iDeCoと住宅ローン控除の併用|節税が減るのは住民税の枠を超える人

iDeCoと住宅ローン控除の併用|節税が減るのは住民税の枠を超える人のイメージ家と住宅ローン

「家を買って住宅ローン控除が始まった。iDeCoも続けているけれど、所得税はもう0円。掛金の節税は消えているのでは?」

結論から言うと、多くの人は消えていません。 消えるのは、ある条件に当たる人だけです。この記事では、その条件を一次情報で確かめ、年収と控除額ごとの計算例で示します。

先に結論

  • iDeCoと住宅ローン控除は併用できます。 iDeCoの掛金は「所得控除」、住宅ローン控除は「税額控除」で、引かれる段階が違います
  • 住宅ローン控除で所得税が0円になっても、引ききれない分は翌年度の住民税から引かれます。 住民税の枠に余りがあれば、iDeCoで減った所得税の分は住民税の控除が増えて戻り、節税はほぼそのまま残ります
  • 節税が減るのは、住民税で引ける枠(所得税の課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円)を超えて、控除が切り捨てられている人です。この人は節税が住民税の10%分だけになり、課税総所得金額等が195万円未満なら5%分まで縮みます
  • 当方の計算では、年収400万円台・500万円台で控除額が大きい人が当たりやすく、年収700万円以上ではほぼ当たりません(社会保険料15%・扶養なしの前提)
  • iDeCoの掛金の上限は2026年12月1日から上がる予定です。増やした掛金の控除は2027年分(令和9年分)からで、枠を超える側に移る人が出ます

iDeCoと住宅ローン控除は、引かれる段階が違う

まず2つの控除の性格を分けておきます。ここが分かると、残りの話はすべてこの順番で説明できます。

iDeCoの掛金住宅ローン控除
控除の種類所得控除(小規模企業共済等掛金控除)税額控除(住宅借入金等特別控除)
何を減らすか税率を掛ける前の所得を減らす税率を掛けたあとの税額から引く
控除の額その年に支払った掛金の全額年末残高等×0.7%(控除限度額まで)
所得税引ける先に所得税から引く
住民税引ける(同じく掛金の全額)所得税で引ききれない分を、翌年度の住民税から引く(上限あり)

出典:国税庁 No.1135・No.1211-1、総務省「個人住民税の住宅ローン控除」、地方税法第314条の2

iDeCoの掛金は、国税庁の説明では「控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額」です。住民税でも、地方税法で掛金の支払った金額の合計額を所得から差し引くと定められています。所得税と住民税の両方の所得を減らします。iDeCo公式サイトは所得税10%・住民税10%の人の例で、毎月1万円の掛金なら年間2.4万円税金が軽減されると説明しています。

住宅ローン控除は、所得税を計算したあとの税額から引きます。控除額は年末残高等の0.7%で、100円未満は切り捨てです。令和8年・9年に入居した新築の控除限度額は、住宅の区分によって14万円〜31.5万円です(詳しくは住宅ローン控除の制度概要)。

みぞれ
みぞれ

所得を減らすのと、税額から引くのとで、何が変わるの?

しぐれ
しぐれ

iDeCoで所得が減ると、所得税の額も減ります。すると住宅ローン控除を引く相手の所得税が小さくなる。2つがぶつかるのは、ここです。

所得税で引ききれない住宅ローン控除は、住民税に回る

住宅ローン控除が所得税より大きいと、引ききれない分が残ります。総務省の説明では、前年分の所得税で控除しきれなかった金額は、翌年度の個人住民税で控除されます。住民税で引く額の出し方はこうです。

控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

(総務省「個人住民税の住宅ローン控除」の図の説明文)

ただし住民税で引ける額には上限があります。

(注) 上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

(総務省「個人住民税の住宅ローン控除」)

この5%・9万7,500円は、令和4年以降に入居した人の上限です。令和3年までの一定の入居は7%・13万6,500円で、総務省の同じページに書かれています。上限を超えた分は、どこからも引かれずに切り捨てになります。

ここで大事なのは、上限の基準が所得税の課税総所得金額等だという点です。課税総所得金額等は、所得控除を引いたあとの所得です。iDeCoの掛金はこれも減らします。

iDeCoの節税は、3つの場合に分かれる

ここまでを組み合わせると、iDeCoの掛金で税金がいくら減るかは、住宅ローン控除の引かれ方によって3つに分かれます。

場合住宅ローン控除の状態iDeCoで減る税金(掛金に対する割合)
A所得税だけで引ききれているふつうどおり。所得税率×1.021+住民税10%
B所得税で引ききれず住民税に回っているが、住民税の枠に収まっているほぼふつうどおり。 所得税率+住民税10%
C住民税の枠も超えて、切り捨てが出ている住民税の10%だけ。 課税総所得金額等が195万円未満なら5%

(当方で整理。1.021は復興特別所得税を含めた倍率。国税庁No.1000では、復興特別所得税は住宅ローン控除などの税額控除を引いたあとの所得税額=基準所得税額に2.1%を掛けて計算します)

Bの場合:所得税が0円でも、節税は住民税で戻ってくる

所得税が0円になっている人でも、iDeCoの掛金を払うと住宅ローン控除を引く前の所得税は下がります。その分、引ききれない額が増え、住民税で引く住宅ローン控除が同じだけ増えます。住民税の枠に余りがあれば、増えた分はそのまま住民税から引かれます。

つまり所得税で効かなかった分が、住民税の住宅ローン控除の増加として戻ってくる形です。差は復興特別所得税の2.1%分だけです。

Cの場合:所得税の分は切り捨てに消える

住民税の枠をすでに超えている人は、引ききれない額が増えても住民税からは引けません。iDeCoで下がった所得税の分は、住宅ローン控除の切り捨てが増えるだけで終わります。残るのは、住民税の所得が減ることによる10%の節税です。

さらに、課税総所得金額等が195万円未満の人は、住民税の枠が「課税総所得金額等の5%」で決まっています(195万円×5%=9万7,500円)。iDeCoで課税総所得金額等が減ると、枠そのものが掛金の5%分小さくなります。 住民税は10%減っても、住宅ローン控除の枠が5%減るので、差し引き掛金の5%しか税金は減りません。

195万円を境に、Cの減り方が変わります

課税総所得金額等が195万円以上の人は、枠が9万7,500円で頭打ちなので、iDeCoで課税総所得金額等が少し減っても枠は動きません。Cでも住民税の10%分は残ります。195万円未満の人だけが5%まで縮みます。

年収と控除額ごとの計算例

では、どの年収・どの控除額で、どの場合になるのか。令和8年分の税制による当方の計算です。

計算の前提(当方計算)

  • 令和8年分の所得税(令和9年度の住民税)。給与収入だけ
  • 社会保険料は年収の15%、扶養する家族なし、ほかの所得控除なし
  • 所得税の基礎控除は令和8年分の額(合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超は62万円。国税庁No.1199)、給与所得控除も令和8年分(No.1410)。住民税の基礎控除は43万円
  • 住民税は所得割10%で、調整控除を差し引いた額。100円未満の端数処理は省いた概算。均等割は掛金で変わらないので除く
  • 住宅ローン控除は令和4年以降入居の扱い(住民税の上限5%・9万7,500円)
  • 控除額14万円は年末残高2,000万円、21万円は3,000万円、28万円は4,000万円の0.7%。控除限度額は住宅の区分で違うため、28万円は認定住宅などで限度額に収まる場合

掛金が月2.3万円(年27.6万円)の場合

会社員で勤務先に企業年金がない人の、いまの上限額です。表の数字は、iDeCoに入らない場合と比べて1年間の所得税・復興特別所得税・住民税の合計がいくら減るかです。

年収住宅ローン控除なし控除額14万円控除額21万円控除額28万円
400万円約4万1,700円約1万3,800円(C・5%)約1万3,800円(C・5%)約1万3,800円(C・5%)
500万円約4万1,700円約4万1,400円(B)約1万3,800円(C・5%)約1万3,800円(C・5%)
600万円約5万5,800円約5万5,300円(B)約5万5,200円(B)約2万7,600円(C・10%)
700万円約7万4,200円約7万4,200円(A)約7万4,200円(A)約7万3,200円(B)
800万円約8万4,000円約8万4,000円(A)約8万4,000円(A)約8万4,000円(A)

(当方計算。前提は上の囲み。A・B・Cは前の見出しの区分)

年収400万円では、控除額14万円でも節税が約3分の1になります。所得税の課税総所得金額等が112万円と小さく、住民税の枠が5万6,000円しかないためです。年収600万円は、控除額21万円までは住民税の枠に収まり、ほぼ減りません。

年収400万円・控除額14万円の内訳

Cの場合に何が起きているかを、数字で追います。

iDeCoなしiDeCoあり(年27.6万円)
所得税の課税総所得金額等112万円84万4,000円
住宅ローン控除を引く前の所得税5万6,000円4万2,200円
所得税で引ききれない住宅ローン控除8万4,000円9万7,800円
住民税の枠(課税総所得金額等×5%)5万6,000円4万2,200円
住民税で引く住宅ローン控除5万6,000円4万2,200円
切り捨てになる住宅ローン控除2万8,000円5万5,600円
住民税(調整控除後、住宅ローン控除前)17万500円14万2,900円
納める住民税(所得割)11万4,500円10万700円
納める所得税0円0円

(当方計算)

所得税はどちらも0円です。住民税は2万7,600円減りますが、住宅ローン控除の枠が1万3,800円縮むので、納める額は1万3,800円しか減りません。切り捨ては2万8,000円から5万5,600円に増えています。

年収600万円・控除額21万円の内訳

Bの場合です。所得税が0円でも、節税はほぼ残ります。

iDeCoなしiDeCoあり(年27.6万円)
住宅ローン控除を引く前の所得税14万4,500円11万6,900円
所得税で引ききれない住宅ローン控除6万5,500円9万3,100円
住民税の枠9万7,500円9万7,500円
住民税で引く住宅ローン控除6万5,500円9万3,100円
切り捨て0円0円
納める住民税(所得割)23万5,000円17万9,800円

(当方計算)

所得税で下がった2万7,600円は、住民税の住宅ローン控除が2万7,600円増える形で戻っています。納める住民税は5万5,200円減り、住宅ローン控除がない場合(約5万5,800円)との差は復興特別所得税の分だけです。

掛金を月6.2万円(年74.4万円)に増やした場合

2026年12月からの改正後、企業年金がない会社員の上限は月6.2万円になる予定です(次の見出し)。同じ前提で、掛金を年74.4万円にした場合です。

年収住宅ローン控除なし控除額14万円控除額21万円控除額28万円
400万円約11万2,400円約3万7,200円約3万7,200円約3万7,200円
500万円約11万2,400円約7万4,200円約3万7,200円約3万7,200円
600万円約13万6,400円約13万5,200円約9万2,700円約6万700円
700万円約16万8,700円約16万8,700円約16万8,000円約16万400円
800万円約22万6,300円約22万6,300円約22万6,300円約22万6,100円

(当方計算。令和9年分の税制を令和8年分と同じとして計算。太字は、掛金を増やしたことで切り捨てが出る・増える欄)

掛金が大きいと、掛金の途中まではBで、そこから先がCという人が出ます。年収600万円・控除額21万円では、月2.3万円まではほぼ満額効いていたのに、月6.2万円まで増やすと、増やした分の一部がCに入ります。

しぐれ
しぐれ

表の数字は、社会保険料・扶養・ほかの控除で動きます。扶養家族がいる人、生命保険料控除や医療費控除がある人は、課税所得が小さくなるので、表より低い年収でCに入ることがあります。

自分がどの場合かは、源泉徴収票で見当がつく

年末調整で住宅ローン控除を受けた会社員なら、源泉徴収票で見当がつきます。国税庁の手引では、「住宅借入金等特別控除の額」の欄は算出所得税額を限度に書きます。控除しきれない額があるときだけ、「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に可能額を書くことになっています。

源泉徴収票での確かめ方

  1. 「住宅借入金等特別控除可能額」の欄が空 → 所得税で引ききれている(A)。iDeCoを増やしてもB止まりのことが多い
  2. 欄に金額がある → 可能額から「住宅借入金等特別控除の額」を引く。これが住民税に回る額
  3. 「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、千円未満を切り捨てる。これが課税総所得金額等(給与だけの人)。その5%(最高9万7,500円)が住民税の枠
  4. 2が3より大きい → 切り捨てが出ている(C)。2が3より小さくても差が小さければ、iDeCoを増やすとCに入る

住民税の通知書にも、住民税から引かれた住宅ローン控除の額が書かれています。欄の名前や場所は市区町村で違います。見方はふるさと納税と住宅ローン控除の併用にも書きました。源泉徴収票の欄の位置は源泉徴収票の見方で確かめられます。

ふるさと納税もしている場合

iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税の3つを同時に使う場合です。考え方はふるさと納税と住宅ローン控除の併用の記事と同じで、要点は3つです。

  • iDeCoはふるさと納税の限度額を少し下げます。 所得控除で住民税の所得割が小さくなり、限度額の土台が下がるためです
  • 住宅ローン控除は限度額を下げません。 限度額の基準になる所得割額は、住宅ローン控除を引く前の額です
  • 確定申告でふるさと納税を申告する年は注意が要ります。 寄附金控除も所得控除なので所得税がさらに減り、住宅ローン控除が住民税側へ押し出されます。iDeCoと同じ向きに働くので、2つが重なるとCに入りやすくなります

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので、その年はふるさと納税も確定申告に書くことになります。ワンストップ特例の年より、住民税の枠を超えやすい年です。

iDeCoの改正:掛金の上限は2026年12月から上がる予定

iDeCoの掛金の上限と、加入できる年齢が変わります。厚生労働省の「2025年の制度改正」では、どちらも2026年12月1日施行予定とされています。

区分いま(月額)改正後(月額)
会社員(企業年金なし)23,000円62,000円
会社員(企業年金あり)・公務員20,000円(企業年金等と合計55,000円以内)企業年金等と合計で62,000円
自営業など(第1号)国民年金基金等と合計68,000円国民年金基金等と合計75,000円
専業主婦・主夫(第3号)23,000円23,000円(変更なし)

出典:厚生労働省「iDeCo拠出限度額の引き上げ」

加入できる年齢も、一定の要件のもとで70歳未満まで延びる予定です。改正の中身と手続きはiDeCo改正は2026年12月からにまとめました。

住宅ローン控除との関係で押さえたいのは、控除される年です。iDeCoの12月分の掛金は翌年1月に引き落とされます。所得控除はその年に支払った掛金が対象なので、上限が上がった掛金の控除は2027年分(令和9年分)の所得税・2028年度の住民税からになります。上の表のとおり、掛金を増やすと住民税の枠を超える側に移る人が出ます。

判断に使うときの注意

この記事で言えること・言えないこと

  • 計算例は税金がいくら減るかだけを比べています。iDeCoの運用の結果、手数料、受け取るときの税金は入っていません
  • iDeCoは原則60歳まで引き出せません。住宅ローンの返済が続く期間に掛金を増やすかどうかは、手元のお金と合わせて考える話です(iDeCo改正の記事の「原則60歳まで引き出せない」の見出し)
  • 住宅ローン控除は年末残高が減るにつれて小さくなります。いまCの人も、数年でBやAに移ることがあります。毎年の源泉徴収票で確かめ直してください
みぞれ
みぞれ

共働きでペアローンなら、どう考えればいいの?

しぐれ
しぐれ

住宅ローン控除もiDeCoの控除も、それぞれ本人の税金で計算します。 夫婦なら、1人ずつ源泉徴収票を見てA・B・Cを確かめてください。住宅ローン控除を受けていない側のiDeCoは、この記事の話とは関係なくふつうに効きます。

まとめ

  • iDeCoと住宅ローン控除は併用できる。iDeCoは所得控除、住宅ローン控除は税額控除
  • 所得税が住宅ローン控除で0円でも、住民税の枠に余りがあれば、iDeCoの節税はほぼそのまま残る(所得税の分が住民税の住宅ローン控除の増加として戻る)
  • 住民税の枠(課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円)を超えて切り捨てが出ている人は、節税が住民税の10%分だけ。課税総所得金額等が195万円未満なら5%分
  • 当方の計算(社会保険料15%・扶養なし)では、年収400万〜500万円台で控除額が大きい人が当たりやすい
  • iDeCoの上限は2026年12月1日から上がる予定。増やした掛金の控除は令和9年分から。掛金を増やす前に、源泉徴収票で自分がどの場合かを確かめる

関連記事

出典

本記事は2026年10月17日時点で公表されている内容にもとづく制度の説明です。計算例は当方の試算で、前提(社会保険料・扶養・ほかの控除)が違えば結果は変わります。iDeCoの2026年12月1日からの内容は施行前の予定です。特定の金融機関や運用商品をすすめるものではありません。個別の税額は所轄の税務署・お住まいの市区町村に、iDeCoの手続きは運営管理機関にご確認ください。

よくある質問

iDeCoと住宅ローン控除は併用できますか?

併用できます。制度上の制限はありません。iDeCoの掛金は所得控除、住宅ローン控除は税額控除で、計算の段階が違います。

住宅ローン控除で所得税が0円なら、iDeCoの節税は無駄になりますか?

それだけでは無駄になりません。所得税で引ききれない住宅ローン控除は翌年度の住民税から引かれるので、住民税の枠に余りがあれば、iDeCoで減った所得税の分は住民税の控除が増えて戻ってきます。節税が減るのは、住民税の枠も超えて住宅ローン控除が切り捨てられている人です。

節税が減る人は、どのくらい減りますか?

住宅ローン控除の切り捨てが出ている人は、iDeCoの節税が住民税の10%分だけになります。所得税の課税総所得金額等が195万円未満で住民税の枠が5%で決まる人は、枠そのものも縮むため、掛金の5%分まで小さくなります。当方の計算では、年収400万円・控除額14万円・掛金年27.6万円で、節税は約4.2万円から約1.4万円になりました。

自分がどの場合に当たるかは、どこで確かめられますか?

年末調整を受けた人は源泉徴収票で見当がつきます。「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に金額があれば、所得税で引ききれていません。可能額から「住宅借入金等特別控除の額」を引いた残りと、課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)を比べ、残りのほうが大きければ切り捨てが出ています。

ふるさと納税もしている場合はどうなりますか?

iDeCoは所得控除なので、ふるさと納税の限度額を少し下げます。住宅ローン控除は限度額を下げません。確定申告でふるさと納税を申告する年は、所得税がさらに減って住宅ローン控除が住民税側へ押し出されるので、住民税の枠を超えやすくなります。