先に結論
- 家族が住み続ける単身赴任なら、住宅ローン控除は続きます。 本人が戻って一緒に住むと認められることが条件で、手続きの変更はありません
- 家族ごと引っ越すと、家を出た年から止まります。 12月31日に誰も住んでいない年は受けられません
- ただし転任の命令などやむを得ない事情なら、家を出る日までに税務署へ届出書を出しておけば、戻った年から残りの期間だけ再び受けられます。控除期間は延びません
- 戻った最初の年は確定申告です。その年に家を貸していた期間があれば、再開は翌年からになります
- 入居した年のうちに家族ごと転勤した場合は、事前の届出は要りませんが、戻った年の確定申告に転任の命令などを示す書類を付けます
- 自分で選んだ転職に伴う引っ越しは、「やむを得ない事由」に当たらない場合があります。家族ごと出る前に税務署で確かめてください
家を建てたり買ったりしたあとに、転勤の辞令が出ることがあります。住宅ローン控除は「その家に住んでいること」が要件なので、家を離れると控除が止まるのではないか、と心配になるところです。
結論からいうと、誰が家に残るかと、家を出る前に届出を出したかで扱いが分かれます。ここでは国税庁のタックスアンサーNo.1234と質疑応答事例、租税特別措置法第41条(以下「措置法」)で、ケースごとに確かめます。制度の全体像と借入限度額は住宅ローン控除の借入限度額と控除期間にまとめています。
ケース別の早見表
| 状況 | その年の控除 | 戻ったあと | 手続き |
|---|---|---|---|
| 本人だけ単身赴任、家族が住み続ける | 続く | — | 変更なし(2年目以降は年末調整) |
| 単身赴任のあと、家族も赴任先へ移り空き家に | 家族が出た年から止まる | 再び受けられる | 家族が出る日までに届出書 |
| 控除を受けていた人が家族ごと転勤 | 出た年から止まる | 再び受けられる(残りの期間) | 家を出る日までに届出書。戻った最初の年は確定申告 |
| 入居した年のうちに家族ごと転勤 | 止まる | 受けられる(残りの期間) | 事前の届出は不要。戻った最初の年の確定申告に転任の命令などの書類 |
| 入居前に転勤。家族だけが取得から6か月以内に入居 | 受けられる | — | 1年目の確定申告 |
| 入居前に転勤。家族も含め誰も6か月以内に入居しない | 救う扱いは示されていない | — | 税務署に確認 |
| 海外へ単身赴任(2016年4月1日以後の取得) | 続く(国内の総合課税の所得がある年分) | — | — |
| 戻った年に、その家を貸していた期間がある | — | 翌年から再開 | — |
(国税庁No.1234、質疑応答事例、租税特別措置法関係通達41-1の2〜41-4、措置法第41条第28項〜第32項から作成)
表の「戻ったあと」の再開は、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由で家を離れた場合に限られます。以下、ケースごとに中身を書きます。
そもそも「住んでいる」とは
住宅ローン控除の共通の要件に、次の2つがあります(国税庁No.1211-1)。
- 住宅の新築や取得の日から6か月以内に住み始めていること
- 控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
転勤で問題になるのは、この2つです。国税庁No.1234は、転勤などのやむを得ない事情で6か月以内に住めない場合や、年末まで住み続けられない場合でも、一定の要件を満たせば控除を受けられるとしています。その「一定の要件」が、家族が住んでいるかどうかと、届出です。
家族が住み続ける単身赴任なら、控除は続く

本人が転勤で家を離れても、配偶者・扶養親族・その他生計を一にする親族がその家に住み続けていれば、本人が引き続き住んでいるものとして扱われます。条件は、転勤などの事情が解消したあとは、本人も一緒にその家に住むと認められることです(国税庁No.1234、租税特別措置法関係通達41-2)。
この扱いに届出は要りません。2年目以降の人は、それまでどおり勤務先の年末調整で控除を受けます。年末調整の書類と書き方は住宅ローン控除の年末調整(2年目以降)にあります。
単身の人と、年の途中で家族も出た年は対象外
- この扱いは「家族が住み続けている」ことが前提です。一人暮らしの人が転勤で家を出ると、家族ごと転居したのと同じ扱いになります
- 単身赴任のあとで家族も赴任先へ移り、12月31日に家族も住んでいない年は、控除を受けられません(国税庁No.1234の注意事項)

子どもの卒業を待って、あとから妻も赴任先へ移ることになったら?

その場合は、家族が家を出る日が「家に住まなくなった日」として扱われます。届出書の期限もその日までなので、家族の引越しの日が決まったら、そこから逆算して出しておきます。
国税庁の質疑応答事例「転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否」が、このケースを扱っています。家族が転居した日を、家屋の所有者が住まなくなった日として扱うとしています(通達41-3)。その日までに届出書を出していれば、将来戻ったときに再び控除を受けられます。
家族ごと引っ越すと止まる。戻ったら再び受けられる
家族ごと家を離れると、住まなくなった日が属する年から控除は受けられません。ただし、次の2つを満たしていれば、再びその家に住んだ年から、残りの控除期間について再び控除を受けられます(国税庁No.1234、措置法第41条第28項・第29項)。
- 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由で住まなくなったこと
- 家に住まなくなる日までに、決められた手続き(届出書の提出)をしていること
家を出る日までに出す書類
| 書類 | 出す先 | 期限 |
|---|---|---|
| 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 | 家の所在地を所轄する税務署長 | 家に住まなくなる日まで |
| 未使用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 | 同上(届出書に添付) | 同上 |
(国税庁No.1234、A1-41「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続」)
届出書は、e-Taxで出すことも、書面を持参・送付することもできます(A1-41)。証明書と申告書は、税務署から交付を受けている人だけが添付します。
届出書に書く事項は、質疑応答事例「再適用を受けるための手続①」に挙がっています。
- 勤務先の名称と所在地
- 住まなくなる事情の詳細と、住まなくなる年月日
- そのあと住む場所
- その家に最初に住んだ年月日
- 住まない間の家の用途の予定、再び住む予定日など
届出の期限は「家を出る日まで」
届出書は、確定申告の時期ではなく家を出る前に出す書類です。引越しの準備が始まったら、転居の手配と一緒に済ませておきます。
出し忘れた場合について、措置法第41条第30項は、出さなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、届出書などを出せば再適用を認めることができるとしています。認めるかどうかは税務署長の判断です。出し忘れに気づいたら、早めに家の所在地の税務署に相談してください。
戻った最初の年は確定申告
再び住んだ年以後、再適用を受ける最初の年分は確定申告をします(国税庁No.1234、A1-41)。確定申告書に付ける書類は次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁の質疑応答事例では「再び居住の用に供した人用」の様式名で示されています)
- 金融機関から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から受けている場合はすべて)
国税庁の質疑応答事例「同一年内に転居・再居住した場合」は、再居住した年分は年末調整で控除できないとしています。1年目の確定申告の流れ自体は住宅ローン控除1年目の確定申告と共通する部分が多いので、そちらも参考になります。
控除期間は延びない
再適用で受けられるのは、もともとの控除期間のうち、残っている年分だけです(国税庁No.1234の注意事項)。家を離れていた年の分は、あとから取り戻せません。
例として、2026年に入居して控除期間が2038年分までの13年間の人で考えます(当方で作った例です)。
| 年 | できごと | 控除 |
|---|---|---|
| 2026〜2028年 | 住んでいる | 受けられる(3年分) |
| 2029年4月 | 届出書を出してから家族ごと転勤 | 2029年分から止まる |
| 2029〜2031年 | 赴任先に住む | 受けられない |
| 2032年8月 | 戻って再び住む | 2032年分から再開(確定申告) |
| 2032〜2038年 | 住んでいる | 受けられる(7年分) |
この例で、2032年の7月まで家を人に貸していた場合は、2032年分は受けられず、2033年分からの6年分になります(次の「家を貸した場合」)。

戻る時期が控除期間の最後の年を過ぎていれば、届出書を出していても再適用で受けられる年は残りません。13年の期間のどこで転勤になったかで、取り戻せる年数が変わります。
家族だけ先に戻った場合
国税庁の質疑応答事例「家族のみが再居住した場合」は、家族ごと転勤したあと、家族だけが先に元の家へ戻ったケースを扱っています。転勤が終われば本人も一緒に住むと認められるなら、家族が戻ったことで「再び住んだ」に当たり、その年分から再適用を受けられるとしています(通達41-4)。
入居した年のうちに転勤になった場合
住み始めた年の12月31日までに、転任の命令などで家族ごと家を離れた場合は、まだ一度も控除を受けていません。この場合も、次の要件をすべて満たせば、戻って住んだ年から残りの期間について控除を受けられます(国税庁No.1234、措置法第41条第31項・第32項)。
- 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
- 2009年(平成21年)1月1日以後に、その家に住まなくなったこと
- 最初に、取得の日から6か月以内に住み始めていること
このケースは、家を出る前の届出は不要です(国税庁No.1234)。そのかわり、戻って最初に控除を受ける年の確定申告書に、通常の住宅ローン控除の添付書類に加えて、計算明細書と、転任の命令などで家に住まなくなったことを明らかにする書類を付けます。措置法第41条第32項は、転居前にその家に住んでいたことを証する書類、再び住んだことを証する書類、登記事項証明書なども挙げています。
入居前に転勤が決まった場合
引渡しの前後に辞令が出て、本人が一度も住めないことがあります。
本人が転勤で家族と離れて暮らし、取得の日から6か月以内に家族がその家に住み始めた場合は、本人が住み始めたものとして扱われます。条件は、転勤が終われば本人も一緒に住むと認められることです(国税庁No.1234、通達41-1の2)。1年目の確定申告をすれば、控除を受けられます。
一方、家族も含めて誰も6か月以内に住み始めない場合を救う扱いは、No.1234・通達・質疑応答事例には示されていません。「6か月以内に住み始める」は共通の要件なので(No.1211-1)、このケースになりそうなときは、引越しの前に税務署で確かめてください。
海外転勤の場合
海外転勤では、本人が日本の「非居住者」になることがあります。国税庁No.1234は、扱いを取得の時期で分けています。
| 家の取得の時期 | 本人だけ海外、家族が住み続ける場合 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)3月31日以前 | 非居住者の期間は、この扱いを受けられない |
| 2016年(平成28年)4月1日以後 | 居住者か非居住者かにかかわらず、生計を一にする家族が年末まで住んでいれば受けられる |
ただし2016年4月1日以後の取得でも、受けられるのは住んでいた期間の給与所得や、出国後の国内の不動産所得など、総合課税の対象になる国内源泉所得がある年分に限られます(国税庁No.1234)。所得税から差し引く仕組みなので、日本で課税される所得がなければ差し引く先がありません。
家族ごと海外へ行った場合の再適用(届出書を出して、戻ったら残りの期間を受ける扱い)は、転勤先が国内でも国外でも同じです(国税庁No.1234)。
非居住者の期間の申告の方法は、出国前に税務署で確かめてください。
留守の間に家を貸した場合
転勤の間、空いた家を人に貸すことを考える人もいます。ここは税の扱いと、住宅ローンの契約の2つを分けて見ます。
税の扱い:戻った年に貸していたら、再開は翌年から
再適用は、再び住んだ年から始まります。ただし、その年に家を賃貸していた場合は、その年の翌年からです(措置法第41条第28項・第31項)。
何が「賃貸の用に供していた」に当たるかは、国税庁の質疑応答事例「家屋を賃貸の用に供していた場合の例示」が示しています。
| 貸し方 | 賃貸に当たるか |
|---|---|
| 家を親族に無償で貸した | 当たらない(無償の使用貸借は賃貸に含まれない) |
| 自家用車の駐車スペースを貸した | 当たらない(土地の貸付け) |
| 庭の一部を駐車場にして貸した | 当たらない。ただし貸した土地の分のローン残高は控除の計算から除く |
| 家の一部を物置として貸した | 当たる |
| もともと貸店舗併用住宅で、店舗部分を貸している | 当たらない(控除を受けていない部分のため) |
家賃を受け取ると、その収入は不動産所得になります(国税庁No.1370)。会社員で給与以外の所得が年20万円を超えると、確定申告が必要です(国税庁No.1900)。
住宅ローンの契約:貸す前に借入先に確かめる
住宅ローンは、自分や家族が住む家のための借入れです。貸してよいかどうかは、税の扱いとは別にローンの契約で決まります。
住宅金融支援機構は、フラット35について、第三者に賃貸する投資用物件には使えないとし、第三者に賃貸するなどの利用が分かった場合は借入れの全額を一括して返済すると案内しています(【フラット35】ご利用条件)。同じ機構の財形住宅融資では、転勤などで家族全員が一時的に住めないときに管理人を選ぶ「留守管理」の手続きがあり、無断で知人に貸すと契約違反になると書かれています。
民間の金融機関の住宅ローンも、扱いは契約ごとに違います。貸すことを決める前に、借入先に確かめてください。
「転任の命令に準ずるやむを得ない事由」の範囲
再適用の要件は「勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由」です。国税庁の質疑応答事例は、この範囲を次のように示しています。
- 子会社への出向命令に伴う転居は当たる(「転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」)
- 勤務先の承認を受けた青年海外協力隊への現職参加で、派遣中も給与が支払われ、復職が保障されている場合は当たる
- 「準ずるやむを得ない事由」は、自己の都合に基因するものではなく、従わざるを得ないやむを得ない事由に限られる
自分で選んだ転職に伴う引っ越しが当たるかどうかは、国税庁の資料に直接の答えがありません。上の考え方からすると当たらない場合があるので、家族ごと家を出る前に税務署で確かめてください。 転職と住宅ローンの返済全体の話は、転職・収入減と住宅ローンに書いています。
そのほか、知っておくと迷わないこと
- 再適用は何度でも受けられます。 回数の定めはありません(質疑応答事例「再居住を複数回行った場合」)
- 転居と再居住が同じ年でも受けられます。 ただし12月31日まで住み続ける要件をいったん満たさなくなるので、その年は確定申告が必要です(質疑応答事例「同一年内に転居・再居住した場合」)
- 所得が2,000万円を超えて控除がなかった年があっても、再適用の要件を満たせば受けられます。直前まで続けて控除を受けていたことは要件ではありません(質疑応答事例「所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否」)
- 戻った直後にローンで増改築をした場合、その分は再適用ではなく、増改築として新たに控除を受けるかどうかを判断します(質疑応答事例「再居住の直後に増改築等を行った場合」)
営業担当が、転勤の可能性がある施主に伝えておくこと
住宅会社の営業担当の方が、打合せの中で転勤の話が出たときに確かめておきたいことです。
転勤の話が出たら
- ☐ 家族が残る単身赴任なら、控除は続く(届出は不要)
- ☐ 家族ごと出るなら、家を出る日までに家の所在地の税務署へ届出書。出していないと、戻っても再開できない場合がある
- ☐ 引渡し前後の転勤なら、取得から6か月以内に家族が入居できるかを確かめる
- ☐ 戻った最初の年は確定申告。その年に家を貸していれば翌年から
- ☐ 留守中に貸すなら、税より先にローンの契約を確かめる
- ☐ 控除期間は延びない。離れていた年の分は戻らない
まとめ
- 住宅ローン控除は、取得から6か月以内に住み始め、毎年12月31日まで住んでいることが要件
- 家族が住み続ける単身赴任なら、本人が住んでいるものとして控除は続く。届出は不要
- 家族ごと出ると、出た年から止まる。転任の命令などやむを得ない事由で、家を出る日までに届出書を出していれば、戻った年から残りの期間を受けられる
- 入居した年のうちの転勤は事前の届出が不要。戻った年の確定申告に転任の命令などの書類を付ける
- 入居前の転勤は、家族が6か月以内に入居すれば受けられる
- 海外の単身赴任は、2016年4月1日以後の取得なら、国内の総合課税の所得がある年分に限って続く
- 戻った年に家を貸していれば翌年から。親族への無償の貸付けは賃貸に当たらない。ローンの契約は別に確かめる
- 控除期間は延びない
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)Q&A
- 国税庁 A1-41 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
- 国税庁 質疑応答事例(所得税):青年海外協力隊に現職参加させた場合/居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合/所得制限により適用がなかった期間がある場合/転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由/転勤命令後、家族が後から転居した場合/家族のみが再居住した場合/家屋を賃貸の用に供していた場合の例示/同一年内に転居・再居住した場合/再居住を複数回行った場合/再適用の手続①/再適用の手続②/再居住の直後に増改築等を行った場合
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 第41条関係(41-1の2・41-2・41-3・41-4)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法(第41条第28項〜第32項)
- 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 住宅金融支援機構【フラット35】ご利用条件
- 住宅金融支援機構「(財形住宅融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったとき」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。国税庁の質疑応答事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答です。転勤の事情が再適用の要件に当たるか、届出の扱いなど個別の判断は、家の所在地または住所地の税務署にご確認ください。住宅ローンの契約上の扱いは、借入先の金融機関にご確認ください。
よくある質問
単身赴任になったら、住宅ローン控除は受けられなくなりますか?
配偶者や子など生計を一にする家族がその家に住み続け、転勤が終われば本人も戻って一緒に住むと認められるなら、本人が住み続けているものとして控除を受けられます(国税庁No.1234)。手続きの変更はなく、2年目以降はそれまでどおり年末調整で受けられます。
家族ごと転勤で引っ越すと、控除はどうなりますか?
家を出た年から受けられなくなります。ただし勤務先からの転任の命令などやむを得ない事情で、家を出る日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家の所在地の税務署に出しておけば、戻って住んだ年から、残りの控除期間について再び受けられます。控除期間は延びません。
届出書を出し忘れて引っ越してしまいました。
租税特別措置法第41条第30項は、出さなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、届出書などを出せば再適用を認めることができるとしています。認めるかどうかは税務署長の判断なので、気づいた時点で家の所在地の税務署に相談してください。
転勤の間、家を人に貸してもいいですか?
税の面では、戻った年に家を貸していた期間があると、その年は再適用がなく翌年からになります。親族に無償で貸すのは賃貸に当たりません(国税庁の質疑応答事例)。ただし住宅ローンの契約で、貸すことが認められているかは別の問題です。フラット35は第三者への賃貸が分かると一括返済になると案内しているので、貸す前に借入先に確かめてください。
海外転勤でも住宅ローン控除は続きますか?
2016年4月1日以後に取得した家なら、本人が非居住者になっても、生計を一にする家族が年末まで住んでいれば続きます。ただし、給与所得や国内の不動産所得など総合課税の対象になる国内源泉所得がある年分に限られます。家族ごと海外へ行った場合の再適用は、国内の転勤と同じ扱いです。


