先に結論
- 税金の控除には、12月31日までに「払ったか」で決まるものと、12月31日の「状態」で決まるものがあります
- 払った日で決まるのは、ふるさと納税・iDeCo・医療費控除・生命保険料控除・社会保険料控除。申し込んだ日や、治療を受けた日ではありません
- iDeCoは口座引き落としの日で数えます。12月分の掛金は翌年1月26日の引き落としなので、翌年の控除です
- 12月31日の状態で決まるのは、扶養控除・配偶者控除と、住宅ローン控除の入居の年。住み始めるのが1月にずれると、控除の始まりが1年ずれます
- 2026年12月31日で期限が来るのは、親からの住宅資金の贈与の非課税と、親が60歳未満でも相続時精算課税を選べる特例。2027年以降は12月の税制改正大綱で決まります
- 住宅ローン控除は2030年まで、セルフメディケーション税制は期限の撤廃・延長が決まっています。「今年で終わる」と急ぐ必要はありません
12月になると、「年内にやらないと損をする」という話をよく見かけます。けれども、年末の日付が税金にどう効くかは、制度ごとに違います。払った日で決まるもの、12月31日の状態で決まるもの、2026年で期限が来るものの3つに分けると、何を年内に確かめればいいかが見えてきます。
この記事は、その入口です。一つひとつの制度の細かい手順は、それぞれの記事に書いています。ここでは「12月31日が何を決めるのか」だけを並べます。
12月31日で決まるものの一覧(2026年分)

| 項目 | 12月31日が決めること | 決まり方 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | どの年の寄附になるか | 支払いを終えた日 | ふるさと納税は12月いつまで? |
| iDeCo | どの年の控除になるか | 掛金が引き落とされた日(12月分は翌年1月) | iDeCo改正は2026年12月から |
| 医療費控除 | どの年の医療費になるか | 支払った日(治療を受けた日ではない) | 医療費控除の確定申告 |
| 生命保険料控除・社会保険料控除 | どの年の控除になるか | その年に払った額 | 控除証明書が何通も届いた |
| 扶養控除・配偶者控除 | 対象になるか | 12月31日の現況と、その年1年分の所得 | 年収の壁一覧2026 |
| 住宅ローン控除 | どの年から控除が始まるか、いくらか | 住み始めた年、年末残高 | 住宅ローン控除の借入限度額と控除期間 |
| 住宅取得等資金の贈与の非課税 | 特例を使えるか | 2026年12月31日までの贈与 | 親からの住宅資金は1,000万円まで非課税 |
| 60歳未満の親からの相続時精算課税 | 特例を使えるか | 2026年12月31日までの贈与 | 相続時精算課税と暦年贈与はどっち? |
2026年12月31日は木曜日です。支払いや入金には金融機関の営業日が絡むので、年内の最後の数日に寄せないほうが安心です。
「払った日」で決まるもの
ふるさと納税は、12月31日までに支払いを終えた寄附
寄附金控除は、その年に支出した寄附金で計算します(国税庁No.1150)。ふるさと納税が今年の分になるのは、申し込んだ日ではなく、お金を払い終えた日が12月31日までの寄附です。
申込と入金の締切は、自治体と支払い方法で違います。12月31日より前に締め切る自治体もあります。年末の締切の例、返礼品や受領証明書が年明けに届いたときの扱いはふるさと納税は12月いつまで?にまとめています。
12月は、その年の収入の見通しが立つ時期でもあります。上限額の出し直しはふるさと納税の限度額の計算方法で、ワンストップ特例の申請の期限はワンストップ特例はいつまで?で確かめられます。
2026年に家に住み始めた人は、ワンストップ特例が使えません
住宅ローン控除の1年目は確定申告をします。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。ふるさと納税の分も確定申告書に書きます。条件はふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるにあります。
iDeCoは、引き落とされた日で数える(12月分は翌年)
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除としてその年に支払った掛金の全額が所得から差し引かれます(国税庁No.1135)。どの年の分になるかは、掛金の「何月分か」ではなく、いつ納付したかで決まります。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます
(国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「よくあるご質問」)
口座引き落とし(個人払込)の掛金は、翌月の26日(金融機関の休業日なら翌営業日)に引き落とされます。2026年に当てはめると次のとおりです。
| 掛金 | 引き落とし日 | 控除の年 |
|---|---|---|
| 2025年12月分 | 2026年1月26日 | 2026年分 |
| 2026年11月分 | 2026年12月28日(月)(26日が土曜日のため) | 2026年分 |
| 2026年12月分 | 2027年1月26日(火) | 2027年分 |
2026年12月分の掛金から、拠出限度額が引き上げられます。12月分から掛金を増やしても、その分の控除は2027年分です。限度額と変更の手続きはiDeCo改正は2026年12月からに書いています。
10月に届く控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)には、10〜12月の分が払込予定の額で載ります(国民年金基金連合会「令和8年分の控除証明書の発行時期と対象となる方」)。12月28日の引き落としが残高不足でできず、予定の額の証明書で年末調整をした人は、確定申告で直すことになります(同連合会「よくあるご質問(令和8年版)」)。

証明書に載っているなら、もう払ったことになるんじゃないの?

載っているのは予定の額です。引き落としが済んで、はじめてその年の掛金になります。年末は口座の残高を見ておくと安心です。
給与からの天引き(事業主払込)の人は、勤務先が年末調整で掛金を把握しています。どの月の給与から引かれるかは勤務先によるので、給与明細で確かめます。住宅ローン控除と同じ年に使うときの注意はiDeCoと住宅ローン控除の併用にあります。
医療費控除は、12月31日までに支払った医療費
医療費控除の対象は、治療を受けた日ではなく、支払った日で決まります。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
(国税庁No.1120)
12月に受けた治療でも、支払いが1月になれば翌年の医療費です。控除の対象は、1年間に払った医療費から、保険金などで補填される分を引いた額のうち10万円を超えた部分です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%で計算します(国税庁No.1120)。
医療費控除は、年末調整では受けられません。所得税法が年末調整で差し引く控除として定めているものに、医療費控除が入っていないためです(第190条)。会社員も確定申告をします。明細書の書き方は医療費控除の確定申告に、どちらが得かの分かれ目はセルフメディケーション税制と医療費控除、どっちが得?にあります。
生命保険料・社会保険料は、その年に払った額
生命保険料控除は、その年に支払った保険料から、その年に受けた剰余金や割戻金を引いた額で計算します(国税庁No.1140)。国民年金保険料などの社会保険料控除も、その年に実際に支払った金額が対象です(国税庁No.1130)。
会社員は、10〜11月に届く控除証明書を年末調整の保険料控除申告書に写します。令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料の上限が4万円から6万円に上がっています。証明書の見方は控除証明書が何通も届いたに、欄の書き方は保険料控除申告書の記入例にあります。
「12月31日の状態」で決まるもの
扶養控除・配偶者控除は、12月31日の現況とその年の所得
扶養控除と配偶者控除の対象になるかは、その年の12月31日の状態で判定します(所得税法第85条)。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(国税庁No.1180)
年の途中で結婚した人も、12月31日に配偶者であれば、その年の配偶者控除や配偶者特別控除の対象になりえます。年齢も12月31日時点で数えます(国税庁No.1180)。
一方で、所得の要件はその年1年分の合計所得金額で見ます。令和8年分は62万円以下(給与だけなら136万円以下)です(国税庁No.1180・No.1191)。年末調整の時点では1年分の所得がまだ確定していないので、配偶者の所得は見積額で書きます。見積額と確定した所得がずれて、配偶者控除や配偶者特別控除の額が変わることがあります。そのときは、勤務先が源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで、年末調整をやり直せます(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

パートの年収が、12月の給料で見込みより増えたら?

申告書を出したあとで分かったら、早めに勤務先へ伝えるのがいちばん手間が少なく済みます。そもそも見積もるときに、12月の給与とボーナスまで入れておくと、手戻りが減ります。
立場ごとの金額の境目は年収の壁一覧2026に、申告書の書き方は基礎控除申告書の書き方にあります。
住宅ローン控除は、住み始めた年と年末残高
住宅ローン控除は、住み始めた年の分から控除が始まります。国税庁No.1211-1が挙げる要件のうち、日付にかかわるものは次の3つです。
- 住宅の新築等の日から6か月以内に住み始めていること
- 控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 令和12年(2030年)12月31日までに住み始めていること
控除額は、住宅ローンの年末残高を基に計算します(国税庁No.1211-1)。年内に繰上げ返済をすると、その年の年末残高が減ります。控除期間中に繰上げ返済をするかの比べ方は繰上げ返済と住宅ローン控除に書いています。
引渡しが年末になる人は、入居の日が12月か1月かで違いが出ます。
| 2026年12月に住み始めた | 2027年1月に住み始めた | |
|---|---|---|
| 控除が始まる年 | 2026年分 | 2027年分 |
| 1年目の確定申告 | 2027年2〜3月(還付申告は1月から) | 2028年2〜3月(還付申告は1月から) |
| 子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せの判定日 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ(借入限度額の上乗せ)は、住み始めた年の12月31日に、19歳未満の扶養親族がいるか、夫婦のどちらかが40歳未満かで判定します(国税庁No.1211-1)。判定例は住宅ローン控除の子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せにあります。
住宅ローン控除は「2026年で終わる」制度ではありません
令和8年度税制改正で、住宅ローン控除の期限は令和12年(2030年)12月31日まで5年延長されました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国税庁No.1211-1)。2026年中に入居を急がないと控除がなくなる、という状況ではありません。借入限度額と控除期間は住宅ローン控除の借入限度額と控除期間にあります。
入居した年のうちにやっておく準備(調書方式の事前準備)と、翌年の確定申告の流れは新築の引き渡し後1年のお金のカレンダーと住宅ローン控除1年目の確定申告にまとめています。
2026年12月31日で期限が来る制度
親からの住宅資金の贈与の非課税
父母や祖父母から住宅の資金をもらったときの非課税の特例は、令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です(国税庁No.4508)。非課税になる額は、受け取る人ごとに省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円までです。
期限は「贈与を受けた日」で見ます。そのうえで、次の条件が別にあります(国税庁No.4508)。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額で住宅の新築等をすること
- 翌年3月15日までに住むこと、または同日後遅滞なく住む見込みであること(翌年12月31日までに住んでいないと、原則として特例を使えません)
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること
2026年12月に受け取るなら、2027年3月15日までに新築等をする必要があります。工期の長い注文住宅で、受け取る年をどう決めるかは親からの住宅資金は1,000万円まで非課税に書いています。
親が60歳未満でも相続時精算課税を選べる特例
相続時精算課税は、原則として贈与した年の1月1日に60歳以上の父母や祖父母からの贈与で選べる制度です(国税庁No.4103)。住宅取得等資金については、令和8年(2026年)12月31日までの贈与なら、親が60歳未満でも選べる特例があります(国税庁No.4503)。
この特例にも、翌年3月15日までの新築等と、翌年2月1日から3月15日までの申告(相続時精算課税選択届出書を添付)が要ります(国税庁No.4503)。暦年贈与とどちらを選ぶかと、届出の期限は相続時精算課税と暦年贈与はどっち?にあります。
2027年以降は、12月の税制改正大綱で決まります
この2つの特例は、令和8年度税制改正の大綱では扱われていません。2027年以降も続くかどうかは、2026年12月に公表される令和9年度税制改正大綱で決まります。2026年10月の時点では決まっていません。大綱が出たら、この記事も書き直します。
期限が来るように見えて、延びたもの
省庁のページには、改正前の期限が残っていることがあります。令和8年度税制改正で、次の3つは期限が延びたり撤廃されたりしています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。
| 制度 | 令和8年度税制改正で決まったこと |
|---|---|
| 住宅ローン控除 | 令和12年(2030年)12月31日まで5年延長 |
| セルフメディケーション税制 | スイッチOTC医薬品の部分は期限を撤廃、それ以外の医薬品は5年延長 |
| 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例 | 1年延長(令和9年分まで) |
年末調整の書類の出し忘れ
12月31日そのものではありませんが、年末に忘れやすいのが年末調整の書類です。会社員の控除の多くは、勤務先に出す申告書で受けます。
| 申告書 | 何の控除か |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除など。出していないと年末調整の対象にならない(国税庁No.2662) |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除など |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料・iDeCoの掛金 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除(2年目以降) |
出し忘れや書き漏れに気づいたら、勤務先は源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで、年末調整をやり直せます(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。過ぎたら、税金が戻る分は自分で確定申告をします。手順は年末調整の間違いに後で気づいたらに、令和8年分の変更点は年末調整の書き方2026にあります。
令和8年分は、基礎控除などの引き上げが12月の年末調整で反映されます。12月の給与の手取りが増えて見える理由は令和8年12月の給与だけ手取りが増える理由に書いています。
税金を減らすために、要らない支出を増やさない
医療費控除や生命保険料控除などの所得控除で減る税金は、控除額に税率を掛けた額です。所得税の税率が5%の人なら、1万円の控除で減る所得税は500円です(住民税の分は別に減ります)。控除を受けるためだけに支出を増やすと、出ていくお金のほうが多くなります。年末に確かめるのは、すでに払う予定のお金を、どの年の分として扱うかです。
12月に確かめることのチェックリスト
- ☐ ふるさと納税の寄附先の、年末の申込と入金の締切を確かめた
- ☐ その年の収入の見通しで、ふるさと納税の上限額を出し直した
- ☐ iDeCoの12月28日の引き落とし口座に、残高がある
- ☐ 医療費の領収書を、支払った日の年ごとに分けた
- ☐ 家族の1年分の所得を、12月の給与とボーナスまで入れて見積もった
- ☐ 年末に引渡しがある人は、入居が12月か1月かで控除の始まる年が変わることを知っている
- ☐ 親から住宅資金をもらう予定の人は、2026年12月31日までに受け取るか、大綱を待つかを決めた
- ☐ 年末調整の申告書と控除証明書を、勤務先の締切までに出した

年末の日付は、損得を決める期限というより「どの年の分か」を決める区切りです。払う予定のものと、12月31日の家族と家の状態を書き出すだけで、確かめることはほとんど見えてきます。
まとめ
- ふるさと納税・iDeCo・医療費控除・生命保険料控除・社会保険料控除は、その年に払った額で決まる
- iDeCoは引き落としの日で数える。12月分の掛金は翌年1月26日の引き落としで、翌年の控除
- 医療費は治療の日ではなく支払った日。未払いの分は払った年の医療費
- 扶養控除・配偶者控除は12月31日の現況で判定し、所得はその年1年分(令和8年分は62万円以下、給与だけなら136万円以下)
- 住宅ローン控除は住み始めた年から。入居が12月か1月かで、控除の始まりと上乗せの判定日が1年ずれる
- 住宅資金の贈与の非課税と、60歳未満の親からの相続時精算課税の特例は2026年12月31日までの贈与が対象。2027年以降は12月の大綱で決まる
- 住宅ローン控除(2030年まで)とセルフメディケーション税制(撤廃・延長)は、今年で終わる制度ではない
- 年末調整の書き漏れは、翌年1月末日までなら勤務先でやり直せる
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「よくあるご質問」
- 国民年金基金連合会「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)に関するよくあるご質問(令和8年版)」
- 国民年金基金連合会「iDeCo加入者掛金に係る令和8年分の小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)の発行時期と対象となる方」
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 タックスアンサー No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(個人所得課税)
- e-Gov法令検索 所得税法(第85条・第190条)
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。ふるさと納税の申込・入金の締切は自治体ごとに、iDeCoの給与天引きの時期は勤務先ごとに異なります。個別の判断は、税務署・勤務先・寄附先の自治体・国民年金基金連合会の窓口にご確認ください。
よくある質問
ふるさと納税は、12月31日に申し込めば今年の分になりますか?
申し込んだ日ではなく、12月31日までに寄附金の支払いを終えたものが今年の分です。申込や入金の締切を12月31日より前にしている自治体もあるので、寄附先の年末の案内で日付を確かめてください。
iDeCoの12月分の掛金は、今年の控除に入りますか?
口座引き落としの場合は入りません。毎月の掛金は翌月26日(休業日なら翌営業日)に引き落とされ、控除はその年の1月から12月に納付した掛金で計算します。12月分は翌年1月の引き落としなので翌年の控除になり、今年の控除には前年12月分から今年11月分までが入ります。
12月に受けた治療の支払いが1月になったら、医療費控除はどちらの年ですか?
実際に支払った年です。国税庁は、未払いの医療費は現実に支払った年の医療費控除の対象になるとしています。
年の途中で結婚したり、子が就職したりしたら、扶養はどう判定しますか?
扶養控除や配偶者控除は、その年の12月31日の状態で判定します。年の途中で結婚しても、12月31日に配偶者で、その年の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら136万円以下)なら、その年の配偶者控除の対象です(控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。所得はその年1年分の額で見ます。
親からの住宅資金の贈与の非課税は、2027年も使えますか?
2026年10月時点では決まっていません。いまの特例は2026年12月31日までの贈与が対象で、2027年以降の扱いは2026年12月に公表される令和9年度税制改正大綱で決まります。



