先に結論
- 引渡しから1年あまりの間に、期限のある手続きと、通知が届いてから払う税金が入れ替わりに来ます
- 期限が短いのは引渡し直後です。転入届は14日以内、建物の表題登記は1か月以内。児童手当を受けている人は、転出予定日の翌日から15日以内に転入先へ申請します
- 固定資産税は1月1日の所有者にかかります。 2026年中に完成した家は、家屋の分が2027年度から課税されます
- 新築住宅の固定資産税の減額は一般の住宅で3年度分。2026年完成なら2029年度分までで、2030年度から上がります
- 住宅ローン控除は1年目だけ確定申告です。2026年入居なら2027年1月1日から出せます
- 不動産取得税は、申告の期限も通知の時期も都道府県で違います。 東京都は取得から30日以内、神奈川県は10日以内の申告です(どちらも登記を申請していれば原則不要)
家の引渡しが終わると、書類と通知が少しずつ届き続けます。一つひとつの制度は別の記事で詳しく書いていますが、いつ何が来るかを一枚で見られる場所がありませんでした。この記事は、その「時期の地図」です。
例として、注文住宅が2026年10月に完成し、その月に引渡しを受けて住み始めた会社員の世帯で並べます。建売住宅や新築マンションも、土地の扱いを除けばほぼ同じ順番です。
1年あまりのカレンダー(2026年10月に入居した例)
| 時期 | 来るもの・やること | 期限・決まり | 誰が決めるか |
|---|---|---|---|
| 引渡し〜14日 | 転入届(市区町村をまたぐ引越し) | 転入した日から14日以内 | 住民基本台帳法 |
| 引渡し〜15日 | 児童手当の申請(受けている人) | 転出予定日の翌日から15日以内 | 児童手当法 |
| 引渡し〜1か月 | 建物の表題登記 | 所有権を取得した日から1か月以内 | 不動産登記法 |
| 引渡し直後 | 不動産取得税の申告 | 東京都30日以内・神奈川県10日以内など(登記を申請していれば原則不要) | 都道府県 |
| 入居後〜年末 | 市区町村の家屋調査 | 市区町村が日程を決める | 市区町村 |
| 2026年内 | 住宅ローン控除の事前準備(調書方式の人) | 居住を開始した年内 | 国税庁の案内 |
| 2026年11〜12月 | 勤務先の年末調整(地震保険料控除はここで) | 勤務先の締切 | 勤務先 |
| 2027年1月1日 | 固定資産税・住民税の基準日 | この日の所有者・住所で決まる | 地方税法 |
| 2027年1月31日 | 長期優良住宅の固定資産税減額の申告 | 横浜市の場合 | 市区町村 |
| 2027年1月〜3月15日 | 住宅ローン控除の確定申告 | 還付申告は1月1日から。期間は2月16日〜3月15日 | 国税庁 |
| 2027年2月1日〜3月15日 | 贈与税の申告(親から住宅資金をもらった人) | 非課税の特例も申告が必要 | 国税庁 |
| 2027年4〜6月ごろ | 固定資産税の納税通知書(家屋の分は初めて) | 納期は原則4・7・12・2月の中で条例で決める | 市区町村 |
| 2027年6月 | 住民税の給与天引きが新しい年度に(住宅ローン控除の住民税分が入る) | 6月から翌年5月まで | 地方税法 |
| 2027年夏ごろ | 不動産取得税の納税通知書 | 栃木県の目安:新築の翌年7月頃 | 都道府県 |
| 2027年10〜11月 | 2年目の年末調整用の控除証明書 | 調書方式は11月中旬〜下旬 | 国税庁 |
| 2030年度 | 新築住宅の固定資産税の減額が終わる(一般の住宅) | 3年度分のあと | 地方税法 |
「誰が決めるか」の列が都道府県や市区町村になっている行は、住んでいる場所で期限や時期が変わります。 以下、時期ごとに中身を書きます。
引渡し直後〜1か月|期限が短いものから
転入届と、児童手当の申請
市区町村をまたいで引っ越したときの転入届は、転入した日から14日以内です(住民基本台帳法第22条)。同じ市区町村の中での引越し(転居届)も14日以内です(同第23条)。
児童手当を受けている人は、ここに締切がもう1つ重なります。こども家庭庁は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要と案内しています。過ぎると、あいだの月の分を受け取れなくなります。数え方は引っ越しで児童手当が二か月分消えた|転出から15日という締め切りに書いています。

住民票は、引越しが落ち着いてからでいいと思ってた……

住民票の写しは、補助金の完了報告にも使います。転入届が遅れると、その書類もそろいません。引越しの日を決めたら、届出の日も一緒に決めておくと安心です。
建物の登記
新しく建てた建物は、所有権を取得した日から1か月以内に表題登記(どんな建物かを登記簿に載せる登記)を申請します(不動産登記法第47条)。怠ると10万円以下の過料の定めがあります(同第164条)。
住宅ローンを組むと、続けて所有権保存登記と抵当権設定登記もします。このときの登録免許税には、住宅用家屋の軽減税率があります。埼玉県の資料によれば、条件は令和9年3月31日までに新築・購入し、その後1年以内に登記を受けることです。住宅用家屋証明書が要ります。
不動産取得税の申告(都道府県で期限が違う)
不動産取得税は、土地や家屋を取得した人が、その所在する都道府県に納める税金です。申告の期限は都道府県ごとに違います。
| 都道府県 | 申告の期限 | 登記をした場合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 取得した日から30日以内 | 30日以内に登記を申請すれば、原則として申告不要 |
| 神奈川県 | 取得した日から10日以内 | 令和5年4月1日以降の取得で登記を申請すれば、申告不要 |
(東京都主税局「不動産取得税」、神奈川県「不動産取得税」)
もう1つ気をつけるのは、税金を安くする軽減の手続きが、申告とは別に要る場合があることです。神奈川県は、新築住宅そのものの軽減は登記を申請していれば申告不要としています。一方で、土地の減額を受けるには申告書と減額申請書の提出が必要です。
土地を先に買った注文住宅は、土地の分が先に来ることがある
土地の不動産取得税の減額は、その土地に住宅を新築したことが条件です。神奈川県は、住宅が完成していない間、土地の不動産取得税の納税を猶予する制度を案内しています。土地を買った年に通知が届いた人は、払う前に都道府県の窓口で猶予や減額の手続きを確かめてください。
つなぎ融資と、補助金の完了報告
注文住宅でつなぎ融資を使った人は、住宅ローンの資金が出る時点でその返済も来ます。住宅ローンの資金が原則として建物の完成後に出る理由は注文住宅と建売・マンションで、お金の流れはどう違うかに書いています。返済の時期と方法は金融機関ごとの契約で決まるので、契約書で確かめます。
国の補助金(みらいエコ住宅2026事業)を使った人は、引渡しのあとに完了報告があります。手続きは建築事業者が行い、建築主は自分では申請できません。ただし完了報告には、入居したことが確認できる住民票(世帯票)が要ります。注文住宅の新築の完了報告の期間は、交付決定から2027年7月31日までです。補助金の全体は住宅の省エネ関連補助金にまとめています。
入居後〜年末|家屋調査と、控除の準備
市区町村の家屋調査
地方税法は、市町村長に、固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させるよう定めています(第408条)。新築の家には、固定資産税の評価のために市区町村の担当者が訪れることがあります。横浜市は、一般の新築住宅の減額について次のように案内しています。
この制度の適用にあたって、申告は不要です(当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当が各種資料や家屋調査等で確認します。)。
(横浜市「新築住宅に係る固定資産税の減額制度」)
調査の時期と方法は市区町村が決めます。
住宅ローン控除の事前準備は、入居した年のうちに
借入先が「調書方式」に移っている場合、年末残高の情報はe-Taxに届きます。国税庁は、マイナポータル連携のための事前準備を居住を開始した年内に済ませるよう案内しています。年内に準備した人は、翌年2月9日〜12日の間にメッセージボックスへ届くとされています(国税庁チラシ、令和8年9月)。
入居した年の年末調整
1年目の住宅ローン控除は、年末調整では受けられません。勤務先の年末調整は、住宅ローン控除なしで終わります。
この時期に入れられるのは地震保険料控除です。地震保険の部分の保険料(地震等損害部分)が対象で、所得税の控除額は最高5万円です(国税庁No.1145)。火災保険だけの部分は対象になりません。書き方は保険料控除申告書の記入例にあります。年末調整に間に合わなかった分は、翌年の確定申告で一緒に申告できます。
ふるさと納税をしている人は、確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になる点に気をつけます。条件と避け方はふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるにあります。
翌年1月1日|固定資産税と住民税が決まる日
この日が、引渡し後のカレンダーでいちばん大事な日です。
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(地方税法第359条)
固定資産税は、1月1日に土地や家屋を持っている人に、その年度の分がかかります。2026年10月に完成した家なら、2027年1月1日の時点で家屋があるので、2027年度分から家屋の固定資産税がかかります。 土地を2026年1月1日より前から持っていた人は、土地の分はすでに課税されています。
住民税も1月1日が基準です。総務省は、個人住民税はその年の1月1日時点で住所がある市町村が課税すると説明しています。年の途中で別の市区町村へ引っ越しても、その年度の住民税は前の住所地に納めます。

家に住み始めたのは10月なのに、固定資産税は来年から?

はい。1月1日が基準なので、年内に完成した家は翌年度から、年明けに完成した家はさらに翌年度からです。完成が12月か1月かで、最初の課税が1年ずれます。
新築住宅の減額(3年度分)
新築住宅の固定資産税には、税額を2分の1にする減額があります。令和8年度税制改正で期限が5年延び、令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です(総務省、横浜市・千葉市の案内)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額の割合 | 固定資産税額の2分の1(居住部分。1戸あたり120㎡まで) |
| 期間(一般の住宅) | 新築後3年度分 |
| 期間(3階建以上の耐火・準耐火の住宅) | 新築後5年度分 |
| 期間(認定長期優良住宅) | 新築後5年度分(3階建以上の耐火住宅等は7年度分)。申告が必要 |
| 床面積の要件 | 令和8年4月1日以後の新築は40㎡以上240㎡以下(それより前の新築は50㎡以上280㎡以下) |
(総務省「固定資産税」、千葉市「固定資産税(家屋)の減額」、埼玉県「マイホームと税金」)
都市計画税は、この減額の対象ではありません。横浜市の計算例でも「都市計画税は減額されません」と書かれています。
2026年に完成した一般の住宅なら、減額は2027年度・2028年度・2029年度の3年度分です。2030年度から、家屋の固定資産税は減額のない額に戻ります。 3年目の後に上がるのは、この減額が終わるためです。
長期優良住宅は、1月31日までに申告
認定長期優良住宅の減額を受けるには、申告が要ります。横浜市は期限を「新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日まで」としています。2026年に完成した家なら、2027年1月31日までです。申告書には、認定を受けて新築されたことを証明する書類を添えます。
期限と提出先は市区町村ごとに案内があるので、家のある市区町村のページで確かめます。
翌年1〜3月|住宅ローン控除と贈与税の申告
住宅ローン控除の1年目は確定申告
住宅ローン控除の最初の年分は、会社員でも確定申告が必要です。2026年に入居した人の申告は次のとおりです。
- 還付申告として、2027年1月1日から出せる(国税庁No.2030。翌年1月1日から5年間)
- 確定申告期間は2027年2月16日から3月15日まで
- 調書方式の借入先で年内に事前準備をした人は、年末残高の情報が2月9日〜12日の間にe-Taxへ届く
必要書類と、省エネ性能の証明書・補助金・共有名義でつまずく所は住宅ローン控除1年目の確定申告|必要書類と、つまずく所にまとめています。控除の全体像と借入限度額は住宅ローン控除の制度概要と借入限度額にあります。
親から住宅資金をもらった人は、贈与税の申告も
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を使う人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を出す必要があります(国税庁No.4508)。非課税で税額が0円になる場合でも、申告しないと特例を使えません。住宅ローン控除の確定申告と同じ時期なので、まとめて準備します。条件は親からの住宅資金は1,000万円まで非課税に書いています。

住宅ローン控除の計算では、非課税の特例を使った贈与の額と、国の補助金の額を、家の取得対価から差し引きます。贈与税の申告書の写しは、住宅ローン控除の書類にも使います。
翌年4〜6月|固定資産税の通知と、住民税の切り替え
固定資産税の納税通知書
市区町村から、税額と納期が書かれた納税通知書が届きます。納期は、4月・7月・12月・2月の中で市区町村の条例が定めます(地方税法第362条)。原則として年4回に分けて納め、希望すれば一度に全額を払うこともできます(総務省)。
2026年完成の家は、この2027年度の通知で家屋の分が初めて載ります。 新築住宅の減額が入っているかは、通知書の明細で確かめられます。
住民税は6月から新しい年度に
会社員の住民税は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます(地方税法第321条の5)。
住宅ローン控除のうち、所得税から引ききれなかった分は、翌年度の住民税から差し引かれます。2026年入居の人が2027年2〜3月に確定申告をすると、2027年6月からの住民税にその分が反映されます。
翌年の夏ごろ|不動産取得税の通知
不動産取得税の納税通知書は、届く時期が都道府県によって違います。栃木県のQ&Aは、目安を次のように示しています。
| 取得のしかた | 納税通知書が届く時期(栃木県の目安) |
|---|---|
| 土地や既存の家屋を取得し、所有権移転登記をした | 登記手続が完了してから4〜6か月後 |
| 家屋を新築し、市町が家屋評価をした | 新築した年の翌年の7月頃 |
| 家屋を新築し、県税事務所が家屋評価をした | 家屋評価が終了してから1〜3か月後 |
(栃木県「不動産取得税Q&A」Q4)
引渡しから1年近くたってから届くこともある税金です。 引渡しのときにお金を使い切らず、税額の分を残しておくと慌てずに済みます。
税額の目安です。埼玉県の資料によれば、住宅と土地の税率は令和9年3月31日までの取得なら3%(本来は4%)です。新築住宅は、床面積などの要件を満たせば住宅の価格から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。ここでいう価格は購入価格や工事費ではなく、固定資産評価基準で評価した価格です。
不動産取得税の価格と、固定資産税の価格は違う
東京都主税局の説明では、新築の家屋の固定資産税は、新築の翌年1月1日を基準日にするので初年度に減価が行われます。一方の不動産取得税は、取得したときの価格で課税するので減価がありません。そのため、多くの場合は不動産取得税の基になる価格のほうが高くなります。
2年目の秋〜|年末調整に切り替わる
2年目からは、住宅ローン控除を勤務先の年末調整で受けられます。そのための控除証明書が届く時期は、方式で違います。
| 方式・受け取り方 | 届く時期 |
|---|---|
| 証明書方式 | 確定申告をした年の10月頃、翌年以後の分がまとめて送られる(国税庁Q&A) |
| 調書方式・電子交付 | 毎年11月中旬頃、e-Taxのメッセージボックスへ |
| 調書方式・書面 | 入居2年目の11月下旬頃、2年目以降の分を一括で郵送 |
(国税庁「年末調整のための住宅ローン控除証明書の交付時期について」令和8年9月)
年末調整での書き方は住宅ローン控除を年末調整でやる方法(2年目以降)にあります。
営業担当が、引渡しの説明で伝えておくこと
- ☐ 転入届は14日以内。児童手当を受けている人は、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で申請
- ☐ 補助金の完了報告に住民票が要る
- ☐ 不動産取得税は申告の期限も通知の時期も都道府県で違う。通知は1年近く後のこともある
- ☐ 固定資産税は1月1日の所有者にかかる。完成が年内か年明けかで、最初の課税年度がずれる
- ☐ 長期優良住宅は、固定資産税の減額に申告が要る(横浜市は1月31日まで)
- ☐ 住宅ローン控除は1年目だけ確定申告。調書方式なら事前準備は入居した年のうちに
- ☐ 親から住宅資金をもらった人は、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告
- ☐ 一般の新築住宅の固定資産税の減額は3年度分。4年度目から上がる

このカレンダーを、引渡しの日に家計簿の横へ貼っておくと便利です。「4月ごろ固定資産税」「夏ごろ不動産取得税」と2つ書いてあるだけで、引越しのあとの出費の山が見えます。
まとめ
- 引渡し直後は期限が短い。転入届14日以内、表題登記1か月以内、児童手当は転出予定日の翌日から15日以内
- 不動産取得税の申告は都道府県で期限が違う(東京都30日、神奈川県10日。登記を申請していれば原則不要)。軽減の手続きが別に要る場合がある
- 1月1日の所有者に固定資産税、1月1日の住所地で住民税がかかる。2026年完成の家は2027年度から家屋の固定資産税
- 新築住宅の固定資産税の減額は、令和13年3月31日までの新築が対象。一般の住宅は3年度分で、4年度目から上がる
- 長期優良住宅は減額の申告が必要(横浜市は新たに課税される年の1月31日まで)
- 住宅ローン控除の1年目は確定申告(2027年1月1日から出せる)。2年目から年末調整
- 不動産取得税の通知は、栃木県の目安で新築の翌年7月頃。税額の分のお金を残しておく
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)Q&A
- 国税庁「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」(R8.9)
- 国税庁「年末調整のための住宅ローン控除証明書の交付時期について」(R8.9)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.1145 地震保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 総務省「地方税制度|固定資産税」
- 総務省「地方税制度|個人住民税」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(資産課税・地方税)
- e-Gov法令検索 地方税法(第321条の5・第359条・第362条・第408条)
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(第22条・第23条)
- e-Gov法令検索 不動産登記法(第47条・第164条)
- 埼玉県「マイホームと税金(令和8年4月1日現在)」
- 東京都主税局「不動産取得税」
- 神奈川県「不動産取得税」
- 神奈川県「新築の場合の軽減措置」
- 栃木県「不動産取得税Q&A」
- 横浜市「新築住宅に係る固定資産税の減額制度」
- 横浜市「新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度」
- 千葉市「固定資産税(家屋)の減額」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- みらいエコ住宅2026事業「申請手続きの詳細【注文住宅の新築】」
本記事は2026年10月14日時点で公表されている内容に基づいています。不動産取得税と固定資産税の申告の期限・必要書類は、都道府県・市区町村ごとに異なります。個別の判断は、税務署・都道府県税事務所・市区町村の窓口にご確認ください。
よくある質問
新築の固定資産税は、入居した年から払いますか?
家屋の分は、原則として翌年度からです。固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されるので、2026年中に完成した家は、2027年1月1日の状態で2027年度分から課税されます。土地をそれ以前から持っていれば、土地の分はすでに課税されています。
不動産取得税の通知はいつ来ますか?
都道府県によって違い、全国共通の時期はありません。栃木県は、市町が家屋の評価をした新築の場合、新築した年の翌年の7月頃を目安にしています。引渡しから半年以上たって届くこともあるので、税額の分のお金を残しておくと慌てずに済みます。
不動産取得税の軽減は、自分で申告しないと受けられませんか?
都道府県によって扱いが違います。神奈川県は、登記を申請していれば新築住宅の軽減の申告は不要としていますが、土地の減額は申告書と減額申請書の提出が必要です。届いた通知書と、不動産のある都道府県の案内で確かめてください。
住宅ローン控除の確定申告は、いつから出せますか?
2026年に入居した人なら、還付申告として2027年1月1日から出せます。確定申告期間は2027年2月16日から3月15日までです。調書方式の借入先の場合、年末残高の情報がe-Taxに届くのは2月中旬です。
新築住宅の固定資産税の減額は、申請しないと受けられませんか?
一般の新築住宅は、申告なしで市区町村が確認して減額します(横浜市の案内)。認定長期優良住宅の減額を受けるときは申告が必要です。横浜市の期限は、新たに課税される年度の初日が属する年の1月31日です。


