新築の固定資産税はいくら?3年後に上がる理由と6年分の目安

新築の固定資産税はいくら?3年後に上がる理由と6年分の目安のイメージ家と住宅ローン

先に結論

  • 新築の家の固定資産税は、建築費ではなく市区町村が決める「評価額」×1.4%(標準税率)です。都市計画税は上限0.3%で、かからない場所もあります
  • 新築住宅は、家屋の固定資産税が3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)半分になります。対象は居住部分120㎡まで、令和13年3月31日までの新築です
  • 3年後に上がるのは、この減額が終わるからです。ただし土地の税と都市計画税は減額されないので、合計は2倍になりません
  • 土地は、家が建つと課税標準が評価額の6分の1(200㎡まで)になり、更地のときより下がります
  • 110㎡の木造(家屋の評価額1,100万円)と206㎡の土地の例で、1〜3年目は年約14.8万円、4年目は約19.5万円です(評価替えで家屋の評価額が下がる場合の目安)

家を建てた翌年の春、市区町村から固定資産税の納税通知書が届きます。そこから毎年続く支払いなので、ローンの返済計画と同じ表に入れておきたい費用です。

この記事では、税額の決まり方を順に追い、110㎡の木造の家で1年目から6年目までを計算します。最後に、自分の数字を入れて6年分を出せるツールを置きました。引き渡しから1年あまりの手続き全体は、新築の引き渡し後1年のお金のカレンダーにまとめています。

固定資産税は「評価額×税率」で決まる

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋を持っている人に、市区町村がかける税です(地方税法第359条)。東京23区では、区ではなく東京都に納めます(総務省)。

計算の骨組みは、次の3段です(総務省「固定資産税」)。

  1. 市区町村が、総務大臣の定めた固定資産評価基準で土地と家屋を評価し、「価格(評価額)」を決める
  2. 評価額をもとに、課税標準額(税をかける元の額)を決める。住宅の敷地は特例で小さくなる
  3. 課税標準額に税率をかけ、新築住宅などの減額を差し引く
税税率決め方
固定資産税標準税率1.4%市町村は条例で別の税率を定められる(地方税法第350条、総務省)
都市計画税0.3%が上限市街化区域などで、市町村が条例で課す(第702条・第702条の4)

都市計画税の税率は市区町村で違います。たとえば東大和市の課税明細書の解説では0.26%です。土地が市街化区域の外にあれば、都市計画税がかからない場合もあります。

家屋の評価額は、建築費ではない

家屋の評価額の元になるのは、同じ家をいまその場所に建て直すときの建築費(再建築価格)です。これに、建ててからの年数で減る分(経年減点補正率)をかけます(総務省)。屋根・外壁・内装などの資材と量を、評価基準の表の点数に置きかえて積み上げるやり方です(西宮市)。

そのため、建築費3,500万円の家の評価額が3,500万円になるわけではありません。 目安になるのが、登記のときに法務局が使う「新築建物課税標準価格認定基準表」です。令和6年度の表で木造の居宅を見ると、1㎡あたりの単価は次のとおりでした。

法務局木造・居宅の1㎡単価延床110㎡なら
岐阜地方法務局97,000円1,067万円
千葉地方法務局100,000円1,100万円
札幌法務局111,000円1,221万円

(各法務局「新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年度)」)

横浜市の計算例も「価格10,400,000円、床面積110㎡の2階建住宅」で、ほぼ同じ水準です。この記事では、千葉の単価を使って110㎡で1,100万円を例にします。登記の費用の計算に使ったものと同じ表で、注文住宅の諸費用はいくら?でも同じ幅(1,067万〜1,221万円)を使っています。

本当の評価額は、完成後の家屋調査で決まる

基準表は登記のための目安です。固定資産税の評価額は、完成後に市区町村の担当者が家屋を調べて決めます。地方税法は、市町村長に毎年少なくとも1回の実地調査をさせると定めています(第408条)。設備や仕上げが多い家ほど高くなります。実際の額は、最初の納税通知書に入っている課税明細書の「価格」で確かめられます。

土地は、家が建つと課税標準が6分の1になる

土地の評価額は、宅地なら地価公示価格などの7割を目途に決まります(総務省)。分からなければ、売買価格の7割が目安です。

家が建つと、その敷地は住宅用地になり、課税標準が小さくなります(地方税法第349条の3の2・第702条の3)。

区分面積固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地住宅1戸あたり200㎡まで評価額×6分の1評価額×3分の1
一般住宅用地200㎡を超える部分評価額×3分の1評価額×3分の2

住宅用地として扱われるのは、家屋の床面積の10倍までです(横浜市「市税のあらまし」)。110㎡の家なら1,100㎡までなので、ふつうの戸建ての敷地は全部が住宅用地になります。

1月1日に建築中の土地は、住宅用地にならない

横浜市は、1月1日に新たに住宅の建築が予定されているか、建築中の土地は、住宅用地に該当しないと案内しています。建替えのために家屋を建築中の土地は、一定の要件を満たせば住宅用地として扱われます(北九州市も同じ趣旨)。土地を買ってから完成までに1月1日をまたぐと、その年度の土地の税には6分の1の特例が付きません。

110㎡の木造で、6年分を計算した

当サイトで、条件をそろえて1年目から6年目まで計算しました。

  • 2026年中に完成。家屋の分は2027年度(令和9年度)からかかる
  • 木造2階建て、延床110㎡、家屋の評価額1,100万円(千葉地方法務局の単価×110㎡)
  • 土地の評価額1,120万円・206㎡(売買価格1,600万円の7割。注文住宅の諸費用はいくら?と同じ例)
  • 税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%。課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て
  • 2030年度(令和12年度)の評価替えで、家屋の評価額が経年で下がるとする(下で説明します)
年度家屋の評価額家屋の固定資産税家屋の都市計画税土地(固定+都市計画)合計
1年目 2027年度1,100万円154,000円−減額77,000円=77,000円33,000円38,300円148,300円
2年目 2028年度1,100万円77,000円33,000円38,300円148,300円
3年目 2029年度1,100万円77,000円33,000円38,300円148,300円
4年目 2030年度約921万円128,900円(減額なし)27,600円38,300円194,800円
5年目 2031年度約921万円128,900円27,600円38,300円194,800円
6年目 2032年度約921万円128,900円27,600円38,300円194,800円

(当方計算。地方税法の税率・特例と、横浜市の計算例と同じ端数の処理による目安)

土地の内訳はこうです。200㎡分(評価額約1,087万円)は6分の1、残る6㎡分(約33万円)は3分の1にして、課税標準は約192万円。固定資産税は26,800円です。都市計画税は3分の1と3分の2で約384万円、税額11,500円です。

みぞれ
みぞれ

4年目に4.6万円も増えるんですね。2倍にはならないの?

しぐれ
しぐれ

半分だったのは家屋の固定資産税だけなので、2倍に戻るのもそこだけです。土地の税と都市計画税は最初から減っていません。この例では、4年目の評価替えで評価額が下がる分も効いています。

3年後に上がるのは、新築住宅の減額が終わるから

新築住宅には、家屋の固定資産税額を2分の1にする減額があります(地方税法附則第15条の6・第15条の7)。令和8年度の税制改正で期限が延び、令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です(総務省、横浜市・千葉市)。

住宅の種類減額の期間手続き
一般の住宅新たに課税される年度から3年度分横浜市・千葉市は申告不要
3階建以上の耐火・準耐火の住宅5年度分同上
認定長期優良住宅5年度分申告が必要
3階建以上の耐火の認定長期優良住宅7年度分申告が必要

(地方税法附則第15条の6・第15条の7、総務省「固定資産税」、千葉市FAQ)

減額には条件があります。

  • 床面積:居住部分が40㎡以上240㎡以下(令和8年4月1日以後の新築。それより前は50㎡以上280㎡以下)
  • 併用住宅:店舗などと一緒の家は、居住部分が全体の2分の1以上
  • 減額される範囲:居住部分の120㎡まで。超える家は120㎡分だけが半分になる

(横浜市・千葉市の案内)

横浜市の計算例では、価格1,330万円・140㎡の家の減額は、固定資産税186,200円×(120㎡÷140㎡)×2分の1=79,800円です。140㎡の家でも、減額されるのは120㎡分だけです。

都市計画税は、この減額の対象ではありません。 横浜市の計算例にも「都市計画税は減額されません」とあります。なお横浜市は、認定長期優良住宅などの家屋の都市計画税を、市独自の制度として2分の1にしています(申告が必要)。こうした独自の減額があるかは、市区町村の案内で確かめます。

長期優良住宅の減額は、1月31日までに申告

認定長期優良住宅の減額は、所有者が申告書を出した場合に限って受けられます。期限は、新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日です(地方税法附則第15条の7第3項)。2026年中に完成した家なら2027年1月31日までで、認定通知書の写しなどを添えます(千葉市)。長期優良住宅の他の税・金利の違いは、省エネ基準とZEH水準で住宅ローン控除はどう違う?断熱・耐震の等級とお金にまとめています。

上がり幅は、評価替えと重なるかどうかで変わる

上の例は、減額が終わる2030年度と、家屋の評価額を見直す評価替えがたまたま重なっていました。完成が1年ずれると、上がり方が変わります。

2026年中に完成2027年中に完成
減額のある年度2027〜2029年度2028〜2030年度
評価替え(2030年度)の扱い減額が終わる年と重なる減額の3年目と重なる
減額が終わる年の家屋の税110,000円→156,500円(+46,500円)96,150円→163,500円(+67,350円)

(当方計算。上と同じ条件で、完成年だけを変えた目安)

2027年中に完成した家は、評価替えのあとの評価額のまま減額だけが外れるので、家屋の固定資産税がちょうど2倍に戻ります。どちらになるかは、完成の年と評価替えの年の組み合わせで決まります。

評価替えと、家屋の評価額の下がり方

固定資産税の評価額は、3年ごとに見直されます(評価替え)。見直す年度を基準年度といい、令和6年度から3年ごとに来ます。次は令和9年度(2027年度)、その次は令和12年度(2030年度)です(地方税法第341条第6号)。基準年度の間の2年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます(第349条)。

家屋は、評価替えのたびに、その時点の再建築価格に、経過した年数の補正率をかけて計算し直します。法務局が評価基準の補正率をもとに示している表では、木造の家の補正率は次のように下がります。

経過年数1年2年3年4年5年10年20年27年以上
補正率0.800.750.700.670.640.500.250.20

(宮崎地方法務局「経年減価補正率表」。令和5年総務省告示第385号による改正後の固定資産評価基準の、木造家屋と非木造家屋の基準表の平均値)

新築の1年目にかかる0.80は、課税が始まる時点ですでに2割減っているということです。上の例では、4年目の評価替えで0.80から0.67になるとして、1,100万円×0.67÷0.80=約921万円と置きました。

評価額が下がらない評価替えもある

評価替えでは、建築費の上がり下がりも反映されます。大阪市の資料によると、令和6年度の評価替えで既存の家屋にかけた「再建築費評点補正率」は木造1.11でした。建築費が上がっていれば、経年で下がる分が打ち消されます。西宮市は、計算し直した評価額が前年度を上回れば据え置き、下回れば下がると説明しています。税額を多めに見ておきたいときは、評価額が下がらない前提で計算するのが安全です(下のツールで切り替えられます)。

評価額が下がらない前提だと、上の例の4年目は家屋187,000円・合計225,300円です。1〜3年目より年7.7万円増えます。

年内に完成か、年明けか

固定資産税の賦課期日は1月1日です(地方税法第359条)。完成の時期で、最初の課税と土地の扱いが次のように分かれます。

完成家屋の固定資産税その年度の土地
2026年12月2027年度から2027年1月1日に住宅がある→住宅用地の特例あり
2027年1月2028年度から2027年1月1日は建築中→住宅用地にならない(横浜市の案内)

年明けの完成は家屋の課税が1年遅れますが、その年度の土地は6分の1の特例がない計算になります。土地を買った年の税をどう分けるかは売主との取り決めで、注文住宅の諸費用はいくら?に書いています。引き渡し後の1月1日の意味と、住民税・住宅ローン控除との関係は、新築の引き渡し後1年のお金のカレンダーにまとめています。

納税通知書と課税明細書の見方

市区町村から届く納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の金額が書かれています(総務省)。納期は4月・7月・12月・2月の中で条例が定め、原則年4回に分けて納めます(地方税法第362条)。

土地や家屋の分には、課税明細書が付きます。家屋には所在・家屋番号・種類・構造・床面積と、その年度の価格(評価額)を書くと決まっています(地方税法第364条第3項)。住宅用地の特例が付く土地は、価格に特例の率をかけた額も書かれます(同第4項)。東大和市の解説を例にすると、家屋の欄の主な項目は次のとおりです。

項目見るところ
評価額(価格)固定資産評価基準で評価した額。最初の年は、この額で予算と比べる
課税標準額家屋は評価額がそのまま入る
固定資産税の税相当額課税標準額×1.4%
軽減税額・備考新築住宅の減額が付いていれば、ここに金額や「3年間」などの記載がある
建築年完成した年。翌年度から課税が始まる

欄の名前は市区町村で違います。横浜市は、減額が適用される最終年度と、減額がなくなった年度に、課税明細書にその旨を表示するとしています。「最終年度」の表示が出た年に、翌年度の増える分を家計に入れておくと慌てずに済みます。

しぐれ
しぐれ

最初の通知書で、減額が付いているかを確かめておきましょう。長期優良住宅なのに5年度分になっていなければ、申告が漏れている可能性があります。

自分の数字で、6年分を出す

完成する年、延床面積、家屋と土地の評価額を入れると、1年目から6年目までの税額の目安が出ます。家屋の評価額が分からなければ空欄にしてください。延床面積×1㎡10万円で置きます。「くわしく入れる」で、税率と評価替えの扱いを変えられます。

入力した数字は、このページの中だけで計算します。どこにも送信・保存しません。

認定長期優良住宅 減額が3年度分から5年度分になります。1月31日までの申告が要ります
くわしく入れる(任意)
評価替え(3年ごと)の扱い
建築費が上がっていると、評価替えでも家屋の評価額が据え置かれることがあります。多めに見ておくなら「下がらない」です

2026年10月17日時点の地方税法によります。新築住宅の減額は令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。家屋の評価額は市区町村が固定資産評価基準で決めるもので、ここでの額は目安です。評価替えでの下がり方は、法務局が示す経年減点補正率の平均(1年目0.80、4年目0.67など)を使い、建築費の変動は入れていません。土地は、評価額が変わらず、課税標準が本来の額(評価額×6分の1など)になっているものとして計算しています。3階建以上の耐火・準耐火の住宅(減額が5年度分)、店舗や事務所を含む併用住宅、市区町村独自の減額は入れていません。実際の税額は、毎年届く納税通知書と課税明細書で確かめてください。

計算の前提

  • 地方税法は2026年10月17日時点のものです。新築住宅の減額は令和13年3月31日までの新築が対象です
  • 評価替えでの下がり方は、法務局の経年減価補正率表(木造と非木造の平均値)を使った目安です。建築費の変動(再建築費評点補正率)は1として置いています
  • 土地は、評価額が変わらず、課税標準が本来の額(評価額×6分の1など)になっているものとして計算しています。実際には負担調整措置で、課税標準額が段階的に動く土地もあります
  • 3階建以上の耐火・準耐火の住宅、併用住宅、市区町村独自の減額は入れていません

営業担当が、引き渡しの前に伝えておくこと

施主から「固定資産税はいくら?」と聞かれたときに、確かめておく点です。

  • ☐ 評価額は建築費ではなく、市区町村が完成後の家屋調査で決める。延床面積×1㎡10万円前後が目安(木造の居宅)
  • ☐ 家屋の固定資産税は3年度分(長期優良住宅は5年度分)半分。4年度目から上がる
  • ☐ 減額は120㎡まで。都市計画税と土地の税は減額されない
  • ☐ 長期優良住宅は、完成の翌年1月31日までに市区町村へ申告する
  • ☐ 1月1日をまたぐかどうかで、最初の課税年度と土地の特例の有無が変わる
  • ☐ 評価替えは3年ごと(次は2027年度、その次は2030年度)。減額の終わりと重なるかで上がり幅が違う

返済計画を立てるときは、ローンの返済とは別に、この税を毎年の住居費に入れておきます。借りる額と返せる額の考え方は、住宅ローンは「借りられる額」と「返せる額」が違うに書いています。

まとめ

  • 固定資産税は評価額×1.4%(標準税率)。都市計画税は上限0.3%で、市区町村によって税率やかかるかどうかが違う
  • 家屋の評価額は再建築価格×経年減点補正率で、建築費より低い。木造の居宅は1㎡10万円前後が目安
  • 土地は家が建つと、200㎡までの課税標準が評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)。1月1日に建築中の土地は住宅用地にならない
  • 新築住宅の減額は家屋の固定資産税の2分の1、一般3年度分・長期優良住宅5年度分、120㎡まで。令和13年3月31日までの新築が対象
  • 3年後に上がるのは減額が終わるから。評価替え(3年ごと、次は令和9年度)と重なるかで上がり幅が変わる
  • 110㎡・評価額1,100万円の家と206㎡の土地の例で、1〜3年目は年約14.8万円、4年目は約19.5万円(評価額が下がらなければ約22.5万円)

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出典

本記事は2026年10月17日時点で公表されている法令と資料に基づいています。評価額・税率・減額の手続きは市区町村ごとに異なり、記事中の税額は目安です。個別の税額や申告は、土地・家屋のある市区町村(東京23区は都税事務所)の窓口にご確認ください。

よくある質問

新築の固定資産税は、年にいくらくらいですか?

評価額と市区町村の税率で決まります。延床110㎡の木造で家屋の評価額を1,100万円、土地の評価額を1,120万円(206㎡)と置くと、減額のある1〜3年目は固定資産税と都市計画税をあわせて年約14.8万円、減額が終わる4年目は約19.5万円です(税率1.4%・0.3%、評価替えで評価額が下がる場合の目安)。

新築の固定資産税が3年後に上がるのはなぜですか?

新築住宅の家屋の固定資産税を2分の1にする減額が、一般の住宅では3年度分で終わるためです。認定長期優良住宅は5年度分です。減額は居住部分120㎡までが対象で、土地の税と都市計画税は減額されないので、合計が2倍になるわけではありません。

固定資産税の評価額は、建築費と同じですか?

違います。家屋の評価額は、同じ家をいま建て直すといくらかかるか(再建築価格)を固定資産評価基準で計算し、年数による減価をかけたものです。法務局の基準表では、木造の居宅は1㎡あたり10万円前後で、建築費より低くなるのが一般的です。

年内に完成するのと年明けに完成するのとで、何が変わりますか?

固定資産税は毎年1月1日の状態で決まるので、12月に完成した家は翌年度から、1月に完成した家はさらに1年後の年度から家屋の分がかかります。1月1日に建築中の土地は住宅用地にならないので、その年度の土地の税は6分の1の特例がない計算になります(横浜市の案内)。

新築住宅の減額は、申請しないと受けられませんか?

一般の新築住宅は、横浜市・千葉市では申告不要で、市が家屋調査などで確かめて減額します。認定長期優良住宅は申告が要り、地方税法で、新たに課税される年度の初日の属する年の1月31日までと決まっています。