先に結論
- 自営業・フリーランス(国民年金の第1号被保険者)のiDeCoの上限は、2026年12月分の掛金から月68,000円→75,000円。 引き落としでは2027年1月から
- この75,000円は、国民年金基金・付加年金と分け合う枠。 付加年金を払う人は月74,000円、基金に入る人は「75,000円−基金の掛金」
- 小規模企業共済は別の枠(月1,000円〜7万円)。 iDeCo・基金と同時に入れる
- 掛金は全額が所得控除。ただし国民健康保険料は下がらない
- 増やした分の控除は2027年分から。 12月分の掛金は翌年1月に引き落とされ、控除は「払った年」で数えるため
- 上限が上がっても掛金は自動では増えない。増やすには届出が要る

自営業・フリーランスの人は、会社員と違って厚生年金がありません。 老後の上乗せは、iDeCo(個人型確定拠出年金)・国民年金基金・付加年金・小規模企業共済などを自分で組み合わせます。
2026年12月に、このうちiDeCoと国民年金基金の上限が上がります。 この記事は、自営業の人の上限がどう変わり、ほかの制度とどう分け合うかを、厚生労働省・国民年金基金連合会・国税庁の資料(2026年10月24日に確認)で整理します。 どの制度に入るべきか、何を買うべきかをすすめる記事ではありません。
12月分から、何がいくらになるか
厚生労働省の資料では、第1号被保険者のiDeCoの上限は、国民年金基金等と合わせて月6.8万円から月7.5万円に上がります。 施行は2026年12月1日で、12月分の掛金からです。
| 2026年11月分まで | 2026年12月分から | |
|---|---|---|
| iDeCoだけ(基金・付加年金なし) | 68,000円 | 75,000円 |
| 付加年金も払う月 | 67,000円 | 74,000円 |
| 国民年金基金にも入る | 基金と合わせて68,000円 | 基金と合わせて75,000円 |
出典:厚生労働省「iDeCo拠出限度額の引き上げ」、国民年金基金連合会「増額の特例のご案内」。付加年金の行は掛金が1,000円単位であることによる実際に設定できる額
iDeCoの掛金は、毎月の分を翌月26日(休業日なら翌営業日)に口座から引き落とします(iDeCo公式サイト)。 そのため12月分の掛金は、2027年1月26日ごろに引き落とされます。
国民年金基金の12月分は、2027年2月の引き落とし
国民年金基金の掛金は、原則として翌々月の引き落としです。同じ「12月分から」でも、通帳に出るのはiDeCoが2027年1月、基金が2027年2月で、1か月ずれます。基金のしくみは「国民年金基金とは」に書いています。
75,000円の枠を、3つの制度で分け合う
自営業の人の上限は、iDeCoだけの枠ではありません。確定拠出年金法施行令第36条で、付加保険料や国民年金基金の掛金を納める月は、iDeCoの上限からその額を引くと決まっています。
| 入っているもの | 12月分からのiDeCoの上限 | 例 |
|---|---|---|
| iDeCoだけ | 75,000円 | ― |
| iDeCo+付加年金(月400円) | 74,000円 | 75,000円−400円を1,000円単位に |
| iDeCo+国民年金基金 | 75,000円−基金の掛金 | 基金に月2万円なら55,000円 |
(基金の例は当方計算)
付加年金と国民年金基金は、同時には入れません。基金の1口目に付加年金にあたる部分が入っているためです。 組み合わせは「iDeCoと付加年金」か「iDeCoと国民年金基金」のどちらかになります。iDeCo公式サイトのよくあるご質問でも、第1号被保険者は基金の加入や付加保険料の納付と同時にiDeCoに入れるとされています。

付加年金を払っていたら、iDeCoを1,000円減らさないといけないの?

減らすのは、iDeCoを上限いっぱいの75,000円で掛けている人だけです。74,000円以下で掛けている人は、付加年金を払っても掛金を変える必要はありません。
付加年金の計算は「付加年金は月400円、2年で元が取れる?」に、上限を超えたときに引き落としが止まる仕組みもそちらに書いています。
小規模企業共済は、別の枠
小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が自分の退職金を積み立てる、中小機構の制度です。 掛金は月1,000円〜7万円で、iDeCo・国民年金基金の75,000円とは別の枠です。同時に入れます。
| 制度 | 月の上限 | 控除の種類 |
|---|---|---|
| iDeCo | 75,000円(基金・付加年金と合わせて) | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 国民年金基金 | iDeCoと合わせて75,000円 | 社会保険料控除 |
| 付加年金 | 400円(定額) | 社会保険料控除 |
| 小規模企業共済 | 70,000円(別枠) | 小規模企業共済等掛金控除 |
出典:国税庁 No.1135、厚生労働省・国民年金基金連合会の資料、既存記事で確かめた各制度の法令
小規模企業共済の受け取り方と元本割れの条件は「小規模企業共済とは」に書いています。
控除で減るのは所得税と住民税。国民健康保険料は減らない
iDeCoの掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から引かれます(国税庁 No.1135)。 減るのは、所得税と住民税です。
国民健康保険料は下がらない
国民健康保険料の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額で計算します。新宿区の案内では、社会保険料控除や医療費控除などの各種所得控除は適用されないとされています。 iDeCoの掛金も所得控除なので、国民健康保険料の計算では引かれません。
国民健康保険料の計算のしくみは「国民健康保険料はいくら?」にまとめています。
税金はいくら減るか(当方計算)
課税所得500万円の自営業の人を例にします。所得税の税率は20%(国税庁 No.2260の速算表で330万円以上695万円未満)、住民税の所得割は10%です。
| 掛金 | 年額 | 所得税(復興特別所得税を含む) | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 月75,000円 | 900,000円 | 183,780円 | 90,000円 | 273,780円 |
| 増やした分(月7,000円) | 84,000円 | 17,152円 | 8,400円 | 25,552円 |
(当方計算。掛金を引いたあとも同じ税率の範囲に収まる場合。税率の違う人は、掛金の年額に「所得税率×1.021+10%」をかけると目安が出る)
国民年金基金の掛金は社会保険料控除で、控除の名前は違いますが、所得から引く額が同じなら税金の減り方も同じです。
増やした分の控除は、2027年分から
控除できるのは「その年に支払った掛金」です(国税庁 No.1135)。iDeCoは翌月に引き落とすので、1年の控除に入る掛金は次のようにずれます。
| 控除の年 | 入る掛金 | 引き落とし |
|---|---|---|
| 2026年分 | 2025年12月分〜2026年11月分 | 2026年1月〜12月 |
| 2027年分 | 2026年12月分〜2027年11月分 | 2027年1月〜12月 |
(当方で整理)
12月分から75,000円に増やしても、2026年分の確定申告で引ける掛金は増えません。 増えた分が控除に入るのは、2027年分(2028年3月の確定申告)からです。
自営業の人が気をつけること
国民年金保険料の未納と免除
iDeCo公式サイトのよくあるご質問では、国民年金保険料が未納の月は、iDeCoの掛金を出す資格がないとされています。 第1号被保険者は、国民年金基金連合会が年に1回、過去1年分の納付状況を確かめ、未納の月があればその月の掛金を返します。
国民年金保険料の免除を受けている人は、iDeCoに加入できません。 加入中に本人の申請で免除を受けた場合は、「加入者資格喪失届(K-015)」を出して運用指図者(掛金を出さず運用だけを続ける人)になります。

売上が少ない年は、国民年金保険料の免除を受けようかな。

免除を受けているあいだは、iDeCoの掛金は出せません。どちらを優先するかは人によりますが、両方は同時に選べないことは決まっています。
年に1回まとめて払う方法も選べる
自営業の人は、毎月定額のほかに「月別指定(年単位)拠出」を選べます。年1回以上、自分で決めた月にまとめて払う方法です(iDeCo公式サイト)。 会社員で企業年金のある人や公務員は選べない方法で、売上の入り方が月ごとに違う人のための選択肢です。 細かい決まりがあるので、使うときは口座のある金融機関に確かめてください。
確定申告で証明書を使う
自営業の人は、確定申告で控除を受けます。国民年金基金連合会から毎年10月ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、確定申告書に添付するか提示します。 国税庁 No.1135によると、令和8年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に出すときは、証明書のかわりに、決まった事項を書いた明細書を添付することもできます。
証明書が届く時期と、なくしたときの扱いは「iDeCoの年末調整」に書いています(自営業の人の確定申告の節もあります)。
12月分から増やすときの手続き
上限が上がっても、掛金は自動では増えません。届出が要ります。
国民年金基金連合会の案内では、2026年12月1日から2027年11月30日までに、改正前の上限を超える額へ初めて増やす場合は、年1回の変更回数に数えない特例があります。自営業の人が特例で増やせる範囲は次のとおりです。
| 区分 | 増額後の掛金の範囲 |
|---|---|
| 基金・付加年金なし | 69,000円以上75,000円以下 |
| 国民年金基金に加入 | 基金の掛金とiDeCoの合計で69,000円以上75,000円以下 |
| 付加保険料を納付 | 68,000円以上74,000円以下 |
出典:国民年金基金連合会「増額の特例のご案内」(2026年8月)
書面の事前受付の締切は金融機関ごとに違います。締切と、間に合わなかったときの方法は「iDeCoの掛金を12月分から増やす手続き」にまとめています。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoのお金は、原則として60歳まで引き出せません。運用の結果によっては、受け取る額が掛金の合計を下回ることがあります(元本割れ)。 自営業の人は収入の波があるので、上限まで掛ける前に、事業の運転資金と生活費を分けて残しておけるかを先に考えてください。
まとめ
- 第1号被保険者のiDeCoの上限は、2026年12月分から月75,000円(2027年1月引き落とし分から)
- 75,000円は国民年金基金・付加年金と分け合う。付加年金ありは74,000円、基金ありは「75,000円−基金の掛金」
- 付加年金と国民年金基金は同時に入れない。小規模企業共済は別枠で月7万円まで
- 掛金は全額が所得控除。所得税・住民税は減るが、国民健康保険料は減らない
- 増やした分の控除は2027年分から(12月分は翌年1月に払うため)
- 国民年金保険料が未納の月は掛金を出せず、免除中は加入できない
- 増やすには届出が要る。初めての増額は年1回の回数に数えない特例がある
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出典
- 厚生労働省「iDeCo拠出限度額の引き上げ」
- 国民年金基金連合会「iDeCo加入者掛金額変更(増額)の特例のご案内」(2026年8月)
- iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」
- iDeCo公式サイト「よくあるご質問」
- 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
- e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」第36条
- 新宿区「保険料所得割額算定方法について」
本記事は2026年10月24日時点で公表されている内容にもとづく制度の説明です。2026年12月1日施行の上限は政令で決まっていますが、施行前です。税額の例は当方の計算で、実際の税額は所得や控除によって変わります。特定の金融機関や運用商品をすすめるものではありません。掛金の変更は口座のある金融機関の窓口に、税金は所轄の税務署に、国民健康保険料はお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
自営業のiDeCoの上限は、いつからいくらになりますか?
2026年12月分の掛金から、月68,000円が75,000円になります。iDeCoの12月分は2027年1月26日ごろに引き落とされるので、通帳では2027年1月からです。国民年金基金に入っている人は、基金の掛金と合わせて75,000円までです。
付加年金を払っていると、iDeCoの上限は下がりますか?
下がります。付加保険料400円の分が上限から引かれ、iDeCoの掛金は1,000円単位なので、12月分からは月74,000円が実際に設定できる上限です。上限より少なく掛けている人には影響しません。
小規模企業共済も、この75,000円に含まれますか?
含まれません。小規模企業共済は別の制度で、掛金は月1,000円〜7万円の別の枠です。iDeCo・国民年金基金と同時に入れます。掛金はどちらも小規模企業共済等掛金控除の対象です。
iDeCoの掛金で、国民健康保険料は下がりますか?
下がりません。国民健康保険料の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額で計算し、iDeCoの掛金などの所得控除は引きません。下がるのは所得税と住民税です。
国民年金保険料を払えていない月があると、どうなりますか?
国民年金保険料が未納の月は、iDeCoの掛金を出す資格がありません。国民年金基金連合会は年に1回、過去1年分の納付状況を確かめ、未納の月があればその月の掛金を返します。保険料の免除を受けている人は、iDeCoに加入できません。



