先に結論
- ボーナスの社会保険料は、賞与から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」×料率の半分です。料率は毎月の給与と同じです
- 上限は、健康保険が年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金が1か月150万円。超えた分には保険料がかかりません
- 所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた額)と扶養親族の数で率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額に掛けます
- 東京都の協会けんぽで賞与50万円・前月の給与30万円・扶養親族なしなら、引かれるのは40歳未満で約9.1万円、40歳以上で約9.5万円。手取りは約41万円です(令和8年度の料率と令和8年分の表で当方計算)
- 育休中の賞与は、賞与月の末日を含む1か月超の育休なら健康保険・厚生年金が免除。退職する月の賞与は、月末退職かどうかで保険料がかかるかが変わります

ボーナスの明細を見ると、額面と振込額の差が思ったより大きいことがあります。 引かれているのは、社会保険料4〜5種類と所得税です。住民税は、通常は引かれていません。
この記事では、それぞれの計算のしかたを令和8年度の料率で確かめ、手取りの目安を出します。 住宅ローンのボーナス返済を考えている人は、額面ではなく、ここで出す手取りで見てください。
ボーナスから引かれるもの
会社員のボーナスから引かれるのは、次のものです。
| 引かれるもの | 計算のもとになる額 | 本人の負担 | 40歳未満 | 40〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準賞与額 | 半分 | ○ | ○ |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額 | 半分 | ○ | ○ |
| 介護保険料 | 標準賞与額 | 半分 | × | ○ |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額 | 半分 | ○ | ○ |
| 雇用保険料 | 賞与の額そのもの | 料率で決まる | ○ | ○ |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 賞与から社会保険料を引いた額 | 全額 | ○ | ○ |
健康保険料・支援金・介護保険料は、健康保険法では1つの保険料として計算されます(健康保険法第156条)。明細では「健康保険料」にまとめて載っていることもあります。
「賞与」に当たるもの
社会保険の「賞与」は、名前を問わず、労働の対価として年3回以下支給されるものです。年4回以上支給されるものは、毎月の給与(標準報酬月額)のほうに入ります。結婚祝金のように労働の対価とみなされないものは対象外です(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」)。
社会保険料は「標準賞与額×料率÷2」
標準賞与額は、1,000円未満を切り捨てた額
賞与の保険料は、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、保険料率を掛けて出します。保険料は会社と本人で半分ずつ負担します(日本年金機構、健康保険法第45条、厚生年金保険法第24条の4)。
たとえば賞与が503,800円なら、標準賞与額は503,000円です。
毎月の給与は、給与をいくつかの等級に当てはめた「標準報酬月額」で保険料を計算します。賞与は、実際の額をほぼそのまま使う点が違います。
令和8年度の料率(協会けんぽ東京支部の例)
| 保険料 | 料率(会社と本人の合計) | 本人の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.85%(東京都) | 4.925% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 0.115% |
| 介護保険料(40〜64歳) | 1.62%(全国一律) | 0.81% |
| 厚生年金保険料 | 18.3%(全国一律) | 9.15% |
| 雇用保険料(一般の事業) | 1,000分の13.5 | 1,000分の5 |
(協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」「令和8年度保険料額表(東京支部)」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」)
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。令和8年度の率は3月分から使われ、東京都は9.85%です
- 健康保険組合や共済組合に入っている人は、料率も会社の負担割合も組合ごとに違います。明細か組合の案内で確かめてください
- 支援金は2026年4月分から加わった新しい保険料です。仕組みは子ども・子育て支援金はいくら引かれる?にまとめています
雇用保険料だけは、切り捨てをしない
雇用保険料は、賞与の額に本人の負担率を掛けて出します。1,000円未満の切り捨てはありません。賞与も、雇用保険料を計算する賃金に入ります(神奈川労働局「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表」)。
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の本人の負担率は、一般の事業で1,000分の5です。令和7年度の1,000分の5.5から下がりました。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は1,000分の6です。
1円未満の端数
給与から引く場合、本人の負担分に1円未満の端数が出たら、50銭以下は切り捨て、50銭を超えたら切り上げます。健康保険・厚生年金も、雇用保険も同じです(協会けんぽの保険料額表の注記、愛媛労働局「雇用保険料率表」)。会社と本人の間に特約があれば、そちらが使われます。
上限|健康保険は年度573万円、厚生年金は1か月150万円
標準賞与額には上限があります。
| 上限 | 数え方 | |
|---|---|---|
| 健康保険(介護保険・支援金も同じ) | 573万円 | 4月1日〜翌年3月31日の年度の累計 |
| 厚生年金保険 | 150万円 | 1か月あたり。同じ月に2回以上出たら合算 |
(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」、健康保険法第45条、厚生年金保険法第24条の4。2026年10月時点)
厚生年金の上限は1回ごとに効きます。 賞与200万円なら、厚生年金の標準賞与額は150万円です。本人の負担は150万円×9.15%=137,250円で、上限がなければ183,000円でした。健康保険は200万円のまま計算します。
健康保険の上限は年度の合計で効きます。 6月に300万円、12月に300万円が出た人は、12月の標準賞与額が273万円になり、累計が573万円で止まります。その年度に、それ以降に出た賞与の標準賞与額は0です(健康保険法第45条)。
転職した年は、自分で申し出ることがある
健康保険の573万円の累計は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)ごとに数えます。同じ年度に転職などで資格を失って取り直し、同じ保険者で累計が573万円を超えた場合は、本人の申し出が要ります。「健康保険 標準賞与額累計申出書」を出すと、払いすぎた保険料が調整されます(日本年金機構)。
上限で止まった分は、厚生年金なら将来の年金額の計算にも入りません。標準賞与額は年金額の計算の基礎になるためです。ねんきん定期便での見え方はねんきん定期便の見方に書いています。
所得税は「前月の給与」で率が決まる
ボーナスの所得税は、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。手順は3つです(国税庁 タックスアンサーNo.2523)。
- 前月の給与から社会保険料等を引いた額を出す
- 算出率の表で、扶養親族等の数の列から1の額が入る行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」を読む
- 賞与から社会保険料等を引いた額に、その率を掛ける(1円未満は切り捨て)
「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に出している人は甲欄を使います。率は前月の給与で決まるので、賞与の額が大きくても、率は変わりません。
令和8年分の表(甲欄)のうち、月給20万〜40万円くらいの人が当てはまりやすい行です。
| 賞与に掛ける率 | 扶養親族等0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 8.2万円未満 | 10.7万円未満 | 14.3万円未満 | 18.1万円未満 |
| 2.042% | 8.2万〜9.4万円 | 10.7万〜25.0万円 | 14.3万〜27.6万円 | 18.1万〜30.0万円 |
| 4.084% | 9.4万〜26.0万円 | 25.0万〜28.9万円 | 27.6万〜32.1万円 | 30.0万〜35.4万円 |
| 6.126% | 26.0万〜30.9万円 | 28.9万〜34.6万円 | 32.1万〜37.7万円 | 35.4万〜40.5万円 |
| 8.168% | 30.9万〜34.2万円 | 34.6万〜37.3万円 | 37.7万〜40.0万円 | 40.5万〜42.4万円 |
(国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」から抜粋。金額は前月の社会保険料等控除後の給与で、「以上〜未満」。千円単位の表を万円に直した)
2027年1月からは表が変わる
国税庁は、令和9年分以後の算出率の表は改正されていると案内しています。令和9年分からは、所得税・復興特別所得税に防衛特別所得税を加えて源泉徴収するためです(国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」)。2027年の夏・冬のボーナスは、令和9年分の表で計算します。 この記事の所得税の例は、令和8年分の表を使っています。
前月の給与がない・賞与が前月の給与の10倍を超えるとき
次の2つの場合は、算出率の表を使わず、月々の給与の「月額表」で計算します(国税庁 タックスアンサーNo.2523)。
- 前月に給与の支払がないとき(育休中で給与が出ていない月の翌月の賞与など)…賞与(社会保険料等を引いた額)を6で割って月額表に当てはめ、その税額を6倍する
- 賞与が前月の給与の10倍を超えるとき(いずれも社会保険料等を引いた額で比べる)…賞与を6で割った額に前月の給与を足して月額表に当てはめ、前月の給与の税額を引いてから6倍する
賞与の計算期間が6か月を超える場合は、6の代わりに12を使います。
所得税は、ボーナスで引かれた額で終わりではありません。年末調整で1年分の税額を出し直し、多すぎれば戻り、足りなければ12月の給与などで引かれます。1年分の結果は源泉徴収票の「源泉徴収税額」に出ます。見方は源泉徴収票の見方にあります。
計算例|賞与50万円・前月の給与30万円
令和8年度の料率と令和8年分の算出率の表を使い、次の仮定で当サイトが計算した例です。
- 東京都の会社で協会けんぽに加入、一般の事業
- 月給30万円(標準報酬月額30万円)。前月の給与も30万円
- 賞与50万円(標準賞与額50万円)
- 扶養控除等申告書を提出、扶養親族等は0人
まず前月の給与から、所得税の率を決めます。
| 前月の給与から引かれた社会保険料 | 40歳未満 | 40歳以上 |
|---|---|---|
| 健康保険料(9.85%の半分) | 14,775円 | 14,775円 |
| 子ども・子育て支援金(0.23%の半分) | 345円 | 345円 |
| 介護保険料(1.62%の半分) | − | 2,430円 |
| 厚生年金保険料(18.3%の半分) | 27,450円 | 27,450円 |
| 雇用保険料(1,000分の5) | 1,500円 | 1,500円 |
| 合計 | 44,070円 | 46,500円 |
| 前月の給与から社会保険料を引いた額 | 255,930円 | 253,500円 |
どちらも、扶養親族等0人の「9.4万円以上26.0万円未満」の行に入り、率は4.084%です。
次に、賞与から引かれる額を出します。
| 賞与から引かれるもの | 40歳未満 | 40歳以上 |
|---|---|---|
| 健康保険料(50万円×9.85%÷2) | 24,625円 | 24,625円 |
| 子ども・子育て支援金(50万円×0.23%÷2) | 575円 | 575円 |
| 介護保険料(50万円×1.62%÷2) | − | 4,050円 |
| 厚生年金保険料(50万円×18.3%÷2) | 45,750円 | 45,750円 |
| 雇用保険料(50万円×1,000分の5) | 2,500円 | 2,500円 |
| 社会保険料の合計 | 73,450円 | 77,500円 |
| 所得税(〔50万円−社会保険料〕×4.084%) | 17,420円 | 17,254円 |
| 引かれる額の合計 | 90,870円 | 94,754円 |
| 手取り | 409,130円 | 405,246円 |
| 額面に対する手取りの割合 | 約81.8% | 約81.0% |
所得税は、40歳未満が426,550円×4.084%=17,420.302円、40歳以上が422,500円×4.084%=17,254.9円で、どちらも1円未満を切り捨てています。
40歳以上の人は、介護保険料の分だけ社会保険料が4,050円多く、そのぶん所得税は少し減ります。 差し引きで、手取りは3,884円少なくなります。
扶養親族等が2人の場合は、前月の額がどちらも「14.3万円以上27.6万円未満」の行に入り、率は2.042%です。所得税は40歳未満で8,710円、40歳以上で8,627円になり、手取りはそれぞれ417,840円・413,873円です。

ボーナスの2割近くが引かれるの?

この例ではそうです。ただ、所得税は年末調整で出し直されますし、厚生年金の分は将来の年金額に反映されます。引かれた額がそのまま消えるわけではありません。
手取りの目安と、ずれる理由
上の例では、手取りは額面の約81〜84%でした。ただし、次の条件で変わります。
- 前月の給与が高いほど、所得税の率が上がります。 同じ東京都・40歳未満・扶養親族なしで、前月の給与が40万円なら8.168%、45万円なら12.252%です(当方計算)。手取りの割合は下がります
- 健康保険料率は都道府県・健康保険組合で違います
- 賞与が150万円を超えると、厚生年金の上限が効いて、手取りの割合は上がります
- 扶養親族等の数で所得税の率が変わります
自分の手取りの割合を知るには、前回の賞与明細で「振込額÷総支給額」を出すのがいちばん早い方法です。そのうえで、料率が変わった分(支援金の0.23%が加わった、雇用保険料が下がった、など)を足し引きします。
育休中のボーナス|免除には条件がある
育休中に出た賞与の健康保険料・厚生年金保険料は、次の2つがそろうと免除されます(日本年金機構)。
- 育休の期間に、賞与が出た月の末日が入っている
- その育休が、連続して1か月を超えている
6月をまるごと休んでも、6月1日から6月30日までの育休は「ちょうど1か月」で、6月の賞与は免除されません。日付ごとの判定表は育休中の社会保険料の免除にまとめています。
賞与の免除について、この記事で足しておくことは2つです。
- 免除されるのは健康保険(介護保険・支援金を含む)と厚生年金です。 雇用保険料は賞与の額に料率を掛けて引かれ、所得税もかかります
- 免除された賞与も、標準賞与額としては決定され、健康保険の573万円の累計に入ります(日本年金機構)。厚生年金は、免除中も保険料を納めたものとして年金額が計算されます
育休中で前月の給与が出ていない場合、所得税は算出率の表ではなく「前月に給与の支払がない場合」の計算(賞与を6で割って月額表に当てはめる方法)になります。
退職する月のボーナス|月末退職かどうかで変わる
社会保険の資格は、退職日の翌日に失われます(健康保険法第36条、厚生年金保険法第14条)。そして、資格を失う月に支払われた賞与には、保険料がかかりません。
資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。
(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」)
6月10日に賞与が出る会社で、6月中に辞める場合を並べます。
| 退職日 | 資格を失う日 | 6月は資格を失う月か | 6月10日の賞与の社会保険料 | 6月分の毎月の保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日(月末) | 7月1日 | 違う | かかる | かかる |
| 6月29日 | 6月30日 | そうだ | かからない | かからない |
毎月の保険料も、前月から加入していた人が資格を失った月の分はかかりません(健康保険法第156条第3項)。
月末の前日に辞めれば得、とは限らない
月末より前に辞めると、その月は会社の健康保険と厚生年金から外れます。次の会社に入るまでの間は、国民健康保険と国民年金に入る手続きが要り、その月の保険料がかかります。厚生年金の加入期間も1か月短くなります。 また、健康保険では、資格を失う月の賞与も標準賞与額としては決定され、573万円の累計に入ります(日本年金機構)。 退職後の健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするかは、任意継続と国保、どっちが安い?で比べ方を書いています。
雇用保険料と所得税は、資格を失う月の賞与でも引かれます。退職日より後に支払われた賞与は、社会保険の保険料の対象になりません。
退職前後の手続きの順番は、退職前後の手続きチェックリストにあります。
住民税は、ボーナスから引かれない
会社員の住民税は、前の年の所得で決まった年税額を、6月から翌年5月まで12回に分けて、毎月の給与から引く仕組みです(地方税法第321条の5)。ボーナスの額は翌年度の住民税に反映されますが、ボーナスそのものからは引かれないのが通常です。
住宅ローンのボーナス返済は、手取りで考える
住宅ローンでは、毎月の返済にボーナス時の返済を足す「ボーナス払い」を選べます。フラット35では、ボーナス払いは借入額の40%以内です(【フラット35】ご利用条件)。
ボーナス払いの額を決めるときは、次の順で考えます。
ボーナス払いを決める前に
- 額面ではなく、この記事の方法で出した手取りを基準にする(50万円の賞与で手取り約41万円)
- 2027年からは所得税の表が変わり、社会保険料率も毎年度見直されることを頭に入れる
- 育休を取る予定があれば、その間の賞与が減る・出ない場合を考える
- 会社の業績で賞与が減った年にも払える額にとどめる
返済額全体を家計から決める考え方は、住宅ローンは「借りられる額」と「返せる額」が違うに書いています。

営業さんに「ボーナスで年に2回、多めに返せば月々が楽ですよ」と言われたら?

その「多めに返す額」が、手取りのボーナスの何割になるかを出してみてください。賞与は毎月の給与と違い、会社の業績で減ることがあります。
客先でこの話をするときの注意
住宅会社の営業担当の方が、お客様とボーナス払いを話すときに確かめてほしいことです。
- お客様の言う「ボーナス◯万円」が、額面か手取りかを聞く
- 健康保険組合に入っている人は、料率が協会けんぽと違う
- 40歳を境に介護保険料が加わる
- 2027年1月からは、所得税の源泉徴収の表が変わる
- 夫婦で育休を取る予定がないかを聞く。育休中の賞与は会社の規程で減ることがある
まとめ
- ボーナスの社会保険料は、標準賞与額(1,000円未満を切り捨て)×料率の半分。料率は毎月の給与と同じ
- 令和8年度の本人の負担は、東京都の協会けんぽで健康保険4.925%、支援金0.115%、介護保険0.81%(40〜64歳)、厚生年金9.15%、雇用保険1,000分の5(一般の事業)
- 上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円
- 所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた額)と扶養親族の数で率が決まる。2027年分からは表が変わる
- 賞与50万円・前月の給与30万円・扶養親族なしの例で、手取りは40歳未満409,130円、40歳以上405,246円
- 育休中の賞与は、賞与月の末日を含む1か月超の育休で健康保険・厚生年金が免除
- 資格を失う月(退職日の翌日が属する月)の賞与には、社会保険料がかからない。月末退職ならその月は資格を失う月にならない
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出典
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京支部)」
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」
- 愛媛労働局「雇用保険料率表」
- 神奈川労働局「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2523「賞与に対する源泉徴収」
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」
- e-Gov法令検索 健康保険法(第36条・第45条・第156条)
- e-Gov法令検索 厚生年金保険法(第14条・第24条の4・第81条)
- e-Gov法令検索 地方税法(第321条の5)
- 住宅金融支援機構【フラット35】ご利用条件
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。健康保険料率は都道府県・健康保険組合ごとに、雇用保険料率は事業の種類ごとに異なり、いずれも年度ごとに見直されます。個別の保険料・税額は、勤務先の給与担当、加入している健康保険、税務署にご確認ください。
よくある質問
ボーナスの社会保険料はどう計算しますか?
賞与の額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、健康保険・厚生年金などの料率を掛け、その半分を本人が払います。料率は毎月の給与と同じです。雇用保険料だけは切り捨てをせず、賞与の額に料率を掛けます。
ボーナス50万円だと、手取りはいくらですか?
東京都の協会けんぽ・一般の事業・前月の給与30万円・扶養親族なしで計算すると、40歳未満で約40.9万円、40歳以上で約40.5万円でした(令和8年度の料率と令和8年分の算出率の表)。所得税の率は前月の給与と扶養親族の数で変わるので、人によって前後します。
標準賞与額の上限はいくらですか?
健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)は、4月から翌年3月までの年度の累計で573万円です。厚生年金は1か月あたり150万円で、同じ月に2回以上出たときは合算して150万円までです。
育休中にボーナスが出たら、社会保険料はかかりますか?
賞与が出た月の末日を含んで、連続して1か月を超える育休を取っていれば、健康保険と厚生年金の保険料は免除されます。1か月ちょうどや、月末より前に終わる育休では免除されません。雇用保険料と所得税は免除の対象ではありません。
退職する月にボーナスが出たら、社会保険料は引かれますか?
資格を失う月に支払われた賞与には、健康保険・厚生年金の保険料はかかりません。資格を失う日は退職日の翌日なので、月末に退職するとその月は資格を失う月にならず、その月の賞与にも保険料がかかります。



