0円(2019年10月から)。給食費・行事費・延長保育料などは別
- 0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯なら0円。それ以外は、世帯の市町村民税所得割の合計で市区町村が決める
- 使う税額は4〜8月が前年度、9〜3月が当年度。政令指定都市は6%で計算し直す
- 国の多子軽減は第2子半額・第3子以降0円。数えるのは、原則として就学前で施設を利用する子。所得割57,700円未満の世帯は年齢を問わず数える
- 住宅ローン控除・ふるさと納税は足し戻すので保育料は変わらない。iDeCo・医療費控除は所得割を下げ、階層が変われば保育料も下がる
- 東京都の区市町村(江戸川区は2025年9月から)や大阪市(2026年9月分から)は、0〜2歳児の保育料を独自に無償にしている
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出典
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- e-Gov法令検索 子ども・子育て支援法施行令(第4条・第13条・第14条)
- e-Gov法令検索 子ども・子育て支援法施行規則(第21条・第21条の2)
- e-Gov法令検索 地方税法(第314条の2・第314条の7・附則第5条の4)
- 東京都福祉局「保育料等の無償化について」
- 江戸川区「利用者負担額(保育料)」
- 大阪市「令和8年9月から認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料を無償化します」
- 大阪市「令和8年度 保育施設等の保育料のお知らせ」
- 横浜市「利用料(保育料)の多子軽減(きょうだい区分)について」
- 横浜市「利用料(保育料)および副食費の免除対象の決定方法」(令和8年度利用料金表、令和8年9月版 利用料のご案内、利用料の試算について)
本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。保育料の料金表・きょうだいの数え方・独自の無償化は市区町村ごとに異なり、毎年度見直されます。個別の保育料は、お住まいの市区町村の保育担当窓口にご確認ください。
よくある質問
保育料は、いつの住民税で決まりますか?
0〜2歳児クラスの保育料は、4月から8月までは前年度、9月から翌年3月までは当年度の市町村民税の所得割で決まります。2026年度なら、4〜8月は令和7年度分(2024年の所得)、9月以降は令和8年度分(2025年の所得)です。毎年9月に保育料が変わることがあるのはこのためです。
0歳児の保育料は無料になりますか?
国の制度で無料になるのは、住民税非課税世帯と、多子軽減で第3子以降に数えられる子どもです。それ以外の0〜2歳児は、世帯の所得割に応じた保育料がかかります。ただし東京都の区市町村や大阪市のように、独自に0〜2歳児の保育料を無償にしている自治体があります。
第2子の保育料は無料ですか?
国の基準では、0〜2歳児クラスの第2子は半額で、無料ではありません。数え方は、就学前で保育所・幼稚園・認定こども園などを利用している子を年長順に数えます。上の子が小学生になると、所得割が57,700円以上の世帯では数えられなくなります。大阪市のように第2子を独自に無料にしている自治体もあります。
ふるさと納税や住宅ローン控除をすると、保育料は下がりますか?
下がりません。国の基準では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)や寄附金税額控除(ふるさと納税)を差し引く前の所得割で保育料を決めます。横浜市・大阪市・江戸川区も同じ扱いを案内しています。
iDeCoの掛金で保育料は変わりますか?
変わることがあります。iDeCoの掛金は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)なので、所得割そのものが下がります。所得割が料金表の階層の境目をまたげば保育料が下がります。境目をまたがなければ変わりません。
