医療費控除の明細書の書き方|医療費通知とマイナポータルを使うと早い

医療費控除の明細書の書き方|医療費通知とマイナポータルを使うと早いのイメージ税金と控除

先に結論

  • 医療費控除の明細書は、「1 医療費通知」「2 それ以外の明細」「3 控除額の計算」の3つの欄でできています
  • 医療費のお知らせ(6項目がそろったもの)か、マイナポータル連携のデータを使うと、1の欄は合計額を写すだけで済みます。その分の領収書の保存も要りません
  • マイナポータル連携で入るのは保険診療分です。はり・きゅう、整骨院・接骨院の柔道整復療養費などは取得できない情報があり、ドラッグストアの薬や通院の交通費も入りません。これらだけ領収書から2の欄に書きます
  • 医療費のデータが取れるのは、国税庁の案内では毎年2月9日以降です。令和8年分の還付申告は2027年1月1日から出せますが、それより前に作ると自動では入りません
  • 保険金などで補てんされる金額は、その医療費からだけ引きます
  • 領収書は出さずに、確定申告期限等から5年間残します
医療費控除の明細書を作る順番。年で分ける、材料を選ぶ、1の欄、2の欄、補てん、3の欄と保存の6段

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を付けます(国税庁No.1120)。この記事は、その明細書を欄ごとにどう埋めるかと、手間を減らす作り方に絞ります。

戻る額の見当のつけ方やセルフメディケーション税制との選び方は医療費控除の確定申告|明細書の書き方と、セルフメディケーション税制との選び方に、何が対象になるかは医療費控除の対象になるもの・ならないもの完全リストにまとめています。

書き始める前に、材料を3つのどれにするか決める

明細書の手間は、何を材料にするかで大きく変わります。国税庁の案内から整理すると、材料は3通りです。

材料使える時期明細書の書き方領収書の保存
マイナポータル連携(医療費通知情報のデータ)毎年2月9日以降、その年の1月〜12月の保険診療分作成コーナーで取り込むと、1の欄に自動で入る取り込んだ分は不要
医療費のお知らせ(健康保険から届く紙。6項目がそろったもの)届いたとき(期間は保険者による)1の欄に合計額を書く。お知らせは原本を添付お知らせに載っている分は不要
領収書だけいつでも2の欄に、人と病院ごとにまとめて書く5年間必要

出典:国税庁No.1120・同Q&A、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」問1、「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」

実際には、どれか1つで全部が埋まることはまずありません。 データやお知らせで大部分を埋め、載っていない分を領収書から足す、という組み合わせになります。国税庁のQ&A(問7)も、お知らせに載っていない医療費は領収書から明細書に書き、明細書とお知らせを一緒に付けるとしています。

みぞれ
みぞれ

マイナポータルと、紙のお知らせ。両方あるときはどっちを使えばいいの?

しぐれ
しぐれ

e-Taxで出すなら、データのほうが早いです。紙のお知らせをe-Taxで使うと、別に郵送するか、結局領収書から入力することになります。この違いは下の「付けるもの」の節に書きました。

マイナポータル連携で、自動で入る範囲

マイナポータル連携は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、マイナポータル経由で医療費通知情報を取り込む仕組みです。国税庁は、取り込める範囲をこう書いています。

毎年2月9日以降保険診療分(※)の医療費に関する情報を取得できます

国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」より。令和4年分以降は、1月〜12月の診療分が取得できるとされています。

入るもの・入らないもの

入る入らない(領収書から2の欄へ)
病院・診療所・歯科・薬局で払った保険診療の自己負担はり・きゅうの施術費、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など(保険診療分でも取得できない情報があると国税庁が注意している)
その年の1月〜12月の診療分自由診療、ドラッグストアで買った医薬品、通院の交通費など、保険診療でない支払い
代理人の登録をした家族の分代理人の登録をしていない家族の分

出典:国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」、チラシ「医療費控除のマイナポータル連携について」

右の列のうち、どれが控除の対象になるかは対象リストの記事で確かめてください。

家族の分は「代理人の登録」が先

生計を一にする家族の医療費を一緒に取り込むには、事前にマイナポータルで代理人の登録をしておきます。国税庁は、登録には申告する本人と家族のマイナンバーカードが要り、家族自身もマイナポータルの利用者登録を済ませておく必要があるとしています。申告の時期に慌てないよう、年明けまでに済ませておくと楽です。

取り込んだあとに見るところ

取り込んだデータを、そのまま使わない行

  • 病院・薬局の名前が空欄の行は、そのままでは控除の対象にできません。国税庁のQ&A(参考)は、作成コーナーでその行の「実際に支払った医療費の額」を0円に直し、領収書から別に入力するとしています
  • 市区町村の医療費助成で窓口では払っていない額が、支払った額として載っていることがあります(Q&A問8は医療費通知について書いています)。控除は実際に払った額で計算します
  • 生命保険の入院給付金など、補てんされる金額はデータに入りません。 自分で入力します

医療費のお知らせ(医療費通知)を使う方法

健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険などから届く「医療費のお知らせ」は、次の6項目がそろっていれば、明細書の1の欄の材料に使えます(国税庁No.1120・Q&A問1)。

お知らせの6項目

チェックは、このブラウザの中だけに残ります(送ったり保存したりはしません)。

「医療費控除に使用できない」と書かれたお知らせでも、6項目がそろっていれば使えます(Q&A問6)。逆に、医療費の総額(10割)しか載っていないお知らせは、自己負担額を書き足すか、領収書から明細書を作ります(問11)。

期間のずれに気をつける

紙のお知らせは、保険者が作った時点までの受診しか載りません。期間が前年の秋から始まっていたり、11月・12月が載っていなかったりします。明細書の様式にも「医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合があります」と注意書きがあります。

  • 前年に払った分 … 1の欄の(2)から外す
  • 載っていない年末の分 … 領収書から2の欄に書く

書き足した行は、領収書が要る

病院名が空欄の行に名前を書き足すこともできます。ただし、国税庁のQ&A(問12・13)は、書き足した分は明細書を作ったのと同じ扱いになり、その領収書を5年間保存するとしています。

欄ごとの書き方

ここからは、国税庁の様式(年分の欄が空いた共通様式)の欄の名前に沿って書きます。令和8年分の様式はまだ公開されていないので、公開されたら突き合わせます。

1 医療費通知に記載された事項

医療費のお知らせ(またはマイナポータルのデータ)を使う場合だけ書きます。

欄書くことつまずく所
(1) 医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)お知らせの自己負担額の合計総額(10割)の欄を写さない
(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額(1)から、前年に払った分と、助成で払っていない分を除いた額お知らせが前年から始まっていないか
(3) (2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額お知らせに載った医療費に対する、保険金などの額その医療費の額が上限

(2)が㋐、(3)が㋑として、下の3の欄に運ばれます。窓口の10円未満の端数で、お知らせと領収書の額が少し違うことがあります。国税庁のQ&A(問10)は、どちらの額で計算してもよいとしています。

2 医療費(上記1以外)の明細

お知らせやデータに載っていない医療費を、領収書から書きます。

欄書くこと
(1) 医療を受けた方の氏名治療を受けた人。家族の分も自分の申告に入れられるのは、生計を一にする親族の分を自分が払った場合
(2) 病院・薬局などの支払先の名称病院・薬局・ドラッグストアの名前など
(3) 医療費の区分「診療・治療」「介護保険サービス」「医薬品購入」「その他の医療費」から1つ
(4) 支払った医療費の額その年の1月1日〜12月31日に払った額
(5) (4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額その医療費に対する保険金などの額

様式には「『領収書1枚』ごとではなく、『医療を受けた方』・『病院等』ごとにまとめて記入できます」と書かれています。同じ人が同じ病院に10回通ったなら、1行に合計を書けば足ります。 国税庁のQ&A(問3)には、薬局で家族の医薬品をまとめて買った領収書を、家族の名前を並べて1行にした例も載っています。

2の欄の合計が㋒(支払った額)と㋓(補てん額)になります。書ききれないときは「次葉」に続けます。

証明書が要る費用は、欄外に3つ書けば添付しなくてよい

寝たきりの人のおむつ代など、証明書が要る費用があります。令和7年分の確定申告の手引きと国税庁のQ&A(問4)は、①証明年月日 ②証明書の名称 ③証明者の名称を明細書の欄外などに書けば、添付や提示を省略できるとしています。省略した証明書は、領収書と一緒に5年間保存します。

3 控除額の計算

記号中身出し方
A支払った医療費㋐+㋒
B保険金などで補てんされる金額㋑+㋓
C差引金額A−B
D所得金額の合計額申告書第一表の「所得金額」の合計欄を写す(退職所得・山林所得、申告分離課税の所得があれば加える)
ED×0.05
FEと10万円の少ないほう
G医療費控除額C−F(最高200万円)

出典:国税庁「医療費控除の明細書」様式、No.1120

Dは申告書を作ってからでないと決まりません。紙で書くときは、先に申告書第一表の所得の欄を埋めてから3の欄に進みます。作成コーナーなら自動で計算されます。

記入例|お知らせ+領収書で作る

家族3人、総所得金額等は350万円とします。健康保険の医療費のお知らせは、前年12月から今年10月までの分が載っていたとします。数字は説明のための例です。

1の欄(医療費のお知らせ)

欄金額メモ
(1) お知らせの自己負担額の合計156,300円前年12月の受診4,200円を含む
(2) その年中に実際に支払った額152,100円前年12月分を除いた
(3) 補てんされる額30,000円お知らせに載った入院に対する入院給付金

2の欄(領収書から)

(1) 医療を受けた方(2) 支払先(3) 区分(4) 支払った額(5) 補てん
本人○○歯科医院(11月・12月)診療・治療16,500円0円
子△△ドラッグ医薬品購入5,400円0円
本人通院の電車代その他の医療費1,800円0円

3の欄

  • A:152,100+16,500+5,400+1,800=175,800円
  • B:30,000+0=30,000円
  • C:175,800−30,000=145,800円
  • D:3,500,000円 → E:175,000円 → F:10万円(少ないほう)
  • G:145,800−100,000=45,800円

所得税率10%の人なら、戻る所得税は復興特別所得税を含めて約4,700円が目安です(概算)。これとは別に、翌年度の住民税も減ります。

保険金などで補てんされる金額の書き方

補てんされる金額には、生命保険契約の医療保険金(入院給付金など)、健康保険の高額療養費・出産育児一時金、任意の互助組織から医療費の補てんとして受け取る給付金などが入ります(国税庁Q&A問8の注)。

引き方の決まり

  • その給付の目的になった医療費からだけ引きます。 引ききれない額が出ても、ほかの医療費からは引きません(国税庁No.1120)。だから明細書では、補てん額を医療費の行ごとに書きます
  • 額がまだ決まっていなければ、見込額で書きます。あとで確定した額と違ったら、修正申告か更正の請求で直します(No.1120のQ&A Q2)
  • 医療費のお知らせに載った医療費に助成などの補てんがあるときは、1の欄の(3)に書き、お知らせの余白に「公費負担医療制度による給付〇〇円」のように付記します(Q&A問9)

たとえば入院費8万円に入院給付金が10万円出たら、その入院の行の補てん額は8万円までです。余った2万円は、別の通院の行から引きません。計算の例は医療費控除の確定申告の記事にも載せています。

書面で出すとき・e-Taxで出すとき、付けるもの

同じ明細書でも、出し方で付けるものが変わります。

材料書面で出すe-Taxで出す
明細書申告書と一緒に提出入力して送信
紙の医療費のお知らせ原本を添付。保険者番号と被保険者等記号・番号は塗りつぶす郵送などで別に出すか、領収書をもとに明細書へ入力する(入力した分は領収書を5年保存)
マイナポータルのデータ作成コーナーで作って印刷した場合は、領収書を保存するか、紙のお知らせを添付データを申告書と一緒に送信
二次元コード付きの出力書面(電磁的記録印刷書面)お知らせの代わりに添付できる―

出典:令和7年分確定申告の手引き「申告書に添付・提示する書類」、国税庁No.1120・同Q&A、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」参考、e-Tax「第三者作成書類の添付省略の制度」

いちばん手間が少ないのは、マイナポータルのデータを取り込んで、そのままe-Taxで送る組み合わせです。e-Taxの手順はスマホで確定申告する手順にまとめています。

領収書が多いときは医療費集計フォーム

国税庁は、表計算ソフトで医療費を集計する「医療費集計フォーム」を配っています。保存したデータは作成コーナーの医療費控除の画面で読み込めます。セルフメディケーション税制を受ける人は使えません(令和7年分確定申告特集)。

領収書は5年。残すもの・残さなくていいもの

国税庁No.1120は、明細書の内容を確かめるため、確定申告期限等から5年を経過する日まで、領収書の提示や提出を求める場合があるとしています。

残す残さなくていい
明細書の2の欄に書いた医療費の領収書6項目がそろったお知らせを添付した分
お知らせに病院名や自己負担額を書き足した分の領収書マイナポータルのデータを添付して送信した分
欄外に書いて添付を省いた証明書(おむつ使用証明書など)
補てん額が分かる通知(給付金の支払通知など)

令和8年分を期限内に出すなら、2027年3月15日から5年です。保存期間の数え方に迷ったら、申告書を出した日から5年は捨てないと決めておくと間違えません。

しぐれ
しぐれ

データで済んだ分の領収書は捨ててもかまいませんが、2の欄に書いた分だけは別の封筒に分けておくと、5年後まで迷いません。

明細書を作る前の準備

明細書を作る前にそろえるもの

チェックは、このブラウザの中だけに残ります(送ったり保存したりはしません)。

医療費控除の明細書の予定(令和8年分)

「まとめて」は iPhone・Outlook などのカレンダーに入ります。前日の朝9時に知らせが出ます。日付は記事を書いた時点の決まりです。

まとめ

  • 明細書は「1 医療費通知」「2 それ以外の明細」「3 控除額の計算」の3つの欄
  • 医療費のお知らせ(6項目)やマイナポータルのデータを使えば、1の欄は合計を写すだけ。その分の領収書の保存は要らない
  • マイナポータルで入るのは保険診療分で、毎年2月9日以降。はり・きゅう、柔道整復療養費、ドラッグストアの薬、通院の交通費などは2の欄に領収書から書く
  • 2の欄は「人」と「病院等」ごとにまとめて1行にできる
  • 補てん額は、その医療費の行からだけ引く。決まっていなければ見込額で書き、あとで直す
  • 3の欄のDは申告書第一表の所得の合計。足切りは総所得金額等の5%と10万円の少ないほう
  • 2の欄に書いた分の領収書は、確定申告期限等から5年残す

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よくある質問

医療費控除の明細書は、どこで手に入りますか?

国税庁のホームページに様式(PDF・Excel)があり、税務署でも配られています。国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力すれば、明細書は画面の入力から自動で作られます。

医療費のお知らせがあれば、明細書は要りませんか?

明細書は作ります。6つの項目がそろった医療費のお知らせを付けると、明細書の「1 医療費通知に記載された事項」に合計額を書くだけで済み、お知らせに載っている分の領収書の保存も要らなくなります。お知らせに載っていない医療費は、領収書から「2」の欄に書きます。

マイナポータル連携で取り込めない医療費はありますか?

あります。取り込めるのは保険診療分で、はり・きゅうの施術費や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、保険診療分でも取得できない情報があります。ドラッグストアの医薬品や通院の交通費のように保険診療でない支払いも入りません。これらは領収書から追加で入力します。

明細書は領収書1枚ごとに1行書くのですか?

いいえ。様式に「医療を受けた方」と「病院等」ごとにまとめて記入できると書かれています。同じ人が同じ病院に何度も通ったなら、1行に合計額を書けば足ります。

領収書はいつまで取っておけばいいですか?

確定申告期限等から5年間です。税務署から提示や提出を求められることがあります。医療費のお知らせやマイナポータルのデータを添付した分は、その保存は要りません。