先に結論
- 住宅ローン控除の「子育て世帯・若者夫婦世帯」は、税法の言葉では「特例対象個人」。19歳未満の扶養親族がいる人か、夫婦のどちらかが40歳未満の人です。独身の人は、40歳未満でも子どもなどの扶養親族がいなければ当たりません
- 判定は住み始めた年の12月31日の一度だけ。2026年入居なら、1987年1月2日以後生まれが40歳未満、2008年1月2日以後生まれが19歳未満です
- 上乗せは、新築なら認定住宅5,000万円・ZEH水準4,500万円・省エネ基準適合3,000万円(2027年入居まで)。既存住宅の認定住宅等も2026年入居から対象です
- 40㎡台の家、妊娠中、所得が62万円を超える18歳の子だけの世帯は、上乗せになりません
- 借入限度額が1,000万円上がっても、控除が毎年7万円増えるとは限りません。年末残高が一般の限度額を下回った年から差はなくなります
住宅ローン控除の借入限度額は、家の省エネ性能と新築か中古かで決まり、さらに「子育て世帯・若者夫婦世帯」なら上乗せされます。
借入限度額の表と制度の全体は、住宅ローン控除の借入限度額と控除期間にまとめました。この記事では、自分が上乗せの対象になるかどうかの判定にしぼります。年齢の数え方、扶養親族の範囲、夫婦で借りるときの扱い、申告で書くことの順に見ます。
上乗せの対象は「特例対象個人」
国税庁は、上乗せの対象になる人を「特例対象個人」と呼び、次のように定めています。
個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。
(国税庁 タックスアンサーNo.1211-1。法律では租税特別措置法41条9項)
分けると、次の3つのどれかに当たれば対象です。
特例対象個人に当たる人
- 本人が40歳未満で、配偶者がいる(配偶者の年齢は問わない)
- 本人が40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる
- 本人の年齢・配偶者の有無を問わず、19歳未満の扶養親族がいる
国土交通省のQ&Aは、上の2つをまとめて「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」(若者夫婦世帯)、3つ目を子育て世帯と説明しています。子育て世帯について、国交省は次のように答えています。
申請者の年齢や続柄は問いません。
ひとり親等も19歳未満の扶養親族を有する場合は対象となります。
(国土交通省「住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q&A」2026年7月更新、Q96)

「若者」なら、独身でも上乗せになるんじゃないの?

そこがいちばん多い勘違いです。40歳未満が条件になるのは「配偶者がいる人」だけです。
独身で子どもなどの扶養親族もいない人は、20代でも上乗せの対象になりません。
判定は住み始めた年の12月31日

年齢も、配偶者や扶養親族がいるかどうかも、住み始めた年の12月31日の状態で決まります。
(注)年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの方が年の途中で死亡した場合には、その死亡の時)の現状によります。
(国税庁 タックスアンサーNo.1211-1。租税特別措置法41条10項)
ここから、次のことが決まります。
- 12月に入籍した夫婦は、その年の12月31日に夫婦なので「配偶者がいる」に当たる
- 入居した年のうちに離婚した場合は、12月31日に配偶者がいないので、若者夫婦世帯には当たらない(国交省Q&A Q95)
- 入居した年の12月31日に妊娠中の子は、扶養親族に当たらない。夫婦のどちらかが40歳未満なら若者夫婦世帯として対象(国交省Q&A Q97)
- 配偶者が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の状態で判定する
判定は一度だけ。13年間変わらない
判定するのは、住み始めた年だけです。国税庁の計算明細書の書き方は、特例対象個人の欄について「2年目以降の方はこの欄の記入を省略して差し支えありません」としています(令和7年分「計算明細書の書き方」)。
このため、2年目以降に子どもが生まれても、借入限度額は上がりません。 反対に、2年目以降に40歳になっても、子どもが19歳になっても、上乗せは外れません。

引渡しが年末で、引越しが年明けになると、判定の年もずれます。
たとえば夫婦とも1987年6月生まれなら、2026年12月31日は39歳で対象です。入居が2027年にずれると、2027年12月31日には40歳になり、子どもがいなければ対象から外れます。
入居日と申告する年の関係は、住宅ローン控除1年目の確定申告の「入居日が年をまたぐと、申告する年が変わる」で説明しています。
年齢の数え方:1月1日生まれは1歳早く数える
法律上、年齢は誕生日の前日の終わりに1つ増えます(年齢計算ニ関スル法律、民法143条の準用)。このため、1月1日生まれの人は、12月31日の終わりに1つ年をとります。 12月31日で判定するこの制度では、1月1日生まれの人は、その年の誕生日を迎えた人と同じに数えます。
国税庁の令和7年分の「計算明細書の書き方」は、令和7年に入居した場合の40歳未満を「昭和 61 年1月2日以後に生まれて」、19歳未満を「平成 19 年1月2日以後に生まれた」と書いています。これを1年ずつ進めると、次のとおりです。
| 住み始めた年 | 40歳未満になる生年月日 | 19歳未満になる生年月日 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 1986年(昭和61年)1月2日以後 | 2007年(平成19年)1月2日以後 |
| 2026年(令和8年) | 1987年(昭和62年)1月2日以後 | 2008年(平成20年)1月2日以後 |
| 2027年(令和9年) | 1988年(昭和63年)1月2日以後 | 2009年(平成21年)1月2日以後 |
(2025年は国税庁の記載。2026年・2027年は当サイトが同じ数え方で出したもの。令和8年分の手引きは2026年10月17日時点で未公表)
扶養親族に当たる子・当たらない子
「19歳未満の扶養親族」の扶養親族は、所得税法の扶養親族です(租税特別措置法41条9項が所得税法2条1項34号を指している)。国税庁 No.1180 によると、その年の12月31日の現況で、次の4つをすべて満たす人です。
扶養親族の4つの要件
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)、または里子など
- 本人と生計を一にしている
- その年の合計所得金額が一定額以下(下記)
- 事業専従者として給与を受けていない
ここから、上乗せの判定で気をつける点が3つ出てきます。
16歳未満の子も扶養親族です。 扶養控除の対象になるのは16歳以上(控除対象扶養親族)ですが、扶養親族そのものには0歳から入ります(No.1180)。生まれたばかりの子も、12月31日に生まれていれば当たります。
子どもに限りません。 19歳未満で生計を一にし、所得の要件を満たす親族なら、弟や妹、孫でも当たります。
アルバイト収入の多い18歳の子は外れることがあります。 令和8年分からは、扶養親族の合計所得金額の上限が62万円以下になりました(令和8年12月1日施行、令和8年分から適用。国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。給与だけなら、給与所得控除の最低保障額74万円を足した給与収入136万円以下が目安です(令和7年分は58万円以下、給与収入123万円以下)。
配偶者は「民法上の配偶者」か
住宅ローン控除の国税庁・国交省の資料には、事実婚(内縁)の扱いについての記述が見当たりませんでした。所得税の配偶者控除について、国税庁は「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)」としています(No.1191)。事実婚の人は、所轄の税務署で確かめてください。
判定例(2026年に入居した場合)
2026年に入居し、12月31日の状態で判定した例です。年齢は2026年12月31日の年齢、子は本人と生計を一にし所得のない子とします。
| 世帯 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 夫39歳・妻37歳・子なし | 対象 | 夫も妻も「40歳未満で配偶者がいる」 |
| 夫41歳・妻40歳・子1人(5歳) | 対象 | 19歳未満の扶養親族がいる |
| 夫42歳・妻38歳・子なし | 対象 | 夫は「40歳以上で40歳未満の配偶者がいる」、妻は「40歳未満で配偶者がいる」 |
| 独身35歳・子なし | 対象外 | 配偶者も扶養親族もいない |
| ひとり親45歳・子1人(10歳) | 対象 | 19歳未満の扶養親族がいる。親の年齢は問わない |
| 夫41歳・妻40歳・2027年2月に出産予定 | 対象外 | 12月31日に妊娠中の子は扶養親族に当たらない |
| 夫婦とも1987年1月1日生まれ・子なし | 対象外 | 12月31日の終わりに40歳になるので「40歳未満」に当たらない |
| 夫45歳・妻43歳・子18歳(アルバイト給与150万円) | 対象外 | 子の給与収入が136万円を超え、扶養親族に当たらない |
| 夫38歳・妻36歳・12月20日に入籍 | 対象 | 12月31日に夫婦なので「配偶者がいる」 |
夫婦で借りるときは、2人とも対象になりうる
ペアローンや連帯債務で、夫婦がそれぞれ住宅ローン控除を受けるときは、1人ずつ判定します。
夫婦のどちらかが40歳未満なら、2人とも「配偶者がいる」「40歳未満の配偶者がいる」のどちらかに当たるので、2人とも対象です。
2人とも40歳以上で、子どもがいる場合はどうか。国税庁の通達に次の定めがあります。
一の個人の配偶者が他の個人の年齢19歳未満の扶養親族にも該当する場合又は2以上の個人の年齢19歳未満の扶養親族に該当する者がある場合において、措置法41 条第9項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの個人はいずれも配偶者又は年齢19歳未満の扶養親族を有することとなることに留意する。
(国税庁 租税特別措置法関係通達41-29の2)
子どもが夫婦それぞれの「19歳未満の扶養親族」に当たる場合、夫婦のどちらも扶養親族を有することになる、という定めです。2人とも40歳以上の共働き夫婦が、ペアローンや連帯債務で借りるときに効きます。自分の世帯がこれに当たるかの個別の判断は、所轄の税務署で確かめてください。
組み方ごとの借りられる額と控除の比べ方は、ペアローン・収入合算・単独の比べ方にまとめています。
上乗せされる借入限度額(2026〜2030年入居)
上乗せの額は、既存記事の表と同じです。新築と既存(中古)を並べます。
| 住宅の区分 | 新築:一般 | 新築:子育て世帯等 | 既存:一般 | 既存:子育て世帯等 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(2027年入居まで) | 3,000万円(同) | 2,000万円 | 3,000万円 |
| その他の住宅 | 原則対象外 | 上乗せなし | 2,000万円 | 上乗せなし |
(国税庁 No.1211-1・No.1211-3の控除限度額を0.7%で割り戻した額。財務省「令和8年度税制改正の大綱」の表と一致。控除期間はいずれも13年、既存のその他の住宅だけ10年)
表のほかに、次の3点があります。
- 既存住宅の上乗せは2026年入居から。 2025年までに入居した既存住宅には上乗せがありませんでした
- 2028年以後に入居する省エネ基準適合住宅の新築は原則として対象外で、経過措置の2,000万円・10年だけです。大綱の上乗せの表には載っていません。買取再販住宅は2028年以後も3,000万円です
- 認定住宅等の証明書の種類と取り方は、省エネ基準とZEH水準で住宅ローン控除はどう違う?と中古住宅を買ってリフォームするお金で説明しています
40㎡台の家では、上乗せが使えない
床面積40㎡以上50㎡未満の家でも、合計所得金額が1,000万円以下の年なら住宅ローン控除は受けられます。ただし上乗せは使えません。
(注) 令和8年1月1日以降に特例認定住宅等に居住した場合、特例対象個人への借入限度額上乗せ措置を適用できません。
(国税庁 タックスアンサーNo.1211-1。既存住宅はNo.1211-3に同じ趣旨の注)
「特例認定住宅等」は、床面積40㎡以上50㎡未満の認定住宅等のことです。国交省のQ&Aは、40㎡台の既存住宅を買った子育て世帯の問いに「40㎡台の住宅の場合、子育て世帯等への上乗せ措置の対象となりません。」と答えています(Q5)。所得が1,000万円以下でも同じです。
床面積は、登記事項証明書の面積で見ます。マンションは専有部分の内法面積です(国交省Q&A Q4)。広告やパンフレットの面積(壁芯面積)が50㎡を少し超える程度のマンションは、登記の面積が50㎡を下回ることがあります。上乗せを見込むなら、契約前に登記の面積を確かめておきます。
上乗せで控除はいくら増えるか
1年の控除の上限は、借入限度額が1,000万円上がるZEH水準・省エネ基準適合なら7万円高くなります(ZEH水準の新築なら24.5万円→31.5万円)。500万円上がる新築の認定住宅は3.5万円です(31.5万円→35万円)。ただし、上限いっぱいまで増えるのは、年末残高が上乗せ後の限度額いっぱいにあるときだけです。
当サイトで、ZEH水準の新築を2026年に入居し、4,500万円を35年・元利均等・年1.0%(仮定)で借りた場合を計算しました。家の取得対価は4,500万円以上とし、税額の枠は考えていません。
| 年 | 年末残高(概算) | 控除額:一般(3,500万円まで) | 控除額:子育て世帯等(4,500万円まで) | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 約4,392万円 | 24.5万円 | 約30.7万円 | 約6.2万円 |
| 4年目 | 約4,062万円 | 24.5万円 | 約28.4万円 | 約3.9万円 |
| 8年目 | 約3,606万円 | 24.5万円 | 約25.2万円 | 約0.7万円 |
| 9年目以降 | 3,500万円未満 | 同じ | 同じ | 0円 |
| 13年間の合計 | 約309.7万円 | 約337.9万円 | 約28.1万円 |
1年目の年末には、すでに残高が4,500万円を下回っているので、上限の31.5万円には届きません。この例では、差がつくのは8年目までです。
もう1つの枠が、自分の税額です。控除できるのは、その年の所得税と、住民税の一部(課税総所得金額等の5%、最高9.75万円)までです。所得税が少ない人は、上乗せしても控除しきれない分が出ます。この枠の考え方は、iDeCoと住宅ローン控除の併用で説明しています。

上乗せを当てにして借入額を増やす前に、増えた分の利息と、控除の増え方を並べてみてください。
この例の13年間で控除が増えるのは約28万円です。借りる額をそのぶん増やせば、利息もそのぶん増えます。
申告で書くこと、添えるもの
上乗せは、1年目の確定申告で受けます。上乗せのための証明書は要りません。 国交省のQ&Aは、計算明細書に「配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、続柄(扶養親族に限る。)、個人番号」などを書くことで、子育て世帯・若者夫婦世帯であることを証明できる、としています(Q93)。
1年目の申告で、上乗せのために確かめること
- 計算明細書の「特例対象個人に係る事項等」欄を書く。令和7年分の様式では、40歳未満の要件に当たれば「7」、19歳未満の扶養親族なら「8」、両方なら「9」を記入した
- 配偶者・扶養親族の氏名・生年月日・続柄・マイナンバーを書く(国交省Q&A Q93)
- 借入限度額は、上乗せ後の額で計算する
- 配偶者または対象の扶養親族が全員国外に住んでいるときは、親族関係書類(扶養親族なら送金関係書類も)を出す。給与の年末調整などで出した書類は不要(No.1211-1)
令和8年入居から既存住宅の認定住宅等も上乗せの対象に加わったため、令和8年分の計算明細書は、区分の番号や欄が令和7年分から変わる可能性があります。様式は、国税庁が2027年1月ごろに出す令和8年分の手引きで確かめてください。確定申告書等作成コーナーで作るなら、画面の質問に答えると欄が埋まります。
書類の全体と、調書方式の借入先で申告するときの手順は、住宅ローン控除1年目の確定申告|必要書類と、つまずく所にまとめています。
補助金の「子育て世帯・若者夫婦世帯」とは基準が違う
国の新築の補助金(みらいエコ住宅2026事業)にも「子育て世帯」「若者夫婦世帯」という言葉があります。名前は似ていますが、基準は住宅ローン控除と別です。
| 住宅ローン控除の上乗せ | みらいエコ住宅2026事業 | |
|---|---|---|
| 判定する時点 | 住み始めた年の12月31日 | 申請時点(年齢は基準日で判定) |
| 子の年齢 | 19歳未満の扶養親族 | 18歳未満の子(令和7年4月1日時点。2007年4月2日以降生まれ) |
| 夫婦の年齢 | どちらかが40歳未満(12月31日時点) | どちらかが39歳以下(令和7年4月1日時点。1985年4月2日以降生まれ) |
| 所得の要件 | 子は扶養親族の所得要件(令和8年分は62万円以下) | なし |
(補助金の定義は、みらいエコ住宅2026事業「事業概要」。令和8年3月末までに工事着手した場合は、基準日が令和6年4月1日)
補助金の対象だから住宅ローン控除も上乗せ、とは限りません。たとえば、2026年に入居した40歳の夫婦(子なし)は、補助金の若者の基準日には39歳以下でも、住宅ローン控除の12月31日には40歳です。補助金の締切と対象は、住宅の省エネ関連補助金にまとめています。
2026年12月の税制改正大綱で動くか
住宅ローン控除は、令和8年度税制改正で令和12年(2030年)入居分まで5年延長されました。上乗せの額と年齢の要件も、令和12年入居分までの形で決まっています。
国土交通省が2026年8月に出した令和9年度の税制改正要望には、住宅ローン減税だけを扱う項目はありません(「住宅関係諸税に係る適用要件の合理化」という項目はあります)。令和9年度の改正の中身は、2026年12月の税制改正大綱で決まります。 大綱が出たら、この記事に結果を書き足します。
まとめ
- 上乗せの対象は「特例対象個人」。19歳未満の扶養親族がいる人か、夫婦のどちらかが40歳未満の人。独身で扶養親族のいない人は対象外
- 判定は住み始めた年の12月31日の一度だけ。2026年入居なら1987年1月2日以後生まれが40歳未満、2008年1月2日以後生まれが19歳未満
- 2年目以降に子どもが生まれても限度額は上がらず、40歳になっても外れない
- 扶養親族には16歳未満の子も入る。令和8年分は合計所得62万円(給与だけなら136万円)を超える子は外れる
- 夫婦で借りるときは1人ずつ判定。子どもが夫婦それぞれの扶養親族に当たれば、2人とも対象(通達41-29の2)
- 40㎡台の家は上乗せなし。妊娠中の子は扶養親族に当たらない
- 上乗せで控除が増えるのは、年末残高が一般の限度額を上回っている年だけ
- 補助金の「子育て世帯・若者夫婦世帯」とは基準日も年齢も違う
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 第41条関係(41-29の2)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法 第41条
- e-Gov法令検索 年齢計算ニ関スル法律
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
- 国税庁「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方」(令和7年分)
- 国土交通省「住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q&A」(2026年7月更新)
- 国土交通省「令和9年度税制改正要望事項」(令和8年8月)
- みらいエコ住宅2026事業「事業概要」
本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容に基づいています。2026年・2027年入居の生年月日の境目と控除額の試算は、当サイトが一次情報をもとに計算したものです。個別の判定は、所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
住宅ローン控除の「子育て世帯・若者夫婦世帯」には、どんな人が当たりますか?
国税庁の言葉では「特例対象個人」で、年齢40歳未満で配偶者がいる人、年齢40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人です。配偶者がいない人は、40歳未満でも子どもなどの扶養親族がいなければ当たりません。
年齢はいつの時点で判定しますか?
住み始めた年の12月31日の現況で判定します。2026年に入居した場合は、1987年(昭和62年)1月2日以後に生まれた人が40歳未満、2008年(平成20年)1月2日以後に生まれた人が19歳未満です(当サイトで、令和7年分の国税庁の書き方の記載と年齢計算ニ関スル法律から出した境目)。
入居した年の12月31日に妊娠中です。子育て世帯になりますか?
なりません。お腹の子は19歳未満の扶養親族に当たらないためです(国土交通省 住宅ローン減税Q&A Q97)。夫婦のどちらかが40歳未満なら、若者夫婦世帯として上乗せを受けられます。
2年目以降に子どもが生まれたら、借入限度額は上がりますか?
上がりません。判定は住み始めた年の12月31日の一度だけです。反対に、2年目以降に40歳になっても、上乗せが外れることはありません。
40㎡台のマンションでも上乗せを受けられますか?
受けられません。2026年以後に床面積40㎡以上50㎡未満の認定住宅等に入居した場合、子育て世帯等の上乗せは使えません(国税庁 No.1211-1・No.1211-3)。上乗せを受けるには床面積50㎡以上が必要です。



