企業年金のある会社員のiDeCo上限|12月からの「6.2万円−企業年金」の調べ方

企業年金のある会社員のiDeCo上限|12月からの「6.2万円−企業年金」の調べ方のイメージ年金と老後

先に結論

  • 2026年12月から、企業年金のある会社員のiDeCoの上限は「月62,000円−会社が出す額」になる
  • 会社が出す額は、企業型DCの事業主掛金と、DBなどの「他制度掛金相当額」の合計。 DBに実際に払われている額ではなく、規約で決められた「みなしの額」を使う
  • 企業型DCがある人は、加入者向けのウェブサイトで確かめられる。 DBだけの人は、勤務先に他制度掛金相当額を聞く
  • 公務員は計算が要らない。 共済掛金相当額は月8,000円なので、上限は月54,000円
  • 事業主の証明は、個人払込なら2024年12月から要らない。 そのかわり、企業年金の加入状況は自分で判断して届け出る
  • 上限を超えると、iDeCoの掛金は自動で減らされるか止まる。減らされた分は、あとから払えない
企業年金の有無と会社が出す額ごとに、2026年12月からのiDeCoの月額の上限を比べた横棒グラフ

2026年12月1日に、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限が上がります。 企業年金のない会社員は月62,000円と分かりやすいのですが、企業年金のある会社員は、人によって上限が違います。 62,000円から、会社が企業年金に出している額を引いた残りが、iDeCoの枠になるからです。

この記事は、自分の上限を自分で調べる手順だけを書きます。 改正の全体はiDeCo改正は2026年12月からに、企業型DCの上限とマッチング拠出は企業型DCの上限とマッチング拠出にまとめました。 数字と手続きは、厚生労働省と国民年金基金連合会の資料で確かめています。

12月からの上限は「62,000円−会社が出す額」

厚生労働省の資料では、2026年12月からのiDeCoの上限は、月額62,000円から各月の「事業主の拠出額」を引いた額です。 事業主の拠出額は、次の2つの合計です。

足すもの中身
企業型DCの事業主掛金会社が企業型DC(企業型確定拠出年金)に毎月出す掛金
DB等の他制度掛金相当額DB(確定給付企業年金)・厚生年金基金・私学共済などに入っている人の分を、企業型DCの掛金に置きかえた「みなしの額」

出典:厚生労働省「2026年12月から企業型DCの拠出限度額が5.5万円から6.2万円に引き上げられます!」

改正前との違い

2026年11月まで2026年12月から
会社が出す額と合わせた枠月55,000円月62,000円
iDeCoだけの上限月20,000円までなし(62,000円の枠の残りすべて)
企業年金のない会社員月23,000円月62,000円

出典:厚生労働省「DB等の他制度掛金相当額の反映後」「iDeCo拠出限度額の引き上げ」

いちばん大きな違いは、iDeCoだけの「20,000円まで」という天井がなくなることです。 これまでは会社の出す額が少なくても、iDeCoは月20,000円で止まりました。 12月からは、会社の出す額が少ないほど、iDeCoに回せる枠が大きくなります。

みぞれ
みぞれ

企業年金がある人は、みんな上限が上がるの?

しぐれ
しぐれ

会社の出す額が多い人は、上がらないこともあります。 62,000円から引いた残りが5,000円に届かなければ、iDeCoには掛金を出せません。まず自分の数字を拾うところから始めてください。

自分の上限を出す手順

手順1:自分が入っている企業年金の種類を確かめる

国民年金基金連合会のチェック表(K-033号)では、iDeCoの届出書に書く「企業年金制度等の加入状況コード」を、次の問いで決めます。

自分の状況コード
企業年金に入っていない(厚生年金だけ)00
企業型DCに入っている(DBなどとの併用も含む)01
DB・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金だけに入っている02
国家公務員共済組合50
地方公務員共済組合51
私立学校教職員共済制度52
企業型DCなど+私学共済53

出典:国民年金基金連合会「企業年金制度等の加入状況コードをご確認ください」(K-033号)

会社に企業型DCの制度があっても、自分が加入していなければ「入っていない」側です。 チェック表は、出向などで勤め先が変わっていても、出向元の年金制度に入ったままのことがあると注意しています。

手順2:会社が出す額を拾う

チェック表では、会社が出す額は次の方法で加入者に知らされます。

入っている制度どこで分かるか
企業型DCだけ企業型DCの加入者向けウェブサイトに、企業型DCの掛金額が出る
企業型DC+DBなど同じサイトに、企業型DCの掛金額と他制度掛金相当額が並べて出る
DBなどだけ・公務員知らせ方は勤務先ごとに違う。勤務先に確かめる

出典:国民年金基金連合会「企業年金制度等の加入状況コードをご確認ください」(K-033号)

厚生労働省の資料には、企業型DCの加入者専用サイトでiDeCoの「拠出可能見込み額」も確かめられるとあります。 ただし、りそな銀行の案内では、サイトの見込み額が改正前の基準のままの場合があるため、運営管理機関に確かめるよう書かれています。 12月の施行の前後は、見込み額をうのみにせず、掛金額と他制度掛金相当額から自分で引き算するほうが確かです。

手順3:62,000円から引く

例会社が出す額(月)iDeCoの上限(月)
企業年金なし0円62,000円
DBだけ(他制度掛金相当額1万円)10,000円52,000円
企業型DCだけ(事業主掛金2万円)20,000円42,000円
企業型DC3万円+DB2万円50,000円12,000円
国家公務員・地方公務員8,000円(共済掛金相当額)54,000円

上限は62,000円からの引き算で、例の金額は説明のために置いたものです。

iDeCoの掛金は月5,000円から1,000円単位なので、会社が出す額が57,000円を超えると、残りが5,000円に届かず、iDeCoには掛金を出せません。 りそな銀行の案内では、これまでの上限の計算で千円未満を切り捨てる扱いになっています。

「他制度掛金相当額」とは何か

DBは、将来の給付額を先に決めて、会社が必要な掛金を積み立てる仕組みです。 会社が実際に払う掛金は、運用の成績や加入者の年齢構成で変わり、1人ずつの額としては決まりません。

そこで厚生労働省は、DBの給付の水準を、企業型DCの事業主掛金に置きかえたらいくらになるかを計算した額を使うことにしました。これが他制度掛金相当額です。

  • DBの標準掛金と同じような方法で、毎月定額の額として計算する
  • 年金数理人(年金の計算の専門家)の確認を受け、DBの規約に書く
  • 複数の制度に入っている人は、それぞれの額を合計する
  • DBに入っていない人は0円

出典:厚生労働省「DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ」、りそな銀行FAQ

厚生労働省は、DBを実施する事業主に、この額を従業員に知らせるよう求めています。 同じ会社でも、給付の区分ごとに額が違うことがあります。 同僚の数字を借りずに、自分の区分の額を確かめてください。

公務員と私学共済は、額が決まっている

国家公務員・地方公務員の共済掛金相当額は月8,000円、私学共済は月7,000円と告示で決まっています。 このため、12月からの上限は次のとおりです。

区分12月からの上限(月)
国家公務員・地方公務員62,000円−8,000円=54,000円
私学共済(企業型DCなし)62,000円−7,000円=55,000円
企業型DCなど+私学共済企業型DCの掛金などを引いた額(特例の案内では54,000円以下)

出典:ゆうちょ銀行の第2号用専用届出書、国民年金基金連合会「加入者掛金額変更(増額)の特例のご案内」

勤務先に聞くこと

ウェブサイトで分からないときは、勤務先の人事・総務の担当に聞きます。聞くことは3つです。

勤務先に確かめること

  • 自分が入っている企業年金の種類(企業型DC・DB・厚生年金基金など)
  • 企業型DCの事業主掛金の月額(毎月同じか、給与で変わるか)
  • DBなどの他制度掛金相当額の月額(自分の給付区分の額)

りそな銀行などの金融機関は、勤務先に聞くための「事業主への照会票」(G-109F)を用意しています。 これは勤務先に確かめるための紙で、国民年金基金連合会に出す書類ではありません。

勤務先に聞いても他制度掛金相当額が出てこないときは、そもそもDBに入っていない可能性があります。 その場合は、手順1の種類から確かめ直します。

事業主の証明は、どうなったか

2024年11月までは、会社員がiDeCoに入るとき、勤務先に「事業主の証明書」を書いてもらう必要がありました。 2024年12月の改正で、扱いが変わっています。

掛金の払い方事業主の証明
個人払込(自分の口座から引き落とし)改正後の書式で手続きすれば、要らない
事業主払込(給与天引き)「事業主払込に関する証明書」が要る

出典:りそな銀行FAQ(2024年12月の法改正)

そのかわり、企業年金の加入状況は自分で判断して届け出ることになりました。 りそな銀行の案内では、加入状況のコードは書かなければならない欄で、空欄は不備、誤ったコードでは加入が認められなかったり掛金が止まったりします。

国民年金基金連合会は、企業年金連合会の「企業年金プラットフォーム」に毎月登録されるDBなどの加入者の情報と、届け出た内容を照らし合わせます。 食い違いがあると、国民年金基金連合会から本人にお知らせが届きます。 チェック表では、届け出た加入状況が確かめられないあいだは、掛金の引き落としが止まるとされています。

上限を超えたら、どうなるか

国民年金基金連合会のチェック表では、上限を超えるとiDeCoの掛金が自動で減らされるか、一時停止されることがあるとされています。 新しく加入を申し込む場合は、加入が認められません。

減らされた掛金は、自動では戻らない

りそな銀行の案内では、自動で減らされた分は追納できません。 さらに、減らされたあとの額がそのまま続き、会社の掛金があとで下がっても、iDeCoの掛金は自動では元に戻りません。 元に戻すには、自分で掛金額の変更を届け出ます。

会社の掛金が給与に連動している人は、昇給や昇格で事業主掛金が増え、iDeCoの枠が縮むことがあります。 iDeCoの掛金は、上限ぎりぎりにしないほうが動きにくくなります。

年単位の払い方は選べない

iDeCo公式サイトでは、企業年金に入っている人と公務員は、掛金を年に何回かまとめて払う「年単位拠出」を選べず、毎月定額だけとされています。 ボーナス月に多く出す使い方はできません。

上限が分かったら

12月分から掛金を増やすには、手続きが要ります。 締切は金融機関ごとに違い、早いところは2026年10月30日必着です。 手順と締切はiDeCoの掛金を12月分から増やす手続きにまとめました。

上限は「出してもいい上限」で、出すべき額ではありません。 iDeCoのお金は原則60歳まで引き出せず、運用の結果によっては受け取る額が出した額を下回ることもあります。 掛金を決めるときは、手元に残すお金と合わせて考えてください。

まとめ

  • 2026年12月から、企業年金のある会社員のiDeCoの上限は「月62,000円−会社が出す額」。iDeCoだけの20,000円の天井はなくなる
  • 会社が出す額は、企業型DCの事業主掛金とDBなどの他制度掛金相当額の合計
  • 企業型DCがある人は加入者向けサイトで両方の額を確かめられる。DBだけの人は勤務先に聞く
  • 公務員は54,000円、私学共済は55,000円(企業型DCなしの場合)
  • 会社が出す額が57,000円を超えると、iDeCoには掛金を出せない
  • 個人払込なら事業主の証明は要らない。加入状況は自分で判断して届け出る
  • 上限を超えると自動で減額か停止。減らされた分は追納できず、自動では戻らない

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よくある質問

企業年金のある会社員のiDeCoの上限は、12月からいくらになりますか?

月62,000円から、会社が出す額(企業型DCの事業主掛金と、DBなどの他制度掛金相当額の合計)を引いた額です。厚生労働省の資料では、会社が出す額によってはiDeCoの上限が小さくなったり、掛金を出せなくなったりすることがあるとされています。

他制度掛金相当額はどこで分かりますか?

国民年金基金連合会の資料では、企業型DCとDBの両方に加入している人は、企業型DCの加入者向けウェブサイトに企業型DCの掛金額と他制度掛金相当額が並べて表示されるとされています。DBだけの人と公務員は、周知の方法が勤務先によって違うため、勤務先に確かめます。

公務員のiDeCoの上限はいくらですか?

国家公務員・地方公務員の共済掛金相当額は月8,000円と決まっているので、2026年12月からは62,000円から8,000円を引いた月54,000円です。私学共済の加入者は掛金相当額が7,000円で、月55,000円です。

iDeCoに入るとき、会社の証明は要りますか?

2024年12月から、掛金を自分の口座から引き落とす個人払込なら、事業主の証明書は要りません。企業年金の加入状況は本人が判断して届け出ます。給与天引き(事業主払込)にする場合は、事業主払込に関する証明書が要ります。

会社の掛金が増えて上限を超えたら、どうなりますか?

国民年金基金連合会の資料では、上限を超えるとiDeCoの掛金が自動で減額されるか、一時停止されることがあるとされています。りそな銀行の案内では、減額された分は追納できず、会社の掛金があとで下がっても自動では元に戻りません。