先に結論
- 出産手当金は、産休中に給与が出ない日について、健康保険から出るお金です。会社の健康保険に本人として入っている人が対象で、国民健康保険と、扶養に入っている人には原則ありません
- 1日あたりの額は、標準報酬月額の平均÷30×2/3。平均30万円なら1日6,667円、産前産後の98日で653,366円です
- 期間は出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日まで。予定日より遅れて生まれたときは、遅れた日も対象になります
- 加入して12か月に満たない人は、本人の平均と32万円(協会けんぽ・令和8年度)の低いほうで計算します
- 申請書は休んだ期間が過ぎてから出します。産後にまとめて出すと、入金は早くても産後2か月あまり先です。産前分を先に出す分け方もできます

産休に入ると、給与はたいてい止まります。そのあいだの生活費の柱になるのが、健康保険の出産手当金です。
ただ、出産手当金は後払いです。いくら入るのかと同じくらい、いつ入るのかが家計には効きます。 この記事では、健康保険法と協会けんぽ(全国健康保険協会)の資料にあたりました。金額の出し方、支給される日の数え方、申請書を出せる時期をまとめます。
出産手当金は、産休中の給与の代わり
出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、そのあいだ給与が出ないときに支給されます(健康保険法第102条)。協会けんぽは、よくあるご質問で「被保険者のみが対象です」としています。
出産手当金の対象になる人・ならない人
- 対象になる:会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に、本人(被保険者)として入っている人。パートでも、勤務先の健康保険に本人として入っていれば対象です
- 対象にならない:配偶者の健康保険の被扶養者として入っている人
- 対象にならない:任意継続被保険者(退職後に、元の勤務先の健康保険に自分で入り続けている人)。健康保険法第99条第1項で除かれています
- 原則として対象にならない:国民健康保険に入っている人(後の節で説明します)
会社員の妻が出産しても、その妻が夫の扶養に入っているなら出産手当金はありません。勤務先の社会保険に入る働き方かどうかで、ここが分かれます(106万円の壁は2026年10月になくなった)。
出産手当金には税金がかかりません。健康保険法第62条は、保険給付として受けたお金に「租税その他の公課」を課すことはできないとしています。
1日あたりの金額の出し方
協会けんぽの式です。
1日あたりの金額
= 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
「支給開始日」は、いちばん最初に出産手当金が支給される日です。標準報酬月額は、社会保険料を計算するために給与を区切りのよい等級に当てはめた額です。式は傷病手当金と同じで、標準報酬月額の調べ方は傷病手当金でいくらもらえるかに書いています。
端数の処理は法律で決まっています(健康保険法第99条第2項。出産手当金は第102条第2項で準用)。
- 平均÷30 の額は、10円単位に四捨五入します(5円未満は切り捨て、5円以上は10円に切り上げ)
- それに2/3をかけた額は、1円単位に四捨五入します
計算例
協会けんぽのページに載っている例は、標準報酬月額が6か月ずつ16万円と18万円の人です。平均は17万円になります。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| 12か月の平均 | (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円 |
| ÷30(10円単位) | 17万円÷30=5,666.6…→ 5,670円 |
| ×2/3(1円単位) | 5,670円×2/3= 3,780円(1日あたり) |
同じ式で、標準報酬月額の平均が30万円の人を当サイトで計算しました。
| 金額 | |
|---|---|
| 1日あたり | 30万円÷30=10,000円、×2/3=6,667円 |
| 30日あたり | 6,667円×30=200,010円 |
| 産前42日+産後56日(98日) | 6,667円×98=653,366円 |
(当方計算。産前産後のすべての日を休み、給与が出なかった場合)
月にすると約20万円です。額面30万円の給与に対して3分の2ですが、税金がかからず、産休中は社会保険料も免除されます(日本年金機構。手続きは事業主が行います)。手取りで比べると、差は額面の3分の1より小さくなります。
もとになる標準報酬月額は、毎月の給与で決まります。賞与は式に入りません。

ボーナスが多い会社だと、年収の3分の2にはならないってこと?

そうなります。賞与の割合が大きい人ほど、年収に対する割合は3分の2より下がります。産休中の家計は、月給をもとに見積もっておきたいところです。
加入して12か月に満たないとき
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たないときは、次の2つのうち低いほうで計算します。
- 支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均
- 協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額(前年度の9月30日時点)。支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円
2つ目は本人の給与ではなく、協会けんぽの加入者全体の平均です。令和7年9月30日時点の平均は318,100円で、標準報酬月額の32万円の等級に当たります。そのため令和8年度(支給開始日が令和8年4月1日以降)も32万円です。健康保険組合に入っている人は、その組合の加入者の平均で決まります。
転職して1年たたないうちに産休に入る人は、ここが効きます。 標準報酬月額41万円の人で比べると、次のとおりです。
| 1日あたり | 98日分 | |
|---|---|---|
| 12か月以上加入(41万円で計算) | 13,670円×2/3=9,113円 | 893,074円 |
| 12か月未満(32万円で計算) | 10,670円×2/3=7,113円 | 697,074円 |
(当方計算。差は1日2,000円、98日で196,000円)
前の勤務先も協会けんぽだった場合は、加入していた期間を続けて数えられます。協会けんぽは、勤務先が変わって記号・番号が変わった人に、前の勤務先の名前と期間が分かる書類(健康保険加入状況等申告書)の添付を求めています。前の勤務先が健康保険組合だった場合は、その期間は数えません。法律が、平均に使う標準報酬月額を「被保険者が現に属する保険者等により定められたもの」に限っているためです。
支給される期間は、産前42日と産後56日
出産手当金の対象になるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、仕事を休んだ日です。協会けんぽは「出産日は産前期間に入ります」としています。
| 産前 | 出産日 | 産後 |
|---|---|---|
| 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)。出産日を含む | 産前に数える | 出産日の翌日から56日 |
(協会けんぽ「出産手当金」の図をもとに作成)
この範囲は、労働基準法第65条の産前産後休業と重なります。
- 産前:6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の人が請求したときは、会社は働かせてはいけない
- 産後:8週間は働かせてはいけない。6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら働ける
産前は本人が請求して休む期間です。予定日の直前まで出勤した日は、給与が出るので出産手当金の対象になりません。
予定日より遅れたとき・早まったとき
予定日より遅れて生まれたときは、産前の期間を予定日から数え、遅れた日もそのまま対象になります。協会けんぽは、支給期間を「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」としています。
2027年3月10日が予定日で、予定日の42日前(1月28日)から休んだ例を、当サイトで数えました。
| 生まれた日 | 産前の対象 | 産後の対象 | 合計 | 6,667円×日数 |
|---|---|---|---|---|
| 予定日どおり(3月10日) | 1月28日〜3月10日(42日) | 3月11日〜5月5日(56日) | 98日 | 653,366円 |
| 5日遅れ(3月15日) | 1月28日〜3月15日(47日) | 3月16日〜5月10日(56日) | 103日 | 686,701円 |
| 5日早まり(3月5日) | 1月28日〜3月5日(37日) | 3月6日〜4月30日(56日) | 93日 | 620,031円 |
(当方計算。標準報酬月額の平均30万円、休んだ日はすべて給与なし)
早く生まれたときは、産前の範囲が実際の出産日から数えた42日になります。 この例では範囲は1月23日からですが、1月27日までは出勤していたので、休んだ37日だけが対象です。予定日の42日前より早くから休んでいた場合も、範囲の外の日は対象になりません。
切迫早産などで、42日より前から休んでいるとき
産前42日より前に、病気として休んでいる期間は、出産手当金ではなく傷病手当金の対象になりえます。両方を受けられる期間は、出産手当金が優先です。傷病手当金の額のほうが多いときは、その差額が傷病手当金として出ます(健康保険法第103条、協会けんぽ)。
休んでいる間に給与が出たとき
休んだ期間に会社から給与が出ると、出産手当金は調整されます(健康保険法第108条第2項)。
- 給与の日額が出産手当金の日額以上なら、その日の出産手当金は出ない
- 給与の日額が出産手当金の日額より少ないなら、差額が出る
ここでいう給与には、何が入るのか。協会けんぽの説明では、次のとおりです。
| 調整の対象になる | 調整の対象にならない |
|---|---|
| 有給休暇の賃金 | 残業手当など、出勤した日に対して払われたもの |
| 出勤してもしなくても払われる手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当など) | 見舞金など一時的に払われたもの |
| 食事・住居などの現物支給 | 社会保険適用促進手当など、標準報酬月額の計算に入らないもの |
たとえば日額6,667円の人が、産前に有給休暇を使って1日8,000円の賃金を受けた日は、出産手当金は出ません。会社が休業中も手当を払い続けていて、それが日額にして3,000円にあたるなら、差額の3,667円が出ます。
有給休暇と出産手当金は、同じ日に両方を満額では受け取れません。 産前に有給休暇を使うと、その日は有給の賃金が優先され、出産手当金は差額だけになります。有給休暇の賃金の日額が出産手当金の日額より多ければ、その日に受け取る額は増えます。そのかわり、有給休暇の日数は減ります。
退職しても受け取れる条件
産休の前後に退職しても、次の2つを満たせば、退職後も出産手当金を受け取れます(健康保険法第104条、資格喪失後の継続給付)。
退職後も受け取るための条件(協会けんぽ)
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者だった期間は除く)
- 退職日に、出産手当金を受けているか、受けられる状態であること
2つ目は、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の範囲に入っていて、その日に働いていないということです。協会けんぽは、範囲の中で休職したまま退職した例を「資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます」と示し、反対の例をこう書いています。
退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません。
出典:協会けんぽ「出産手当金」
最終日にあいさつのために出勤すると、退職後の分がなくなります。 退職日を決める前に、産前42日の範囲と、その日の扱いを会社と確かめておきたいところです。
退職したあと任意継続被保険者になっても、任意継続の被保険者として新しく出産手当金を受けることはできません。健康保険法第99条第1項が、出産手当金の対象から任意継続被保険者を除いているためです。退職後に受け取れるのは、上の条件を満たした継続給付だけです(任意継続と国保の比べ方は任意継続と国保、どっちが安い?)。
退職後に配偶者の扶養に入るとき
日本年金機構は、被扶養者の収入には「健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます」としています。退職後に継続給付を受けながら、配偶者の健康保険の扶養に入る場合があります。そのときは、出産手当金の額で収入の基準(年間130万円未満の見込み)を超えないかを、配偶者の勤務先の健康保険に確かめてください。
国民健康保険には原則としてない
自営業・フリーランスの人が入る国民健康保険には、出産手当金は原則としてありません。
国民健康保険法第58条第2項は、市町村と国保組合は「条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」としています。行うことが「できる」任意の給付で、義務ではありません。国民健康保険に入っている人は、お住まいの市区町村(国保組合の人は組合)に、設けているかどうかを確かめてください。
国民健康保険の人にも、出産育児一時金と、国民年金保険料の産前産後の免除はあります。こちらは出産育児一時金50万円の受け取り方にまとめています。
申請書の書き方と、出す時期
協会けんぽの「健康保険出産手当金支給申請書」は3ページで、3者が書きます。
申請書の3つの記入欄
- 本人(1〜2ページ):記号・番号と振込先(公金受取口座を使うかどうかを選べる)。申請期間(出産のために休んだ期間)、出産前と出産後のどちらの申請か、出産予定日・出産日、休んだ期間に報酬を受けたか
- 医師・助産師(2ページ):出産予定日、出産日、出生児数などの証明
- 事業主(3ページ):申請期間のうち出勤した日と、休んだ日に払った報酬の日付と金額の証明
書くときの要点です。
- 申請期間は、出産のために休んだ期間です。公休日も含めて書きます。出産が予定日より遅れたときは、遅れた期間も含めます(記入の手引き)
- 記入の手引きには、申請期間が過ぎる前には提出できないと書かれています。休み終わった期間の分だけを申請します
- 休んだ日に報酬を受けたときは「はい」を選び、事業主の証明欄の金額と合っているかを確かめます
- 出勤簿や賃金台帳の写しは付けないよう、協会けんぽは求めています
- 公金受取口座を使わない場合の振込先は、申請者本人と同じ名義の口座です
提出先は加入している協会けんぽの都道府県支部で、郵送か電子申請です。会社の担当者がまとめて出す会社もあります。
産後にまとめて出すか、分けて出すか
協会けんぽは、よくあるご質問でこう答えています。
出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
さらに、1回目の申請を出産後に出し、医師・助産師の証明で出産日が確かめられたときは、2回目以降は医師・助産師の証明を省略できます。
| 出し方 | 1回目を出せる時期 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 産後にまとめて1回 | 産後56日が過ぎてから | 手続きを1回で済ませたい人 |
| 産前分を出産後に、産後分をあとで | 産前分は出産日の後から | 最初の入金を早めたい人 |
3月10日に生まれた例なら、まとめて出せるのは産後56日目の5月5日が過ぎてからです。産前分(1月28日〜3月10日)だけなら、出産のあとに出せます。分けると、産前42日分(6,667円なら280,014円)が1か月半ほど早く入ります。 そのかわり、事業主の証明は2回もらうことになります。
申請書には「出産前の申請」を選ぶ欄もあります。産前の期間の一部を、出産の前に申請することもできます。この場合も、申請できるのは休み終わった日の分だけです。
いつ振り込まれるか
協会けんぽは、申請書のページで支払いの時期をこう書いています。
審査の結果お支払い可能であれば、受付日から10営業日以内にお支払いいたします。
出典:協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」
数え始めは受付日です。休み終わってから医師と事業主の証明を集め、支部に届くまでの日数が、その前にかかります。
3月10日に生まれた例で、5月5日が過ぎてからまとめて出し、5月中旬に受け付けられたとします。入金は5月下旬で、産休に入った1月28日から4か月近くあきます。 そのあいだの住宅ローンや生活費は、貯金で立て替えることになります。
申請の期限は2年です。協会けんぽは、出産手当金の時効は「出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日」から数えるとしています(健康保険法第193条)。出し忘れた日があっても、2年以内なら申請できます。
出産育児一時金・育児休業給付との順番
出産の前後には、窓口の違うお金が続けて来ます。出産する本人が会社員で、産休のあと育休を取る場合の順番です。
| 時期 | お金 | 出すところ | 受け取り方 |
|---|---|---|---|
| 妊娠中〜出産後 | 妊婦のための支援給付 | 市区町村 | 届出のあとに支給 |
| 出産のとき | 出産育児一時金(原則50万円) | 健康保険 | 直接支払制度なら病院に直接払われる |
| 産前42日〜産後56日 | 出産手当金 | 健康保険 | 休み終わってから申請。受付日から10営業日以内 |
| 産前42日〜産後56日 | 社会保険料の免除 | 日本年金機構(事業主が申し出る) | 給与から引かれない |
| 産後57日目〜 | 育児休業給付金・出生後休業支援給付金 | 雇用保険(ハローワーク) | 事業主を通じて申請。後払い |
産後56日までは健康保険、57日目からは雇用保険と、出どころが入れ替わります。厚生労働省の資料は、産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外だとしています。
それぞれの中身は、次の記事に書いています。
- 一時金の受け取り方と出産費用の平均、保険料の免除、医療費控除の扱い:出産育児一時金50万円の受け取り方
- 育休の最初の28日に13%が上乗せされる条件:出生後休業支援給付金の条件
- 出産手当金と育児休業給付が後払いで、月ごとに家計がどうなるか:育休中の住宅ローン返済
医療費控除の計算では、出産育児一時金は医療費から差し引きますが、出産手当金は差し引きません。国税庁は、出産手当金は「医療費を補てんする性格のものではありません」としています(タックスアンサーNo.1124)。

一時金と手当金、名前が似ているから、まとめて引いてしまいそう。

一時金は出産の費用の補てん、手当金は休んだ日の給与の代わり、と分けて覚えておくと取り違えにくくなります。
客先で産休の話が出たときの確かめどころ
住宅会社の営業担当の方が、出産を控えたお客様と資金計画を話すときに確かめてほしいことです。
出産手当金を家計に入れる前に
- 出産する人が、勤務先の健康保険に本人として入っているか(扶養・国民健康保険なら原則なし)
- 標準報酬月額の平均はいくらか。賞与は入らない。転職して1年未満なら32万円との低いほう
- 出産手当金は後払いで、産休に入ってから最初の入金まで4か月近くあくことがある。その間の住宅ローンと生活費を現金で持っているか
- 産休の前後で退職する予定があるなら、退職日に出勤しないこと、1年以上の加入があるか
- 時短勤務のあとの2人目の出産は、標準報酬月額が下がっていると出産手当金も下がる(育児時短就業給付金)
まとめ
- 出産手当金は、産休中に給与が出ない日について健康保険から出る。本人として加入している人が対象で、扶養・任意継続・国民健康保険には原則ない
- 1日あたり「標準報酬月額の平均÷30×2/3」。30万円なら6,667円、98日で653,366円。税金はかからない
- 加入12か月未満は、本人の平均と32万円(協会けんぽ・令和8年度)の低いほう
- 期間は出産日以前42日(多胎98日)から産後56日。予定日より遅れた日も対象。出産日は産前に入る
- 休んだ日に給与が出たら、出産手当金より少ない分だけ差額が出る
- 退職後も、1年以上の加入があり、退職日に受けられる状態なら続けて受け取れる。退職日に出勤すると受けられない
- 申請書は休み終わった期間の分だけ出せる。受付日から10営業日以内に支払い。産前分を先に出す分け方もできる
- 産後56日までは健康保険の出産手当金、57日目からは雇用保険の育児休業給付
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出典
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
- 全国健康保険協会 よくあるご質問「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書 記入の手引き」(PDF)
- 全国健康保険協会「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
- e-Gov法令検索「健康保険法」(第62条・第99条・第102条〜第104条・第108条・第193条)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第65条)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」(第58条)
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。金額の例は協会けんぽの計算方法による当方の計算です。健康保険組合に加入している場合は、12か月未満のときの平均額が組合ごとに違い、独自の付加給付がある場合もあります。個別の支給額や申請の時期は、加入している健康保険の窓口と勤務先にご確認ください。
よくある質問
出産手当金は1日いくらもらえますか?
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、3分の2をかけた額です。標準報酬月額の平均が30万円なら1日6,667円で、産前42日と産後56日の98日分なら653,366円になります。加入期間が12か月に満たないときは、本人の平均と32万円(協会けんぽ、支給開始日が令和7年4月1日以降)の低いほうで計算します。
出産が予定日より遅れたら、出産手当金は減りますか?
減りません。産前の期間は出産予定日以前42日から数え、予定日から実際の出産日までの遅れた日も支給の対象になります。産後は実際の出産日の翌日から56日です。5日遅れれば、支給の対象は103日になります。
出産手当金はいつ振り込まれますか?
申請書は、申請する期間が過ぎてからでないと出せません。産前と産後をまとめて申請するなら、産後56日が過ぎてからの提出です。協会けんぽは、審査の結果支払える場合は受付日から10営業日以内に支払うとしています。産前分を出産後に先に申請し、産後分をあとで申請するように分けることもできます。
産休に入る前に退職しても出産手当金はもらえますか?
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も受け取れます。退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の範囲に入っていて、その日に出勤していないことが前提です。退職日に出勤すると、退職後の分は受けられません。
国民健康保険や配偶者の扶養に入っている人ももらえますか?
出産手当金は健康保険の被保険者本人が対象で、被扶養者(配偶者の扶養に入っている人)は対象外です。国民健康保険では、条例や規約で設けることができる任意の給付という扱いで、原則としてありません。



